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問題一覧
1
AがBから預かっているB 所有の種子甲を自らの所有物であると偽って、Cに対し、消費貸借の目的として貸し、現実の引渡しをした場合には、Aが甲の所有者であるとCが過失なく信じたときであっても、Cは、甲の所有権を即時取得しない。
×
2
商行為によって生じた債権で履行遅滞になったものについて、債務者が分割弁済をする旨の民事調停が成立したときは、当該債権の時効期間は10年となる。
○
3
時効制度の存在理由について、A説 「時効とは、取得時効が成立した場合には無権利者であった者に権利を取得させ、消滅時効が成立した場合には真の権利者の権利を消滅させる制度である。」B説 「時効とは、真に権利を有する者または真に義務を負わない者が、長期間の経過によってそのことを証明できないことにより不利益を被ることのないよう救済するための制度である。」がある。このうち「時効の援用は、民事訴訟法上の弁論主義から求められるものである」との説明は、B説に親和性がある。
○
4
後見開始の審判を受ける前の法律行為については、制限行為能力を理由として当該法律行為を取り消すことはできないが、その者が当該法律行為の時に意思能力を有しないときは、意思能力の不存在を立証して当該法律行為の無効を主張することができる。
○
5
成年被後見人の法律行為について、成年後見人は、これを取り消し、または追認することができるが、成年被後見人は、事理弁識能力を欠く常況にあるため、後見開始の審判が取り消されない限り、これを取り消し、または追認することはできない。
×
6
成年後見人は、正当な事由がなくても、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞めるができる。
×
7
AがBの代理人と称して売却した場合、CがAに代理権のないことを過失によって知らなかったときは、Aが自己に代理権がないことを知っていたとしても、Cは、無権代理を行ったAに対して責任を追及できない。
×
8
成年被後見人の行為であることを理由とする取消権の消滅時効の起算点は、成年被後見人が行為能力者となった時である。
×
9
Aは、Bから、返済期限を定めずに金員を借り入れ、借り入れから4年後にAB間で調停が行われ、Aが長期の支払猶予を求めたが、弁済期について協議が整わず、調停は、その半年後に不調に終わった。Bは、それから何も手を打たないまま、貸付けから13年後になり、Aに貸金の返済を請求訴訟を起こした。この場合、Aが消滅時効を援用したときは、その主張は認められる。
○
10
Aが第三者Bの詐欺によってCに不動産を売る旨の意思表示をしたときは、その取消しは、B及びCの双方に対する意思表示によってする。
×
11
未成年者又は成年被後見人を相手方として意思表示をした者は、法定代理人がその意思表示を知る前は、その未成年者又は成年被後見人に対してその意思表示に係る法律効果を主張することができない。
○
12
胎児の不法行為に対する損害賠償請求権について、判例は停止条件説を取っている。
○
13
家庭裁判所が管理人を選任した後、不在者が従来の住所において自ら管理人を置いた場合には、家庭裁判所が選任した管理 人は、その権限を失う。
×
14
家庭裁判所が選任した管理人は、家庭裁判所の許可を得ないで、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した判決に対し控訴することができる。
○
15
家庭裁判所が選任した管理人がその権限の範囲内において不在者のために行為をしたときは、家庭裁判所は、不在者の財産の中から、管理人に報酬を与えなければならない。
×
16
代理人が相手方と通謀して売買契約の締結を仮装した場合、相手方は、本人がその通謀虚偽表示を知っていたか否かにかかわらず、当該売買契約の無効を主張することができる。
○
17
権限の定めのない代理人は、保存行為をする権限のみを有する。
×
18
住所が知れない場合において、居所を住所とみなすことはできない。
×
19
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
○
20
住所が複数ある場合には、本籍地を住所とみなす。
×
21
住民票に記載されている住所と本籍地が異なる場合には、住民票に記載されている住所を民法上の住所とみなす。
×
22
不動産の取得時効の完成後、占有者が、その時効が完成した後に当該不動産を譲り受けた者に対して時効を主張するにあたり、起算点を自由に選択して取得時効を援用することは妨げられない。
×
23
権利の承認があったときは、その時から新たに時効の進行が始まるが、権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。
○
24
物上保証人が、債権者に対し、金銭債務の存在を時効期間の経過前に承認した場合、当該債務の消滅時効の更新の効力が生じる。
×
25
訴えの提起前6月以内に、AがBに債務の履行の催告をしても、時効が更新されるのは、訴えを提起したときである。
×
26
催告によって時効の完成が猶予されている間に権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意時から新たに時効の完成が猶予される。
×
27
時効に関し「権利についての協議を行う旨の合意」は、書面、口頭、いずれでなされても、有効に時効を猶予できる。
×
28
単に債権者の意思のみに係る停止条件を付した法律行為は、無効となる。
×
29
不法な条件を付した法律行為は無効だが、不法な行為をしないことを条件とする法律行為は有効である。
×
30
目的物の引渡請求訴訟において留置権の抗弁を主張したときは、その被担保債権について裁判上の請求による時効更新の効力を生ずる。
×
31
