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A分野(老齢年金②)
  • シャロン3

  • 問題数 50 • 3/9/2024

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    問題一覧

  • 1

    老齢厚生年金につき、男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた者で、なおかつ厚生年金保険または共済組合等の加入期間が10年以上あり、老齢基礎年金の受給要件を満たしている場合、特別支給の厚生年金の対象になる。

    ×

  • 2

    老齢厚生年金の受給資格があるサラリーマンで、老齢厚生年金の基本月額が15万円、総報酬月額相当額が85万円である場合、在職老齢年金の仕組みにより、支給停止となる金額は(100万円-47万円)×1/2で26万5000円だが、このケースでは老齢厚生年金では引き切れないため、老齢基礎年金から引く。

    ×

  • 3

    常時5人以上の従業員が働いている事務所・工場・商店等の個人事業所は、厚生年金保険への加入が義務付けられている。

  • 4

    在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の全部が支給停止される場合、老齢基礎年金の支給も停止される。

    ×

  • 5

    65歳以上70歳未満の厚生年金保険の被保険者が受給している老齢厚生年金の年金額は、毎年9月1日を基準日として再計算され、その翌月から改定される。

  • 6

    夫が受給している老齢厚生年金の加給年金対象者である妻が、老齢基礎年金の支給を繰り上げた場合、夫の老齢厚生年金に加算されていた加給年金額は打ち切られ、妻が受給する繰上げ支給の老齢基礎年金に振替加算が加算される。

    ×

  • 7

    老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の支給停止の対象にならない。

  • 8

    厚生年金の第2号被保険者とは、地方公務員のことである。

    ×

  • 9

    老齢厚生年金を受給し始めてから結婚した場合、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、結婚した配偶者が65歳未満であっても加給年金は支給されない。

  • 10

    厚生年金保険の被保険者は、死亡したときはその日に、70歳に達したときはその日の翌日に、被保険者資格を喪失する。

    ×

  • 11

    Bさん(68歳)は老齢厚生年金の受給資格があるサラリーマンである。老齢厚生年金の基本月額が15万円、総報酬月額相当額が75万円の場合、在職老齢年金の仕組みにより年金額は全額支給されない。

  • 12

    20歳未満の厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給されることはない。

    ×

  • 13

    加給年金を受け取る資格のある配偶者が、20年以上の算定期間を持つ老齢厚生年金の受給権を有する場合、加給年金はもらえない。

  • 14

    老齢厚生年金に加給年金が付く場合または老齢基礎年金に振替加算が付く場合で、年金の繰り下げ受給をした場合は、いずれも繰り下げた時点から増額されることなく加算が付くことになる。

  • 15

    厚生年金保険の被保険者は、適用事業所に常時使用される者で、70歳未満の者であり、70歳以後も厚生年金のある会社に勤務する場合、厚生年金保険料の負担はない。

  • 16

    厚生年金保険料を算定するときの標準報酬月額の定時決定は、原則として、毎年7月1日現在の被保険者を対象に行われる。

  • 17

    厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、65歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない。

    ×

  • 18

    加給年金が加算されるのは、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始時か、受給権者本人が65歳になって、老齢厚生年金の受給権を取得したときからである。

  • 19

    厚生年金保険は、企業等に勤務する者が基礎年金(国民年金) の上乗せ(2階部分)として加入する年金制度で、各保険会社が保険者となる。

    ×

  • 20

    老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が10年以上であり、かつ、その受給権者によって生計を維持されている一定の要件を満たす配偶者または子がいる必要がある。

    ×

  • 21

    老齢厚生年金を受給し始めてから結婚した場合、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、結婚した配偶者が65歳未満であっても加給年金は支給されない。

  • 22

    70歳以上の者は、厚生年金保険の適用事業所に勤務していても、原則として、厚生年金保険の被保険者とならない。

  • 23

    65歳以上の厚生年金保険の被保者が、老齢基礎年金の受給権者である場合、当該受給者の老齢厚生年金が在職支給停止の仕組みにより支給停止されたとしても、老齢基礎年金は全額支給される。

  • 24

    老齢厚生年金を繰り上げ受給した場合、加給年金は繰上げされず、65歳から支給される。

  • 25

    老齢厚生年金の受給資格があるサラリーマンで、老齢厚生年金の基本月額が15万円、総報酬月額相当額が50万円である場合、在職老齢年金の仕組みにより計算後、実際もらえる老齢厚生年金の月額は6万円である。

