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問題一覧
1
判例の趣旨に照らすと、他人物売買における買主は、その所有権を移転すべき売主の債務の履行不能による損害賠償債権をもって、所有者(=他人物売買における他人)の目的物 返還請求に対し、留置権を主張することは許されない。
○
2
留置権者には、必要費・有益費を負担する義務がある。
×
3
一旦成立した留置権は、占有さえしていれば、その留置物の第三の買主に対抗することができ、そのことは競売の買主に対しても同様である。
○
4
不動産質権者は、天然果実を収取してもそれを利息や元本に充てる義務は無く、自由に使って良い。
○
5
抵当権の物上代位としての差押えと転付命令との競合について、判例は(一般債権者の)強制執行における差押えと物上代位による差押えとは異なる取扱いをすべきとしている。
×
6
Aを債務者Bを債権者とする金銭消費貸借債権につき、BはAの建物に抵当権を設定しており、一方でAはCに対して賃貸借契約に基づき賃料債権を有している。この場合、Bは、建物に対する抵当権に基づく差押えの前であっても、当該賃料債権を抵当権に基づき差し押えることができる。
○
7
動産質権者は、その債権の弁済を受けない場合において、鑑定人の評価を得ないことについて正当な事由があるときは、鑑定 人の評価に代えて裁判所の許可を得ることにより、質物をもって直ちに弁済に充てることができる。
×
8
Aを債権者、Bを債務者とする債権を被担保債権として、Bを債権者、Cを債務者とする債権に質権が適法に設定された場合、Bは質入れ債権の取り立てはできないが、質入れ債権の消滅時効の更新・猶予に関する行為は出来る。
○
9
不動産質権者は利息を請求出来ないが、特約により収益で賄いきれない利息を正確に精算して請求する、ということにしてもよい。
○
10
民法上、質権は、① 元本、②利息、③違約金、④質権の実行の費用、⑤債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償、の5つを担保するとされており、他に規定されているものはない。
×
11
動産質権者は、その債権の弁済を受けない場合において、鑑定人の評価を得 ないことについて正当な事由があるときは、鑑定 人の評価に代えて裁判所の 許可を得ることにより、質物をもって直ちに弁済に充てることができる。
×
12
留置権者は、目的物から優先弁済を受けることはできないが、目的物から生じた果実からは優先弁済を受けることができる。
○
13
譲渡制限の意思表示がされた債権をもって質権の目的とした場合において、質権者がその意思表示の存在について悪意であっても、当該質権設定は有効となる。
○
14
留置権者が留置物の一部をその過失により壊したとしても、債務者は、債務の全額を弁済しない限り、留置権の消滅を請求することはできない。
×
15
Aが、その所有する動産をBに対する譲渡担保の目的とした場合において、AがBの許諾を得てそ の動産をCに売却したときは、Bは、その売却代金に対して物上代位権を行使することができな い。
×
16
法定地上権の地代は、当事者間の合意で定めることはできない。
×
17
Aが所有する甲土地上に、 A所有の乙建物が存在し、 その後、甲土地にBのための抵当権が設定され、抵 当権が実行された結果、Cが甲土地の所有者になっ た場合、Aが乙建物の所有権の登記をしていなかったときは、甲土地に乙建物のための法定地上権は成立しない。
×
18
動産質権者は、質物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができない。
×
19
Xが所有する甲不動産について、Yに対して抵当権を設定して金銭を借り入れるとともに、Aが、XのYに対する借入れ債務を担保するため、Yとの間で連帯保証契約を結んだ場合、Aが借入れ債務を全額弁済したとしても、Xは、Yに対して、抵当権設定登記の抹消を求めることはできない。
○
20
Aを債権者、Bを債務者とする債権を担保するため、B所有の甲土地に譲渡担保が設定為れている。この場合で、Bの受戻権は、弁済期を過ぎた後でも、債権者Aが土地を第三者に渡すまでは、Bは受戻しをすることができ、この結論は、帰属清算型か処分清算型かで異なるところはない。
○
21
Aを債権者、Bを債務者とする債権を担保するため、B所有の甲土地に譲渡担保が設定為れている。この場合で、Bの受戻権は、弁済期を過ぎた後、Aがこ目的物を第三者Cに譲渡したときは、Cは目的物の所有権を確定的に取得するが、この理屈は、たとえ第三者Cがいわゆる背信的悪意者であって、Bに恨みをもち、Bが甲土地を受戻すのを邪魔するために購入したものであっても、異ならないと解するのが判例である。
○
22
動産売買の先取特権者は、買主が目的動産を用いて施工した請負工事の請負代金債権に対して は、原則として物上代位権を行使することができないが、請負代金全体に占める当該動産の価値の割合や請負契約における 請負人の債務の内容等に照らし、請負代金債権の全部又は一部を動産の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情がある場合には、物上代 位権を行使することができる。
○
23
雇用関係の先取特権は、不動産について登記をしなくても、当該不動産について登記をした抵当権を有する債権者に対抗することができる。
×
24
工事完了後に不動産工事の先取特権の登記をした場合、その先取特権は、その登記より前にその不動産について登記された抵当権に先立って行使することができる。
×
25
