記憶度
6問
17問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
工場財団は、不動産とみなされるが、所有権及び抵当権以外の権利の目的とすることはできない。
○
2
工場財団の場合、工業所有権やダム使用権も組成対象にできる等、組成の範囲を広くできることが特徴である。
○
3
抵当権の効力の及んでいる機械器具類の目録を「3条目録」といい、これに登録されることで第三者に対する対抗要件となる。
○
4
工場抵当につき、登記事項証明書を請求すると、3条目録も添付される。
×
5
不動産の抵当権の順位と3条目録登記の順位が異なるケースがあるが、この場合機械器具類に対する優先権は抵当権の順位ではなく、3条目録の順位によります。この様に3条目録があってもなくても評価はされますが3条目録の順位や目録の有無、また目録はあっても記録されていない機械器具類がある場合等、それぞれに応じて配当の方法が違ってきますので、担保力の把握にあたっては留意が必要です。
×
6
工場に属する土地ではない甲土地について抵当権の設定の登記がされている場合において、その後、甲土地が工場に属する土地となったときであっても、当該抵当権を、工場抵当法第2条による抵当権に変更する旨の抵当権の変更の登記を申請することはできない。
×
7
甲土地について工場抵当法第2条による抵当権の設定の登記がされている場合において、その後、新たに機械を甲土地に備え付けたときは、当該抵当権の登記名義人及び甲土地の所有権の登記名義人は、 当該抵当権の変更の登記を共同して申請しなければならない。
×
8
工場財団は、抵当権の目的とするために設定されるものであるので、工場財団の所有権保存の登記をした後、6か月以内に抵当権設定の登記をしないときは、その効力を失う。
○
9
工場財団の所有権の登記名義人が、当該工場財団について、賃貸借契約を締結した場合には、当該工場財団の抵当権者の同意があっても、当該工場財団について賃借権の設定の登記を申請することはできない 。
○
10
工場財団に属した旨の登記がされている甲土地の所有権の登記名義人が、甲土地について賃貸借契約を締結した場合には、その工場財団の抵当権者の同意があっても、甲土地について賃借権の設定の登記を申請することはできない。
×
11
動産譲渡登記は、会社登記の一種であるため、会社名で検索をすることができる。
○
12
工場抵当権が設定されている場合、所有者が工場抵当権者の同意を得ずに、分離した動産にも工場抵当権の効力が及ぶ。
○
13
工場抵当権が設定されている場合、土地又は建物と一体としてのみ差押え等の処分ができる。
○
14
機械器具目録に記載されている機械器具全部を抹消するときは、共同申請が必要である。
○
15
工場抵当における、機械器具目録の変更は、原則、所有者の単独申請でするが、全部の抹消は抵当権変更にあたるため、共同申請しなければならない。
○
16
工場に属する土地ではない甲土地について抵当権の設定の登記がされている場合において、その後、甲土地が工場に属する土地となったときであっても、当該抵当権を工場抵当法第2条による抵当権に変更する旨の抵当権の変更の登記を申請することはできない。
×
17
甲土地について工場抵当法第2条による抵当権設定の登記がされている場合において。その後、新たに機械を甲土地に備え付けたときは、当該抵当権の登記名義人及び甲土地の所有権の登記名義人は、当該抵当権の変更の登記を共同して申請しなければならない。
×
18
工場財団は、抵当権の目的とするために設定されるものであるので、工場財団の所有権保存の登記をした後、1年以内に抵当権設定の登記をしないときは、その効力を失う。
×
19
工場財団の所有権の登記名義人が、当該工場財団について賃貸借契約を締結した場合には、当該工場財団の抵当権者の同意があっても、当該工場財団について賃借権の設定の登記を申請することはできない。
○
20
工場財団に属した旨の登記がされている甲土地の所有権の登記名義人が、甲土地について賃貸借契約を締結した場合には、その工場財団の抵当権者の同意があっても、甲土地について賃借権の設定の登記を申請することはできない。
×
21
工場抵当の3条目録は、登記事項証明書に添付される。
×
22
担保仮登記に基づく本登記を申請する場合において、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報に代えて「清算金の差押えを受けたこと及び清算金を供託したことを証する情報」を提供するときは、清算金を供託してから1か月を経過した後でなければならない。
◯
23
工場に属する建物について所有権の登記がない場合、工場財団を設定する前提として、当該建物について所有権の保存の登記をしなければならない。
○
24
工場財団目録に記録された事項に変更があったときは、工場所有者は、工場財団の抵当権者全員の同意を証する情報又はこれに代わる裁判があったことを証する情報を提供して、単独で工場財団目録の記録の変更の登記を申請しなければならない。
○
25
仮登記されているに過ぎない土地であっても、工場財団の組成物件とすることが可能である。
×
26
買戻し特約の付いている土地であっても工場財団の組成物件とすることができる。
×
27
工場抵当法3条の機械目録の変更の登記、工場財団の所有権保存の登記、工場財団目録の変更の登記は、全て単独申請でする。
○
28
