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問題一覧
1
傷害の実行行為者をその現場において精神的に鼓舞する行為が傷害罪の幇助に当たる場合、現場助勢罪が成立することはな い。
○
2
A及びBがCに対する暴行・傷害を共謀し、Cの下に赴いて、こもごもCを殴打する暴行を加えているうち、Bがその際のCの言動に立腹してCに対する殺意を覚え、持っていた刃物でCを刺して殺害したときは、Aには傷害致死罪の共同正犯ではなく、傷害罪の共同正犯が成立する。
×
3
傷害の認識で、傷害の結果が生じなかった場合は、暴行を手段とする場合は暴行罪となり、 暴行を用いなかった場合は不可罰となる。
○
4
Aは、Bとともに保険金詐欺を企て、Bの同意を得て、Bに対し、故意にAの運転する自動車を衝突させて傷害を負わせた。この場合、Aには、傷害罪は成立しない。
×
5
現場助勢は、傷害罪及び傷害致死罪に対するものに限られ、強盗致死傷罪、強制性交等致死傷罪を助勢しても、現場助勢罪は成立しない。
○
6
性病であることを秘して性交渉等を行い、性病に感染させる行為は、傷害罪にはならない。
×
7
傷害罪は、暴行罪の結果的加重犯であるから、被害者に暴行を加えずに身体の生理的機能を毀損した場合、傷害罪が成立することはない。
×
8
甲乙が互いに意思の連絡なく、順次にAを殴打し、傷害を与えたが、それが甲乙いずれの行為によるのか不明な場合、同時傷害の特例適用がある。
○
9
甲乙丙が互いに意思の連絡なく、Aに暴行を加え傷害を負わせた場合、甲乙どちらかの暴行による傷害であることは明らかであるが、甲乙どちらによるか不明な場合、丙についても同時傷害の特例適用がある。
×
10
人を落し穴に誘導したところ、転落して失神させてしまった。傷害罪が成立する。
○
11
人を傷害する目的で行われた監禁罪と傷害罪とは、牽連犯となる。
×
12
甲は、眼鏡を掛けた乙の顔面を、眼鏡の上から拳で殴打し、眼鏡を損壊するとともに、乙に全治1週間を要する顔面打撲の傷害を負わせた。この場合、甲には傷害罪と器物損壊罪が成立し、両罪は併合罪となる。
×
13
傷害の実行行為者をその現場において精神的に鼓舞する行為が傷害罪の幇助に当たる場合、現場助勢罪が成立することはない。
○
14
医師Aが本人Bの承諾の下に、治験で同人の血管に針をさして採血などをした場合、Bが治験の対価として得られる金で、強盗の手段に用いる凶器を購入するつもりであることを、医師Aが知っていたときは、治験により体を傷つける行為は、もはや正当行為ではないから、Aには傷害罪が成立する。
×
15
Aは、Bに暴行・脅迫を加えて監禁し、その暴行・脅迫によりBに外傷後ストレス障害(PTSD)を負わせた。この場合、Aには、監禁致傷罪が成立しない。
×
16
傷害罪において、傷害の結果を生じさせる方法としては、通常、暴行が用いられるが、暴行以外の無形的方法、あるいは不作為による場合でもよい。性病を感染させたり、人を恐怖に陥れて精神障害を起こさせたり、 あるいは病気を悪化させたりする方法によっても人の生理機能を害することは可能であり、このような場合に傷害罪が成立するためには、必ずしも傷害の結果について認識のあることを要しない。
×
17
判例によると、相手の近くで太鼓を連打し、意識が朦朧とする感覚を与えた場合、傷害罪が成立する。
×
18
同時傷害の特例が適用されるためには、2人以上の者の行為が暴行又は傷害の故意によるものである必要はなく、一方あるいは双方の行為が過失によるものであってもよい。
×
19
同時傷害の特例は、条文上暴行を加えて人を傷害した場合となっていることから、人を脅迫して精神病に追い込むなど暴行によらない傷害の場合は適用されない。
◯
20
人を恐怖に陥れて精神障害を起こさせる場合など、暴行以外の無形的方法による傷害については、行為者に傷害の故意がある場合のみ傷害罪が成立する
◯
21
同時傷害の特例が適用されるためには、「暴行行為が同一の機会に行われ ていること」、「暴行行為者間に意思の連絡があること」及び「傷害が誰の行 為によるものか不明であること」という、これら全ての要件が必要である。
✕
22
鉄道マニアの甲は、走行する列車の前面展望をビデオカメラで撮影し、インターネットの動画投稿サイトに投稿しようと考え、列車の先頭車両に乗り込んだが、前面を展望できる座席には、既に通勤途中のA女が座っていた。そこで、甲は、A女に席を譲ってほしいとお願いしたが、無視され、席を譲ってもらえるよう更に懇願するも、「無理です。」とけんもほろろに断られたことから憤慨し、持っていたペットボトルの水をA女の顔にかけた。甲には暴行罪が成立する。