AがBに対し有する甲債権を担保するため、Bが所有する乙土地を目的とする第一順位の抵当権が設定されてその旨が登記され、また、Cが保証人となった。 乙土地について第二順位の抵当権の設定を受けその旨の登記をしているDに対しAが抵当権の順位を譲渡する場合において、その旨をAが債権譲渡の対抗要件に関する規定に従いB に通知したときには、Dは、Cに対し抵当権の順位の譲渡を受けたことを対抗することができる。
○
26
転抵当権が設定されている場合、原抵当権者による抵当権の実行は、原抵当権者の被担保債権額が転抵当権の被担保債権額より大きいときに限って抵当権を実行することができる。
○
27
抵当権が設定されている土地について、善意・無過失で占有していた者は、その抵当権の存在について悪意であってもその土地を10年で時効取得できる。
〇
28
抵当権の目的となっている不動産の、解除条件付第三取得者は、条件成就前に抵当権消滅請求をすることができる。
○
29
担保仮登記は、原則清算期間経過後5年間は受戻可能である。
○
30
差押え禁止債権に質権設定することができる。
○
31
譲渡制限債権につき、代理受領とすることができる。
○
32
代理受領の使用シーンとしては、例えば売主(または施工会社)が買主(ローン申請者)に代わって、金融機関の融資金を受け取り、つなぎ融資を省略するというものがある。
○
33
工場抵当法により工場に属する建物とともに抵当権の目的とされた動産が、抵当権者に無断で同建物から搬出された場合には、第三者が即時取得しない限り、抵当権者は、目的動産をもとの備付場所である工場に戻すことを請求することができる。
○
34
敷地を競落した者は、法律の規定に基づき地上権(法定地上権利~)を負担するものであるから、地上権者と敷地競落人とは、地上権に関して当事者の関係に立つ。したがって、敷地競落人は177条の第三者ではない。
○
35
抵当権は随伴性を有するから、債権譲渡により移転し、 権譲渡の通知又は移転登記のいずれかをすれば第三者に対抗できる。
×
36
被担保債権の債務不履行後に、抵当不動産の所有者が、その後に生じた果実を収受しても、不当利得にはならない。
○
37
不動産に対する抵当権者は、不動産の法定果実に対すると天然果実に対するとを問わず、物上代位権を行使できる。
×
38
根抵当権の担保すべき元本が確定する前は、被担保債権が消滅しても根抵当権は消滅せず、被担保債権が譲渡されても、その譲受人が根抵当権を行使することはできない。もっとも、被担保債権につき代位弁済をした者は、その根抵当権を行使することができる。
×
39
AのBに対する債権を担保するために、BがAに対し自己のCに対する債権の弁済を自己に代わって受領することを委任し、CがAに対しその代理受領を承認した。日がCからの弁済を受領した場合、Cは、Aに対して損害賠償責任を負う。
○
40
買戻特約付売買の買主Aから目的不動産につき抵当権の設定を受けたBは、売主Cの買戻権の行使によってAが取得した買戻代金債権について、 物上代位権を行使することができる。
〇
41
条文上「不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用や収益をすることができる」となっているから、例えば宅地であれば宅地として使用する義務があり、それと異なる特約をすることはできない。
×
42
不動産質権は用役的効力があるから、質権者にその不動産の収益や使用を一切許さない特約は結ぶことができない、と解されている。
×
43
将来債権を目的とする質権設定は有効である。
○
44
判例によると、Aの債務者Bがその債務の担保として、Cに対して有する債権をAに質入れしたとすれば、その債権質においては、Cが第三債務者であるが、もしこの第三債務者がA自身である場合、すなわち、Aが自分に対するBの債権の上に質権を取得することも認められる。
○
45
建物代金債権に基づき建物を留置する者は、建物だけでなく、敷地についても留置権を行使することができ、この場合、留置権者は、敷地については、その占有による利益は不当利得とはならない。
×
46
傘の取り違えという同一の事実から生じた、互いの傘の返還請求権では、留置権が発生する。
○
47
売主BがAの所有物をCに売り(=他人物売買)、Cが占有している。この場合、Cは、所有者Aからの返還請求に対して、Bの債務不履行(履行不能)を理由とする損害賠償債権に基づいて留置権を行使することができない。
○
48
盗人が盗品のために必要費を支払った場合にも、その償還請求権はあるが、それにつき留置権を行使することはできない。
○
49
動産売買につき所有権留保がされた場合で、その動産が第三者の土地所有権を侵害している場合は、その動産の留保所有権者は、被担保債権の弁済期の前後を問わず所有者として当該動産の撤去義務を負う。
×
50
日本刀の刀身を質入したが、鞘を引き渡さなかった場合でも質権は鞘に及ぶ。
×
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憲法(人権⑩)
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憲法(人権⑪)
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D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
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憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
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