F分野(相続税①)

F分野(相続税①)
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    問題一覧

  • 1

    貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、家屋の固定資産税評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)である。

    ×

  • 2

    相続財産の評価において、相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、既払込保険料相当額によって評価する。

    ×

  • 3

    相続開始までに被相続人の居住用に供されていて、被相続人の死亡によって空き家になり、その後建物を取り壊して敷地を売却した場合、他の要件を満たしていれば、空き家にかかる3000万円特別控除(いわゆる空き家特例)を受けることができる。

  • 4

    被相続人が生前に取得した墓地、墓石、仏壇、仏具は、相続税の非課税財産である。

  • 5

    同一の被相続人から財産を取得したすべての納税者は互いに相続税の連帯納付義務を負うことになっており、相続税の申告期限から10年経過後に連帯納付義務が免除される。

    ×

  • 6

    被相続人が死亡した後の生活への配慮から、配偶者の法定相続分相当額、もしくは1億6000万円のどちらか大きい額までは配偶者に相続税はかからず、結果相続税が0円だった場合には相続税の申告は不要である。

    ×

  • 7

    相続税の納税義務者が延納の許可を受けるためには、納付すべき相続税額が50万円を超えていなければならない。

    ×

  • 8

    取引相場のない株式の評価方法は、その取得者が同族株主等かそれ以外であるかによって、原則的評価方式と特例的評価方式とに分けられる。

  • 9

    相続税における土地の評価は、登記上の1筆単位で行う。

    ×

  • 10

    法定相続人が4人いる場合、 相続税額の計算において、死亡保険金の非課税限度額は2000万円である。

  • 11

    死亡保険金の非課税限度額は「600万円×法定相続人の数」であり、相続税の基礎控除額は「3000万円+500万円×法定相続人の数」である。

    ×

  • 12

    相続を放棄した相続人や欠格、廃除により相続権を失った者であっても、保険金の受取人として指定されている場合は保険金を受け取ることができるが、その場合、生命保険金等の非課税枠の適用を受けることができない。

  • 13

    相続税において、物納した財産を国が引き取る収納価額は原則として時価である。

    ×

  • 14

    被相続人の未払いの医療費は債務控除とすることはできない。

    ×

  • 15

    死亡保険金相続税の非課税限度額を計算する際の法定相続人の数についても、相続人のうち相続の放棄をした者がいる場合、その放棄をした者を含める。

  • 16

    被相続人が保証人となっている保証債務は、主たる債務者が弁済不能である場合に限り債務控除とすることができる。

  • 17

    遺言執行費用は債務控除の対象にはならない。

  • 18

    葬式に当たりお寺への戒名料や読経料などのお礼をした費用は債務控除の対象とはならない。

    ×

  • 19

    被相続人が自動車事故で死亡し、加害者が加入していた自動車保険から相続人が受け取った対人賠償保険金は、相続税の課税対象とはならない。

  • 20

    被相続人の遺体の捜索又は遺体や遺骨の運搬にかかった費用、遺体の解剖費用はいずれも控除対象となる。

  • 21

    事業承継にあたり、特別配当や記念配当は1株当たりの年配当を低く見せる方法として使える。

  • 22

    Aには子B、Cがいるが、Cは既に死亡していて、Cには子D、Eがいる。この場合でAが死亡し、Bが相続、D、EがCを代襲相続した場合、相続の基礎控除額は、3000万円+600万円×2人(B、C分)として計算しなければならない。

