問題一覧
1
登記を受ける者が、所有権移転登記につき、電子情報処理組織を使用して申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税の額は、登録免許税法の規定により計算した金額から100分の10を乗じて算出した金額(上限5,000円)を控除した額となる。
〇
2
登録免許税は固定資産課税台帳の登録価額が課税価額となるが、登録されていない場合、実際の取引価額が課税価額となる。
×
3
住宅用家屋の所有権移転登記にかかる登録免許税の軽減措置は、要件を満たす限り、過去に適用を受けていても何度でも適用される。
〇
4
地上権や永小作権等の登記がされている不動産について、地上権者、永小作権者が当該不動産の所有権を取得する場合、登録免許税率は所有権移転登記の税率に100分の50を乗じた割合となる。
〇
5
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、その登記を受ける年分の合計所得金額が3000万円超である個人が受ける登記には適用されない。
×
6
相続登記の登録免許税は0.4%だが、住宅用家屋を相続により取得した場合に受ける所有権の移転登記については軽減税率の0.3%となる。
×
7
登録免許税は現金納付かクレジットカード決済が基本だが、税額3万円以下のときは印紙納付も可能である。
〇
8
住宅用家屋の所有権移転登記の登録免許税軽減措置は、既存住宅を取得した場合において受ける所有権の移転登記には適用されることはない。
×
9
住宅用家屋の所有権移転登記の登録免許税軽減措置の対象は住宅用家屋であるが、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転登記にも適用される。
×
10
Aは床面積80平方メートルの新築住宅を取得し、自己の居住の用に供した。この場合で住宅取得資金の貸付に係る債権の担保として、新築後1年以内に抵当権設定登記した場合、登録免許税は債権額の1/1000となる。
〇
11
納付した登録免許税に不足額があっても、その判明が登記の後である場合においてはその不足額の追徴はない。
×
12
個人が自己の居住用に取得した家屋で取得後1年以内に登記をしたものは全て、所有権の移転登記にかかる登録免許税の税率軽減措置を受けることができる。
×
13
Aは競売により、賃貸にする目的で床面積が70平方メートルの築10年の建物を取得した。この建物につき競落後1年以内に登記する場合、登録免許税は3/1000である。
×
14
50平方メートル以上の新耐震基準を満たしていない既存住宅を個人が自宅用として購入した場合、1年以内に登記するとしても住宅用家屋の所有権移転登記にかかる登録免許税の税率軽減措置は受けることができない。
〇
15
登録免許税は間接税である。
〇
16
贈与税の配偶者控除の適用を受けて贈与により取得した居住用不動産については、登記の際の登録免許税も、不動産取得税もかかる。
○
17
及ぼす変更登記は不動産1個につき、登録免許税は1000円となる。
×
18
登記権利者及び登記義務者が共同して登記の申請をした場合において、当該申請を取り下げたときは、登記義務者は、 登録免許税の還付を受けることはできない。
×
19
遺産分割による贈与を原因とする所有権の移転の登記の登録免許税額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。
×
20
地上権の設定の登記がされている土地について、当該地上権の登記名義人が当該土地を相続により取得したことによる、所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の2を乗じた額である。
○
21
信託の受託者の任務が死亡により終了し、新たな受託者が選任されたために信託財産に属する不動産についてする、受託者の変更による所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である 。
×
22
死因贈与を原因とする地上権の移転の仮登記の登録免許税の間は、不動産の価額に1000分の5を乗じた額である。
○
23
地目が墓地である土地の相続を原因とする所有権の移転の登記については、登録免許税は課されない。
○
24
甲土地(価額100万円)の地上権の登記名義人を登記義務者とする信託による地上権の移転の登記の申請をする場合の登録免許税額は、4000円である。
×
25
A登記所の管轄に属する墓地甲について根抵当権の設定の登記がされた後、B登記所の管轄に属する宅地乙について墓地甲と共同根抵当とする根抵当権の設定の登記を申請する場合の登録免許税額は、課税標準の金額に1,000分の4を乗じた額である。
○
26
A及びBの共有である1筆の土地のA持分にのみ設定し、その旨の登記がされた根抵当権の効力を、AがB持分を取得したことに伴い当該土地の所有権の全部に及ぼす根抵当権の変更の登記を申請する際の登録免許税額は、金1000円である。
×
27
