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問題一覧
1
裁判所は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査するために選任した検査役の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、一定の期間内に株主総会を招集すること又は当該調査の結果を株主に通知することの全部又は一部を命じなければならない。
○
2
「純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができない」とする規定は、株主保護を目的とするものである。
×
3
会社法上、指名委員会の委員長は、必ず社外取締役でなければならない。
×
4
公開会社が、株式を併合する際に、発行済株式総数が減少し、発行可能株式総数が変わることがあるが、この場合でも、発行可能株式は発行済株式の4倍以内にしなければならない。
○
5
設立時発行株式の総数は、設立しようとする会社が公開会社でない場合を除いて、発行可能株式総数の4分の1を下ることはできない。
○
6
会社の合併が違法である場合に、各当事会社の株主、取締役等、または合併を承認しなかった債権者は、その無効を合併無効の訴えによってのみ主張することができ、合併無効の判決が確定した場合には、将来に向かってその合併は無効となる。
○
7
監査役、監査等委員又は監査委員が設置されていない株式会社の株主は、 取締役の行為に法令に違反する重大な事実があるときには、当該会社を代表して、直ちに責任追及の訴えを提起することができる。
×
8
資本金又は準備金の額の減少は、その手続に違法がある場合であっても、 当然には無効とならず、 その無効は、訴えをもってのみ主張することができる。
×
9
組織変更をする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができない。
×
10
A株式会社がB株式会社を株式交換完全親会社とする株式交換の事例では、B社は、A社の株主に対し、その株式に代わる対価を交付しないことができる。
○
11
A株式会社がB株式会社を株式交換完全親会社とする株式交換の事例では株式交換によって、A株式会社の債権者の地位に変動が生ずることはないので、会社法上A株式会社の債権者が異議を述べる手続は定められていない。
×
12
設立に際して株主となる者が株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額のうち資本金として計上しないこととされた額は、資本準備金として計上されなければならない。
○
13
募集設立においては、発起人でない者であって、 設立時発行株式を引き受ける者の募集の広告に自己の氏名又は名称及び会社の設立を賛助する旨を記載することを承諾したものは、現物出資に関する事項について裁判所が選任した検査役の調査を経た場合を除き、当該会社の成立の時における現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著し く不足するときは、当該会社に対し、当該不足額を支払う義務を負う。
○
14
監査役会設置会社において、取締役がその任務を怠ったときに負う、会社に対する損害賠償責任の全部の免除又は法定の額を限度とする一部の免除に関し、取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟において和解をする場合は、考慮しないものとして、 会社と取引をした取締役の責任の一部の免除をするためには、その取引が自己のためにしたものでないことが必要である。
○
15
持分会社においては、損失のてん補のために資本金の額を減少するには、債権者の異議手続を執らなければならない。
×
16
ある事業年度の利益又は損失は、当該事業年度の終了後に新たに社員となった者にも、出資の価額に応じて分配される。
×
17
会社法上の特別背任罪を犯し懲役に処せられた者は、取役に就任しようとする日の3年前にその刑の執行を終えた場合であっても、取締役となることができない。
×
18
大会社でない指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かないことができる。
×
19
持分会社の定款には、社員の氏名又は名称及び住所を記載又は記録しなければならない。
○
20
発起設立においては、法人でない発起人は設立時取締役に就任することができるが、募集設立においては、発起人は設立時取締役に就任することはできない。
×
21
株式会社の定款には、株式会社の設立に際して出資される財産の額またはその最低額を記載または記録しなければならない。
○
22
剰余金の配当は、確定した計算書類およびこれに準ずる計算書類を基礎に、同一事業年度内に何度でも行うことができる。
○
23
取締役会設置会社以外の会社の取締役は、代表取締役が他に選定されても、業務執行権は当然には消滅しない。
○
24
事業譲渡を行う場合には、譲渡会社と譲受会社の間で、譲渡する資産、 債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項を包括的に定めた事業譲渡契約を締結しなければならない。
×
25
判例の趣旨によれば、株券としての効力が発生するのは、株式会社が会社法所定の形式を具備した文書を作成した時ではなく、当該文書を株主に交付した時である。
○
26
10を超える数の議案の要領を株主に通知することを請求した株主が当該請求と併せて当該議案相互間の優先順位を定めている場合であっても、取締役は、その裁量により、 当該通知の対象から除外する議案を定めることができる。
×
27
株券発行会社が株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らし、株券発行前にされた株式の譲渡の効力を否定するのを相当としない状況に至った場合において、株主が意思表示のみによって株式を譲渡したときは、その譲渡は、会社に対しても、その効力を有する。
○
28
