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問題一覧
1
宅建業者が自ら売主として分譲マンションを売る場合、管理組合の議決権に関する事項は35条書面の記載事項である。
×
2
宅地建物取引業者Aが区分所有建物の売買契約の媒介をしようとする場合、Aは宅地建物取引業者ではないBに重要事項を説明するに際して、マンションの建替え等の円滑化に関する法律による制限がある場合は、それについて説明しなければならない。
〇
3
自ら売主として、マンション(建築工事完了前) の分譲を行うにあたり、建物の完成時における当該マンションの外壁の塗装については説明しなくてもよいが、建物の形状や構造については平面図を交付して説明 しなければならない。
×
4
マンションの規約その他の定めは、膨大な量になることを考慮し、 重要事項説明書にはその要点を記載すれば足りることとしているため、その記載に代えて規約等を別添する、とするのは許されていない。
×
5
重要事項説明に際し、マンションの共用部分に関する規約の定めについては、その定めがまだ案であるときは、その案を説明すれば足り、規約の定めを待つ必要はない。
〇
6
宅地建物取引業者は、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、 共用部分に関する規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容を法35条に規定する重要事項として説明しなければならない。
×
7
宅地建物取引業者A社は、区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明する必要があるが、当該規約の定めが長文にわたる場合においては、重要事項説明書にはその要点を記載することは宅建業法に違反する。
×
8
宅地建物取引業者が区分所有建物に関する重要事項説明を行う場合、当該建物の管理が委託されているときは、その委託されている管理の内容を説明すれば足り、受託者の氏名及び住所を説明する必要はない。
×
9
区分建物の売買の媒介の際は、通常の管理費用の額については、区分所有者が月々負担する経常的経費を説明すれば足り、計画的修繕積立金等については、規約等に定めがなく、その案も定まっていないときは、その説明の必要はない。
〇
10
一棟の建物が一団地内に所在し、その団地内の土地又はこれに関する権利が当該一棟の建物を含む数棟の建物の所有者の共有に属する場合にあっては、その共有に属する土地等についても区分所有者が共有持分を有するものであるので、必要に応じ、共有の対象とされている土地の範囲、当該建物の区分所有者が有する共有持分の割合及びその共有に属する土地の使途等についても重要事項説明書に記載し、適宜、その内容を説明するものとされている。
〇
11
区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を重要事項として説明する必要があるが、1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。
〇
12
区分所有建物の売買契約の媒介にあたっては、 計画修繕積立金等に関する管理規約の内容と積立の状況を、 重要事項として説明しなければならず、その内容には滞納額を告げることも含まれる。
〇
13
宅地建物取引業者A社が建物に係る信託(A社が委託者となるもの とする。)の受益権を販売する場合において、宅地建物取引業法第35条の規定に基づいてA社が行う重要事項の説明に関し、A社は、買主に対して、金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書書面を交付して説明すべき事項のすべてが記載されているもの)を交付していたので、説明を省略した。この行為は宅建業法に違反しない。
〇
14
未完成建物の場合、35条書面には完成時の形状や構造について記載する必要があるが、ほぼ完成しておりそれらが一見して明らかな場合は記載する必要はない。
×
15
重要事項説明における 「共用部分に関する規約の定め」 とは、規約共用部分に関する規約の定めについての説明義務であり、法定共用部分は法律上当然に発生するものであるから、たとえ規約で法定共用部分につき確認的に共用部分とする旨の定めがあっても、それについて説明する義務はない。
×
16
自らを委託者とする土地または建物について、信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明しなければならない。
〇
17
耐震診断に関する調査も、アスベストに関する調査も①調査の有無②内容について、の二点説明義務の2つの義務がある。
〇
18
割賦販売とは、代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後1年以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。
〇
19
建物やその敷地の管理が委託されているときは、その受託者の氏名・住所については重要事項として説明することが義務付けられているが、受託者に委託された業務の内容の説明はしなくてよい。
〇
20
建物やその敷地の管理が委託されているときは、その受託者の氏名・住所については重要事項として説明することが義務付けられているが、受託者に委託された業務の内容の説明はしなくてよい。
〇
21
工事完了前の建物について、完了時の建物の主要構造部、内装及び外部の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造は、 重要事項として説明しなければならないが、当該敷地に接する道路の構造および幅員は、説明する必要がない。
〇
22
35条書面の建物調査状況調査については、実施後1年以上経過しているものについては結果の概要を説明する必要はない。
〇
23
宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について説明する場合、昭和56年6月1日以降に新築工事に着手した建物の売買において、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を買主に説明しなければならない。
×
24
35条書面には、飲用水、電気、ガス等の供給設備が未整備で、整備の際に特別の負担がある場合、記載が必要だが、整備の見通しは記載事項ではない。
×
25
