C分野(消費者契約法)

C分野(消費者契約法)
43問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    消費者契約法においては、事業者が損害賠償額の上限額につき、消費者の利益を一方的に害する事項が定めた場合には、その契約全体が無効となる。

    ×

  • 2

    消費者契約法では「当社が過失のあることを認めた場合に限り当社は損害賠償責任を負います」「お客様は当社が認める場合を除き注文のキャンセルはできません」という契約条項はいずれも無効である。

  • 3

    消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償額を予定する条項を定めた場合、その額が同種の消費者契約の解除により事業者に生ずべき平均的な損害額を超えるときは、消費者契約法によりその超える部分が無効とされる。

  • 4

    消費者契約法では利用規約や契約書上において故意・重過失の賠償責任を免責する条項はすべて無効とされており、また免責の範囲が不明確な条項を記載して賠償賞任を限定する方法も禁止で、免費の範囲を軽過失による行為のみと明示することが必要である。

  • 5

    消費者契約法に基づく消費者契約の取消権は、消費者が追認をすることができる時から6ヵ月を経過したとき、あるいは消費者契約の締結時から5年を経過したときに消滅する。

    ×

  • 6

    消費者契約法は、消費者と事業者と契約につき、労働契約を除くすべての契約が対象となり、立証責任の転換がある。

    ×

  • 7

    消費者契約法における消費者とは、個人のことであり、個人であっても事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除かれる。

  • 8

    消費者契約法は、情報などに格差のある消費者と事業者の間の契約全般に適用され、消費者の保護を目的とした法律であるため、保護対象となる消費者は個人のみとなる。

  • 9

    賃貸借契約書に更新料条項がなくても、借主(消費者)が口頭で更新料の支払を了解した場合 には、更新料の額が高額に過ぎる等の特段の事情のない限り、当該合意は消費者契約法第10条 に違反するものではないから、貸主は更新料を請求することができる。

    ×

  • 10

    判例によれば契約期間満了後にも明け渡しをしない賃借人に「賃料の2倍相当額の使用損害金を賃貸人に支払う」旨の約定は、契約終了以後も占有を続ける借主に対して、明渡しを促す意味からも、合理性があり、消費者契約法に反するものではなく、有効とされている。

  • 11

    業者の不当な勧誘行為により契約した場合、損害の有無に関わらず、金融サービス提供法の適用により、契約を取り消すことができる。

    ×

  • 12

    事業者が契約締結前に債務の内容を実行した場合、その契約は消費者契約法により取り消しができる。

  • 13

    賃貸借契約書に更新料条項がなくても、借主(消費者)が口頭で更新料の支払を了解した場合には、更新料の額が高額に過ぎる等の特段の事情のない限り、当該合意は消費者契約法第10条に違反するものではないから、貸主は更新料を請求することができる。

    ×

  • 14

    事業者の債務不履行や不法行為で消費者に損害が生じた場合、利用規約等で「ユーザーに損害が発生しても、当社は一切の責任を負いません」といったような、その損害への賠償責任を限定する条項があっても、事業者の軽過失による行為のみ免責となる旨を明示していないものは無効である。

  • 15

    更新料特約以外に更新手数料特約を定めることは、有効である。

  • 16

    消費者契約における事業者には、法人のほか個人事業主も含まれる。

  • 17

    消費者契約における事業者たる法人については、公益法人は含まない。

    ×

  • 18

    事業者の重過失に起因する債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項は、消費者契約法上、有効である。

    ×

  • 19

    消費者契約法では、事業者の不適切な勧誘方法によって、顧客が誤認または困惑して締結した契約に関しては、その契約の申込みまたはその承諾の意思表示を取消すことが所定の期間内であればできる旨を定めているが、 契約の取り消し等が可能なのは、顧客が誤認に気がついたときや困惑の状況から解放され たときから1年以内または契約締結時から10年以内となる。

    ×

  • 20

    事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権につき、当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、消費者契約法により無効となる。

  • 21

    事業者の重過失に起因する債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項は、消費者契約法上、有効である。

    ×

  • 22

    個人事業主Aが、株式会社Bから、ミネラルウォーターを自宅で飲むために購入した場合、当該契約に消費者契約法は適用される。

  • 23

    事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、契約の重要事項について事実と異なることを告げた場合は、たとえ勧誘を受けた消費者がその告げられた内容が事実であるとの誤認をせず当該消費者契約を締結したとしても、当該消費者は、消費者契約法に基づき、当該契約を取り消すことができる。

    ×

  • 24

    消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときには、当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされていても、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する旨の条項は、無効である。

    ×

  • 25

    消費者は、事業者が当該消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができるが、事業者が当該消費者に対し、事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、消費者の取り消しをする権利はなくなる。

  • 26

    消費者契約が無償契約である場合において、当該契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項は有効である。

