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問題一覧
1
第三者CがAに対する債権を保全するために債権者代位権を行使し、債権者に代位して債務者Bに対し金銭債務の履行を請求した場合に、BがAに対して弁済したときは、その弁済は効力を有する。
○
2
債権の消滅時効が完成してその援用がされた後にそのことを知らずに当該債権を譲り受けた者は、時効完成前に譲り受けたとすれば相殺適状にあった場合に限り、当該債権を自働債権として、相殺をすることができる。
×
3
民法第405条では「利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。」と規定されているが、判例によるとこの「利息」には遅延損害金も含まれる。
〇
4
善意の不当利得者の不当利得返還債務の履行遅滞に陥る時期及び消滅時効の起算点は、債務者が履行の請求を受けた時である。
×
5
債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に、当事者双方の責めに帰することができない事由によって、その債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものと推定される。
×
6
選択債権において、選択権を有する者が選択しない場合は、相手方は催告をする権利があり、1ヶ月以上の期間を定めて催告しても返答がない場合は、選択権が相手に移転する。
×
7
AはBに対して貸金債権を有している。Bは、無資力であるにもか かわらず、その所有する不動産をCに贈与したが、その後資力を回復した。この場合、Aは、当該不動産の贈与契約を、詐害行為として取り消すことができる。
×
8
譲渡制限のある債権については、たとえ制限があっても、債権者は譲受人と規定されている以上、債権者不確知にはならないため、本来は供託できないが、①譲渡制限があること、②金銭給付が目的、の要件を満たせば、供託をすることができる。
〇
9
債権者代位につき、債権者が債務者に属する権利を行使するためには、被保全債権がその権利の発生の前の原因に基づいて生じたものでなければならない。
×
10
債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
〇
11
債権者は、債務者が第三者に対して負う債務に係る消滅時効の援用権を代位行使することができない。
×
12
債務者が1個の債務について費用、利息及び元本を支払うべき場合において、債務者のした給付がそれらの全部を消滅させるのに足りないときは、債務者が給付の時にその給付を元本に充当する旨を指定すれば、その給付は元本に充当される。
×
13
履行の場所につき別段の定めのない種類債権の目的物は、債務者が債権者の住所に目的物を発送した時に特定する。
×
14
損害賠償の額を予定する条項がある場合には、過失相殺による減額がされることはない。
×
15
相殺禁止の特約は、善意無重過失の第三者には対抗することができない。
〇
16
受働債権の相殺が禁止される民法第509条は、第1号では「悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務」第2号では「人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務」を挙げているが、第1号は文言通り不法行為の損害賠償に限るが、第2号は不法行為だけでなく、債務不履行の損害賠償も含む。
〇
17
利息を生ずべき債権について約定利率の定めがないときは、その利率は、最初に利息が生じた時点における法定利率による。
〇
18
債権譲渡の予約について確定日付のある証書による債務者の承諾がされても、予約の完結による債権譲渡の効力は、 その承諾をもって第三者に対抗することができない。
〇
19
Aが所有する甲建物の賃借人BがAから甲建物を譲り受けて占有を継続していたが、CがAから甲建物を譲り受け、その旨の所有権移転登記を経由したため、Bにおいて甲建物の所有権の取得をCに対抗することができなくなったときは、賃借権は、Cに対する関係で消滅しなかったものとなる。
〇
20
債務者に代位して登記の移転を求める場合には、債権者は、第三債務者から直接自己へ登記を移転すべき旨の請求をすることはできない。
〇
21
自己が相当と考える額を債務者が供託した場合には、債務の全額に満たなくても、その額については供託は有効である。
×
22
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、 履行の提供をした時からその引渡しをするまで、善管注意義務を負わない。
〇
23
継続的契約の当事者が、その契約が終了したときに債権債務が残っていた場合は相殺することをあらかじめ合意していたとしても、その合意は無効である。
×
24
弁済者は、債権者のために弁済の目的物を供託したときは、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならな い。
〇
25
AとBは、AがBに絵画甲を代金50万円で売り、Bがその代金全額をCに支払う旨の契 約を締結した。この場合にAとBは、CがBに対して受益の意思を表示するまでは、合意により代金額を変更することができる。
〇
26
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、 当該連帯債務者は弁済をしたものとみなされ、他の連帯債務者に対して負担部分の割合に応じて求償することができる。
〇
27
転付命令は、通常の差押命令と異なり、第三債務者からの金銭債権の支払いを直接債権者にするのではなく、被差押債権を券面額で移転させる命令である。
〇
28
譲渡制限特約付き債権が譲渡された場合、債務者は、譲受人が善意か悪意かにかかわらず、供託することができる。
〇
29
