記憶度
7問
19問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
根抵当権の元本の確定期日は、 根抵当権の設定時に定めなければならない。
×
2
甲建物に抵当権が設定されていた場合において、互いに主従の関係にない甲建物と乙建物とが合体して新たに丙建物となったとき、その抵当権は建物のうちの甲建物の価格の割合に応じた 持分を目的として存続する。
〇
3
抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後でも、売却の許可の決定が確定するまでは、抵当権消滅請求をすることができる。
×
4
Aは、Bから借り入れた2000万円の担保として抵当権が設定されている甲建物を有しており、抵当権設定の後に、甲建物を賃借人Cに対して賃貸した。Cは甲建物に住んでいるが、賃借権の登記はされていない。 AがBに対する借入金の返済につき債務不履行となった場合、Bは抵当権の実行を申し立てて、AのCに対する賃料債権に物上代位することも、AC間の建物賃貸借契約を解除することもできる。
×
5
建物賃借人が賃料不払いにより賃貸借契約を解除された後に当該建物につき有益費を支出した場合、賃貸人による建物明渡請求に対して、賃借人は有益費償還請求権を被担保債権として当該建物を留置することはできない。
〇
6
Aに対して債務を負うBは、Aのために、自己が所有する土地に抵当権を設定した。他に抵当権者は存在しない。この場合、BはAに対し、残存元本に加えて、最後の2年分の利息および遅延損害金を支払った場合には、Aの抵当権は、確定的に消滅する。
×
7
AはBに対する貸付金債権の担保のために、当該貸付金債権額にほぼ見合う評価額を有するB所有の更地である甲土地に抵当権を設定し、その旨の登記をした。その後Bはこの土地上に乙建物を築造し、自己所有とした。Bが乙建物築造後、 甲土地についてのみ、Dのために抵当権を設定して、その旨の登記をした場合(甲土地についてはAの後順位) Aの抵当権及び被担保債権が存続している状態で、Dの抵当権が実行されるとき、乙建物のために法定地上権が成立する。
×
8
Aは甲土地及びその土地上に存在する乙建物を所有し、甲土地にBのための抵当権を設定した。 この場合において、A及びBの間で将来抵当権が実行されても乙建物のための法定地上権を成立させない旨の特約をしたときであっても、法定地上権が成立する。
〇
9
質権者が質権の設定を受けた後に質権設定者に質物を返還した場合、動産質では質権を第三者に対抗することができなくなるが、 不動産質では質権の効力に影響はない。
〇
10
同一の債権について複数の質権を設定することはできない。
×
11
Aはその所有する甲土地上に、Bのために第一順位の抵当権を、Cのために第二順位の抵当権をそれぞれ設定しその登記がされた。 その後Cが甲土地をAから相続によって取得した場合であっても、第二順位の抵当権は混同により消滅しない。
×
12
AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合において、当該貸金債権の弁済期が到来したときは、CはBに対し、 あらかじめ求償権を行使することができる。
×
13
建物につき登記をした賃貸借がある場合において、その賃貸借の登記前に当該建物につき登記をした抵当権を有する者のうち一部の者が同意をし、かつ、その同意の登記をしたときは、その同意をした抵当権者との関係では、その賃貸借を対抗することができる。
×
14
AB間のA所有の動産甲についてのBへの売買契約に所有権留保特約が付されていた場合、 Bが代金の支払を遅滞し、 期限の利益を喪失した状態で、動産甲をC所有の土地に無断で放置したとしても、CはAに対して甲の撤去を請求することができない。
×
15
Aは自己の建物にCのために抵当権を設定した後でBに建物を売り渡したが、その売買は債務不履行により解除された。この場合CはBに対して抵当権の登記がなくても抵当権設定を主張ができる。
〇
16
抵当権の存続期間に制限はないが不動産質権の存続期間は10年までであり、10年を超えた不動産質権契約はその期間を10年とする。
〇
17
抵当権は被担保債権が弁済により消滅した場合、その消滅について登記をしなくても第三者に消滅について主張できる。
〇
18
被担保債権について債務不履行があったときには、抵当権の効力は抵当不動産の果実にも及ぶが、物上代位による差押えは、抵当権を実行する前に行使することはできない。
×
19
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合、土地に対する抵当権設定当時に存在していた建物が火災で滅失し、抵当権実行前に同様の建物が再築された場合には、法定地上権は成立しない。
×
20
