記憶度
7問
19問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
不要になった高置水槽を撤去する工事は、総会に出席した組合員の議決権の過半数の決議により実施できる。
○
2
甲マンション (会計年度は4月から翌年3月)の理事会では、 月末に開催予定の通常総会までの新年度の経費の支出について協議している。この協議におけるB理事の「新年度の収支予案について通常総会で承認を得るまでに支出した経費の支出は、通常総会で収支予算案の承認を得るとその予算案による支出とみなされます。」という発言は適切である。
○
3
理事長は、未納の管理費等および使用料の請求に関し、管理組合を代表して訴訟を追行する場合には、理事会の決議を経れば足り、総会の決議を経ることまでは必要がない。
○
4
「総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって、通常総会で収支予算案の承認を得るまでの間に支出することがやむを得ないと認められるもの」は理事会の承認で支出することができる。
○
5
管理費については、その未払金額に、遅延損害金、違約金としての弁護士費用、督促費用および徴収費用を加算して徴収することが認められている。
○
6
災害等により総会の開催が困難である場合に、応急的な修組工事の実施について理事会決議をしたときは、工事の実施に充てるため修繕積立金の取崩しについても、資金の借入れについても、理事会決議のみで実施でき、総会決議は必要がない。
○
7
①専有部分の修繕工事、②共用部分等の保存行為。③窓ガラス等の改良工事のそれぞれに関する理事会の承認または不承認については、理事の過半数の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議によることができる。
○
8
理事長の是正勧告を受けて区分所有者がピアノへ取り付けた消音装置について、理事長がその状況を調査するために専有部分への立入りを請求した場合において、請求を受けた区分所有者は、正当な理由がない限りこれを拒否できない。
×
9
区分所有者Aが、その専有部分を第三者Bに貸与しようとする - 場合、Aは、Bの同居人が共同生活の秩序を乱す行為を行ったその是正等のために必要な措置を講じる義務はない。
×
10
区分所有者の親族を名乗る者から組合員名簿につき閲覧請求を受けた理事長は、 その者が親族関係にあることが確認できた場合においても、直ちに閲覧請求に応じることはできない。
○
11
マンションの駐車場の管理については、駐車場を使用する区分所有者がその責任と負担において行わなければならない。
×
12
駐車場使用契約に、管理費、修繕積立金の滞納等の規約違反がある場合は、次回選定時の参加資格をはく奪する旨の規定を定めることができる。
○
13
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充当するほかは、修繕積立金として積み立てるため、管理費の不足分に充当はできない。
○
14
団地管理組合では、土地、附属施設および団地共用部分の一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕については、団地修繕積立金から支出する必要があり、各棟の修繕積立金から支出することは許されない。
○
15
駐車場使用料その他の土地および共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てることとされているため、これらを団地修繕積立金として積み立てることに変更することは、規約の変更に該当するため、組合員総数の4分の3以上および議決権総数の4分の3以上で決しなければならない。
○
16
複合用途型のマンションにおいて、店舗としての使用については、当該マンション固有の特性や周辺環境等を考慮して、店舗の種類、営業時間および営業方法等を具体的に規定することもできる。したがって、店舗の営業時間は24時までとする規約の定めも有効である。
○
17
1階は店舗部分で2階から5階が住宅部分であるマンションの管理組合から規約の作成を依頼されたマンション管理士の「規約の対象物件のうち共用部分については、全体共用部分、住宅一部共用部分および店舗一部共用部分に区分しますが、一部共用部分も含めて全体を管理組合が一元的に管理します」という説明は、適切でない。
×
18
区分所有者または利害関係人から、書面により現に有効な規約の内容を記載した書面の閲覧請求があったときは、理事長は、 その閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる 。
○
19
規約原本がない場合には、①分譲時の規約案および分譲時の区分 所有者全員の規約案に対する同意を証する書面、または②初めて規約を設定した際の総会の議事録が、規約原本の機能を果たすことになる。
○
20
団地管理組合がある場合、共用部分の範囲については「棟の共用部分」と 「団地共用部分」を分けて定める必要があるが、敷地および共用部分等の管理については、 団地管理組合がその責任と負担において一括で行う。
○
21
組合員の友人が、また組合員である場合、その組合員の代理人として総会に出席することができる。
○
22
組合員の住戸に同居する配偶者がマンション内で共同生活の秩序を乱す行為を行った場合において、理事長が是正等のため必要な勧告を行うときは、その組合員に対して行う必要があり、直接その配偶者に対して行うことはできない。
×
23
WEB総会を招集するには、少なくとも総会開催の日の1週間前までに日時、WEB会議システム等にアクセスする方法及び会議の目的を示して組合員に通知を発しなければならない。
×
24
管理者である理事長が総会で管理組合の業務執行に関する報告をするときは、各組合員からの質疑に対して適切に応答する必要があるので、理事長自身はWEB会議システム等により報告することはできない。
×
25
総会の目的が建替え決議や敷地売却決議であるときは、それらの説明会はWEB会議システム等で行うことができるが、決議そのものはWEB会議システム等で行うことはできない。