将来債権譲渡については、対抗要件が具備されるより前に譲渡制限特約が付けられた場合、債務者は譲受人に対して常に履行の拒絶ができる。
〇
30
債権につき、譲渡制限の意思表示がされていることを知りながら債権を譲り受けた譲受人は、債務者が譲受人に対して任意に弁済をしようとしても、これを直接受けることができない。
×
31
動産の引渡債務を負うAが、 債権者Bに対し、他人の所有する動産を弁済として引き渡し、その動産が他人の物であることを知らずにBがその動産を消費した場合、その弁済は有効となる。
〇
32
AのBに対する売買代金債権甲に譲渡禁止の特約がある場合で、Cが譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受けたときは、CがBに対して相当の期間を定めてCへの履行の催告をしたが、その 期間内に履行がないときは、 Bは、Cに対し、譲渡禁止を理由として債務の履行を拒む ことができない。
×
33
弁済者が弁済による代位により取得した原債権を行使して訴訟においてその給付を請求するためには、原債権の発生原因事実のほか、求償権の発生原因事実も主張立証しなければならない。
〇
34
第三者は、当事者が合意によ り禁止したときは、弁済をすることができず、これには例外はない。
〇
35
AとBは、AがBに絵画甲を代金50万円で売り、Bがその代金全額をCに支払う旨の契 約を締結した。この場合Cは、Bに対して受益の意思を表示した後は、Bに対して 直接に50万円の支払を請求する権利を有する。
○
36
手付は諾成契約である。
×
37
民法には手付は、解約手付と推定される旨の規定が明確にある。
×
38
二人が貸金業者から連帯して100万円を借り入れた後、当該連帯債務者のうちの一人が成年被後見人であることを理由に当該契約を取消した場合、 他の連帯債務者は、成年被後見人の負担部分の債務を免れる。
×
39
連帯債務者の各人により契約態様が異なることは許されており、たとえば、条件や弁済期が異なっていてもよいものと解されている。
○
40
AとBがCに対して連帯債務を負っている場合において、Aが債務全額の弁済をしたが、Bに対する通知を怠ったため、Bは、Aの弁済を知らなかった。この場合において、その後CがBに対し債務の履行を請求し、これに応じてBが債務全額の弁済をしたときは、BがAに対して事前にC から履行の請求を受けた旨の通知をしなかったとしても、Bは、Aに対し、自己の弁済が有効である旨主張することができ る。
×
41
詐害行為取消権につき、債権者は、債務者に属する物権的請求権のような請求権だけでなく、債務者に属する取消権や解除権のような形成権についても代位行使することができる。
○
42
詐害行為取消権の受益者や転得者の悪意とは、詐害行為をおこなった時点での悪意を言い、当該詐害行為より後になって債権者を害することを知った場合、善意の扱いとなり、詐害行為取消権を行使することはできない。
○
43
売買契約の締結にあたり、解約手付が交付されている場合において、その解約手付は、証約手付としての性質をも有する。
○
44
手付契約は、売買契約とは別個の契約ではあるが、売買契約が取り消されれば、手付契約は効力を失う。
○
45
債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
○
46
AはB銀行に預金口座を開設し、金銭を預け入れたが、AがB銀行に対して有する預金債権について、譲渡はできない旨の特約がされていた場合、AがGとの間で、その預金債権をGに譲渡する契約をしても、G が特約について悪意又は重過失であったときは、 その譲渡は効力を生じない。
○
47
留置権によって拒絶できる給付の内容は、物の引渡しであるが、同時履行の抗弁権によって拒絶することができる給付の内容は、物の引渡しに限られない。
○
48
甲所有の建物に居住している乙が甲に対して建物に関する債権を有しているが、甲から建物明渡の請求があった。丙に債権を譲り渡した乙は、甲に対して同時履行の抗弁権を行使することができるが、留置権は行使することができない。
○
49
債権が二重に譲渡され、 確定日付のある2つの譲渡通知が債務者に到達したが、その先後関係が不明である場合、債務者は供託することができる。
○
50
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律によって、金銭の支払を目的とする債権の譲渡のうち、法人が債権の譲渡人となるものについては、登記をした場合にも第三者に対抗することができるとされているのと同様に、金銭の支払を目的とする債権についての債権者の交替による更改のうち、法人が元の債権者であるものについては、 登記をすることによって第三者に対抗することができるとされている。
×
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C分野(国債・公債)
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憲法(人権⑪)
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D分野(所得税⑦)
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D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
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供託法
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司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
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