土地に抵当権を設定すると、 その土地上の樹木には原則として抵当権の効力が及ぶが、抵当権者と抵当権設定者との合意により、 抵当地の上の樹木に抵当権の効力が及ばないこととすることができる。
〇
21
Aが自己所有の不動産にCのために抵当権を設定し、その旨の登記をした後に、当該不動産をBに賃貸した場合において、Bは 抵当権者Cが物上代位権を行使して賃料債権の差押えをする前は、 抵当権の設定の登記の後にAに対して取得した債権と賃料債権との相殺をもって、Cに対抗することができる。
〇
22
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者 に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができるが、その果実は被担保債権の利息に充当され、なお剰余があるときでも、留置権は優先弁済を受ける権利はない担保物権なので、元本に充当することはできない。
×
23
Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた 3000万円の担保として抵当権を設定した。 甲土地上の建物が火災によって焼失してしまったが、当該建物に火災保険が付されていた場合、B は甲土地の抵当権に基づき、この火災保険契約に基づく損害保険金を請求することができる。
×
24
留置権者及び抵当権者は、いずれも目的物の競売を申し立てることができる。
〇
25
根抵当権の極度額については減額変更する場合、利害関係者の承諾は不要である。
×
26
根抵当権の元本確定前に順位変更をすることはできない。
×
27
根抵当権の優先の定めは元本確定前後を問わずできる。
×
28
Aは、BのCに対する金銭債権を担保するため、Aの所有地にBの抵当権を設定し、その登記をしたが、その後その土地をDに売却し、登記も移転した。この場合、Bが抵当権を実行したときはA、C及びDは、競買人になることができない。
×
29
抵当権の代価弁済の請求は所有権を取得した者だけでなく地上権を取得した者も対象となるが、永小作権は対象外である。
〇
30
根抵当権の元本確定後の減額請求について、その根抵当権が純粋共同根抵当権だった場合、各不動産につき設定者が異なっている時は、そのうちの1つの不動産について請求が行われても、共同担保となっている全部の不動産について減額変更されることはない。
×
31
代価弁済は所有権または地上権を売買によって得た者にのみ請求ができる。
〇
32
抵当権つき不動産を売却した売主は買主に対して、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
〇
33
譲渡禁止特約がある債権について、代理受領による取立てをする際に、譲渡禁止特約が問題になることはない。
○
34
甲自動車を所有するAが、これをBに売り、さらにBがCに譲渡したが、AがBから代金の支払を受けていない。AB間の売買契約において、甲自動車の所有権はBがAに代金を完済した時にBへ移転する旨が定められていた場合、判例の趣旨に照らすと、Aは、甲自動車をBがCに転売することに協力していたときであっても、Bに代金を支払って甲自動車の引渡しを受けたCに対し、所有権に基づき甲自動車の返還を請求す ることができる。
×
35
債務者Aは債権者BのためにAの所有する不動産甲に抵当権を設定し、その旨の登記がされた。甲が建物である場合において、Aが故意に甲を焼失させたときは、Bの抵当権は消滅しない
×
36
法定地上権が定期借地権となる余地はない。
○
37
債務者が弁済期に債務の弁済をしなかった場合において、不動産の譲渡担保権者が目的不動産を譲渡したときは、譲受人がいわゆる背信的悪意者に当たるときであっても、債務者は、残債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない。
○
38
譲渡担保権者が、譲渡担保の目的物を被担保債権の弁済期後に第三者に譲渡した場合でも、設定者は目的物を受け戻すことができる。
×
39
不動産の賃料、宿泊代金、運輸代金の先取特権者は、債権成立時にその目的動産を債務者の物と過失なく誤信した場合は、真実の所有者に対しても、先取特権を主張できる。
○
40
集合動産譲渡担保の目的とすることができる動産は、譲渡担保の設定時に現実に存在しているものであることを要しない。
○
41
根抵当権の消滅請求は、元本確定前にすることが出来ない。
◯
42
帰属清算型の譲渡担保においては、債権者が清算金の支払若しくはその提供又は清算金がない旨の通知をせず、かつ、債務者も債務の弁済をしないうちに、債権者が目的不動産を第三者に売却したときは、その時点を基準として清算金の有無及びその額が確定される。
○
43
譲渡担保権者の債権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を差し押さえ、その旨の登記がされた場合には、譲渡担保権を設定した債務者は、当該登記後に自己の債務の全額を弁済しても、第三者異議の訴えにより、強制執行の不許を求めることができない。
