記憶度
7問
19問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
借地借家法の適用を受ける期間の定めがない建物の賃貸借契約において、賃貸人は正当の事由があるか否かにかかわらず、6か月前の解約申入れにより契約を終了させるこ とができる。
×
2
建物所有を目的とした定期借地権の場合、契約の更新がなく、 建物買取りの請求をしないこととする旨を定めるには、予めその旨を記載した書面を交付し、かつ説明しなければならない。
×
3
40年契約の事業用借地権は契約の更新がないこと、建物買取請求権がないこと、建物再築の際の存続期間の延長をしないことの特約を結ばないことができる。
〇
4
AがBから賃借する甲建物に居眠り運転するトラックが突っ込んで、甲建物の一部が損壊した場合、AがBに対して支払う賃料は、甲建物の減失した部分の割合に応じて当然に減額される。
〇
5
AがB所有の甲土地の利用権として賃借権を有する場合において、 当該利用権の設定行為において存続期間を定めなかったとき、Bは裁判所に対し、その存続期間を定めるよう請求することができる。
×
6
Aが自己所有の甲建物をBに賃貸して引き渡したという事例で、Bが甲建物について有益費を支出した後に、Aが甲建物をCに譲渡したときは、有益費の償還請求は、Aに対してしなければならない。
×
7
個人が借地上に自己を所有者とする表示の登記をした建物を有している場合、その表示の登記が職権によってされたものであっても、借地人はその後に借地の所有権を取得した者に対し、その借地権を対抗することができる。
〇
8
土地の賃借人は当該土地の所有権移転で賃貸人の地位を譲り受けた者に対して、登記の欠缺を理由に賃料の支払いを拒否することができる。
〇
9
賃貸借契約において、賃借人の誤った用法によりその目的物の価値が減っていた場合、返還時から1年以内に損害賠償請求しなければならない。
〇
10
土地の共有者でない者が賃借権に基づいてその土地上に建物を建てている場合で、共有物分割が行われたときは、当該賃借人に分割協議の通知を行う必要があり、通知しなかった場合、その分割の結果を賃借人に対抗することはできない。
×
11
賃借人が契約終了前に必要費を支出し、賃貸人に償還請求したが、契約終了しても未だ支払いがない場合は、賃借人は必要費償還請求権を被担保債権として留置権を行使することができる。
〇
12
建物賃貸借契約についての期間満了の際、貸主Aが借主Bに対し「相当の一定額の交付さえ行えば、Aは更新を拒絶できる」旨の特約をしても、その特約は無効である。
〇
13
賃貸借契約終了の際の有益費は、賃借人の選択に従って支出額または価値の増加額を賃貸人が償還する必要がある。
×
14
賃貸借契約継続中に賃借人の債権者に敷金返還請求権が差押えられても、賃貸人は敷金相当額を当該債権者に直ちに支払う必要はない。
〇
15
賃借人が賃貸人の承諾を得て賃借権を譲り渡したときは、旧賃借人の持つ敷金にまつわる権利義務は新賃借人に引き継がれる。
×
16
賃貸人Aと賃借人Bとの賃貸借契約終了の際には、BはAに有益費償還請求できるが、Aが有益費を支払わず、Bが賃借物に留置権を行使する、という事態を防ぐ方法として、Aは裁判所に有益費償還請求に相当の期限を許与するよう請求することができる。
〇
17
賃貸人Aと賃借人BがAの所有する甲建物につき、賃貸借契約を締結しているとき、甲建物がAからCに売却された場合は賃貸人の権利義務はCに移るのが原則だが、AとBの間で賃貸人の地位をAに留保する旨の合意さえあればAは賃貸人の地位を保持し続けることができる。
×
18
賃借人は賃借権の対抗要件を備えた場合、賃貸物件の占有を第三者が妨害しているときはその第三者に対する妨害の停止の請求をすることができる。
〇
19
賃貸人Aから賃借人Bが借りたA所有の甲土地の上に、Bが乙建物を所有しており、Bは自己名義で乙建物の保存登記をしている。この場合にBがAに無断で乙建物をCに月額10万円の賃料で貸した場合、 Aは借地の無断転貸を理由に甲土地の賃貸借契約を解除することはできない。
〇
20
転貸人の債務不履行を理由とする解除により、賃貸借契約が終了した場合、転貸借契約は原則として、 賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の全部の履行不能により直ちに終了する。
〇
21
甲土地の所有者が甲土地につき①建物の所有を目的として賃貸する場合と、②建物の所有を 目的とせずに資材置場として賃貸する場合で、期間を定めない契約を締結した後に賃貸人が甲土地を使用する事情が生じた場合 においては、①では賃貸人が解約の申入れをしても合意がなければ契約は終了しないのに対し、②では賃貸人が解約の申入れをすれば、契約は申入れの日から1年を経過することによって終了する。
