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問題一覧
1
Aは、Bに対し、自己が所有する工作機械甲を売り、甲を引き渡した。この場合における動産先取特権に関して、Bが弁済期到来後も代金債務を履行しない場合、Aは、先取特権に基づき、Bに対して甲の引渡しを請求することができる、という説明は正しい。
×
2
一般の先取特権は、債務者以外の者の財産についても成立する場合がある。
×
3
根抵当権を分割譲渡した場合、は、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権については消滅する。
○
4
根抵当権を分割譲渡をする場合、分割譲渡される根抵当権の極度額を定めないことができる。
×
5
農地の天然果実については、農業労務の先取特権が不動産賃貸の先取特権に優先する。
○
6
動産売買先取特権と動産質権が競合する場合、動産質権は動産売買先取特権より先順位となる。
○
7
債務者は、抵当権者が抵当権を実行しないで、一般財産に執行したとしても異議を述べることはできない。
○
8
抵当権の実行としての競売がされる前に抵当権の被担保債権について抵当不動産以外の財産の代価を配当すべき場合には、当該抵当権者以外の債権者は、当該抵当権者に配当すべき金額の供託を裁判所に請求することができる。
○
9
地上権に抵当権がついていた場合、地上権者は地上権を放棄することができない。
×
10
動産質権者は質権を実行してその被担保情権の全部の弁済を受けないときに限り、債務者の他の財産から満足を受けることができる。
×
11
抵当権者は他の一般債権者がいる場合、抵当権実行前に、債務者の他の財産から先に満足を受けることはできない。
×
12
抵当権の被担保債権について不履行があった場合であって抵当権の効力は、その後に生じた抵当不動産の果実には及ばない。
×
13
抵当不動産の所有者Aから占有権原の設定を受けてこれを占有するBに対し、抵当権者Cが抵当権に基づく妨害排除請求権を行使 することができる場合、Bが抵当不動産を適切に維持管理することが期待できないときには、Cは、Bに対し、直接自己への抵当不動産の明渡しを請求すること ができるが、
×
14
法定地上権の地代は原則として裁判所が決める。
×
15
法定地上権の成立する条件を満たしている抵当権のついた不動産について、一般債権者による競売申し立てが行われた場合、法定地上権が成立する前提で手続きが進むが、その途中で抵当権が何らかの理由で消滅した場合は、法定地上権は成立しない前提に変わる。
○
16
元本確定の前後を問わず、根抵当権をもって他の債権の担保とできる。
○
17
AのBに対する債権を担保するために、BがAに対し自己のCに対する債権の弁済を自己に代わって受領することを委任し、CがAに対しその代理受領を承認した。Bは、Cに対し債権の時効の完成を一時的に阻止するための催告をす ることができない。
×
18
AのBに対する債権を担保するために、BがAに対し自己のCに対する債権の弁済を自己に代わって受領することを委任し、CがAに対しその代理受領を承認した。BがCから の弁済を受領した場合、その弁済は有効であり、債権は消滅する。
○
19
建物を目的とする抵当権の抵当権者は、その建物の賃料債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後は、その賃料債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない。
×
20
抵当不動産につき地上権を取得した者は、消滅請求権を行使することができるが、抵当不動産につき賃借権を取得した者は、消滅請求権を行使することができない。
×
21
根抵当権設定登記後に当該不動産を取得した第三者も、その根抵当権の設定時から3年経過後であれば元本確定請求ができる。
〇
22
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である土地を競売手続の開始前から使用する者は、その土地の競売における買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、その土地を買受人に引き渡すことを要しない。
×
23
判例の趣旨に照らすと、抵当権の目的である建物が天災のため崩壊し動産となった場合、抵当権の効力は、その動産に及ぶ。
×
24
留置権は債務者以外の物についても成立する。
〇
25
質権者は質物の所有者の承諾なしに質物をさらに質入れ(転質)することはできない。
×
26
土地の賃借人が借地上に所有する建物に譲渡担保権を設定した場合、その効力が土地の賃借権に及ぶことはない。
×
27
譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲は、強行法規や公序良俗に反しない限り、設定契約の当事者間において元本、利息及び遅延損害金について自由に定めることができる。