×
26
現在空室となっている住戸に不審者が出入りをしているとの通報があった場合には、理事長は、当該住戸の区分所有者に対し請求をすることなく、直ちに当該住戸に立ち入り、室内を確認することができる。
×
27
組合員が総会において議決権を行使する場合、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって行使することができる。
○
28
住戸が売買されて組合員の変動が生じた場合の組合員の資格の将来の届出は、電磁的方法により行うことができる。
○
29
法人でない管理組合で、収益事業を行わない場合、法人とはみなされず、注人住民税(都道府県民税と市町村民税)の均等割額課税されない。
○
30
共用部分配管設備の清掃等に要する費用は共用設備の保守維持費として管理費を充当することが可能である。
○
31
共用部分の配管の取替えはそれだけでかなり多額の費用がかかるため特別決議により実施する。
×
32
あらかじめて専有部分の配管の取替えについて、長期修繕計画に記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することを既約に入れておくことで、修繕積立金を取り崩すことが可能である。
○
33
甲マンション103号室がAとBの共有であり、Bが議決権行使者として届出がされている場合、標準管理規約に基づくと、A及びBがともに総会を欠席したが、Aが議決権行使書を提出していたとき、定足数の確認においては、103号室の組合員を「出席」と扱うことができない。
○
34
甲マンション103号室がAとBの共有であり、Bが議決権行使者として届出がされている場合、標準管理規約に基づくと、Aが総会に出席し、Bが議決権行使書を提出していた場合には、Aの総会の場での賛否の意思表示にかかわらず、Bが提出した議決権行使書の内容を、103号室の賛否とする。
○
35
甲マンション103号室がAとBの共有であり、Bが議決権行使者として届出がされている場合、標準管理規約に基づくと、Bが通知先としてその住所を管理組合に届け出ていない場合には、総会の招集の通知は103号室あ てに発することで、招集手続として有効である。
○
36
甲マンション103号室がAとBの共有であり、Bが議決権行使者として届出がされている場合、標準管理規約に基づくと、甲マンションの他の組合員Cを代理人として議決権を行使しようとする場合には、Bを委任者、Cを受任者とする委任状を作成し、理事長に提出する必要がある。
○
37
理事が止むを得ず理事会を欠席する場合には、規約の明文の規定がなくても、あらかじめ通知された事項について書面で賛否を記載し意思表示することが認められる。
×
38
理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関し、管理組合を代表して訴訟を追行する場合には、理事会の決議を経ることが必要である。
○
39
マンションやその周辺における防災・防犯活動のうち、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされるもので、建物並びにその敷地及び附属施設の管理の範囲内で行われる活動については、管理組合で実施することができる。
○
40
管理組合の理事の員数について、範囲は最低3名程度、最高20名程度とし、○から○名という枠により定めることもできる。
○
41
標準管理規約によると、管理組合の役員の資格要件に居住要件を加えることはできない。
×
42
甲マンションの102号室の所有者であるAが、甲マンション外に居住しており、自身の住所を管理組合に届け出ていない場合には、管理組合は、総会の招集の通知の内容を甲マンション内の所定の掲示場所に掲示することによって、招集の通知に代えることができる。
○
43
Aが区分所有する甲マンションの102号室に、Aと同居している子Bは、Aに代わって管理組合の役員となることはできない。
○
44
Aが区分所有する甲マンション102号室に、Aの孫Bが同居していない場合であっても、BはAの代理人として総会に出席して議決権を行使することができる。
×
45
標準管理規約(単棟型)によれば、区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
○
46
総会においては、あらかじめ組合員に目的等を示して通知した事項のほか、出席組合員の過半数が同意した事項について決議することができる。
×
47
マンション敷地売却決議は、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行うことができる。
×
48
理事会の招集手続については、総会の招集手続の規定を準用することとされているため、理事会においてこれと異なる定めをすることはできない。
×
49
理事長が理事会を招集するためには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに会議の日時、場所及び目的を示して理事に通知すれば足りる。
×
50
光ファイバー・ケーブルを空き管路内に通す工事は、総会に出席した組合員の議決権の過半数の決議により実施できる。
○
関連する問題集
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
不動産登記法(表示)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
不動産登記法
賃貸住宅管理業法
区分所有法
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
賃貸住宅管理業法
不動産登記法
区分所有法
特定賃貸借
民法(物権)
不動産登記法
不動産登記法
区分所有法
重要事項
区分所有法
不動産登記法
契約書・その他書面
区分所有法
不動産登記法
区分所有法
罰則・遵守事項
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
宅地建物取引業者①
不動産登記法
宅地建物取引業者②
民法(担保物権)
宅建士①
