記憶度
6問
17問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
甲は、妊娠している妻Aと話し合い、その承諾を得て、薬物を使用して堕胎させた。この場合、堕胎についてAが承諾をしているから、甲に不同意堕胎罪が成立することはない。
○
2
保護責任者遺棄罪の客体は、 老年者、 幼年者、身体障害者、病者であれば、他人の扶助を必要とする者に限られない。
×
3
遺棄罪が成立するためには、遺棄行為によって、 現実に生命・身体に対する危険を発生させることを要する。
×
4
自動車を運転中に不注意によりバスに衝突し、バスの乗客数名を負傷させた場合、業務上過失傷害の観念的競合になる。
○
5
単純遺棄罪における遺棄とは、遺棄者が被遺棄者を従来の場所から危険な他の場所に移す「移置」のほか、被遺棄者を危険な場所にそのまま遺留する 「置き去り」をも含む。
×
6
遺棄罪は、老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者をその客体とするが、それは例示的な列挙であり、これ以外の者であっても客体になり得る。
×
7
保護責任者遺棄罪は、被遺棄者の生命・身体に対する危険犯であるから、例えば、病院に乳児を残したまま両親が失踪した場合など、生命に対する危険が発生しない場合には、本罪は成立しない。
◯
8
保護責任者遺棄罪の主体は、老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任を有する者に限られるところ、この保護責任は、具体的状況の下において、法令や慣習等により認められるが、これらがない場合には、条理によることも認められる。
◯
9
業務上過失致死罪における「業務」は、適法なものである必要はないことから、例えば無免許の医師が医療行為を行う上で必要な注意を怠り、人を死亡させた場合であっても、業務上過失致死罪は成立し得る。
◯
10
保護責任者遺棄罪も遺棄罪も不作為である「置き去り」が含まれる。
×
11
業務上過失致死傷罪における「業務」とは、 実際に反復継続して行われているものでなければならない。
×
12
保護責任者遺棄等罪にいう「老年者、幼年者、身体障害者又は病者」は、例示列挙であり、同罪の客体はそれらの者に限られず、扶助を必要とする者であれば足りる。
×
13
中学校の理科の教師が、理科の実験中、薬品の調合を誤り爆発させ、生徒を負傷させた。業務上過失致傷罪が成立する。
○
14
狩猟免許を取り毎年狩りに行っている甲は、自宅で猟銃を手入れ中、誤って弾丸を発射し、付近にいた息子に命中させこれを死亡させた。業務上過失致死罪が成立する。
○
15
保護責任者遺棄等致傷罪には、傷害結果に故意がある場合は含まれない。
○
16
保護責任者遺棄罪のうち不保護罪は、保護責任者の不保護行為によって成立する犯罪であるところ、第三者甲の教唆又は幇助により、母親が実子に対して必要な保護をしなかった場合には、母親は保護責任者遺棄(不保護) 罪の刑責を負い、 甲は、65条2項の規定により、 単純遺棄罪の教唆又は幇助の刑責を負う。
×
17
自動車を運転する者が、 運転ミスで通行人を轢いてそのまま逃走した場合であっても、保護責任者遺棄罪が成立しない場合がある。
○
18
通行人甲は、町内会の会合で顔見知りの乙が深夜公園のべンチで泥酔して寝ているのを見かけた。このまま放置すれば、凍死してしまうかも知れないと思ったが、日頃からことは不仲だったのでそのまま帰宅した。翌朝乙は凍死していた。遺棄致死罪が成立する。
×
19
そば屋の店員が、自転車で出前の途中、前方注視を怠り、 横断歩道を横断中の児童にぶつかり負傷させた。業務上過失致傷罪が成立する。
×
20
無免許で医業に従事する者が、治療を誤り患者を死亡させたとしても、業務上過失致死罪は成立しない。
×
21
土木作業員甲及び乙は、 現場監督者丙の監督の下で、X川に架かる鉄橋の橋脚を特殊なA鋼材を用いて補強する工事に従事していたが、作業に手間取り、工期が迫ってきたことから、甲及び乙の2 人で相談した上で、より短期間で作業を終えることができる強度の弱いB鋼材を用いた補強工事を共同して行った。その結果、工期内に工事を終えることはできたものの、 その後発生した豪雨の際、A鋼材ではなくB鋼材を用いたことによる強度不足のために前記橋脚が崩落し、たまたま前記鉄橋上を走行していたV 1運転のトラックが×川に転落し、V1が死亡した。なお、甲及び乙は同等の立場にあり、甲及び乙のいずれについても、 B鋼材を工事に用いた場合に強度不足のために前記橋脚が崩落することを予見していなかったものの、その予見可能性があったものとする。仮に、甲及び乙において、V1が死亡するに至る実際の因果経過を具体的に予見することが不可能であった場合、甲及び乙には業務上過失致死罪は成立しない。
×
22