○
28
抵当権は債権を担保することを目的として、通常は債務者又は第三者の所有する不動産上に成立するが、自己(債権者)の所有物の上に自己を権利者とする抵当権が認められる場合もある。
〇
29
所有する土地に譲渡担保権を設定した債務者は、債務の弁済期が経過した後は、債権者が担保権の実行を完了する前であっても、債務の全額を弁済して目的物を受け戻すことはできない。
×
30
日本刀の刀身を質入したが、鞘を引き渡さなかった場合でも質権は鞘にも及ぶ。
×
31
質権は、留置権とは異なり、約定担保物権であるから、約定があれば、質権設定者を代理人としてその者に占有させることにより、これを設定することができる。
×
32
根抵当権者は、元本確定前の 根抵当権の全部又は一部を譲渡することができるが、その場合、根抵当権設定者の承諾を得る必要はない。
×
33
AのBに対する債務について、Cが自らの土地に抵当権を設定したが、その後Aは破産し、免責となった。この場合物上保証人であるCは、抵当権設定から20年以上経過している場合、抵当権自体の時効消滅を主張することができる。
〇
34
動産を目的とする譲渡担保権が設定されている場合、その設定者は、正当な権原なくその動産を占有する者に対し、その動産の返還を請求することができない。
×
35
後順位抵当権者がいる場合、根抵当権の元本確定期日を変更するためには、後順位抵当権者のFの承諾は必要がない。
○
36
乙は甲に対する自己の債務の担保のため、自己所有のテレビに質権を設定した。甲は、乙の承諾を得て丙にテレビを賃貸した。この場合、甲はテレビを留置することができるから、自己に優先する債権者によってテレビが競売された場合、競落人に対して債権の弁済を受けるまでテレビの引渡しを拒絶し得る。
×
37
根抵当権の債務者の変更は、 元本確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされる。
○
38
根抵当権者は、根抵当権を実行した場合、当該競売手続において極度額を超える部分について配当を受けることはない。
○
39
売買契約と同時に買戻しの特約をしたが、買戻しの期間を定めなかった場合、買戻しは5年以内に限ってすることができる。
〇
40
譲渡担保の被担保債権の弁済期後に目的不動産が譲渡担保権者の債権者によって差し押さえられ、その旨の登記がされた場合、債務者は、その後に被担保債権に係る債務の全額を弁済しても、差押債権者に対し、目的不動産の所有権を主張することができない。
○
41
裁判外で留置権の行使をしても、 被担保債権の消滅時効の進行は妨げられないが、裁判上で主張した場合、訴訟終了時から6か月間、 時効の完成が猶予される。
○
42
債権者は、代理受領を他の債権者に対抗することはできない。
○
43
動産を目的とする先取特権は、第三者に引き渡された動産には、効力を及ぼすことができないが、この第三者は善意悪意は問わない。
○
44
抵当権のついた不動産の所有権を得た第三取得者が、抵当権消滅請求する場合、所有権取得の原因は売買以外(贈与、財産分与など)でも構わないが、代価弁済の場合は売買に限る。
〇
45
動産質は、設定された後に目的物を返還しても、質権自体は消滅せず、対抗力も失わない。
×
46
抵当権者は、抵当不動産に対する不法行為があった場合は、たとえ被担保債権を担保できない程度に価値が下落していない場合でも、損害賠償を請求する ことができる。
×
47
根抵当権相続開始後の「合意の登記」は根抵当権者または債務者のいずれかが死亡し、相続が開始したことを各当事者が知った時から6ヶ月以内にする必要がある。
×
48
原抵当権の被担保債権の額が、転抵当権の被担保債権の額よりも大きいときは、原抵当権者も原抵当権を実行することができる。
○
49
抵当権消滅請求は、抵当不動産について所有権を得た、①解除条件付第三取得者、②条件未成就の停止条件付第三取得者、いずれも行使できる。
×
50
動産売買の先取特権の目的物に質権が設定された場合、当該質権は当該動産売買の先取特権に優先する。
〇
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C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
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C分野(ポートフォリオ)
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憲法(人権③)
C分野(NISA)
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登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法