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問題一覧
1
AがBに対する債務につき、Bの所有する甲建物に抵当権を設定し登記を経た。一方BはCにこの甲建物を賃貸している。この状態でBの債務不履行があって、AがBが得るべき賃料について物上代位する場合、CはBに反対債権を持っている場合でも、相殺を主張することはできる場合はない。
×
2
建物を目的とする抵当権の抵当権者がその建物の賃料債権に物上代位権を行使するためには、賃料債権の差押えをする必要があるが、他の債権者によって既に差押えがされている場合には、 抵当権者は重ねて差押えをする必要はない。
×
3
抵当権の設定の登記がされた後、抵当権設定者Aが抵当不動産の買収に伴う補償金債権(=売買代金) をAの一般債権者Bが差し押さえて転付命令を得て、その転付命令が第三債務者に送達された後であっても、当該抵当権の抵当権者Cは、当該補償金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
×
4
動産質の場合の対抗要件は質物の占有であるが、不動産質の場合は、質物の占有に加えて、質権の登記が対抗要件となる。
×
5
根抵当権は根抵当権者自身が差押さえた場合は差押さえの申立て時に確定するが、その差押さえが取り下げられた場合は原則として元本は確定しなかったものとみなされる。
×
6
根抵当権につき第三者が差押さえした場合は、差押さえされてから2週間後に根抵当の元本が確定する。
×
7
根抵当権者または債務者が死亡した場合の元本確定については、特約により排除することができる。
×
8
動産質権者が質権設定者の承諾を得て質物を転質した場合において、地震により質物が滅失したときは、動産質権者は損害賠償責任を負わない。
〇
9
根抵当権者は担保すべき元本の確定すべき期日の定めがないときはいつでも担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
〇
10
不動産質は、別段の定めがなければ被担保債権の利息を請求することができないが、この規定は任意規定なので、当事者間の特約で利息をつけることもできる。
〇
11
AがBの所有地を賃借して居住用の家屋を所有している場合、Bは弁済期の到来した地代等の最後の1年分についてAの家屋の上に先取特権を有する。
×
12
根抵当権者は元本確定期日が定められている場合でも、いつでも根抵当権の元本確定請求かできる。
×
13
根抵当権者または債務者につき合併があった場合、根抵当権者設定者から元本確定請求ができ、根抵当権設定者が債務者である場合でも確定請求できる。
×
14
根抵当権の債務者の変更をするには利害関係を持つ第三者の承諾が必要である。
〇
15
買戻しをするには、買主の支払った代金及び契約費用のみを返還すればよく、特約がなければ代金の利息は支払う必要がない。
〇
16
敷金返還請求権に質権の設定を受けた者は、賃借人の承諾を得ることなく、賃貸人から直接取立てを行うことができる。
〇
17
AがBに対する債務の担保のためにA所有建物に抵当権を設定し、登記をした場合、第三者の不法行為により建物が焼失したのでAがその損害賠償金を受領した場合、BはAの受領した損害賠償金に対して物上代位をすることができる。
×
18
Aが、建物賃借中に建物の修繕のため必要費を支出した場合、 Aはその必要費の償還を受けるまで、 留置権に基づき当該建物の返還を拒否でき、またその留置権に基づき建物の返還を拒否している間に、さらに当該建物のために必要費を支出したときは、その必要費のためにもさらに留置権を行使できる。
〇
19
Aは自己所有の土地をBに100万円で売り、その際買戻しの特約を締結した。3年後にその土地をBから買い戻そうと思ったが、その土地は150万円に値上がりしていた。 この場合でもAは100万円と契約の費用を払えば、その土地を買戻すことができる。
〇
20
土地を目的とする一番抵当権設定当時土地と地上建物の所有者が異なり、法定地上権成立の要件が充足されていなかった場合には、土地と建物が同一人の所有に帰した後に後順位抵当権が設定されたとしても、抵当権の実行により一番抵当権が消滅するときは、法定地上権は成立しない。
〇
21
貸金債務の弁済と当該債務の担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは,同時履行の関係に立つ。
×
22
根抵当権の元本確定期日は、当事者の合意のみで変更後の期日を5年以内の期日とする限りで変更することができるが、変更前の期日より前に変更の登記をしなければ、変更前の期日に 元本が確定する。
〇
23
土地を賃借し、その土地上に建物を所有している者が、その建物に抵当権を設定した場合であっても、土地の賃貸人が賃借人との合意により賃貸借契約を解除したときは、土地の賃貸人は、その解除による賃借権の消滅を抵当権者に対抗することができる。
×
24
動産を目的とする譲渡担保権が設定されている場合、その設定者は正当な権原なくその動産を占有する者に対し、その動産の返還を請求することができない。
×
25
抵当権実行による競売によって第三取得者がその所有権を失った場合で、第三取得者が抵当不動産について必要費・有益費を支出していたときは、競売の代価から優先的にその償還を受けることができる。
〇
26
書面によらない金銭消費貸借契約は金銭の授受によって効力を生じる要物契約であるため、金銭授受前には消費貸借契約の効力は生じないから、金銭授受前にした抵当権設定契約を有効と解することはできない。
×
27
動産売買の先取特権の目的である動産を用いて当該動産の買主が請負工事を行ったとしても、請負代金債権の全部又は一部を当該動産の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情がある場合には、先取特権者は、その部分の請負代金債権について物上代位権を行使することができる。
〇
28