◯
23
甲は、乙、丙及び丁と共に公園で雑談をしていたところ、同公園の隅に長さ約1メートルの棒状の角材が多数保管されているのを発見した。甲ら4 名は、その角材を手に取った後、これを凶器としてVの身体に対し共同して害を加える目的を有するに至った。この場合凶器準備集合罪は成立しない。
×
24
判例・通説によれば、凶器準備集合罪は、共同して害を加える目的とは、能動的なものである必要はなく、相手方の襲撃を予想してこれを迎撃する目的でもよいとしている。
○
25
主婦甲は、普通自動車を運転し、一方通行路を走行中、日ごろから仲の悪いAが前を歩いているのを発見したので、脅かしてやろうと思いA の直近すれすれを猛スピードで通過し、Aがその場に立ちすくんだ場合、 甲の行為は暴行罪を構成する。
◯
26
凶器準備集合罪の保護法益は、主として、個人の生命・身体・財産の安全であるが、 副次的に公共的な社会生活の平穏も保護法益とされている。
◯
27
甲は、乙、丙及び丁と共に、Vの身体に対し共同して害を加える目的でそれぞれ凶器を準備し公園に集合することとしたが、乙、丙及び丁が凶器を準備して先に同公園に到着しVを待ち伏せていたところ、同公園にVが現れたことから、乙らにおいてVの身体に対する加害行為を開始した。その後間もなく、甲は、凶器を所持して同公園に到着し、乙らがVに対する加害行為に及んでいる間も、自らも乙らと共にV の身体に対し共同して害を加える目的で凶器を所持してその場に居続けた。この場合、甲の罪責について。判例の立場に従って検討すると、甲には凶器準備集合罪が成立する。
×
28
凶器準備集合罪の保護法益には「個人の財産」も含まれるが、無体財産権や財産上の利益は含まれない。
◯
29
凶器準備集合罪の保護法益には「個人の財産」も含まれるが、無体財産権や財産上の利益は含まれない。
◯
30
凶器準備集合罪は状態犯であり、2人以上の者が他人の生命・身体・財産に対して共同して害を加える目的をもって集合した場合において、凶器を準備し、又はその準備あることを知って集合する場合をいうところ、 加害行為開始後に参加した者についても凶器準備集合罪は成立する。
◯
31
AとBは、態度が気に入らないCを痛め付けようと考え、それぞれ素手でCの顔面や腹部を殴り続けていたが、Aは、途中で暴行をやめ、暴行を続けていたBに「俺はもう帰るから。」とだけ言い残してその場を離れた。Bは、その後もCを殴り続けたところ、間もなくCは死亡した。Cの死亡の原因がAの暴行によるものかBの暴行によるものか不明であった場合、Aには、Bとの間で傷害罪の共同正犯が成立し、傷害致死罪の共同正犯は成立しない。
×
32
Aは、Bの言動に腹を立ててその胸を強く突いたが、Bに怪我を負わせてもよいなどとは思っていなかった。しかし、Bは、Aのその行為により足を滑らせて転倒して頭部打撲の傷害を負った。この場合、Aには、暴行罪のみが成立する。
×
33
暴行罪は、傷害未遂罪としての性格と地位を有する一方で、暴行罪における暴行は、傷害の結果を生じさせる危険性がなくてもよいとも解されており、身体の安全が害されれば、傷害未遂とはいえなくても、暴行罪における暴行に当たる。
○
34
暴行罪が成立する場合、その故意には、傷害の故意がある場合が含まれることがある。
○
35
暴行が監禁の手段としてなされた場合は、監禁罪のみが成立するが、監禁中の被害者の言動に憤激して暴行を加えた場合のように、監禁とは別個の動機・目的に基づいて暴行を加えた場合は、監禁罪のほかに暴行罪も成立し、併合罪となる。
○
36
「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」とは、①致傷の場合には、基本犯と「傷害罪」(204条)の法定刑と比較して、②致死の場合には,基本犯と「傷害致死罪」(205条)の法定刑と比較して、上限・下限とも重い方にしたがって処断するという意味である。
○
37
行為自体の危険性が結果へと現実化したものと認められる場合には、行為と結果との間の因果関係を肯定し、そうでない場合にはこれを否定し、行為の危険性は、行為時に存在した全事情を基礎に判断する、という見解がある。この見解によると、甲が乙を殴って転倒させ、同人にそのまま放置すれば死亡する危険のある頭蓋内出血の傷害を負わせた。乙は、病院において治療を受けたが、なお死亡する危険のある状態であったところ、乙の入院中に何者かがその病院に放火し、これにより発生した火災が原因で乙は焼死した、という場合、甲に傷害致死罪が成立する。
