問題一覧
1
在職老齢年金の仕組みにより、年金支給月額がゼロかマイナスになる場合は、加給年金額も全額停止になるが、少しでもプラスになる場合には加給年金は全額もらえる。
○
2
65歳到達時に老齢厚生年金の受給権を取得した者が繰下げ支給を希望する場合、65歳到達月の末日までに「老齢厚生年金支給繰下げ申出書」を提出し、繰り下げる月数を届け出る必要がある。
×
3
老齢厚生年金を繰り上げ受給した場合、加給年金は繰上げされず、65歳から支給される。
〇
4
加給年金が加算されるのは、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始時か、受給権者本人が65歳になって、老齢厚生年金の受給権を取得したときからである。
○
5
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あることが必要である。
○
6
厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、65歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない。
×
7
振替加算とは、配偶者の加給年金が65歳に到達したことで終了する際、その代わりに配偶者の老齢基礎年金算に上乗せされる年金のことを指す。
○
8
夫が受給している加給年金は、妻が老齢基礎年金の支給を繰り上げた場合でも、夫の65歳到達時から妻の65歳到達時まで、加算され、さらに、妻の65歳到達以後は、妻の老齢基礎年金に振替加算額が加算されるため、妻の年金繰上げは加給年金額と振替加算額に全く影響しないと言える。
○
9
厚生年金保険の被保険者は、適用事業所に常時使用される者で、70歳未満の者であり、70歳以後も厚生年金のある会社に勤務する場合、厚生年金保険料の負担はない。
○
10
老齢厚生年金を受給し始めてから結婚した場合、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、結婚した配偶者が65歳未満であっても加給年金は支給されない。
〇
11
男性は昭和41年4月1日以前、女性は昭和36年4月1日に生まれた者は、厚生年金保険または共済組合等の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給要件を満たしている場合に、60歳から64歳)から65歳になるまでの間に特別支給の厚生年金を受ける権利がある。
×
12
70歳以上の者は、厚生年金保険の適用事業所に勤務していても、原則として、厚生年金保険の被保険者とならない。
〇
13
厚生年金保険は、企業等に勤務する者が基礎年金(国民年金) の上乗せ(2階部分)として加入する年金制度で、各保険会社が保険者となる。
×
14
在職老齢年金の受給金額は年2回の頻度で改定される。
×
15
老齢厚生年金の受給資格があるサラリーマンで、老齢厚生年金の基本月額が15万円、総報酬月額相当額が85万円である場合、在職老齢年金の仕組みにより、支給停止となる金額は(100万円-47万円)×1/2で26万5000円だが、このケースでは老齢厚生年金では引き切れないため、老齢基礎年金から引く。
×
16
老齢厚生年金を受給し始めてから結婚した場合、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、結婚した配偶者が65歳未満であっても加給年金は支給されない。
○
17
厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、65歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない。
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18
老齢厚生年金につき、男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた者で、なおかつ厚生年金保険または共済組合等の加入期間が10年以上あり、老齢基礎年金の受給要件を満たしている場合、特別支給の厚生年金の対象になる。
×
19
育児休業をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、本人分だけでなく会社分も免除される。
○
20
老齢厚生年金に加給年金が付く場合または老齢基礎年金に振替加算が付く場合で、年金の繰り下げ受給をした場合は、いずれも繰り下げた時点から増額されることなく加算が付くことになる。
○
21
在職老齢年金の支給停止は、報酬比例部分のみが対象になるため、老齢基礎年金や厚生年金の加給年金が減額されることはないが、報酬比例部分の老齢厚生年金が計算上ゼロになる場合、加給年金は支給されない。
○
22
20歳未満の厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給されることはない。
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23
厚生年金保険料を算定するときの標準報酬月額の定時決定は、原則として、毎年7月1日現在の被保険者を対象に行われる。
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24
65歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者である者が、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、老齢厚生年金の年金額のうち、在職支給停止の仕組みにより支給停止とされる部分の金額は、支給を繰り下げたことによる増額の対象とならない。
○