    ×

  • 23

    相続税で延納を選んだが、それが困難になった場合は、申告期限から5年以内に限り延納から物納への変更が可能である。

    ×

  • 24

    延納税額100万円以下で延納期間5年以下なら担保は不要である。

    ×

  • 25

    延納の担保は相続した財産には限られないが、本人の財産に限り、他の相続人や第三者の財産を担保にすることはできない。

    ×

  • 26

    相続時精算課税制度による贈与財産は物納にすることができる。

    ×

  • 27

    相続税の物納の際には、非上場企業の株式は上場株式に劣後する。

  • 28

    収めた相続税額を物納財産が超えた場合(超過物納)、差額は譲渡所得として課税される。

  • 29

    相続税の課税価格が基礎控除額以下で相続税がかからない場合には、相続税の申告義務はない。

  • 30

    被相続人がその年の固定資産税を第3期まで支払って亡くなったときは、未払いの第4期の固定資産税は債務控除として相続財産から控除できる。

  • 31

    類似業種比準価額の比準要素は、1株あたりの配当金額、1株あたりの年利益金額および1株あたりの純資産価額の3つである。

  • 32

    特別寄与料は、特別寄与者が被相続人から遺贈により取得したものとみなされ、また特別寄与者の相続税の申告期限は、相続を知った日の翌日から10ヶ月以内である。

    ×

  • 33

    同族会社の株式の評価方法の一つである純資産価額方式とは、 評価会社の保有する純資産の価額を発行済株式数で割ることで、 1株あたりの価格を算出するものである。

  • 34

    家主だった被相続人が預かっていた敷金のうち、返還する必要がある部分については、債務控除の対象となる。

  • 35

    相続開始前から5年以上継続運営していた幼稚園等の教育用財産については、相続人が事業を承継する場合、経営者の家事充当や親族への給与額が認定・判定基準額の範囲内であるか等の要件を満たしていると、相続税の課税価格に算入されない。

  • 36

    未成年者である相続人が、過去に未成年者控除の適用を受けたことがある場合、その者が2回目に受けることができる未成年者控除額は「(18歳-相続開始時年齢)×10万円」の算式により計算した金額である。

    ×

  • 37

    相続税においては、庭園設備(庭木、庭石、庭池、あずま屋等)の評価額は「 庭園設備の課税時期における再調達価額×70%」で算出する。

  • 38

    会社規模が中会社である会社の株式の価額は、類似業種比準方式、または純資産価額方式のいずれかによって評価する。

    ×

  • 39

    特別支配株主とは、株式会社の総株主の議決権を80%以上保有する株主である。

    ×

  • 40

    借地権割合とは、土地の価格のうち、借地権者に帰属する経済的利益を示すもので、地域特性など借地事情によってその値は異なるが、一般に、地価が高いほど、借地権割合は低くなる性質がある。

    ×

  • 41

    外国に住所のある外国籍の者が、日本国内に住所のある被相続人から相続または遺贈により財産を取得した場合、その財産のすべてが相続税の課税対象になる。

  • 42

    貸家の評価の際の賃貸割合を算出するタイミングは相続開始の時点だが、貸家の場合、一時的な空室の場合は賃貸中とみなされることもある。

    ×

  • 43

    中会社の評価をする際に①類似業種比準方式と純資産価額方式の併用と、②純資産価額方式のみ、の2パターンによる評価額を出したところ、純資産価額評価方式の方が低かった場合、純資産価額方式の評価額を採用することができる。

  • 44

    配当還元方式とは、株式の1株当たりの年配当金額を10%で還元した元本の金額で評価するもので、同じ会社の株式を評価する場合でも、原則的評価方式より株価が高くなることが多い。

    ×

  • 45

    中小法人の場合、純資産価額が類似業種比準価額を超えることがほとんどであり、類似業種比準価額のウェイトが高い方が評価額は低くなるため、会社規模区分の引き上げは、評価額の引き下げにつながる。

  • 46

    類似業種比準方式では、①配当金額、②利益金額、③純資産価額を鑑みるが、その際の比準要素のウェイトは1:1:1である。

  • 47

    路線価でアルファベットの記載がない場合の借地権割合は、一律20%で計算する。

  • 48

    中心的な同族株主とは、課税時期において同株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の50%以上である場合におけるその株主をいう。

    ×

  • 49

    取引相場のあるゴルフ会員権(市場で売買されているゴルフ会員権) の評価は、課税時期の取引価額×70%で評価する。

  • 50

    相続税申告のための税理士費用は債務控除できない。

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    問題一覧

  • 1

    貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、家屋の固定資産税評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)である。