○
44
構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権設定契約において通常の営業の範囲内でその構成部分である動産を売却する権限を付与されていた譲渡担保権設定者が、その範囲を超えた売却をした場合において、譲渡担保権者が対抗要件を具備していたときは、売却された動産が集合物から離脱したかどうかにかかわらず、その所有権は、譲渡担保権の負担付きで買主に移転する。
×
45
構成部分の変動する集合動産を目的物として集合物譲渡担保権が設定された後、その目的物が滅失し、譲渡担保権設定者Aがその損害を填補するための保険金請求権を取得した場合において、Aが譲渡担保の目的物を用いた通常の営業を廃止しているときは、譲渡担保権者Bは、当該保険金請求権について物上代位権を行使することができる。
○
46
所有権留保特約付きの動産売買契約に基づき、AがBに対し、Bの甲倉庫内に動産乙を搬入していたが、Bは、Cのために甲倉庫内で保管する全部の動産に集合動産譲渡担保権を設定し、Cは、対抗要件を備えたが、Bは、Aに対する代金支払を完了していない。この場合、動産乙については、Cの集合動産譲渡担保権の効力が及ぶ。
×
47
AのBに対する貸金債権甲を被担保債権とし、BのCに対する貸金債権乙を目的とする質権がBにより設定され、BがCに対して口頭でその旨の通知をした。この場合、Cは、Bから質権設定の通知を受けるまでにBに対して債権乙に係る債務を弁済していた場合であっても、これをもってAに対抗することができない。
×
48
AのBに対する貸金債権甲を被担保債権とし、BのCに対する貸金債権乙を目的とする質権がBにより設定され、BがCに対して口頭でその旨の通知をした。この場合、債権譲渡登記ファイルに質権の設定の登記がされたときは、Aは、C以外の第三者に対して質権の設定を対抗することができる。
◯
49
AのBに対する貸金債権甲を被担保債権とし、BのCに対する貸金債権乙を目的とする質権がBにより設定され、BがCに対して口頭でその旨の通知をした。この場合、Aは、債権甲及び債権乙が共に弁済期にあるときは、債権甲の金額の範囲内でCから債権乙を直接取り立てることができる。
◯
50
AのBに対する貸金債権甲を被担保債権とし、BのCに対する貸金債権乙を目的とする質権がBにより設定され、BがCに対して口頭でその旨の通知をした。この場合、Aの債権質の効力は、債権乙に係る利息には及ばない。
×
関連する問題集
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
不動産登記法(表示)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
不動産登記法
賃貸住宅管理業法
区分所有法
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
賃貸住宅管理業法
不動産登記法
区分所有法
特定賃貸借
民法(物権)
不動産登記法
不動産登記法
区分所有法
重要事項
区分所有法
不動産登記法
契約書・その他書面
区分所有法
不動産登記法
区分所有法
罰則・遵守事項
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
不動産登記法
宅地建物取引業者①
不動産登記法
宅地建物取引業者②
民法(担保物権)
宅建士①
不動産登記法
民法(担保物権)
マンション建替え等円滑化法・被災区分所有法
宅建士②
民法(担保物権)
不動産登記法
営業保証金
賃貸ガイドライン
民法(担保物権)
保証協会
賃貸不動産管理一般
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
事務所・案内所
民法(担保物権)
35条書面
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
37条書面
民法(担保物権)
媒介・34条書面
民法(担保物権)
民法(担保物権)
その他管理実務
8種制限
マンション定義・マンション管理士
報酬
不動産登記法
違反・罰則
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法
民法(債権総論)
民法(債権総論)
35条書面
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
都市計画
その他管理実務・アウトソーシング
民法(債権総論)
開発許可
民法(債権総論)
地区計画等①
民法(債権総論)
地区計画等②
民法(債権総論)
用途地域①
民法(債権総論)
用途地域②
民法(債権総論)
単体規定・建築確認
建ぺい率・容積率
集団規定・建築協定
国土利用計画法
