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問題一覧
1
車椅子使用者用の敷地内通路の傾斜路の勾配は、1/12以下 (望ましいのは1/15)である。
○
2
バリアフリー上、階段の手すりの端部は、水平 に300~500mm程度延ばし、 曲げないのが望ましい。
×
3
車椅子の人が利用するトイレの有効間口幅は800mm以上確保する。
○
4
車椅子仕様のすれ違い通路幅を1600mmにするのは不適切である。
○
5
モビリティハウスとは、車いす使用者の個々の障がいの特性に対応するため、可変間仕切や上下可動の衛生設備等を備えた住宅である。
×
6
車いす使用者が利用する出入口の段差は3cm以下とすることが望ましい。
×
7
車いすを使用している者が利用する駐車スペースは、車いすを 回転することができるようにするため、普通乗用車1台当たりの幅を3.0m以上とする。
×
8
車いすを使用している者が利用する駐車スペースから建物の出 入口までの通路は、駐車スペースとの間に段を設けず、幅を 1.2m以上とする。
○
9
高齢者が使用する浴槽は、背もたれが傾斜していると滑りやすいので、背もたれの角度を直角に近くした「和洋折衷型」がよい。
○
10
駐車場において、車椅子使用者に配慮し、移乗動作も容易にできる乗降スペースの幅を110cmとするのは不適切である。
○
11
車椅子使用者用駐車施設の幅 は、350cm以上としなければ ならないが、奥行きは、一般の駐車スペースと同様、600cm程度で問題無い、とされている。
○
12
ハウスアダプテーションとは、既存住宅において、そこで暮らす高齢者等の身体状況に応じて開口部や通路の有効幅員、段差等の日常生活上の障がいを除去することによって、高齢者等がなるべく在宅のまま 住み続けられることを目的とした住宅改造のことである。
○
13
車いすを使用している者が利用する駐車スペースは、車いすが回転することができるようにするため、普通乗用車1台当たりの幅を3.5m以上とする。
〇
14
回転を主とした移動が可能なL字型のキッチンは、横移動が国難な車椅子使用者に適している。
○
15
車いす用の引戸は引手とドア枠の間に手が挟まれないように、引き残しを設けるのが望ましい。
○
16
建具枠には、車椅子のフットレストや車輪との接触によって傷がつくのを防ぐために、床面からのさ500mm程度まで金属板のカバーを設けるべきである。
×
17
車椅子使用者に配慮して、一戸建ての住宅において、ドアモニターや空調スイッチの高さを、床面から140cmとするのは適切である。
×
18
車椅子使用者の利用する大便器については、通常の便器に比べて、便座面の位置を低くした便器が一般的である。
×
19
車椅子の回転スペース2m角必要である。
×
20
車いす使用者の利用に配慮し、屋外傾斜路は、その勾配を1/15とし、高さ1mごとに踊場を設けるのは不適切である。
○
21
「カームダウン・クールダウン」とは、周りから独立して、気持ちを落ち着かせることができる小空間のことである。
○
22
軽費老人ホーム( ケアハウス )」は、急性期の医療が終わり、病状が安定期にある患者のための長期療養施設である。
×
23
小規模多機能型居宅介護は、在宅の高齢者が要介護状態になっても、住み慣れた地域で生活が継続できるように支援することを目的として、通所を中心とし、随時の訪問による介護や短期間の宿泊等を組み合わせた介護サービスである。
○
24
福祉ホームとは現に住居を求めている障害者に対し、低額な料金で居室、その他の設備や日常生活に必要なサービスを提供する施設を指すが、常時介護や医療を必要とする状態にある人は対象外となっている。
○
25
施設入所支援は、障がい者支援施設の入所者に対して、主として夜間における入浴や食事等の介護を行うサービスである。
○
26
床の滑りの指標のうち、JISにおける高分子系張り床材試験方法に定める滑り性試験により測定される滑り抵抗係数は、埃や水等の介在物によって変化する。
○
27
車椅子使用者が利用する屋内傾斜路は高さ100㎝ごとに踊り場 150㎝以上が必要である。
×
28
高齢者がいる場合、居室の作業領域の照度を、日本産業規格(JIS)における照明基準の2倍とするのがよい。
○
29
高齢者が利用する階段のノンスリップ(滑り止め)は、踏面と同一面としたほうがよい。
○
30
キッチンカウンター下部には車いすが入るスペース、高さ65㎝程度、奥行き45㎝程度が必要である。
〇
31
車椅子使用者に配慮して、腰掛け便座の両側に手摺を設け、高さも手摺同士の間隔もともに70cmとしたのは適切である。
〇
32
車椅子使用者の利用を考慮して、主要な経路の廊下には、50m以内ごとに140cm角以上の車椅子の展開力が可能なスペースを設けるのが適切である。
○
33
バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に基づく認定建築物であるマンションは、容積率の特例が認められている。
○
34
車椅子使用者が利用するキッチンの計画において、固定した食器戸棚の天端までの高さを、車椅子の座面から120cmとするのは適切である。
×
35
高齢者の使用する浴室の計画において、 浴槽の縁の高さについては、浴槽の跨ぎやすさを考慮して、洗い場の床面から5cmとするのがよい。
×
36
住宅において、踊場を設けない階段の一部をやむを得ず回り階段とする場合、回り階段の部分は、中間より上階に近い位置が望ましい。
×
37
高齢者及び身体障害者の利用に配慮した住宅の計画において、階段の有効幅員については、140cm以上が望ましいが、手すりの幅10cmはないものとみなす場合は、150cm以上が良いことになる。
×
38
高齢者及び身体障害者の利用に配慮した住宅の計画において、階段に手すりを設けるに当たり、両側に手すりを設ける余裕がない場合は、昇る時の利き手側に手すりを設けるほうがよい。
×
39
同一レベルの床面において、床に段差があるように見間違えることを防ぐために、 床仕上げの材料及び色彩を同じものとすべきである。
○
40
壁に設置するコンセントの取付け高さは、 高齢者や車いす使用者が利用しやすいように、床面から40cmとするとよい。
○
41
同一の床において滑り抵抗係数を変化させると高齢者のつまずきの防止が期待できることから、床材は滑り抵抗係数に大きな差がある材料を、複合使用することが望ましい。
×
42
高齢者が居住する住宅の便所のドアを、非常時の救助を考慮して、外開きとするのがよい。
○
43
車椅子使用者も、立位の人にも見やすい案内標示板の高さは一般に130cm程度である。
○
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D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
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D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
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供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
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司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
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