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問題一覧
1
先進医療を受けた場合、通常の治療と共通する基礎的部分以外の費用は、高額療養費制度の対象外である。
〇
2
社会保険では、同居する甥は扶養者扱いにできるが、別居する甥はできない。
〇
3
パートタイマー等が健康保険・ 厚生年金保険の被保険者に該当 するかは、正社員と比較して、1 週間かつ1ヶ月間当たり3分の2以上の勤務時間・日数であるかで判断される。
×
4
任意継続保険者が退職した時点で被保険者の扶養に入っていた家族は、 被保険者が任意継続に加入した後も引き続き被扶養者となれるが、任意継続保険に切り替わって以降に新たな扶養者を加えることはできない。
〇
5
日本国内に住所を有しない者が任意加入被保険者となることの申出を行おうとする場合には、原則として、 口座振替納付を希望する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない
×
6
被扶養者が疾病により家族療養費を受けている間に被保険者が死亡した場合、被保険者自身は死亡によって被保険者の資格を喪失するが、当該資格喪失後も被扶養者に対して家族療養費が支給される。
×
7
組合管掌健康保険(組合健保)の一般保険料率は、一定の範囲内で各健康保険組合が定めている。
〇
8
任意継続被保険者は、適用事業所に使用される被保険者と同様の保険給付を受けることができるが、傷病手当金および出産手当金は、新たに受けることができないのはもちろん、継続しているものも打ち切りとなる。
×
9
健康保険の保険料は医療・保健給付財源である一般保険料と高額療養費の共同負担等の財源である調整保険料で構成されており、一般保険料率は、1000分の30から1000分の130の範囲内で決められる。
○
10
国民健康保険料の納付義務者は、住民票上の世帯主とされるが、世帯主が勤務先の健康保険や後期高齢者医療制度に加入しているといった場合は、世帯主は国民健康保険の被保険者ではあり得ないため、世帯内に国民健康保険の被保険者がいても世帯主が納付義務者となることはない。
×
11
国民健康保険の算出方法や保険料率は市区町村により異なり、保険料率の最終的な決定は市区町村がする。
○
12
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金は標準報酬日額の4分の3だが、出産手当金は標準報酬日額の3分の2である。
×
13
在職老齢年金がある場合、傷病手当金は、その年金の額の多寡にかかわらず支給され、金額の調整もないが、その後退職して老齢厚生年金と傷病手当金を同時に受け取る場合には、傷病手当金は調整されることになる。
○
14
特例退職被保険者制度とは、一部の大企業の組合健保にある退職者向けの保険制度で、後期高齢者医療保険が適用になる75歳になるまで組合健保に加入できる仕組みである。
〇
15
食事療養に要した費用は、保険外併用療養費の支給の対象とはならない。
×
16
都道府県が当該都道府県内の市区町村とともに行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日の翌日又は国民健康保険法第6条各号のいずれにも該当しなくなった日の翌日から、その資格を取得する。
×
17
社会保険では、同居の曾祖父も別居の曾祖父も扶養者扱いにできる。
〇
18
健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲内において、全国健康保険協会の各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者および当該都道府県の区域内に住所または居所を有する任意継続被保険者を単位として都道府県が決定する。
×
19
任意加入被保険者は、①国内に住所がある60歳以上65歳未満の人と、②日本国籍を有せず、国内に住所がない20歳以上65歳未満の人である。
×
20
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である会社員のAさんは、隣町に一人で住んでいる実母Bさん(72歳)を被扶養者として届け出たいと考えている。この場合、Bさんが被扶養者として認定されるためには、Aさんと同居している必要はないが、Bさん自身の年間収入が180万円未満かつ、Aさんの年間収入の2分の1未満でなければならない。
×
21
2ヵ月以内の期間を定めて適用事業所に使用される者であって、その定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものは被保険者とならないが、定めた期間を超えて引き続き使用されることが見込まれるようになった場合、当初使用された日に遡って被保険者となる。
×
22
任意継続被保険者となった場合でも、年収130万円等の要件を満たす配偶者や子を、被扶養者として加入させることが可能だが、その場合保険料の加算がある。
×
23
健康保険は50等級で月額139万円、賞与は573万円が最高だが、厚生年金は32等級月額65万円、賞与は150万円×2回が最高である。
×
24
健康保険で、海外に留学している子供を被扶養者にすることはできる。
○
25
国民保険の均等割と平等割は全国どこでも一律になっている。
×
26
傷病手当金は、私傷病の療養のために労務に服することができない健康保険の被保険者に対して、継続した3日間の待機期間の後、休業4日目から支給されるが、有給休暇を取得した日は待機期間とは認められない。
×
27
適用事業所について常時500人以上の被保険者を使用する事業主は、 適用事業所について、単独で健康保険組合を設立することができる。
×
28
適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して3000人以上でなければならない。
○