〇
22
A所有の甲土地にBのCに対する債務を担保するためにCの抵当権が設定され、その旨の登記がなされた場合、Cに対抗することができない賃貸借により甲土地を競売手続の開始前から使用するDは、甲土地の競売における買受人Eの買受けの時から6か月を経過するまでは、甲土地をEに引き渡すことを要しない。
×
23
賃貸借契約解除の際の正当事由の有無は、賃貸人・賃借人についての事情のみで決せられ、転借人の事情は考慮されない。
×
24
建物の賃貸においては、その期間の最長に制限はない。
〇
25
賃貸人が賃借人に対する更新拒絶の通知をしたときでも、 期間満了後に転借人が建物の使用を継続し、賃貸人がこれに対して遅滞なく異議を述べないと、賃借人、転借人間の契約は更新される。
〇
26
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができ、この場合土地の賃貸借については申入れの日から6ヶ月経過後、建物の賃貸借については申入れの日から3ヶ月経過後に終了する。
×
27
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができないが、その保存行為により、賃借した目的を達成できなくなるときは拒むことができる。
×
28
賃貸借契約は有償契約であり賃料を伴う点で使用貸借と区別することができるから、 借主が金銭を支払うことを約束して契約を締結すればその額の多寡にかかわらず賃貸借契約が成立する。
×
29
賃貸借や使用貸借では、契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償は貸主が返還を受けた時から1年以内または損害を与えた時から10年以内に請求しなければならない。
〇
30
賃貸借契約の目的物が一部滅失し、賃貸借の目的が達せられない場合には、たとえその滅失について賃借人の過失がある時でも賃借人は賃貸借契約を解約することができる。
〇
31
定期建物賃貸借契約の事前説明において「更新がなく、 期間の満了により 「契約が終了する」旨を記載した書面を交付して口頭で説明したとしても、賃貸借契約書に「更新がなく、 期間の満了により契約が終了する」旨の記載がなければ、 更新がない定期建物賃貸借契約として有効に成立しない。
〇
32
建物賃貸借の更新の際に、賃貸人からの更新拒絶の通知時点では賃貸人に正当事由が存在しなくとも、通知後に事情が変わり、正当事由が具備され、その正当事由が具備された状態が事情変更時点から6ヶ月間持続した場合、 解約の効果が生じる。
〇
33
賃貸借契約の貸主の地位を複数の貸主が共に有する場合 (ただし、各貸主の持分は相等しいものとする。)、各貸主は単独で賃料増額請求権を行使することができる。
×
34
賃借人が賃貸人の承諾を得て賃貸不 動産を転貸したが、転借人の過失により同不動産を損傷させた場合、賃借人は転借人の選任および監督について過失がなければ、賃貸人に対して債務不履行責任を負わない。
×
35
定期建物賃貸借契約の事前説明は、 宅地建物取引業者が媒介業者の立場で宅地建物取引業法に定める重要事項説明を行えば足りる。その意味でも35条の説明で済ませてはならない。
×
36
賃貸人AがBに建物を賃借し、BがAの承諾を得てCに転貸をしている。この場合で、AB間の賃貸借契約に、同契約の終了によりAが転貸借契約を承継する旨の特約は有効であるが、AB間の原賃貸借契約が終了すれば、AはBの転貸人の地位を承継するが、BのCに対する敷金返還義務は承継しない。
×
37
期間の定めのある建物賃貸借契約において、借主は1か月前に予告することで解約することができるとの特約を定めても無効であり、期間が満了するまでは契約は終了しない。
×
38
賃借物の全部滅失により、使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借契約は当然に終了するため、滅失時以降の賃料も当然発生しない。
〇
39
更新について合意が成立しない場合には、 賃貸借契約が期間満了と同時に当然終了する旨の特約は無効である。
〇
40
Aに対する100万円の賃料債務を負担していたBが死亡し、C及びDがBの賃料債務を共同相続した場合には、Aは100万円の債権全額を被担保債権として、Cが所有する建物を差し押さえることができる。
〇
41
Aは建物の所有を目的としてBから土地を賃借し、自宅を建築しているが、その土地の借地権については登記をしていない。一方BはCに土地を売り、所有権移転登記をした。この場合で、建物が火事により滅失したときは、 Aが建物を新たに築造する旨を本件土地の上の見やすい場所に掲示しても、Aがその建物について登記をしていなかったときは、Aは借地権をCに対抗することはできない。