    ×

  • 2

    相続財産の評価において、相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、既払込保険料相当額によって評価する。

    ×

  • 3

    相続開始までに被相続人の居住用に供されていて、被相続人の死亡によって空き家になり、その後建物を取り壊して敷地を売却した場合、他の要件を満たしていれば、空き家にかかる3000万円特別控除(いわゆる空き家特例)を受けることができる。

  • 4

    被相続人が生前に取得した墓地、墓石、仏壇、仏具は、相続税の非課税財産である。

  • 5

    同一の被相続人から財産を取得したすべての納税者は互いに相続税の連帯納付義務を負うことになっており、相続税の申告期限から10年経過後に連帯納付義務が免除される。

    ×

  • 6

    被相続人が死亡した後の生活への配慮から、配偶者の法定相続分相当額、もしくは1億6000万円のどちらか大きい額までは配偶者に相続税はかからず、結果相続税が0円だった場合には相続税の申告は不要である。

    ×

  • 7

    相続税の納税義務者が延納の許可を受けるためには、納付すべき相続税額が50万円を超えていなければならない。

    ×

  • 8

    取引相場のない株式の評価方法は、その取得者が同族株主等かそれ以外であるかによって、原則的評価方式と特例的評価方式とに分けられる。

  • 9

    相続税における土地の評価は、登記上の1筆単位で行う。

    ×

  • 10

    法定相続人が4人いる場合、 相続税額の計算において、死亡保険金の非課税限度額は2000万円である。

  • 11

    死亡保険金の非課税限度額は「600万円×法定相続人の数」であり、相続税の基礎控除額は「3000万円+500万円×法定相続人の数」である。

    ×

  • 12

    相続を放棄した相続人や欠格、廃除により相続権を失った者であっても、保険金の受取人として指定されている場合は保険金を受け取ることができるが、その場合、生命保険金等の非課税枠の適用を受けることができない。

  • 13

    相続税において、物納した財産を国が引き取る収納価額は原則として時価である。

    ×

  • 14

    被相続人の未払いの医療費は債務控除とすることはできない。

    ×

  • 15

    死亡保険金相続税の非課税限度額を計算する際の法定相続人の数についても、相続人のうち相続の放棄をした者がいる場合、その放棄をした者を含める。

  • 16

    被相続人が保証人となっている保証債務は、主たる債務者が弁済不能である場合に限り債務控除とすることができる。

  • 17

    遺言執行費用は債務控除の対象にはならない。

  • 18

    葬式に当たりお寺への戒名料や読経料などのお礼をした費用は債務控除の対象とはならない。

    ×

  • 19

    被相続人が自動車事故で死亡し、加害者が加入していた自動車保険から相続人が受け取った対人賠償保険金は、相続税の課税対象とはならない。

  • 20

    被相続人の遺体の捜索又は遺体や遺骨の運搬にかかった費用、遺体の解剖費用はいずれも控除対象となる。

  • 21

    事業承継にあたり、特別配当や記念配当は1株当たりの年配当を低く見せる方法として使える。

  • 22

    Aには子B、Cがいるが、Cは既に死亡していて、Cには子D、Eがいる。この場合でAが死亡し、Bが相続、D、EがCを代襲相続した場合、相続の基礎控除額は、3000万円+600万円×2人(B、C分)として計算しなければならない。