宅建業者は、不慮の死亡事故があった店舗の売買契約を媒介するにあたり、 当該事故から3年を経過するまでは、重要事項説明書に「告知事項あり」と記載し、 買主に対して説明しなけ ればならない。
×
26
宅地建物取引業者A社が建物に係る信託(A社が委託者となるものとする。)の受益権を販売する場合において、宅地建物取引業法第35条の規定に基づいてA社が行う重要事項の説明に関し、A社が買主Bが全融商品取引法第2条第3項に規定する特定投資家であったので、説明を省略した場合、その行為は宅建業法に違反しない。
〇
27
重要事項説明における住宅の品質確保の促進等に関する法律の住宅性能評価制度を利用した新築住宅については、 相手方にその有無の確認せしめるものであり、当評価の具体的内容の説明義務を負うものではない。
〇
28
土地区画整理法第10条の規定による清算金に関する説明について、宅地建物取引業者が土地区画整理事業の施行地区内の仮換地の売買等の取引に関与する場合は、重要事項の説明時にその売買、交換及び貸借の当事者に対して「換地処分の公告後、 当該事業の施行者から換地処分の 公告の日の翌日における土地所有者及び借地人に対して清算金の徴収または交付が行われることがある」旨を、重要事項説明書に記載の上、説明する必要がある。
〇
29
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業者でない買主Bとの間で土地付建物の売買契約を締結するに当たって、Bが建物を短期間使用後取り壊す予定である場合には、その建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わない旨の特約を定めることができる。
×
30
建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは当該建物の検査済証の保存の状況について説明しなければならず、 当該検査済証が存在しない場合はその旨を説明しなければならない。
〇
31
宅地の媒介を行う場合、当該宅地が市街地の整備に関する法律第4条に規定する流通業務地区にあるときは、同法第5条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。
〇
32
宅地建物取引業者がマンションの一室の賃貸借契約を媒介で重要事項の説明を行う際に、マンションの管理費のうち、所有者が負担しなければならない費用の額については、借主が負担するわけではないことを説明しなかった場合は、宅地建物取引業法第35条の規定に違反する。
×
33
宅地建物取引業者がマンションの一室の賃貸借契約を媒介で、 重要事項の説明を行う際にマンションの所有者については、登記名義人を説明したが、マンションの抵当権については、借主に関係がないので説明しなかった場合、宅地建物取引業法第35条の規定に違反する。
〇
34
宅地建物取引業者がマンションの一室の賃貸借契約を媒介で、 重要事項の説明を行う際に敷金の額については説明したが、その保管方法については、借主に関係がないので、説明しなかった。この行為は宅地建物取引業法第35条の規定に違反する。
×
35
区分所有建物の重要事項の説明の際には、 敷地権が地上権または賃借権の場合、その地上権、賃借権の対象面積及びその存続期間の他、地代、賃借料等、区分所有者の負担する額についても併せて記載し、説明する必要がある。
〇
36
区分所有建物の賃借の媒介で、建物の一部を特定の者だけが使用できるという規約がある旨およびその内容を重要事項として説明する必要はない。
〇
37
区分所有建物の賃借の媒介で、建物の一部を特定の者だけが使用できるという規約がある旨およびその内容を重要事項として説明する必要はない。
〇
38
マンションの賃借を媒介する場合、 敷金その他契約終了時に精算することとされる金銭の精算に関する事項は、重要事項として説明しなければならない。
〇
39
区分所有建物の賃借の媒介の際には宅地建物取引業者は宅建士をして、契約前に通常の管理費用の額と管理の委託先を説明しなければならない。
×
40
区分所有建物の重要事項の説明の際には、 敷地権が地上権または賃借権の場合、その地上権、賃借権の対象面積及びその存続期間の他、地代、賃借料等、区分所有者の負担する額についても併せて記載し、説明する必要がある。
〇
41
賃貸マンションの賃借人には共用部分の規約について重要事項として35条書面に記載し、説明しなければならない。
×
42
売買契約の対象となる宅地が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によって指定された土砂災害警戒区域内である場合は、当該区域内における制限を説明すれば足り、対象物件が土砂災害警戒区域内にある旨の説明をする必要はない。
×
43
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
×
44
①造成宅地防災区域内にある、②土砂災害警戒区域内にある、③津波災害警戒区域にある、④水害ハザードマップに表示されている、のいずれの場合であっても土地の売買、賃借、建物の売買、賃借、全てのパターンで重要事項として説明義務がある。
〇
45
重要事項の説明は、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合を除き、 書面を交付して行わなければならない。
×
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C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
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C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
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刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
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C分野(投資信託②)
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刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法