根抵当権は一定の範囲に属する不特定の債権を担保する抵当権 であり、 根抵当権設定契約の当時既に発生している債権を被担保債権とすることはできない。
×
29
債務者ではない根抵当権設定者が死亡した場合、根抵当権の担保すべき元本は確定しない。
〇
30
Aが自己所有建物をBに売却し、登記をB名義にしたものの代金未払のためAが占有を継続していたところ、Bは同建物をCに転売し、登記はC名義となった。Cが所有権に基づき同建物の明渡しを求めた場合、Aは、Bに対する売買代金債権を被担保債権として当該建物を留置することはできない。
×
31
根抵当権の債権の範囲の変更は第三者の承諾は必要ないが、根抵当権の被担保債権の差押えあるいは質入れにより、当該根抵当権を目的とする権利を有する者があるときは、当該差押え又は質入れの目的となっている債権を被担保債権でないものとする変更(範囲外とする変更)はすることができないと解されている。
〇
32
不動産の工事の先取特権は、工事によって不動産の価格が一旦増加した場合には、先取特権の行使時点において当該価格の増加が現存しないときであっても、行使することができる。
×
33
同一の不動産について不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権が競合する場合その優先権の順位は同一とな る。
×
34
抵当権の設定された家屋が崩壊した結果、それはもはや不動産ではなく、動産となったものであるから、家屋崩壊後の木材に対して抵当権の効力は及ばない。
〇
35
更地に抵当権が設定されたあとに、建物が築造された場合の一括競売については、抵当権設定者が建物を築造している場合でなければ、請求することができない。
×
36
根抵当権の債務者に相続があった場合、債務者の死亡後6ヶ月内に合意の登記がされなかった場合は、6ヶ月経過時点で元本が確定する。
×
37
抵当権者は抵当不動産の所有権を保証人が買い受けた場合であっても代価弁済の請求ができる。
〇
38
代価弁済は所有権、地上権の売買契約に抵当権者が介入するものなので、無償取得者に請求することは理論上できない。
〇
39
抵当権者が地上権を買い受けた第三者に代価弁済の請求をして、 弁済がなされた場合、抵当権は消滅する。
×
40
留置権者が留置物の占有を継続していても、その被担保債権の消滅時効は進行するが、 質権者が質物の占有を継続していれば、その被担保債権の消滅時効は完成猶予される。
×
41
宿泊客が旅館に持ち込んだ手荷物がその宿泊客の所有物でない場合、旅館の主人は、その手荷物がその宿泊客の所有物であると過失なく信じたとしても、その手荷物について先取特権を行使することができない。
×
42
Aは、Bに対する貸金債権を回収するため、BのCに対する金銭債権の取立ての委任を受けた。この場合、BのCに対する債権をBの債権者Dが差し押さえた場合、Aは、Dに対し優先弁済を受ける権利があることを主張することができる。
×
43
債務者が弁済期に債務の弁済をしなかった場合において、 不動産の譲渡担保権者が目的不動産を譲渡したときは、債務者は、譲受人からの明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張することができない。
×
44
集合動産の譲渡担保権者は、 その譲渡担保権の設定者が通常の営業を継続している場合であっても、その目的とされた動産が滅失したときは、その損害をてん補するために設定者に支払われる損害保険金の請求権に対して物上代位権を行使することができる。
×
45
抵当不動産について不法行為があって、抵当不動産が被担保債権を回収できない程度に価値が下がった時は、抵当権者は弁済期後であれば、競売前でも不法行為に対しての損害賠償請求が可能である。
○
46
不動産についての買戻し権の譲渡は、不動産の譲渡人と契約しておこなうが、再売買の予約の予約完結権の譲渡は、不動産の譲受人と契約する。
×
47
AのBに対する債権を担保するために、BがAに対し自己のCに対する債権の弁済を目己に代わって受領することを委任し、CがAに対しその代理受領を承認した。この場合で、BがCからの弁済を受領したときは、その弁済は無効である。
×
48
不動産質権者は、天然果実を収取したら元本の弁済に充当しなければならない。
×
49
AとB会社は、平成23年4月1日、AがB会社の石油販売特約店となることに伴い、A所有の甲土地に、B会社のために、Aを債務者とし、極度額を500万円とする根抵当権(以下「本件根抵当権」という。)を設定し、その旨の登記手続をした。この場合、Aは、平成26年4月1日を経過した後であれば、本件根抵当権の担保すべき元本の確定を請求することができる。なお、本件根抵当権の担保すべき元本の確定期日は定められていない。
◯
50
根抵当権の消滅請求は、現存する債務額が極度額を超えていない場合にすることができる。
×
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憲法(人権⑪)
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D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
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D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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E分野(固都税)
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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労働基準法
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