代物弁済の予約を仮登記原因とする所有権移転請求権保全の仮登記の本登記の申請は、非金銭債務を担保するためにされたものであることを証する情報を提供すれば、登記原因の日付が仮登記原因の日付として登記されている日から2か月の期間の経過後の日でなくても、することができる。
○
29
担保仮登記に関しては、「清算金の提供」と「本登記の申請」 は同時履行の関係に立つと解されている。
○
30
第三者が不動産の所有権を取得し、移転登記がなされた場合、債務者は受け戻しができなくなる。
○
31
担保仮登記に基づく本登記が既にされている場合の受け戻しの登記原因は「年月日受け戻しによる失効」である。
×
32
仮登記義務者(担保仮登記の設定者)が死亡した後、その相続人が仮登記権利者に受戻しの意思表示をした場合には、「一般承継のあったことを証する情報」を提供して、直接、相続人名義に、受戻しを原因とする所有権移転登記を申請することができる。
○
33
仮登記担保の清算後の所有権移転の原因日付となるのは、清算期間満了日である。
×
34
仮登記義務者(担保仮登記の設定者)が死亡した後、その相続人が仮登記権利者に受戻しの意思表示をした場合には、「一般承継のあったことを証する情報」を提供して、直接、相続人名義に、「所有権移転 原因受戻し」登記を申請することができる。
○
35
担保仮登記に基づく本登記を申請する場合、登記原因の日付は、仮登記の原因日付から少なくとも1か月を経過した日でなければならない。
×
36
仮登記担保権者は、仮登記担保契約に関する法律2条1項所定の債務者又は第三者に対する通知をし、その到達の日から2月の清算期間を経過したのちであっても、同法5条1項所定の通知をしていない後順位担保権者に対しては仮登記に基づく本登記の承諾請求をすることはできない。
◯
37
代物弁済予約のなされた不動産につき、清算金の支払いがなされないまま第三者が仮登記担保権者から不動産の所有権を取得した場合、債務者は第三者からの不動産の明渡請求に対し、仮登記担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権の抗弁権を主張することができる。
◯
38
仮登記担保権者は、目的不動産につき後順位権利者があるときは、債務者に対する被担保債権以外の金銭債権をもって自己の負担する清算金支払債務と相殺することができない。
◯
39
担保仮登記に基づく本登記を申請するときは、仮登記担保権者が清算金を供託したことを証する情報の提供のみをもって、後順位抵当権者の承諾に代えることができる。
×
40
清算金を供託した日から1ヶ月を経過した後でなければ、清算金を差し押さえたことを証する情報および清算金を供託したことを証する情報を提供して、担保仮登記に基づく本登記を申請することができない。
○
41
仮登記担保権者が担保仮登記に基づく本登記をした後であっても、債務者が受戻権を行使したときは、「受戻し」を登記原因として債務者への所有権の移転の登記を申請することができるが、清算期間が経過してから3年が経過したとき、又は、第三者が目的物の所有権を取得したときは受戻しはできない。
×
42
「受戻し」による所有権の移転の登記を申請する場合において、債務者の現在の住所が登記記録上の住所と異なるときは、その前提として、所有権の登記名義人の住所の変更の登記を要する。
×
43
担保仮登記に基づく本登記の後、債務者が死亡し、その相続人が受戻権を行使したときは、「受戻し」を原因として、直接、相続人の名義とする所有権の移転の登記を申請することができる。
◯
44
仮登記担保権者が、担保仮登記に基づく本登記をする前に債務者が受戻権を行使したときの、「年月日受戻しによる失効」を原因とする仮登記の抹消の登記原因の日付は、受戻しの意思表示が債権者に到達した日である。
◯
関連する問題集
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
不動産登記法(表示)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
不動産登記法
賃貸住宅管理業法
区分所有法
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
賃貸住宅管理業法
不動産登記法
区分所有法
特定賃貸借
民法(物権)
不動産登記法
不動産登記法
区分所有法
重要事項
区分所有法
不動産登記法
契約書・その他書面
区分所有法
不動産登記法
区分所有法
罰則・遵守事項
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
宅地建物取引業者①
不動産登記法
宅地建物取引業者②
民法(担保物権)
宅建士①
不動産登記法
民法(担保物権)
マンション建替え等円滑化法・被災区分所有法
宅建士②
民法(担保物権)
不動産登記法
営業保証金
賃貸ガイドライン
民法(担保物権)
保証協会
賃貸不動産管理一般
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
事務所・案内所
民法(担保物権)
35条書面
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
37条書面
民法(担保物権)
媒介・34条書面
民法(担保物権)
民法(担保物権)
その他管理実務
8種制限
マンション定義・マンション管理士
報酬
不動産登記法
違反・罰則
