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問題一覧
1
憲法第7条は、天皇の国事行為について列挙しているが、 天皇の即位に際して行われる大嘗祭は、即位の礼と同様に憲法第7条第10号の定める「儀式」に当たるから、国事行為として行うことができる。
×
2
天皇は、臨時代行に国事行為を委任することができ、この委任自体も、国事行為である。
○
3
国会が議決した予算の公布は、法律、政令、条約などの公布と同様に、憲法上、天皇の国事行為とされている。
×
4
条約を締結する権限は内閣にあるが、批准を要する条約についての批准書の認証は天皇の国事行為である。
○
5
国会の召集は天皇の国事行為だか、緊急集会は対象外である。
○
6
天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、国事行為を委任することができる。この場合には、摂政が天皇の名で国事行為を行う。
×
7
国務大臣の任免、法律の定めるその他の官吏の任免の認証は、天皇の国事行為とされているが、この認証は、これらの行為の効力要件となっている。
×
8
予算の公布は、憲法改正・ 法律・政令・条約の公布と同様に、憲法上、天皇の国事行為とされている。
×
9
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、憲法を尊重し擁護する義務を負うが、国民にその義務があるか否かは明文化されていない。
○
10
憲法上の象徴としての天皇には民事裁判権は及ばないが、私人としての天皇については当然に民事裁判権が及ぶ。
×
11
天皇に憲法で定められている国事行為以外の行為について、新たな国事行為として法律で定めることは許されない。
○
12
皇室典範を改正して天皇が養子をすることができることにしても、憲法に違反しない。
×
13
天皇の国事行為について、それが内閣の助言に基づいてなされた場合には、天皇が責任を問われることはないが、天皇の発案に基づき内閣の承認を受けてなされた場合には、天皇が国事行為の責任を問われることがある。
×
14
国事行為のうち、その行為自体が名目的、儀礼的なものであっても、天皇は、自らの判断に基づき、内閣の助言と承認を拒むことは許されない。
○
15
国務大臣は、内閣総理大臣の指名に基づき、天皇が任命する。
×
16
天皇及び皇族は、日本国籍を有する日本国民であり、憲法第3章の人権享有主体としての「国民」に含まれる。したがって、 天皇及び皇族にも、表現の自由、外国移住の自由、国籍離脱の自由及び学問の自由について、国民一般と同程度の保障が及ぶ。
×
17
天皇が自己の意思により特定の者を摂政に指名することは、憲法上許される。
×
18
国政に関する権能を天皇に付与しない限り、憲法で定められている国事行為以外の行為について、新たな国事行為として法律で定めることも許される。
×
19
天皇の人権には、天皇の象徴たる地位に基づく制約があり、特定の政党に加入することや国籍を離脱することは認められないが、学問の自由についてはかかる制約を受けることなく一般の国民と同等に保障されている。
×
20
天皇は、臨時代行に国事行為を委任することができる。 この委任自体も、国事行為である。
○
21
憲法第7条は、天皇の国事行為について列挙しているが、天皇の即位に際して行われる大嘗祭は、 即位の礼と同様に憲法第 7条第10号の定める 「儀式」に当たるから、 国事行為として行うことができる。
×
22
憲法第6条第1項は、天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する旨定めているが、国会の議決で内閣総理大臣を指名している以上、天皇が内閣総理大臣を任命するに当たって、内閣の助言と承認は不要である。
×
23
憲法第4条第2項の定める国事行為の委任は、憲法第5条の定める摂政を置く場合とは異なり、国事行為の臨時代行に関する法律の定める事由が発生した場合に、天皇が内閣の助言と承認に基づいて国事行為を委任するものである。
○
24
天皇の人権には、天皇の象徴たる地位に基づく制約があり、特定の政党に加入することや国籍を離脱することは認められないが、学問の自由についてはかかる制約を受けることなく一般の国民と同等に保障されている。
○
25
恩赦は、内閣が決定し、天皇が認証する。
○
26
天皇は栄典を授与するが、憲法は、恩赦の認証と異なり、 栄典の授与自体が天皇の国事行為であるとしており、栄典の授与の認証を国事行為とはしていない。
○
27
大赦・特敵・減刑・刑の執行の免除及び復権を行うことは、 天皇の国事行為にあたる。
×
28