〇
42
Aは、建物の所有を目的としてBから土地を賃借し、建物を建築しているが、その土地の借地権については登記をしていない。その後その土地の所有権がBからCに移転され、 所有権移転登記がなされた。この場合、Aが本件土地の上に甲及び乙の2棟の建物を所有していた場合において、甲建物にA名義の所有権保存登記があっても、 乙建物が未登記であるときにAはCに対して借地権を対抗することができない。
×
43
賃貸借契約における賃貸人の修繕義務と賃借人の賃料支払義務とは、同時履行の関係に立つことはない。
×
44
共有物に関しての解除は原則共有者全員が行使する必要があるが、賃貸の目的物が複数の者の共有になっていて、賃貸人(共有者)から解除する場合は、解除権の行使は「共有物の管理行為」になり、共有持分の価格の過半数で決するため 、賃貸人(共有者)全員から解除する必要はない。
〇
45
AがBに土地を賃貸し、Bがその土地上に建物を所有している場合、その賃貸借契約が借地借家法第24条第1項 (建物譲渡特約付借地権に関する規定) であったときに、建物譲渡特約によって借地権が消滅した後になっても、Bが建物の使用をしているときは、AはBが建物の使用を請求しても、建物の明渡しを請求することができる。
×
46
AがBに土地を賃貸し、Bがその土地上に建物を所有している場合、AB間で借地条件の変更について協議が調わない場合、裁判所は、 A又はBの申立てにより借地条件を変更することができる。
〇
47
Aが自己の所有する甲建物をBに一時使用目的で賃借しているとき、AがCに当該建物を売却した場合、一時使用目的の賃貸借は借地借家法の適用除外のため、BがCに対して建物の賃借権を主張できる場合がない。
×
48
甲建物が、AがBから借りていC 所有の土地の上に建築されており、Aの借地権の存続期間の満了により、Bが乙土地を明け渡さなければならなくなった場合、 Bは、 借地権の存続期間満了をその1年前までに知っていたときでも、裁判所に対して土地の明渡しの猶予を請求することができる。
×
49
建物譲渡特約付借地権は、一般定期借地権または事業用定期借地権(30年以上)との併用も可能である。
〇
50
建物譲渡特約付借地権の特約は借地権設定時にしなければならず、後から追加することはできない。
〇
関連する問題集
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
不動産登記法(表示)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
不動産登記法
賃貸住宅管理業法
区分所有法
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
賃貸住宅管理業法
不動産登記法
区分所有法
特定賃貸借
民法(物権)
不動産登記法
不動産登記法
区分所有法
重要事項
区分所有法
不動産登記法
契約書・その他書面
区分所有法
不動産登記法
区分所有法
罰則・遵守事項
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
宅地建物取引業者①
不動産登記法
宅地建物取引業者②
民法(担保物権)
宅建士①
不動産登記法
民法(担保物権)
マンション建替え等円滑化法・被災区分所有法
宅建士②
民法(担保物権)
不動産登記法
営業保証金
賃貸ガイドライン
民法(担保物権)
保証協会
賃貸不動産管理一般
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
事務所・案内所
民法(担保物権)
35条書面
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
37条書面
民法(担保物権)
媒介・34条書面
民法(担保物権)
民法(担保物権)
その他管理実務
8種制限
マンション定義・マンション管理士
報酬
不動産登記法
違反・罰則
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法
民法(債権総論)
民法(債権総論)
35条書面
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
都市計画
その他管理実務・アウトソーシング
民法(債権総論)
開発許可
民法(債権総論)
地区計画等①
民法(債権総論)
地区計画等②
民法(債権総論)
用途地域①
民法(債権総論)
用途地域②
民法(債権総論)
単体規定・建築確認
建ぺい率・容積率
集団規定・建築協定
国土利用計画法
民法(債権各論)
土地区画整理法
民法(債権各論)
宅地造成等規制法
民事訴訟法
