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1
再犯加重は、前犯の懲役刑の執行猶予期間中にさらに罪を犯し有期懲役に処する場合にも行われる。
×
2
罰金100万円の刑を言い渡す場合には、その刑の執行を猶予することができない。
◯
3
刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過した場合、 その懲役又は禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役又は禁鋼に減軽され、 当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、 刑の言渡しは効力を失う。
×
4
前に禁鋼以上の刑を受けてその執行を終わった者に懲役3年の刑を言い渡す場合には、 その刑の一部の執行を猶予することができない。
×
5
執行猶予の期間は、初度の執行猶予の場合には、1年以上5年以下であり、 再度の執行猶予の場合には、 3年以上8年以下である。
×
6
前に禁錮以上の刑を受けてその執行を終わった者に懲役3年の刑を言い渡す場合には、 その刑の執行を猶予することができない。
×
7
共犯者の1人が自首した場合には、 他の共犯者も刑の減軽を受けることができる。
×
8
AがBに対して甲宅に侵入して金品を盗んでくるよう教唆したところ、 Bは、 誤って乙宅を甲宅だと思って侵入し、金品を盗んだ。Aには、 住居侵入・窃盗罪の教唆犯が成立する。
◯
9
二人がかりで通り掛かった女性に暴行 脅迫を加え、 他所に連行した上でそれぞれ不同意性交をしようと考え、 それぞれ暴行 脅迫を加えて無理矢理自動車に乗せたものの、間もなく警察官の検問を受けたため、 姦淫行為に至らなかった場合でも、 不同意性交等罪の実行の着手がある。
◯
10
甲は、Vの顔面を1回足で蹴ったところ、特殊な病気により脆弱となっていたVの脳組織が崩壊して Vが死亡したが、当該病 気の存在について、一般人は認識することができず、 甲も認識していなかっ た。この場合、甲の上記足蹴り行為とVの死亡との間に、因果関係はない。
×
11
酒に酔った状態で自動車を運転中に、運転を過って人に傷害を加えた場合、酒酔い運転の罪と過失運転致死傷罪とは、観念 的競合となる。
×
12
観念的競合については、実体法上一罪であるとする見解と、実体法上は数罪であるが科刑上一罪として取り扱われるにすぎないとする見解があるが、判例・通説は前者の考え方となっている。
×
13
ジープを運転していたXが、過失によりAと衝突し、Aをジープの屋根にはね上げたところ、同乗者がAを引きずり下ろし、道路上に転落させ死亡させた事例では、Xの行為とAの死亡との間には因果関係がある。
×
14
甲は、銭湯の脱衣場で窃盗をしようと考え、客の財布を手に取って在中する金額を確認中、その様子を目撃した被害者とは別の客である乙から声を掛けられたため、逮捕を免 れる目的で、乙に反抗を抑 圧するに足りる程度の暴行を加えて加療約1か月間を要する傷害を負わせた。この場合、甲には、 事後強盗罪及び強盗致傷罪が成立し、両罪は観念的競合となる。
×
15
刑法における身分犯とは、特定の犯罪について、その主体となるために必要とされる特殊な地位又は状態を指し、また身分犯には、その身分があることによってはじめて行為が可罰的となる構成的身分犯と、その身分があることにより刑が加重減軽される加減的身分犯がある。
○
16
累犯加重をする場合には、前刑より重い刑を言い渡さなければならない。
×
17
公務員の国外犯の規定の適用がある場合、これに加功した日本人は、たとえその加功行為が日本国外で行われたとしても、当該犯罪の共犯としての責任を負う。
×
18
日本国の領土上空(領空)を飛行中の外国旅客機内の外国人による犯罪には日本国の刑罰権は及ばない。
×
19
親告罪の場合、本人が告訴していない状態で告発したとしても、刑法上は何の意味も持たない。
○
20
身の代金目的略取罪は予備罪がある。
○
21
日本人が外国で強制わいせつ罪にあたる被害を受けた場合は、日本の刑法が適用できる。
○
22
自首は、未遂罪及び予備罪についても適用がある。
○
23
刑法には、国外で刑法上の罪を犯したいかなる国籍の者に対しても我が国の刑法が適用される場合が規定されている。
○
24
罰金刑の前科であっても、法定刑に選択刑として懲役の定めがある罪の前科である場合は、累犯加重の対象となる。
×
25
万引きした後、路上を歩いていたところ、警ら中の事情を知らない警察官に職務質問を受けたため、万引きの件で逮捕されると勘違いした犯人が、警察官に暴行を加えた場合は事後強盗が成立する。
×
26
キリスト教の牧師が、目的及び手段において相当な範囲内の牧会活動として、警察に追われている犯人を蔵置した行為は、正当な業務行為として罪とならない。
○
27
日本国民でない者が、日本国外において日本国民に対して詐欺をした場合は、我が国の刑法は適用されない。
◯
28
第三者ではなく被害者自身の行為を利用する場合には、間接正犯は成立しない。
×
29
実行の着手があったように見えても、行為の実態が結果発生の危険を全く伴わないものであれば、未遂犯は成立しない。
◯
30
他人が予期された適切な行動に出るであろうことを信頼するのが相当な場合には、たとえその他人の不適切な行動と自己の行動とが相まって法益侵害の結果を発生させたとしても、これに対する責任は問われない。