大日本帝国憲法の下では、内閣制度は憲法で規定されていなかった。また、帝国議会の権限が強く保障されていたので、 各国務大臣は天皇ではなく帝国議会に対して責任を負うとされていた。
×
29
日本国憲法の国民主権原理が明治憲法の天皇主権の否定として表明されたものだという趣旨からすると、日本国憲法下において、少なくとも天皇は国民ではないことは明らかである。
×
30
天皇も日本国民であることから基本的人権は保障されており、例えば表現の自由や選挙権は保障されるものの、その職務の特殊性から一定の例外があり、例えば被選挙権は認められない。
×
31
日本国憲法の国民主権原理が明治憲法の天皇主権の否定として表明されたものだという趣旨からすると、日本国憲法下において、少なくとも天皇は国民ではないことは明らかである。
×
32
天皇の国事行為について、それが内閣の助言に基づいてなされた場合には、天皇が責任を問われることはないが、天皇の発案に基づき内閣の承認を受けてなされた場合には、天皇が国事行為の責任を問われることがある。
×
33
要確認 天皇に代わって摂政が置かれる場合は、摂政が自らの名で国事に関する行為を行い、その責任は摂政に帰属する。
×
34
憲法第6条第1項は、天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する旨定めているが、国会の議決で内閣総理大臣を指名している以上、天皇が内閣総理大臣を任命するに当たって、内閣の助言と承認は不要である。
×
35
天皇は、法律の定めるところにより、国事行為を委任することができるが、この委任については、内閣の助言と承認は必要ではない。
×
36
憲法第2条は、皇位が世襲のものである旨定めているところ、その具体的な在り方を定める皇室典範において、皇位の継承において皇長子の長子より皇次子を優先させることとしても憲法に反するものではない。
○
37
皇位の継承について、大日本帝国憲法は、「皇男子孫之ヲ継承ス」と定めていたが、日本国憲法は、男系男子主義までも求めるものではない。
○
38
皇室の費用に関する国会の議決(憲法第88条)には、衆議院の優越が認められる。
○
39
皇室の費用はすべて、予算に計上して国会の議決を経なければならないが、皇室が財産を譲り受けたり、賜与したりするような場合には、国会の議決に基く必要はない。
×
40
皇室の費用に関する国会の議決には、衆議院の優越が認められる。
○
41
皇室に財産を譲り渡し、 又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することは国会の議決に基づかなければならない、というのが憲法の定める原則である。
○
42
第三者が皇室に財産を譲渡し、又は皇室が第三者に財産を譲渡・賜与する場合は、国会の議決によらなければならない。
○
43
皇室財産は、国に属するが、皇室費用は、国庫から支出され、予算に計上して、国会の議決を経なければならない。
○
44
天皇は、刑事責任を問われず、また、天皇には、民事裁判権は及ばない。
○
45
憲法自体は、男系男子主義を採用していないので、法律で女子に皇位継承権を与えても、憲法に反しない。
○
46
天皇は栄典を授与するが、憲法は、恩赦の認証と異なり、栄典の授与自体が天皇の国事行為であるとしており、栄典の授与の認証を国事行為とはしていない。
○
47
皇位の継承について、大日本帝国憲法は、「皇男子孫之ヲ継承ス」と定めていたが、日本国憲法は、男系男子主義までも求めるものではない。
○
48
摂政は天皇の法定代理機関として、天皇の名で国事行為を行うが、摂政を置くのに天皇の同意は必要ない。
○
49
憲法第7条は、天皇の国事行為について列挙しているが、天皇の即位に際して行われる大嘗祭は、 即位の礼と同様に憲法第 7条第10号の定める 「儀式」に当たるから、 国事行為として行うことができる。
×
50
最高裁判所は、天皇が日本国及び日本国民統合の象徴であることを根拠に、天皇には民事裁判権は及ばないとした上で、 天皇を被告とする訴えは、訴状を却下すべきであるとした。
○
51
日本国憲法の国民主権原理が明治憲法の天皇主権の否定として表明されたものだという趣旨からすると、日本国憲法下において、少なくとも天皇は国民ではないことは明らかである。
◯
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憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
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供託法
供託法
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