Aは宝石商であるBに「ルビーのペンダント」を注文し、Bがこれに応じてルビーでペンダントを製作した。しかしAは、実はガーネットのペンダントを注文するつもりだったのに、ルビーとガーネットとが同じものだと誤解していた。この場合、意思表示について内心の意思を重視すると、意思表示の合致はなく、契約は不成立になり、後は、錯誤の可能性を検討することになる。
×
32
甲土地を占有していた権利能力なき社団が一般社団法人になった場合、その一般社団法人は、甲土地の取得時効を主張するに際して、権利能力なき社団として占有した期間を併せて主張することができる。
○
33
親権者の同意を得ずに契約を締結した未成年者は、成年に達するまでは、親権者の同意を得なければ、自らその契約の追認をすることができない。
○
34
甲土地を占有していた権利能力なき社団が一般社団法人になった場合、その一般社団法人は、甲土地の取得時効を主張するに際して、権利能力なき社団として占有した期間を併せて主張することができる。
○
35
家庭裁判所は、保佐開始の審判の請求権者、保佐人、保佐監督人の請求により、被保佐人のために特定の行為について、保佐人に代理権を与える旨の審判をすることができるが、被保佐人以外の者の請求により代理権付与の審判をするには、被保佐人の同意を要する。
○
36
家庭裁判所は、保佐開始の審判において、保佐人の同意を得ることを要する法定の行為に関し、その一部について保佐人の同意を得ることを要しない旨を定めることができる。
○
37
債務の消滅時効が完成する前に、債務者が債権者に対してその債務の承認をする旨を表示することは、法律行為に当たる。
×
38
被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ、取得時効を援用することができる。
○
39
成年被後見人が日常生活に関する行為をすることができる場合、成年後見人は、成年被後見人の日常生活に関する法律行為について成年被後見人を代理することはできない。
×
40
詐害行為取消権を行使された受益者は、取消債権者の被保全債権の消滅時効を援用することができない。
×
41
甲土地の所有権を主張するAに対し、pという時点から長い期間にわたり同土地を占有してきたBが、訴訟において20年の時効による所有権の取得を主張する場合、民法の規定及び判例を考慮すると、p時点における甲土地の所有者がAであったことを主張立証しなければならない。
×
42
Aが、A所有の甲動産を占有するBに対し、所有権に基づく甲動産の引渡請求訴訟を提起したところ、Bは、Aの夫Cから質権の設定を受け、その質権を即時取得した旨の反論をした。この場合、Bは、Cに甲動産の所有権がないことについてBが善意であることを主張・立証する必要はないが、B に過失がないことを主張・立証する必要がある。
×
43
中学生甲は、親権者の同意を得ずに、同級生乙との間で自己所有の時価 15 万円のカメラの売買契約を締結し即時に引き渡した。乙も親権者の同意を得ていなかった。この場合、 甲の親権者が2か月間の期間を定め乙に追認するか否かの催告をしたときに、乙がその期間内に何らの意思表示をしないときには、乙の親権者は甲乙間の売買契約を取り消すことはできない。
×
44
仮装の売買契約の売主に対して金銭債権を有する債権者は、差押えなど、訴訟行為を行うことで、当該仮装の売買契約における第三者となる。
○
45
通謀虚偽表示の第三者の 「善意」であるかどうかは、第三者が利害関係を有するに至った時点で判断されるとするのが、判例である。
○
46
AがBからC社製造の甲薬品を購入した場合で、BはC社の従業員から甲薬品はガンの予防に抜群の効果があるとの虚偽の説明を受け、これを信じてAに同様の説明をし、 Aもこれを信じて甲薬品を購入した場合、AはBとの間の売買契約を詐欺を理由に取り消すことができる。
×
47
時効完成後の債務の承認があった場合、債務者は消滅時効の援用はできなくなるが、保証人は依然として消滅時効を援用できる。
〇
48
無権代理人は、本人の追認を得られなかったとしても己に代理権があると過失なく信じて行為をしたときは、相手方に対して履行責任も損害賠償責任も負わない。
×
49
被保佐人が、保佐人の同意を得て、自己の不動産につき第三者との間で、売買契約を締結したときは、被保佐人がその売買契約の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤に陥っており、かつ、そのことにつき重大な過失がない場合でも、その契約の取消しを主張することができない。
×
50
時効期間が経過する前に、債権者が第三者に債権を譲渡し、債務者がその債権の譲渡について債権の譲受人に対し承諾をした場合、その債権の消滅時効は更新される。
○
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B分野(保険と税②)
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C分野(預金保険・投資者保護)
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手形小切手法
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C分野(国債・公債)
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刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
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C分野(株式信用取引)
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C分野(投資信託②)
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C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法