  • 27

    損害賠償の予定については、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を算定して、それを超える場合、超えた部分が無効になる。

  • 28

    適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。

  • 29

    適格消費者団体は、事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者に対し、当該行為の停止もしくは予防又は当該行為に供した物の廃棄もしくは除去その他の当該行為の停止もしくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

  • 30

    利息制限法では、債権者が受け取る元本以外の金銭も「利息」とみなされ、例えば手数料や礼金、割引金、調査料など、いかなる名目であってもみなし利息となる。

  • 31

    利息制限法の貸付金利の上限は、元本10万円未満で年利20%、10万円以上100万円未満で年利18%、100万円以上で年利15%である。

  • 32

    利息制限法は、金銭の貸し借りが行われる場合全てに適用されるため、例えば友人同士のような個人間の貸し借りにも適用される。

  • 33

    消費者契約において、消費者にとって不利益となる契約条項が設けられていた場合、当該条項が無効となるだけでなく、契約自体が無効となる。

    ×

  • 34

    消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命・身体、財産その他の重要な利益についての損害または危険を回避するた めに通常必要であると判断される事情も消費者契約法上の契約の重要事項の不実告知による取消しにおける重要事項に含まれ る。

  • 35

    消費者契約法では、消費者にも努力義務が規定されている。

  • 36

    消費者同士、事業者同士という契約はもちろん、労働契約も消費者契約法の適用外である。

  • 37

    公益社団法人、公益財団法人 法人については、消費者契約法上の事業者にはならない。

    ×

  • 38

    消費者契約法上の定義する消費者には、その消費者の代理人を含むが、代理人が法人である場合は、消費者契約法の対象外となる。

    ×

  • 39

    消費者契約法に基づく取消しの主観的時効は、誤認類型、困惑類型、過量契約、全て契約時から1年である。

    ×

  • 40

    賃借人が成年被後見人になる場合には、直ちに賃貸人は賃貸借契約を解除できる、という条項は消費者契約法上無効である。

  • 41

    不実告知は、事業者が事実と異なることを告げた場合、告知の内容が客観的な事実と異なっていれば足り、事業者の認識や故意は必要はない、と解されている。

  • 42

    事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する旨の条項が盛り込まれた消費者契約は、無効となる。

    ×

  • 43

    消費者契約法が適用される消費者契約とは、政令で指定された商品又は権利の移転もしくは役務の提供等に関する契約をいう。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    消費者契約法においては、事業者が損害賠償額の上限額につき、消費者の利益を一方的に害する事項が定めた場合には、その契約全体が無効となる。

    ×

  • 2

    消費者契約法では「当社が過失のあることを認めた場合に限り当社は損害賠償責任を負います」「お客様は当社が認める場合を除き注文のキャンセルはできません」という契約条項はいずれも無効である。

  • 3

    消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償額を予定する条項を定めた場合、その額が同種の消費者契約の解除により事業者に生ずべき平均的な損害額を超えるときは、消費者契約法によりその超える部分が無効とされる。

  • 4

    消費者契約法では利用規約や契約書上において故意・重過失の賠償責任を免責する条項はすべて無効とされており、また免責の範囲が不明確な条項を記載して賠償賞任を限定する方法も禁止で、免費の範囲を軽過失による行為のみと明示することが必要である。

  • 5

    消費者契約法に基づく消費者契約の取消権は、消費者が追認をすることができる時から6ヵ月を経過したとき、あるいは消費者契約の締結時から5年を経過したときに消滅する。

    ×

  • 6

    消費者契約法は、消費者と事業者と契約につき、労働契約を除くすべての契約が対象となり、立証責任の転換がある。

    ×

  • 7

    消費者契約法における消費者とは、個人のことであり、個人であっても事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除かれる。

  • 8

    消費者契約法は、情報などに格差のある消費者と事業者の間の契約全般に適用され、消費者の保護を目的とした法律であるため、保護対象となる消費者は個人のみとなる。

  • 9

    賃貸借契約書に更新料条項がなくても、借主(消費者)が口頭で更新料の支払を了解した場合 には、更新料の額が高額に過ぎる等の特段の事情のない限り、当該合意は消費者契約法第10条 に違反するものではないから、貸主は更新料を請求することができる。

    ×

  • 10

    判例によれば契約期間満了後にも明け渡しをしない賃借人に「賃料の2倍相当額の使用損害金を賃貸人に支払う」旨の約定は、契約終了以後も占有を続ける借主に対して、明渡しを促す意味からも、合理性があり、消費者契約法に反するものではなく、有効とされている。