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法
民法(債権総論)
民法(債権総論)
35条書面
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
都市計画
その他管理実務・アウトソーシング
民法(債権総論)
開発許可
民法(債権総論)
地区計画等①
民法(債権総論)
地区計画等②
民法(債権総論)
用途地域①
民法(債権総論)
用途地域②
民法(債権総論)
単体規定・建築確認
建ぺい率・容積率
集団規定・建築協定
国土利用計画法
民法(債権各論)
土地区画整理法
民法(債権各論)
宅地造成等規制法
民事訴訟法
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(倫理・資金計画・6つの係数)
民法(債権各論)
A分野(教育ローン・教育資金)
その他の規制
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン①)
土地・立地・外構・駐車場
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン②)
建物計画
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン③・その他ローン)
建物構造
民法(債権各論)
A分野(中小企業経営①)
建物構造
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(中小企業経営②)
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野 (中退共ほか)
民事訴訟法
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
A分野(中退共ほか)
階段・エレベーター・エスカレーター
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(年金総論)
仕上げ材・断熱
民事訴訟法
登録免許税(不登法)
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(老齢年金①)
ガラス・サッシ
登録免許税(不登法)
A分野(老齢年金②)
音響
民事訴訟法
民事訴訟法
A分野(老齢年金③)
色彩・光
民法(親族)
A分野(遺族年金①)
防犯・照明
民事訴訟法
民法(親族)
A分野(遺族年金②)
防火
民法(親族)
会社法
防火
A分野(障害年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(障害年金②)
防火
会社法
民法(親族)
電気・通信
A分野(国民年金基金ほか)
会社法
民法(親族)
給湯器・ガス
A分野(iDeCo・確定給付年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(iDeCo・確定給付年金②)
給水
民法(親族)
会社法
A分野(社会保険①)
給水
民法(親族)
会社法
A分野 (社会保険②)
会社法
排水・トイレ
民事執行法
民事執行法
会社法
A分野(社会保険③)
民法(相続)
A分野(社会保険④)
空気調和設備
会社法
民事執行法
換気・省エネ
A分野(介護・後期高齢①)
会社法
民事執行法
民法(相続)
A分野(介護・後期高齢②)
バリアフリー
会社法
民法(相続)
A分野(労災保険①)
その他法令
民事保全法
会社法
民法(相続)
民法(相続)
A分野(労災保険②)
民事保全法
会社法
民法(相続)
A分野(雇用保険①)
民事保全法
会社法
A分野(雇用保険②)
会社法
民法(相続)
会社法
A分野(雇用保険③)
破産法など
民法(相続)
刑法(総論①)
会社法
民法(相続)
刑法(総論②)
会社法
B分野(生保①)
B分野(生保②)
刑法(総論③)
会社法
B分野(生保③)
刑法(総論④)
刑法(総論⑤)
B分野(生保④)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑥)
会社法
B分野(生保・変額系)
賃貸借・借地借家法
B分野(生保・個人年金)
刑法(総論⑦)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑧)
B分野(生保・法人向け・団信)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑨)
B分野(損保・火災①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・火災②)
刑法(総論⑩)
賃貸借・借地借家法
会社法
B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車③)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車④)
刑法(総論⑮)
B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
C分野(総論①)
商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺②)
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法