29
健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
○
30
標準賞与額を決める場合にそのもととなる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他いかなる名称であるかを問わず、被保険者が労働の対償として受けるもののうち年2回以下の支給のものをいう。
×
31
その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が573万円を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
○
32
入院時生活療養標準負担額は、一般の対象者居住費として一日につき370円である。
○
33
保険者は、療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院等から診療等を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
○
34
一年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
○
35
収入がある者を被扶養者とする場合に、被保険者との生計維持関係の判定における認定対象者の年間収入には、公的年金制度の障害給付や遺族給付による年金収入は含まれない。
×
36
健康保険では、兄姉は同居でなくても要件を満たせば被扶養者となる。
○
37
任意継続被保険者は、当該被保険者および被扶養者に係る保険料を全額負担しなければならないが、被扶養者に係る保険料については、被保険者が属する世帯の所得に応じた軽減措置が設けられている。
×
38
いわゆるあはき(あん摩、はり、きゅう)の施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみのため、あはきの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、あはきの施術は、健康保険扱いとはならない。
○
39
健康保険を使って継続してあはき施術を受けるには、6ヵ月ごとに文書による医師の同意が必要である。
○
40
4月1日から5月31日までの2ヵ月契約で「契約を更新する場合がある」という条件で従業員を雇用した場合、「契約の更新が見込まれる場合」に該当するので、当該従業員は4月1日から厚生年金・健康保険に加入させなければならないが、従業員の働きぶりが思わしくなく、企業側が、勤務開始から1ヵ月経過した5月1日に「契約は更新しない」と従業員に打診をし、従業員が了承をした場合、契約更新に関する条件が契約期間の途中で「更新する場合がある」から「更新しない」に変更され、「契約の更新が見込まれる場合」に該当しなくなるため、5月1日付で、従業員は社会保険から抜ける。
×
41
4月1日から5月31日までの2ヵ月契約で「契約を更新しない」という条件で従業員を雇用した場合、「契約の更新が見込まれる場合」には該当しないので、従業員は厚生年金・健康保険の加入対象にならないが、従業員の働きぶりに好感を持った企業側が、勤務開始から1ヵ月経過した5月1日に「契約を更新したい」と従業員に打診し、従業員が了承をしたときは、契約更新に関する条件が契約期間の途中で「更新しない」から「更新する」に変更され、「契約の更新が見込まれる場合」に該当するので5月1日から当該従業員を厚生年金・健康保険に加入させなければならない。
○
42
4月1日から5月31日までの2ヵ月契約で「契約を更新しない」という条件で従業員を雇用する一方で、契約期間中に会社が従業員と「5月31日の契約期間満了後は、6月5日から8月4日までの2ヵ月契約で再雇用すること」を約束していた場合、当初の契約は「契約を更新しない」という条件で締結しており、「契約の更新が見込まれる場合」に該当しないので、従業員を厚生年金・健康保険に加入させる必要はない。
×
43
日々雇い入れられる者が、1ヵ月を超えて引き続き使用されることとなった場合は、雇われた当初から原則として被保険者となる。
×
44
任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が被保険者資格を喪失したときの標準報酬月額となり、任意継続被保険者である期間中に変更されることはない。
×
45
任意継続被保険者は、当該被保険者および被扶養者に係る保険料を全額負担しなければならないが、被扶養者に係る保険料については、被保険者が属する世帯の所得に応じた軽減措置が設けられている。
×
46
厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月内に退職し、同一月内にさらに別の被保険者の資格を取得した場合、最後の資格が被保険者資格とされる。
○
47
第1号厚生年金被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は2月分と3月分の保険料を3月分の報酬から控除することができる。
○
48
3カ月ごとに年4回支払われる賞与は、標準報酬月額の対象とされる。
○
49
国民健康保険組合設立の認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。
○
50
保険料等の賦課若しくは徴収の処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
○
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F分野(相続税⑤)
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13 外国会社・特例有限会社
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