×
38
同意傷害につき、判例は、被害者が傷害に同意した場合の傷害罪の成否は、単に同意の存在だけでなく同意を得た動機・目的,傷害の手段・方法,損傷の部位・程度などの諸般の事情を照らし合わせて決すべき、であるとしている。
○
39
傷害罪は暴行罪の結果的加重犯になる場合と、暴行によらない傷害罪の場合があるが、淋菌性尿道炎にかかっていることを自覚しながら女性の性器外陰部に陰茎を押し当てて感染させた事案について、判例は後者と判示している。
○
40
「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」とは、①致傷の場合には、基本犯と「傷害罪」(204条)の法定刑と比較して、②致死の場合には、基本犯と「傷害致死罪」(205条)の法定刑と比較して、上限・下限とも重い方にしたがって処断するという意味である。
○
41
甲は、男性の乙が、酩酊して暴れ回る女性の丙を取り押さえているのを目撃し、乙が丙に対し無理矢理わいせつ行為に及ぼうとしているものと誤信し、丙を助けるため、乙の腹部をゴルフクラブで数回強く殴打するなどの暴行を加えて重傷を負わせた。甲の暴行の程度が、甲が認識した急迫不正の侵害に対する防衛行為としての相当性を超えていた場合、甲には傷害罪は成立たない。
×
42
傷害事件の被害者であった甲は、加害者であったA を告訴する意思はなかったが、単にAを畏怖させようと考え、Aに対し、「よくも俺に怪我をさせたな。告訴してやる。」と告げた。この場合、甲にはAに対する脅迫罪は成立しない。
×
43
甲と乙は、友人丙がVから暴行を受けているのを発見し、丙を助けるために意思を通じ、正当防衛としてVに暴行を加えた。これにより、攻撃の意思を失い攻撃をやめたVが現場から逃走したため、甲は、暴行をやめたが、乙は、Vを追いかけて更にV に暴行を加えて傷害を負わせた。その間、甲は、 乙の行動に驚き、乙が暴行を加えるのを傍観していた。この場合、甲には、傷害罪の共同正犯が成立する。
×
44
人を落し穴に誘導したところ、転落して失神させてしまった。傷害罪が成立する。
○
45
判例の趣旨に照らすと、傷害の実行行為者をその現場において精神的に鼓舞する行為が傷害罪の幇助に当たる場合場助勢罪が成立することはない。
○
46
医師が献血者の承諾の下に同人の血管に針をさして採血した場合でも、同人が献血の対価として得られる金で、強盗の手段に用いる凶器を購入するつもりであることを医師が知っていたときは、傷害罪が成立する。
×
47
同時傷害の特例は、条文上暴行を加えて人を傷害した場合となっていることから、人を脅迫して精神病に追い込むなど暴行によらない傷害の場合は適用されない。
◯
48
判例によれば、長時間にわたって執拗な暴行を受けた被害者が、現場から逃げる途中で高速道路のフェンスを乗り越え、高速道路上で車両に轢かれて死亡した場合、暴行行為者は傷害致死罪の刑責を負う。
◯
49
相手に対する嫌がらせのため、お清めと称して塩を振りかける行為は、暴行罪とはならない。
×
50
傷害致死罪が成立するためには、暴行、傷害が死亡の唯一の原因、又は、直接の死因であることを必要とする。
×
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D分野(所得税④)
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憲法(人権⑫)
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憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
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供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
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応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法