1個の土地を目的として、極度額金1億円の根抵当権が既に登記されているが、これに2個の土地を目的として、根抵当権の追加設定登記を申請する場合の登録免許税額は、金2000円である。
×
28
一つの登記所において、同一の債権を担保するために、不動産と工場財団を目的として共同抵当権の設定の登記を同時に申請する場合の登録免許税の税率は、これらの登記を一の抵当権の設定の登記とみなし、不動産を目的とする抵当権の設定の登記に係る税率と工場財団を目的とする抵当権の設定の登記に係る税率のうちの低い税率による。
○
29
登記が完了した後に、税務署長が当該登記の申請について納付すべき登録免許税の額の一部が納付されていない事実を知った場合であっても、登記官から税務署長に対する不足額未納の通知がされない限り、当該不足額について税務署長による徴収がされることはない。
×
30
再使用証明を受けた印紙を使用して登記の申請をする場合には、数件の申請を同時に提出するときに限り、当該数件分の申請の登録免許税として使用することができる。
×
31
市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格に誤りがあり、その価格が修正された結果、登録免許税が過大に納付された場合には、価格が修正された日から5年以内であれば還付の請求をすることができる。
○
32
登記事件が管轄に属さないことを理由として、いったんされた登記が抹消された場合には、抹消された登記を申請した際に納付した登録免許税につき還付の請求をすることができる。
○
33
抵当権の債権額を減額する更正の登記がされた場合には、 債権額の差額分に課税された登録免許税につき還付の請求をすることができる。
×
34
登記権利者及び登記義務者が共同して登記の申請をした場合において、当該申請を取り下げたときは、登記義務者は、 登録免許税の還付を受けることはできない。
×
35
学校法人が校舎の敷地として非課税であることを証する書面を添付することなく、登録免許税を納付して所有権の移転の登記を受けた場合には、その後に、当該非課税であることを証する書面を提出して当該登録免許税の還付を受けることはできない。
○
36
地役権の設定登記の登録免許税は、承役地の個数1個につき 1500円である。
○
37
順位変更の登記の登録免許税は、担保権の件数×不動産の個数 ×1000円である。
○
38
10個を超える不動産について、抹消登記を申請する場合の登録免許税は、一律1万円である。
×
39
地役権の設定登記後、地役権者が売買により承役地の所有権を取得したため、地役権者への所有権の移転の登記を申請するときの登録免許税は、承役地の不動産価額に1000分の10を乗じた額となる。
×
40
A所有の甲土地にXのために地上権の設定の登記をした後、甲土地についてAからXへの売買による所有権の移転の登記を申請するときの登録免許税の税率は、不動産価額の1000分の10である。
◯
41
私人を登記権利者、官公署を登記義務者として登記を嘱託するときは、登録免許税は課されない。
×
42
登録免許税の還付請求権は、請求することができる日から5年間これを行使しないときは、時効により消滅する。
◯
43
既にした登記を登記官が職権で抹消したときは、その際に納付した登録免許税は、還付を受けることができる。
○
44
オンラインによって登記を申請する場合、登録免許税の納付は、インターネットバンキングを利用して納付する方法に限られる。
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45
登記権利者および登記義務者が共同して登記を申請したが、その申請を取り下げたときは、登記権利者または登記義務者は、納付した登録免許税の還付を受けることができる。
◯
46
課税標準の金額に不服があるときは、監査法務局または地方法務局の長に対して審査請求をすることができる。
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47
確定後の根抵当権の全部の移転の登記を申請する場合、仮に被担保債権の総額が極度額を下回っていても、常に極度額が課税価額となるため、元本確定後に根抵当権の債権の全部を譲渡したことによる根抵当権の移転の登記の登録免許税は、極度額を課税価額として、その1000分の2を乗じた額となる。
◯
48
死因贈与の受贈者が相続人である場合に、相続人であることを証する情報を提供したときは、贈与による所有権の移転の登記の登録免許税の税率は、不動産価額の1000分の4となる。
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49
所有権の保存の登記の登録免許税の税率は、不動産価額の1000分の20である。
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50
AからBへの売買による所有権の一部移転の登記を、AからBへの所有権の移転の登記に更正するときの登録免許税は、不動産1個につき金1000円である。
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