甲は、深夜、自動車を運転中、路上で過失により通行人に同車を衝突させて、歩行不能の重傷を負わせた上、一旦Vを同車に乗せて、降雪中の周囲にひとけのない路上に移動し、Vに対し、医師を呼んでくるとうそを言って、Vを同車から降ろし、同車で同路上から立ち去ったが、甲に殺意はなかった。この場合、甲には、Vを保護する責任があり、保護責任者遺棄等罪が成立する。
○
23
Aは、狩猟免許を受けて娯楽のために繰り返し猟銃を用いて狩猟を行っていたものであるが、狩猟中に、過失により人を猟銃で撃ち怪我を負わせた。この場合、Aには、業務上過失致傷罪が成立する。
○
24
過失傷害罪の過失は、すなわち法律上の注意義務に違反してなされた行為によって、傷害の結果を惹起することを内容として種々の法令に明示されている必要があり、慣習・条理などにもとづいて導かれることはかい。
×
25
過失傷害罪における過失行為と結果との間には因果関係が必要であり、因果関係が認められないときは、過失犯の未遂と考えられるため、現行法上は犯罪とされない。
○
26
甲は道に迷っているAの幼児に出会った。日頃Aを快く思っていなかった甲は、その幼児を山深く連れ込んで、置き去りにした。甲には遺棄罪が成立する。
○
27
堕胎罪は、胎児または母体の生命・身体が現実に侵害されたことを要件としない危険犯である。
○
28
妊婦の依頼を受け、母体保護法上、許されない堕胎を行った産婦人科医師が、それにより出生した未熟児について、医療設備の整った病院に搬送することが容易であり、同病院の医療を受けさせれば、同児が短期間内に死亡することはなく、むしろ生育する可能性がある場合において、そのことを認識しながら、生存に必要な保護を行わず同児を死亡させたときは、同医師に、保護責任者遺棄等致死罪が成立し得る。
○
29
狩猟免許を取り、毎年狩りに行っている甲は、自宅で猟銃を手入れ中、誤って弾丸を発射し、付近にいた息子に命中させこれを死亡させた。この場合、狩猟をしていての事故ではないため、業務上過失致死罪は成立しない。
×
30
産婦人科医師である甲は、妊婦の依頼を受け、法律上堕胎することが許されない時期に入った胎児の堕胎を行い、堕胎により出生したした未熟児乙に適切な医療を受けさせれば生育する可能性のあることを認識し、かつ、そのための措置をとることが迅速容易にできたにもかかわらず、同児をバスタオルにくるんで院内に放置し約54時間後に死亡するに至らしめた。この場合、判例によると、甲には業務上堕胎致死罪は成立せず、業務上堕胎罪及び保護責任者遺棄致死罪が成立する。
○
31
医師ではない甲は、妊婦乙からの依頼を受けて乙への堕胎手術を開始したが、その最中に乙の生命が危険な状態に陥ったため、医師丙に依頼し、胎児を乙の母体外に排出させた。この場合は、甲は同意堕胎罪の間接正犯となる。
○
32
遺棄罪にいう「老年、 幼年、身体障害者又は疾病のため扶助を必要とする者」は、例示列挙であり、同罪の客体はそれらの者に限られず、扶助を必要とする者であれ足りる。
×
33
甲は冬の寒い朝、住宅街にある自宅の前で泥酔して寝ていた浮浪者に気づき、このまま放置しておくと死ぬかもしれないと思ったが、関わりあいになるのをおそれて放置しておいた。そのため翌朝には浮浪者は死亡していた。遺棄致死罪が成立する。
×
34
甲は、快晴の日に実子のA子(1歳)を連れ自動車でXぱちんこ店に赴き、同店の屋外駐車場において、車に直射日光が当たっていたものの外気温が20度ぐらいであったため、1、2時間程度なら放置しても危険がないだ ろうと安易に考え、車内のチャイルドシートにA子を残したまま車の窓を閉め、エンジンを停止させてドアを施錠し、X店内でぱちんこに興じていた。 約1時間30分後に、甲がA子の様子を見るため車に戻ったところ、A子は熱中症により死亡していた。この場合、甲には保護責任者遺棄致死罪が成立する。
×
35
甲女は、自宅マンションにおいて実子A(3歳)を単身で養育していたが、 マッチングアプリで知り合ったBと旅行に出掛けることとなった。甲女は、 BにAの存在を秘していたため、Aを一緒に連れて行くことはできないと考え、同人が独力でのおむつの着脱や飲食物の摂取が困難であるにもかかわらず、1日分の飲食物をリビングに置き、また、Aが外に出ないようリピングの扉をソファで固定し、玄関ドアの鍵を掛けるなどして、Bと2泊3日の旅行に出掛けた。甲女には保護責任者遺棄罪が成立する。
◯
36
甲は、飲酒の影響で歩行が困難な状態であることを認識しながら自動車の運転を開始し、運転開始後も自車が激しく蛇行していることを認識しながらも、運転技術に自信があったので、事故を起こすことはないだろうと思い運転を継続したところ、飲酒の影響により、自車を蛇行させて、道路の右脇を歩行していた乙に衝突させ、乙に傷害を負わせた。判例の立場に従うと、甲には危険運転致傷罪が成立する。
◯
37
アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を負傷させた危険運転致傷事件の行為者については、この類型の危険運転致傷罪が運転者の飲酒酩酊を前提としているにもかかわらず、責任能力が否定されることがある。
◯
38
