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問題一覧
1
司法書士法人Cは、AからBに対する訴えの提起について相談を受け、Aとの間で、本件訴えの提起に向け、Aから本件訴えに係る紛争の背景事情等を詳しく聞き、Aに法的な助言をするなどして、協議を重ねた。この場合、Cは、実際にはAから当該訴訟における訴訟代理業務を受任しなかったとしても、Bの依頼を受け、当該訴訟において、Bが提出すべき答弁書を作成することはできない
○
2
司法書士法人Cは、AからBに対する訴えに係る訴状の作成業務を受任し、この業務を行った。本件訴えに係る訴訟において、Bが、Aに対し、貸金返還債務の存在を認め、これを分割して支払うことを約するとともに、当該貸金返還債務を被担保債務としてBの所有する土地に抵当権を設定する旨の和解が成立した。この場合、Cは、A及びBを代理して、当該抵当権の設定の登記を申請することができない。
×
3
司法書士法人Cは、AからBに対する訴えに係る訴訟における訴訟代理業務を受任した。この場合、Cは、Aの同意がなくても、Bの依頼を受け、本件訴えに係る訴訟とは全く関係のない、別の訴訟において、Bが提出すべき訴状を作成することはできる。
×
4
司法書士の登録を受けている者が破産者になった場合には、引き続き司法書士の業務を行うことはできない。
○
5
司法書士試験に合格した者が外国籍である場合には、 司法書士の登録を受け、 業務を行うことができない。
×
6
罰金刑に処せられた者は、 その執行が終了してから3年経過しない限り、司法書士となる資格を有しない。
×
7
懲役刑に処せられたが、 その執行を猶予された者は、 執行猶予期間中は、 司法書士となる資格を有しない。
○
8
懲役刑に処せられ、その執行を猶予された者は、 猶予期間を経過した後は、他に欠格事由がない限り、 司法書士となる資格を有する。
○
9
司法書士の登録を受けている者が兼業する弁理士の業務を禁止された場合には、 その処分の日から3年経過するまでは、引き続き司法書士の業務を行うことができない。
○
10
司法書士となる資格を有する者が司法書士となるには、所属する司法書士会を経由して、 日本司法書士会連合会に登録の申請をしなければならない。
○
11
司法書士となる資格を有する者は、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して日本司法書士会連合会に対して司法書士名簿への登録の申請をすれば、 その登録が完了した時に、当然に経由した司法書士会に入会したものとみなされる。
×
12
司法書士名簿への登録が拒否された場合には、 日本司法書士会連合会から申請者に対して登録が拒否された旨及びその理由が通知され、司法書士名簿への登録が行われた場合には、日本司法書士会連合会から申請者に対して登録が行われた旨が通知される。
○
13
司法書士は、事務所の移転に伴い所属する司法書士会を変更する場合には、 新たに所属する司法書士会を経由して日本司法書士会連合会に対して変更の登録を申請すれば足り、現に所属する司法書士会に対して、 変更の登録の申請をする旨を併せて届け出る必要はない。
×
14
所属する司法書士会の変更の登録を申請しようとする司法書士は、その申請と同時に、経由すべき司法書士会に入会する手続をとらなければならず、 その手続をしない場合には、変更の登録の申請は、 拒否される。
○
15
司法書士名簿への登録申請をしたが、 その申請の日から3か月経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、 当該登録がされたものとみなされる。
×
16
司法書士名簿への登録申請に対して、 司法書士となる資格を有しないことを理由に登録を拒否するには、 登録審査会の議決に基づかなくてはならない。
×
17
司法書士法人が登記申請業務を行った場合において、当該業務を行った社員である司法書士が過失により依頼者に損害を与えたときは、司法書士法人は 、原則として債務不履行責任を負うことになるが、例外として,当該業務を行った社員である司法書士の選任及び監督に関して司法書士法人に過失のなかったことを証明した場合には、責任を免れる。
×
18
司法書士法人の社員の競業については、原則として、自己若しくは第三者のために当該司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は、他の司法書士法人の社員となることはできない、とされているが、。例外として、当該司法書士法人の総社員の同意があったときは、このような義務を免れることができる、とされている。
×
19
司法書士法人の社員については、原則として、司法書士でなければならないため、司法書士の登録を取り消された者は、当然に司法書士法人を脱退することになる。
◯
20
司法書士法人が業務の一部の停止の処分を受けた場合には、その処分を受けた日以前30日以内に当該司法書士法人の社員であった者は、当該業務の一部の停止の期間を経過しない限り、他の司法書士法人の社員となることができない。
×
21
司法書士法人の社員は、簡裁訴訟代理等関係業務に関して依頼者に対して負担することとなった司法書士法人の債務について、司法書士法人の財産をもって完済することができないときは、連帯してその弁済の責任を負う。
×
22
司法書士法人の社員は、司法書士の登録が取り消された場合、及び、司法書士法に定められている社員の欠格事由に該当することとなった場合を除いて、その意思に反して当該司法書士法人を脱退することはない。
×
23
司法書士は、業務の依頼をしようとする者から求めがあったときは、報酬の基準を示さなければならないが、その求めがなかったときは、当該基準を示すことを要しない。
×
24
司法書士が依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒んだ場合において、依頼者の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。
◯
25
司法書士は、事件簿を調製し、かつ、その閉鎖後5年間保存しなければならない。
×
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