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問題一覧
1
信書開封罪は親告罪だが、信書の発信人は常に告訴権を有しているのに対して、受信人は信書の到達後に告訴権を有すると解されている。
○
2
信書開封罪における信書は、特定の人から特定の人に対して宛てた意思の伝達を媒介する文書をいうが、ここにいう「人」には法人も含まれる。
○
3
秘密漏示罪の「人の秘密」には、鑑定対象者本人の秘密のほか、同鑑定を行う過程で知り得た鑑定対象者本人以外の者の秘密も含まれる。
○
4
医療関係の秘密漏示罪の主体としては、刑法上、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師が挙げられているが、これらは例示列挙と解されており、看護師や保健師も対象になり得る。
×
5
秘密漏示罪の主体とされている「医薬品販売業者」とは、許可を受けて医薬品の販売業を営む者とされているため、薬局・薬店の従業員は本罪の主体たりえず、また、薬局・薬店の従業員が職務上知り得た秘密を漏らしても、本条を根拠に、その雇用主や法人の代表者に罰則を科すことはできない。
○
6
精神科の医師である甲が、犯行時16歳の少年 Aが犯した殺人罪に関する保護事件が係属している家庭裁判所からAの精神鑑定を命ぜられた際、 鑑定資料として家庭裁判所から交付されたAの捜査機関に対する供述調書の謄本を新聞記者に閲覧させたため、Aが甲を秘密漏示罪で告訴した事案につき、裁判所は、甲の行為は秘密漏示罪に該当し、訴訟条件にも欠けるところはない旨判示し、 甲に有罪判決を言い渡した。この判旨は、裁判手続等において後に公開される可能性のある事項であっても、秘密漏示罪における「人の秘密」として保護の対象になり得ると考えている。
○
7
医師Aがかつて診断したことのある被告人について、法廷で証言拒絶権を行使せず被告人が麻薬中毒患者であることを証言した場合、秘密漏示罪が成立する。
×
8
住居侵入の「侵入し」というには、 建造物等の平穏を害する必要があり、その管理権者の意思に反して立ち入ることだけでは足りない。
×
9
集合住宅の1階出入口から各居室の玄関までの共用部分は、刑法第130条の規定する「住居」に当たる。
×
10
甲は、窃盗の目的で、乙が所有し、その扉や窓に施錠して管理していた空き家に立ち入った。この場合、甲には、邸宅侵入罪が成立する。
○
11
甲は、乙の居宅に入ることについての乙の承諾がないのに、これがあると誤信して、乙が単身居住する乙の居宅に入った。乙には住居侵入罪が成立しない。
○
12
住居侵入等の「建造物」というには、 土地に定着し、屋根があって、壁又は柱により支持され、その内部に人の出入りができる構造であるだけでは足りない。
×
13
初めて訪問した家の応接間に通された者が、家人に無断で寝室に立ち入ったような場合、住居侵入罪が成立する。
○
14
甲は、自ら所有し管理するマンションの各室を乙女を含む多数の者に賃貸し、これら賃貸人との間に「火災等の非常事態の場合は、マスターキーを使用して甲は室内に立ち入ることができる」との約款を結んでいた。ところが、某日、甲は、私立探偵丙から、「乙の素行調査のためぜひその部屋を見せてほしい」と頼まれ、これを承諾し、乙の外出中マスターキーを使用して、丙とともに同人の部屋に立ち入った。この場合、甲についても住居侵入罪が成立する。
○
15
不退去罪は継続犯であるため、Xが、建造物の管理者から退去の要求を受けたにもかかわらず居すわっているという場合において、Yが、食糧を供給するなどして、Xの居すわりを継続させたときは、Yには不退去罪の共犯が成立することになる。
○
16
信書開封罪は、信書の内容が作成者にとって秘密事項でない場合は成立しない。
×
17
不退去罪が成立するためには、立入りは適法に行われていたことが必要である。
○
18
屋根にのぼった場合も住居侵入罪が成立する。
○
19
信書開封罪は発送前の信書については成立しない。
×
20
封書開封罪は個人の秘密を保護法益としているため、封を開く以外の方法、例えば光に透かすなどで信書の内容を知った場合でも成立しうる。
×
21
秘密漏示罪は不作為でも成立しうる。
○
22
秘密漏示罪は、①その秘密を1人にだけ告げた場合、②かたく他言を禁じて告げた場合、いずれも成立しうる。
○
23
借家人が賃貸借契約終了後も居すわっている場合、家主が借家人の意思に反してその借家に立ち入れば、住居侵入罪は成立しない。
×
24
住居侵入罪の客体は、人の住居若しくは邸宅、又は人の看守する建造物若しくは艦船である。
×
25
弁護士が受任事件の調査過程で知った第三者の秘密を、同人の承認の下にもらした場合で、事件の依頼人が承諾していなかったときは、秘密漏示罪が成立する。
×
26