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(倫理・資金計画・6つの係数)
民法(債権各論)
A分野(教育ローン・教育資金)
その他の規制
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン①)
土地・立地・外構・駐車場
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン②)
建物計画
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン③・その他ローン)
建物構造
民法(債権各論)
A分野(中小企業経営①)
建物構造
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(中小企業経営②)
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野 (中退共ほか)
民事訴訟法
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
A分野(中退共ほか)
階段・エレベーター・エスカレーター
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(年金総論)
仕上げ材・断熱
民事訴訟法
登録免許税(不登法)
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(老齢年金①)
ガラス・サッシ
登録免許税(不登法)
A分野(老齢年金②)
音響
民事訴訟法
民事訴訟法
A分野(老齢年金③)
色彩・光
工場抵当法・仮登記担保法
民法(親族)
A分野(遺族年金①)
防犯・照明
民事訴訟法
民法(親族)
A分野(遺族年金②)
防火
民法(親族)
会社法
防火
A分野(障害年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(障害年金②)
防火
会社法
民法(親族)
電気・通信
A分野(国民年金基金ほか)
会社法
民法(親族)
給湯器・ガス
A分野(iDeCo・確定給付年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(iDeCo・確定給付年金②)
給水
民法(親族)
会社法
A分野(社会保険①)
給水
民法(親族)
会社法
A分野 (社会保険②)
会社法
排水・トイレ
民事執行法
民事執行法
会社法
A分野(社会保険③)
民法(相続)
A分野(社会保険④)
空気調和設備
会社法
民事執行法
換気・省エネ
A分野(介護・後期高齢①)
会社法
民事執行法
民法(相続)
A分野(介護・後期高齢②)
バリアフリー
会社法
民法(相続)
A分野(労災保険①)
その他法令
民事保全法
会社法
民法(相続)
民法(相続)
A分野(労災保険②)
民事保全法
会社法
民法(相続)
A分野(雇用保険①)
民事保全法
会社法
A分野(雇用保険②)
会社法
民法(相続)
会社法
A分野(雇用保険③)
破産法など
民法(相続)
刑法(総論①)
会社法
民法(相続)
刑法(総論②)
会社法
B分野(生保①)
B分野(生保②)
刑法(総論③)
会社法
B分野(生保③)
刑法(総論④)
刑法(総論⑤)
B分野(生保④)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑥)
会社法
B分野(生保・変額系)
B分野(生保・個人年金)
刑法(総論⑦)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑧)
B分野(生保・法人向け・団信)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑨)
B分野(損保・火災①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・火災②)
刑法(総論⑩)
賃貸借・借地借家法
会社法
B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車③)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車④)
刑法(総論⑮)
B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
C分野(総論①)
商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺②)
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法