  • 11

    業者の不当な勧誘行為により契約した場合、損害の有無に関わらず、金融サービス提供法の適用により、契約を取り消すことができる。

    ×

  • 12

    事業者が契約締結前に債務の内容を実行した場合、その契約は消費者契約法により取り消しができる。

  • 13

    賃貸借契約書に更新料条項がなくても、借主(消費者)が口頭で更新料の支払を了解した場合には、更新料の額が高額に過ぎる等の特段の事情のない限り、当該合意は消費者契約法第10条に違反するものではないから、貸主は更新料を請求することができる。

    ×

  • 14

    事業者の債務不履行や不法行為で消費者に損害が生じた場合、利用規約等で「ユーザーに損害が発生しても、当社は一切の責任を負いません」といったような、その損害への賠償責任を限定する条項があっても、事業者の軽過失による行為のみ免責となる旨を明示していないものは無効である。

  • 15

    更新料特約以外に更新手数料特約を定めることは、有効である。

  • 16

    消費者契約における事業者には、法人のほか個人事業主も含まれる。

  • 17

    消費者契約における事業者たる法人については、公益法人は含まない。

    ×

  • 18

    事業者の重過失に起因する債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項は、消費者契約法上、有効である。

    ×

  • 19

    消費者契約法では、事業者の不適切な勧誘方法によって、顧客が誤認または困惑して締結した契約に関しては、その契約の申込みまたはその承諾の意思表示を取消すことが所定の期間内であればできる旨を定めているが、 契約の取り消し等が可能なのは、顧客が誤認に気がついたときや困惑の状況から解放され たときから1年以内または契約締結時から10年以内となる。

    ×

  • 20

    事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権につき、当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、消費者契約法により無効となる。

  • 21

    事業者の重過失に起因する債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項は、消費者契約法上、有効である。

    ×

  • 22

    個人事業主Aが、株式会社Bから、ミネラルウォーターを自宅で飲むために購入した場合、当該契約に消費者契約法は適用される。

  • 23

    事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、契約の重要事項について事実と異なることを告げた場合は、たとえ勧誘を受けた消費者がその告げられた内容が事実であるとの誤認をせず当該消費者契約を締結したとしても、当該消費者は、消費者契約法に基づき、当該契約を取り消すことができる。

    ×

  • 24

    消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときには、当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされていても、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する旨の条項は、無効である。

    ×

  • 25

    消費者は、事業者が当該消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができるが、事業者が当該消費者に対し、事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、消費者の取り消しをする権利はなくなる。

  • 26

    消費者契約が無償契約である場合において、当該契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項は有効である。

  • 27

    損害賠償の予定については、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を算定して、それを超える場合、超えた部分が無効になる。

  • 28

    適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。

  • 29

    適格消費者団体は、事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者に対し、当該行為の停止もしくは予防又は当該行為に供した物の廃棄もしくは除去その他の当該行為の停止もしくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

  • 30

    利息制限法では、債権者が受け取る元本以外の金銭も「利息」とみなされ、例えば手数料や礼金、割引金、調査料など、いかなる名目であってもみなし利息となる。

  • 31

    利息制限法の貸付金利の上限は、元本10万円未満で年利20%、10万円以上100万円未満で年利18%、100万円以上で年利15%である。

  • 32

    利息制限法は、金銭の貸し借りが行われる場合全てに適用されるため、例えば友人同士のような個人間の貸し借りにも適用される。

  • 33

    消費者契約において、消費者にとって不利益となる契約条項が設けられていた場合、当該条項が無効となるだけでなく、契約自体が無効となる。

    ×

  • 34

    消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命・身体、財産その他の重要な利益についての損害または危険を回避するた めに通常必要であると判断される事情も消費者契約法上の契約の重要事項の不実告知による取消しにおける重要事項に含まれ る。

  • 35

    消費者契約法では、消費者にも努力義務が規定されている。

  • 36

    消費者同士、事業者同士という契約はもちろん、労働契約も消費者契約法の適用外である。

  • 37

    公益社団法人、公益財団法人 法人については、消費者契約法上の事業者にはならない。

    ×

  • 38

    消費者契約法上の定義する消費者には、その消費者の代理人を含むが、代理人が法人である場合は、消費者契約法の対象外となる。

    ×

  • 39

    消費者契約法に基づく取消しの主観的時効は、誤認類型、困惑類型、過量契約、全て契約時から1年である。

    ×

  • 40

    賃借人が成年被後見人になる場合には、直ちに賃貸人は賃貸借契約を解除できる、という条項は消費者契約法上無効である。

  • 41

    不実告知は、事業者が事実と異なることを告げた場合、告知の内容が客観的な事実と異なっていれば足り、事業者の認識や故意は必要はない、と解されている。

  • 42

    事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する旨の条項が盛り込まれた消費者契約は、無効となる。

    ×

  • 43

    消費者契約法が適用される消費者契約とは、政令で指定された商品又は権利の移転もしくは役務の提供等に関する契約をいう。

    ×