◯
31
原則として刑罰権は、犯人が死亡すれば消滅するが、法人が消滅した場合は、刑罰権が存続する。
×
32
犯罪の分類として、形式犯と実質犯の区別があり、 刑法典上には実質犯のみが定められている。
◯
33
抽象的事実の錯誤とは、行為者の認識した事実と発生した事実の食い違いが異なる構成要件にまたがる場合をいい、原則として故意が阻却される。
◯
34
犯罪後の法律により、労役場留置の期間に変更があったときは、刑法第6条の趣旨により、その軽いものが適用される。
◯
35
結果的加重犯が成立するためには、重い結果の発生についての故意は必要ないが、過失は必要である。
×
36
甲が、乙に対し、Aに暴力を振るわれているとしてAの殺害を哀願したため、乙はAを殺害した。この場合、甲には殺人罪の教唆犯が成立する。
◯
37
甲は、Aを殺害する目的で、Aが寝ているアパートの一室を締め切った上ガスの 元栓を開放し、室内にそれ自体による中毒死の可能性はない都市ガスを漏出、充満させた。この場合は殺人罪の不能犯には当たらない。
◯
38
一応犯罪事実を認識したが不注意により結果の発生を認容しなかった場合は、犯罪事実を認識している点で、 不注意により犯罪事実を全く認識しなかった場合よりも、法定刑が重くなっている。
×
39
強制性交目的で女性を林に連れ込み、衣服を脱がせ強いて性交しようとしたが、被害者の露出した肌が寒さのため鳥肌立っているのを見て、欲情が減退したため性交をやめた場合は、強制性交等罪の中止未遂は成立しない。
◯
40
過失、重過失の別と、構成要件的結果の軽重は無関係である。
◯
41
不真正不作為犯について、作為義務を考慮することは、不作為犯の主体となり得ない者を除外することである。
◯
42
行為者が構成要件的結果発生の認容を欠く場合を「認識のない過失」といい、その認容がある場合を「認識のある過失」という。
×
43
医師甲は、激しいぜん息にかかっている患者乙から保険会社に出す身体検査書の作成を頼まれたので、保険会社に出すのなら嘘を書いてもかまわないと思って「健康状態良好」 との身体検査書を作成した。ところが、乙はこれを採用願に添付して市役所に提出した。この場合は、法律の錯誤である。
×
44
刑法上公務員としての適用のある公共企業体の職員が、目分は公務員ではないから、賄賂を受取っても収賄罪にならないと思って、賄賂を受取った。法律の錯誤である。
◯
45
Aは、Bを殺そうと考え、刺身包丁をBに向かつて振り下ろしたが、Bが身をかわしたためにBの衣服が切れたにとどまり、その際、Bから涙ながらに「助けてくれ」と懇願されたため、Bを哀れに思い、殺害するのをやめてその場を立ち去った。この場合、Aには、殺人罪の中止未遂は成立しない。
×
46
教唆犯又は幇助犯が、正犯者の実行行為を阻止したときには、中止未遂が認められるところ、 正犯者による犯行の中止が、教唆犯・幇助犯の中止行為に基づくものではなく、 これと無関係に正犯者が犯行を中止した場合には、教唆犯・幇助犯は障害未遂にとどまる。
◯
47
Aは、Bと口論になり、たまたま近くにあった靴でBを叩いてBに重症を負わせた。この場合、当該靴は「犯罪行為の用に供し、又は供しようとした 」に当たり、没収できる。
×
48
甲は、A女に強いて性交を行う際、ビデオカメラで隠し撮りをしてSDカードに記録し、犯行後、同女に撮影・記録したことを知らせて、捜査機関に自己の処罰を求めることを断念させ、刑事責任の追及を免れようとした。この場合、当該SDカードは、犯罪行為の用に供したものとして没収することができる。
◯
49
①往来危険罪、②消火妨害罪、 ③現住建造物失火罪、④凶器準備集合罪、⑤保護責任者遺棄罪、の中では、具体的危険犯は二つある。
×
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D分野(所得税③)
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憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
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D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
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憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
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供託法
供託法
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供託法
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司法書士法
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F分野(相続税③)
司法書士法
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