民法(債権各論)
土地区画整理法
民法(債権各論)
宅地造成等規制法
民事訴訟法
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(倫理・資金計画・6つの係数)
民法(債権各論)
A分野(教育ローン・教育資金)
その他の規制
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン①)
土地・立地・外構・駐車場
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン②)
建物計画
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン③・その他ローン)
建物構造
民法(債権各論)
A分野(中小企業経営①)
建物構造
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(中小企業経営②)
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野 (中退共ほか)
民事訴訟法
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
A分野(中退共ほか)
階段・エレベーター・エスカレーター
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(年金総論)
仕上げ材・断熱
民事訴訟法
登録免許税(不登法)
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(老齢年金①)
ガラス・サッシ
登録免許税(不登法)
A分野(老齢年金②)
音響
民事訴訟法
民事訴訟法
A分野(老齢年金③)
色彩・光
工場抵当法・仮登記担保法
民法(親族)
A分野(遺族年金①)
防犯・照明
民事訴訟法
民法(親族)
A分野(遺族年金②)
防火
民法(親族)
会社法
防火
A分野(障害年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(障害年金②)
防火
会社法
民法(親族)
電気・通信
A分野(国民年金基金ほか)
会社法
民法(親族)
給湯器・ガス
A分野(iDeCo・確定給付年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(iDeCo・確定給付年金②)
給水
民法(親族)
会社法
A分野(社会保険①)
給水
民法(親族)
会社法
A分野 (社会保険②)
会社法
排水・トイレ
民事執行法
民事執行法
会社法
A分野(社会保険③)
民法(相続)
A分野(社会保険④)
空気調和設備
会社法
民事執行法
換気・省エネ
A分野(介護・後期高齢①)
会社法
民事執行法
民法(相続)
A分野(介護・後期高齢②)
バリアフリー
会社法
民法(相続)
A分野(労災保険①)
その他法令
民事保全法
会社法
民法(相続)
民法(相続)
A分野(労災保険②)
民事保全法
会社法
民法(相続)
A分野(雇用保険①)
民事保全法
会社法
A分野(雇用保険②)
会社法
民法(相続)
会社法
A分野(雇用保険③)
破産法など
民法(相続)
刑法(総論①)
会社法
民法(相続)
刑法(総論②)
会社法
B分野(生保①)
B分野(生保②)
刑法(総論③)
会社法
B分野(生保③)
刑法(総論④)
刑法(総論⑤)
B分野(生保④)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑥)
会社法
B分野(生保・変額系)
賃貸借・借地借家法
B分野(生保・個人年金)
刑法(総論⑦)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑧)
B分野(生保・法人向け・団信)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑨)
B分野(損保・火災①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・火災②)
刑法(総論⑩)
賃貸借・借地借家法
会社法
B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車③)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車④)
刑法(総論⑮)
B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
C分野(総論①)
商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺②)
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法