  • 26

    厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、65歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない。

    ×

  • 27

    老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あることが必要である。

  • 28

    厚生年金保険の適用事業所に常時使用される70歳以上の者に支給される老齢厚生年金は、在職老齢年金による支給調整は行われない。

    ×

  • 29

    在職老齢年金により年金額の一部が支給調整されている老齢厚生年金の受給権者について、定時決定により標準報酬月額の等級が上がった場合、9月分の老齢厚生年金から支給調整される額が変更となる。

  • 30

    在職老齢年金における支給停止基準額は、基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)により決定されるが、算出された支給停止基準額が老齢厚生年金(加給年金を除く)以上となる場合、加給年金も含めた老齢厚生年金全額が支給停止される。

  • 31

    在職老齢年金の仕組みにおいて、支給停止調整額は、受給権者が65歳未満の場合と65歳以上の場合とでは異なっている。

    ×

  • 32

    振替加算とは、配偶者の加給年金が65歳に到達したことで終了する際、その代わりに配偶者の老齢基礎年金算に上乗せされる年金のことを指す。

  • 33

    在職老齢年金の仕組みにより、年金支給月額がゼロかマイナスになる場合は、加給年金額も全額停止になるが、少しでもプラスになる場合には加給年金は全額もらえる。

  • 34

    65歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者である者が、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、老齢厚生年金の年金額のうち、在職支給停止の仕組みにより支給停止とされる部分の金額は、支給を繰り下げたことによる増額の対象とならない。

  • 35

    加給年金は、①被保険者が生計を維持している配偶者で、65歳未満、②被保険者が生計を維持している18歳到達年度の末日までの子ども、または20歳未満かつ1級・2級の障害がある子、がいる場合にもらえるもので、要件を満たしている人がいる限り、手続きすることなく加算される。

    ×

  • 36

    巡回興行などの所在地が一定しない事業所に使用される者であっても、その者が引き続き6か月以上使用される場合は厚生年金保険の被保険者となる。

    ×

  • 37

    加給年金は加給年金の対象になる配偶者が被保険者より年上の場合は常にもらえない。

  • 38

    振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している妻が夫と離婚した場合、離婚を事由として振替加算は加算されなくなる。

    ×

  • 39

    夫が受給している加給年金は、妻が老齢基礎年金の支給を繰り上げた場合でも、夫の65歳到達時から妻の65歳到達時まで、加算され、さらに、妻の65歳到達以後は、妻の老齢基礎年金に振替加算額が加算されるため、妻の年金繰上げは加給年金額と振替加算額に全く影響しないと言える。

  • 40

    在職老齢年金と傷病手当金は併給される。

  • 41

    在職老齢年金の受給金額は年2回の頻度で改定される。

    ×

  • 42

    在職老齢年金の支給停止は、報酬比例部分のみが対象になるため、老齢基礎年金や厚生年金の加給年金が減額されることはないが、報酬比例部分の老齢厚生年金が計算上ゼロになる場合、加給年金は支給されない。

  • 43

    在職定時改定の対象は、60歳以上の厚生年金被保険者である。

    ×

  • 44

    加給年金額は、配偶者については23万4800円に改定率を乗じて得た額とし、子については1人につき7万8300円に改定率を乗じて得た額を基本に、1人めだけ配偶者と同じ22万4700円に改定率を乗じて得た額とする。

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  • 45

    男性は昭和41年4月1日以前、女性は昭和36年4月1日に生まれた者は、厚生年金保険または共済組合等の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給要件を満たしている場合に、60歳から64歳)から65歳になるまでの間に特別支給の厚生年金を受ける権利がある。

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  • 46

    法人の場合は、従業員がいない場合であっても常勤の社長が1人いるだけで、厚生年金保険と健康保険への加入が義務付けられることになる。

  • 47

    育児休業をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、本人分だけでなく会社分も免除される。

  • 48

    繰下げ支給の申出により増額された老齢厚生年金について、在職老齢年金により支給調整が行われる場合、報酬比例部分および繰下げ加算額が支給調整の対象となる。

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  • 49

    常時従業員を使用する法人事業所の代表者は、厚生年金保険の被保険者となるが、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所の事業主は、厚生年金保険の被保険者とならない。

  • 50

    65歳到達時に老齢厚生年金の受給権を取得した者が繰下げ支給を希望する場合、65歳到達月の末日までに「老齢厚生年金支給繰下げ申出書」を提出し、繰り下げる月数を届け出る必要がある。

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