甲は、自動車を運転中、携帯電話でメールを送信する操作に気をとられ、自車が対向車線に進入しているのに気付かずに進行したため、自車を対向車に衝突させて同車の運転者を死亡させた。甲には危険運転致死罪が成立する。
×
39
甲は、自動車を運転中、長距離運転の過労から眠気を覚えたにもかかわらず、その状態のままあえて運転を続けたため、運転中に眠り込んでしまい、自車を進路左前方の歩道に進入させ、歩道上の歩行者に衝突させて同人を死亡させた。 甲には危険運転致死罪が成立する。
×
40
甲は、乙を助手席に同乗させて雨の降る山道を自動車で走行中、指定最高速度が時速40キロメートルであることや、 降雨のため路面が滑りやすい状況であることを認識しつつも、対向車もなかったので事故を起こすことはないだろうと思い、時速約100キロメートルの速度で急カーブに進入したところ、後輪が滑走したために同カーブを曲がりきれず。 自車を道路脇の樹木に衝突させ、乙に傷害を負わせた。判例の立場に従うと、甲には危険運転致傷罪が成立する。
◯
41
甲は、片側1車線の道路を自動車を運転して進行中、時速約50キロメートルで走行する乙運転の先行車を追い越すにあたり、対向車両が接近しており、追越しを完了させるには乙車の直前に進入する必要があったので、同車の通行を妨害することになるかもしれないと思いつつ、対向車線に自車を進出させて追越しを開始し、乙車の直前に自車を進入させたところ、乙が驚いてハンドルを左に切り、乙車をガードレールに衝突させ、乙に傷害を負わせた。判例の立場に従うと、 甲には危険運転致傷罪が成立する。
×
42
甲は、自動車を運転中、前方の交差点に設置された対面信号機が赤色表示に変わったのに気付かず、時速約50キロメートルで同交差点に進入したところ、歩行者用信号機の青色表示に従って前方の横断歩道上を歩行していた乙に自車を衝突させ、乙に傷害を負わせた。判例の立場に従うと、甲には危険運転致傷罪が成立する。
×
43
遺棄とは、場所的離隔を生じさせることにより、要扶助者を保護のない状態に置くことをいうところ、遺棄罪(第217条)の「遺棄」は、要扶助者を移動させる行為(移置) のみに限られるが、保護責任者遺棄等罪(第218条) の「遺棄」は、移置のほか、置き去りのように、要扶助者の移動を伴わず、行為者自身が移動することで要扶助者との場所的離隔を生じさせる行為を含む。同罪の「不保護」は、場所的離隔を伴わずに、要扶助者の生存に必要な保護を行わないことをいう。また、同罪の「保護する責任」と不真正不作為犯における作為義務は一致する。以上の見解に対しては、隣り合った条文で用いられている同一の文言の解釈が異なることとなり、妥当でないとの批判が可能である。
◯
44
Xは、病気で寝たきりとなっていた叔父Aを自宅に引き取って看病していたが、しだいに看病がわずらわしくなり、Aが死ねばよいと思って、Aを冬の厳寒の夜に戸外に放置したところ、Aが凍死してしまった。Xには、結果的加重犯である保護責任者遺棄致死罪が成立する。
×
関連する問題集
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
不動産登記法(表示)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
不動産登記法
賃貸住宅管理業法
区分所有法
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
賃貸住宅管理業法
不動産登記法
区分所有法
特定賃貸借
民法(物権)
不動産登記法
不動産登記法
区分所有法
重要事項
区分所有法
不動産登記法
契約書・その他書面
区分所有法
不動産登記法
区分所有法
罰則・遵守事項
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
宅地建物取引業者①
不動産登記法
宅地建物取引業者②
民法(担保物権)
宅建士①
不動産登記法
民法(担保物権)
マンション建替え等円滑化法・被災区分所有法
宅建士②
民法(担保物権)
不動産登記法
営業保証金
賃貸ガイドライン
民法(担保物権)
保証協会
賃貸不動産管理一般
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
事務所・案内所
民法(担保物権)
35条書面
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
37条書面
民法(担保物権)
媒介・34条書面
民法(担保物権)
民法(担保物権)
その他管理実務
8種制限
マンション定義・マンション管理士
報酬
不動産登記法
違反・罰則
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法
民法(債権総論)
民法(債権総論)
35条書面
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
都市計画
その他管理実務・アウトソーシング
民法(債権総論)
開発許可
民法(債権総論)
地区計画等①
民法(債権総論)
地区計画等②
民法(債権総論)