    ×

  • 23

    相続税で延納を選んだが、それが困難になった場合は、申告期限から5年以内に限り延納から物納への変更が可能である。

    ×

  • 24

    延納税額100万円以下で延納期間5年以下なら担保は不要である。

    ×

  • 25

    延納の担保は相続した財産には限られないが、本人の財産に限り、他の相続人や第三者の財産を担保にすることはできない。

    ×

  • 26

    相続時精算課税制度による贈与財産は物納にすることができる。

    ×

  • 27

    相続税の物納の際には、非上場企業の株式は上場株式に劣後する。

  • 28

    収めた相続税額を物納財産が超えた場合(超過物納)、差額は譲渡所得として課税される。

  • 29

    相続税の課税価格が基礎控除額以下で相続税がかからない場合には、相続税の申告義務はない。

  • 30

    被相続人がその年の固定資産税を第3期まで支払って亡くなったときは、未払いの第4期の固定資産税は債務控除として相続財産から控除できる。

  • 31

    類似業種比準価額の比準要素は、1株あたりの配当金額、1株あたりの年利益金額および1株あたりの純資産価額の3つである。

  • 32

    特別寄与料は、特別寄与者が被相続人から遺贈により取得したものとみなされ、また特別寄与者の相続税の申告期限は、相続を知った日の翌日から10ヶ月以内である。

    ×

  • 33

    同族会社の株式の評価方法の一つである純資産価額方式とは、 評価会社の保有する純資産の価額を発行済株式数で割ることで、 1株あたりの価格を算出するものである。

  • 34

    家主だった被相続人が預かっていた敷金のうち、返還する必要がある部分については、債務控除の対象となる。

  • 35

    相続開始前から5年以上継続運営していた幼稚園等の教育用財産については、相続人が事業を承継する場合、経営者の家事充当や親族への給与額が認定・判定基準額の範囲内であるか等の要件を満たしていると、相続税の課税価格に算入されない。

  • 36

    未成年者である相続人が、過去に未成年者控除の適用を受けたことがある場合、その者が2回目に受けることができる未成年者控除額は「(18歳-相続開始時年齢)×10万円」の算式により計算した金額である。

    ×

  • 37

    相続税においては、庭園設備(庭木、庭石、庭池、あずま屋等)の評価額は「 庭園設備の課税時期における再調達価額×70%」で算出する。

  • 38

    会社規模が中会社である会社の株式の価額は、類似業種比準方式、または純資産価額方式のいずれかによって評価する。

    ×

  • 39

    特別支配株主とは、株式会社の総株主の議決権を80%以上保有する株主である。

    ×

  • 40

    借地権割合とは、土地の価格のうち、借地権者に帰属する経済的利益を示すもので、地域特性など借地事情によってその値は異なるが、一般に、地価が高いほど、借地権割合は低くなる性質がある。

    ×

  • 41

    外国に住所のある外国籍の者が、日本国内に住所のある被相続人から相続または遺贈により財産を取得した場合、その財産のすべてが相続税の課税対象になる。

  • 42

    貸家の評価の際の賃貸割合を算出するタイミングは相続開始の時点だが、貸家の場合、一時的な空室の場合は賃貸中とみなされることもある。

    ×

  • 43

    中会社の評価をする際に①類似業種比準方式と純資産価額方式の併用と、②純資産価額方式のみ、の2パターンによる評価額を出したところ、純資産価額評価方式の方が低かった場合、純資産価額方式の評価額を採用することができる。

  • 44

    配当還元方式とは、株式の1株当たりの年配当金額を10%で還元した元本の金額で評価するもので、同じ会社の株式を評価する場合でも、原則的評価方式より株価が高くなることが多い。

    ×

  • 45

    中小法人の場合、純資産価額が類似業種比準価額を超えることがほとんどであり、類似業種比準価額のウェイトが高い方が評価額は低くなるため、会社規模区分の引き上げは、評価額の引き下げにつながる。

  • 46

    類似業種比準方式では、①配当金額、②利益金額、③純資産価額を鑑みるが、その際の比準要素のウェイトは1:1:1である。

  • 47

    路線価でアルファベットの記載がない場合の借地権割合は、一律20%で計算する。

  • 48

    中心的な同族株主とは、課税時期において同株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の50%以上である場合におけるその株主をいう。

    ×

  • 49

    取引相場のあるゴルフ会員権(市場で売買されているゴルフ会員権) の評価は、課税時期の取引価額×70%で評価する。

  • 50

    相続税申告のための税理士費用は債務控除できない。