住居権者の意思に反して住居に立ち入った上、その後、退去を求められたにもかかわらず数日間にわたってその住居に滞留した場合には、住居侵入罪だけでなく、不退去罪も成立する。
×
27
住居侵入罪には、未遂の処罰規定がない。
×
28
130条にいう「住居」とは、人の起臥寝食に使用される場所をいい、「邸宅」とは、住居用に作られたが、現在起臥寝食に使用されていないものをいう。そこで、判例は。集合住宅の1階出入口から各居室までの共用部分は「邸宅」にあたる、としている。
○
29
住居侵入罪の「住居」というには、居住者が、法律上正当な権限に基づいて居住する必要があり、単に日常生活に使用しているだけでは足りない。
×
30
建造物侵入罪の「建造物」とは、建物のみならず、その囲繞地も含む。
○
31
不退去罪が成立するためには、立入りは適法に行われていたことが必要である。
○
32
Aは、甲警察署の中庭に駐車された捜査車両の車種やナンバーを把握するため、甲警察署の敷地の周 囲に庁舎建物及び中庭への外部からの交通を制限し、みだりに立入りをすることを禁止するために設けられ、外側から内部をのぞき見ることができない構造となっている高さ2.4メートルのコンクリート製の堀の上部へ上がった。この場合、Aには、建造物侵入罪が成立する。
○
33
不退去罪は、退去の要求を受けたにもかかわらず、人の住居から退去しないことにより成立するところ、退去の要求は、その権限を有する者によるものであることを要しない。
×
34
住居侵入罪にいう「住居」とは、日常生活に使用される場所をいい、病院の寝室で起臥寝食に使用される場所は、ここにいう住居に当たらない。
×
35
住居侵入罪は、行為者以外の他人が不法に占拠している住居も対象となり得るので、家賃を支払わない賃借人の住居に大家が立ち入る行為も本罪に当たる。
◯
36
不退去罪は、退去の要求があった時点で直ちに成立し、退去の要求を受けた者が退去するまでにかかる合理的時間の経過を待たずして不退去罪が成立する。
×
37
判例によると、平穏を害する態様での住居への立入りであっても、住居権者の同意に基づくものである場合には、住居侵入罪の構成要件には該当するが、違法性が阻却される。
×
38
AとBは、強く反目し、それぞれの家族に対し、相手方の家族を自宅に入れることを禁止していた。ところがA家の長男甲(23歳)とB家の長女乙 (21歳)は深く愛し合う問柄となり、某夜、甲は、乙とあらかじめ示し合わせた上、公道に面した同女専用の部屋の窓からその中にBに知られないように立ち入った。この場合、甲について住居侵入罪が成立する。
×
39
母親が家出した15歳になる中学生の娘の居所を知るために娘の男友達からの手紙を開封した。この場合、母親には、信書開封罪が成立する。
×
40
航海中の船舶の乗客が窃盗の目的で、他の乗客の船室に入った場合、住居侵入罪が成立する。
○
41
のぞき目的で人の住居の裏庭に入り込み、のぞきをした場合は、住居侵入罪と軽犯罪法違反の罪(窃視の罪)との牽連犯である。
◯
42
窃盗の目的でアパート居室に侵入した行為者が、同室に単身居住する女子大生がベッドで眠っているのを見て劣情を催したので窃盗の範囲を放棄し、新たに生じた不同意性交等の範囲に基づき強いて同女と性交した場合、行為者は住居侵入罪と不同意性交等罪の刑責を負い、両罪の罪数関係は併合罪となる。
×
43
判例によると、平穏を害する態様での住居への立入りであっても、住居権者の同意に基づくものである場合には、住居侵入罪の構成要件には該当するが、違法性が阻却される。
×
44
電子メールを無断で開けて見る行為が信書開封罪に当たることはない。
◯
45
ダイレクトメールは、不特定多数に出される性質があるから、たとえ受取人が書かれていても、信書開封罪の客体にはならない。
×
46
遺言書を開封しても信書開封罪は成立しない。
◯
47
警察の捜査車両を覗き見る意図で警察署の塀に上った場合、 建物や敷地自体に立 ち入ったものではないから、 住居侵入罪は成立しない。
◯
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憲法(人権⑨)
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憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
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憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
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知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法