用途地域①
民法(債権総論)
用途地域②
民法(債権総論)
単体規定・建築確認
建ぺい率・容積率
集団規定・建築協定
国土利用計画法
民法(債権各論)
土地区画整理法
民法(債権各論)
宅地造成等規制法
民事訴訟法
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(倫理・資金計画・6つの係数)
民法(債権各論)
A分野(教育ローン・教育資金)
その他の規制
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン①)
土地・立地・外構・駐車場
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン②)
建物計画
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン③・その他ローン)
建物構造
民法(債権各論)
A分野(中小企業経営①)
建物構造
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(中小企業経営②)
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野 (中退共ほか)
民事訴訟法
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
A分野(中退共ほか)
階段・エレベーター・エスカレーター
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(年金総論)
仕上げ材・断熱
民事訴訟法
登録免許税(不登法)
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(老齢年金①)
ガラス・サッシ
登録免許税(不登法)
A分野(老齢年金②)
音響
民事訴訟法
民事訴訟法
A分野(老齢年金③)
色彩・光
工場抵当法・仮登記担保法
民法(親族)
A分野(遺族年金①)
防犯・照明
民事訴訟法
民法(親族)
A分野(遺族年金②)
防火
民法(親族)
会社法
防火
A分野(障害年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(障害年金②)
防火
会社法
民法(親族)
電気・通信
A分野(国民年金基金ほか)
会社法
民法(親族)
給湯器・ガス
A分野(iDeCo・確定給付年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(iDeCo・確定給付年金②)
給水
民法(親族)
会社法
A分野(社会保険①)
給水
民法(親族)
会社法
A分野 (社会保険②)
会社法
排水・トイレ
民事執行法
民事執行法
会社法
A分野(社会保険③)
民法(相続)
A分野(社会保険④)
空気調和設備
会社法
民事執行法
換気・省エネ
A分野(介護・後期高齢①)
会社法
民事執行法
民法(相続)
A分野(介護・後期高齢②)
バリアフリー
会社法
民法(相続)
A分野(労災保険①)
その他法令
民事保全法
会社法
民法(相続)
民法(相続)
A分野(労災保険②)
民事保全法
会社法
民法(相続)
A分野(雇用保険①)
民事保全法
会社法
A分野(雇用保険②)
会社法
民法(相続)
会社法
A分野(雇用保険③)
破産法など
民法(相続)
刑法(総論①)
会社法
民法(相続)
刑法(総論②)
会社法
B分野(生保①)
B分野(生保②)
刑法(総論③)
会社法
B分野(生保③)
刑法(総論④)
刑法(総論⑤)
B分野(生保④)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑥)
会社法
B分野(生保・変額系)
賃貸借・借地借家法
B分野(生保・個人年金)
刑法(総論⑦)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑧)
B分野(生保・法人向け・団信)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑨)
B分野(損保・火災①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・火災②)
刑法(総論⑩)
賃貸借・借地借家法
会社法
B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車③)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車④)
刑法(総論⑮)
B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
C分野(総論①)
商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺②)
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法