取締役会の承認を得ないで譲渡制限株式が譲渡された場合には、当該株式の譲受人は、当該株式の取得について取締役会の承認を求めることができない。
×
29
取締役会設置会社においては、第三者のために当該取締役会設置会社の事業の部類に属する取引をした取締役は、当該取引につき取締役会の承認を受けなかった場合であっても、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
○
30
発起人がその出資に係る金銭の払込みを仮装することに関与した設立時取締役が、株式会社に対し、払込みを仮装した出資に係る金銭の全額の支払をしたときは、出資に係る金銭の払込みを仮装した設立時発行株式について、設立時株主及び株主の権利を行使することができる。
×
31
公開会社が譲渡制限株式である募集株式の引受けの申込みをした者の中から当該募集株式の割当てを受ける者を定める場合には、その決定は、定款に別段の定めがある場合を除き、 取締役会の決議によらなければならない。
○
32
株式会社の発起設立において、設立時取締役は、定款に記載された現物出資に関する事項について裁判所が選任した検査役による調査がされた場合であっても、その出資の履行が完了していることを調査しなければならない。
○
33
設立しようとする会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く)である場合には、設立時取締役は、その過半数をもって設立時代表取締役を選定しなければならない。
○
34
新株予約権無償割当てにおいて、新たに発行する新株予約権と自己新株予約権とを混在させて割り当てることはできない。
○
35
2以上の種類の株式を発行する会社は、定款で特定の種類の株式のみに係る株券を発行するものと定めることはできない。
○
36
株券発行会社が、その株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止しようとする場合、略式株式質権者は、定款の変更がその効力を生ずる日の前日までの間、株券発行会社に対し、自己の氏名等を株主名簿に記載することを請求することができる。
○
37
数人の者がその1人または全員のために商行為となる行為により債務を負担したときは、商法上、その債務は連帯債務となる。
○
38
株式会社が吸収分割をする場合において、吸収分割株式会社が吸収分割の効力の発生の日に吸収分割承継株式会社の株式のみを配当財産とする剰余金の配当をするときは、当該株式の帳簿価額の総額は、当該吸収分割の効力の発生の日における吸収分割株式会社の分配可能額を超えてはならない。
×
39
執行役の選任は、指名委員会の決定によって行う。
×
40
執行役が二人以上ある場合の代表執行役の選定は、執行役の過半数をもって行う。
×
41
株式会社が、株主との合意により、当該株式会社の株式を有償で取得する場合には、株主総会の決議によらなければならず、また、新株予約権者との合意により当該株式会社の新株予約権を有償で取得する場合にも、株主総会の決議によらなければならない。
×
42
合同会社が組織変更をする場合は、官報のほか、定款の定めに従い、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告の方法によりするときは、各別の催告を省略することができる。
○
43
株式会社は、資本金の額の減少をする場合、それが欠損の填補目的であるときでも、減少する資本金の額が欠損の額を超えた超過分につき、自動的に全額が準備金となるわけではなく、剰余金にして配当とすることもできる。
○
44
合同会社がその商号中に退社した社員の名称を用いているときは、当該退社した社員は、当該合同会社に対し、その名称の使用をやめることを請求することができる。
○
45
株式会社は、決算ごとに貸借対照表等を公告しなければならないが、持分会社は、貸借対照表を公告する必要はない。
○
46
合同会社は、その持分を社員から譲り受けることができる。
×
47
株式の分割・無償割当ていずれの場合にも、会社が保有する自己株式が増加する。
×
48
A会社の総株主の議決権は100万個であり、このうち 60万個はB会社が有している。B会社は原則としてA 会社の株式を取得することが出来ない。
×
49
株券発行会社でない会社において、株式質権を設定する場合には、株主名簿に質権者の指名などを記載しなければ、質権設定を対抗することが出来ない。
◯
50
取締役会を設置していない会社において、株式の併合や分割をする場合には、いずれも株主総会の普通決議によって所定の事項を決定する。
×
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憲法(人権⑩)
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憲法(人権⑪)
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D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
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憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
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D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
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憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
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供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
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