不動産登記法
民法(担保物権)
マンション建替え等円滑化法・被災区分所有法
宅建士②
民法(担保物権)
不動産登記法
営業保証金
賃貸ガイドライン
民法(担保物権)
保証協会
賃貸不動産管理一般
標準管理規約
民法(担保物権)
事務所・案内所
民法(担保物権)
35条書面
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
37条書面
民法(担保物権)
媒介・34条書面
民法(担保物権)
民法(担保物権)
その他管理実務
8種制限
マンション定義・マンション管理士
報酬
不動産登記法
違反・罰則
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法
民法(債権総論)
民法(債権総論)
35条書面
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
都市計画
その他管理実務・アウトソーシング
民法(債権総論)
開発許可
民法(債権総論)
地区計画等①
民法(債権総論)
地区計画等②
民法(債権総論)
用途地域①
民法(債権総論)
用途地域②
民法(債権総論)
単体規定・建築確認
建ぺい率・容積率
集団規定・建築協定
国土利用計画法
民法(債権各論)
土地区画整理法
民法(債権各論)
宅地造成等規制法
民事訴訟法
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(倫理・資金計画・6つの係数)
民法(債権各論)
A分野(教育ローン・教育資金)
その他の規制
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン①)
土地・立地・外構・駐車場
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン②)
建物計画
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン③・その他ローン)
建物構造
民法(債権各論)
A分野(中小企業経営①)
建物構造
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(中小企業経営②)
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野 (中退共ほか)
民事訴訟法
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
A分野(中退共ほか)
階段・エレベーター・エスカレーター
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(年金総論)
仕上げ材・断熱
民事訴訟法
登録免許税(不登法)
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(老齢年金①)
ガラス・サッシ
登録免許税(不登法)
A分野(老齢年金②)
音響
民事訴訟法
民事訴訟法
A分野(老齢年金③)
色彩・光
工場抵当法・仮登記担保法
民法(親族)
A分野(遺族年金①)
防犯・照明
民事訴訟法
民法(親族)
A分野(遺族年金②)
防火
民法(親族)
会社法
防火
A分野(障害年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(障害年金②)
防火
会社法
民法(親族)
電気・通信
A分野(国民年金基金ほか)
会社法
民法(親族)
給湯器・ガス
A分野(iDeCo・確定給付年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(iDeCo・確定給付年金②)
給水
民法(親族)
会社法
A分野(社会保険①)
給水
民法(親族)
会社法
A分野 (社会保険②)
会社法
排水・トイレ
民事執行法
民事執行法
会社法
A分野(社会保険③)
民法(相続)
A分野(社会保険④)
空気調和設備
会社法
民事執行法
換気・省エネ
A分野(介護・後期高齢①)
会社法
民事執行法
民法(相続)
A分野(介護・後期高齢②)
バリアフリー
会社法
民法(相続)
A分野(労災保険①)
その他法令
民事保全法
会社法
民法(相続)
民法(相続)
A分野(労災保険②)
民事保全法
会社法
民法(相続)
A分野(雇用保険①)
民事保全法
会社法
A分野(雇用保険②)
会社法
民法(相続)
会社法
A分野(雇用保険③)
破産法など
民法(相続)
刑法(総論①)
会社法
民法(相続)
刑法(総論②)
会社法
B分野(生保①)
B分野(生保②)
刑法(総論③)
会社法
B分野(生保③)
刑法(総論④)
刑法(総論⑤)
B分野(生保④)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑥)
会社法
B分野(生保・変額系)
賃貸借・借地借家法
B分野(生保・個人年金)
刑法(総論⑦)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑧)
B分野(生保・法人向け・団信)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑨)
B分野(損保・火災①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・火災②)
刑法(総論⑩)
賃貸借・借地借家法
会社法
B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車③)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車④)
刑法(総論⑮)
B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
C分野(総論①)
商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺②)
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法