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問題一覧
1
Aは、Bに対し、覚せい剤を買ってきてやると欺いて、その代金として金銭の交付を受けた。この場合、真実を知っていればBがAに金銭を交付しなかったとしても、この金銭は、民法上不法原因給付となり、返還請求出来ない性質である以上、詐欺罪は成立しない。
×
2
準詐欺罪は、交付のための意思能力自体がない幼児や高度の精神障害者を欺いて財物を奪う場合には成立しない。
○
3
本犯が詐欺罪である場合、被害者が、詐欺による取消しの意思表示をする前であっても、盗品等に関する罪が成立する
◯
4
詐欺罪の被害物が第三者により即時取得された場合、盗品に関する罪は成立しない
◯
5
Aは、一人暮らしのBに電話をかけ、Bに対し、息子であると偽り、交通事故の賠償金を用意して、友人であるCに手渡すように申し向けた、Bは、Aの声色が自分の息子のものとは違っていることに気付いたことから、Aが虚偽の事実を申し向けて金員の交付を求めてきたのだと分かったが、憐憫の情に基づいて現金を用意し、Cに対し現金を交付した。この場合、Aには、刑法第246条第1項の詐欺罪の未遂罪が成立する。
○
6
孫を装って電話をかけ「おじいちゃん。金がなくて困っているので、今から言う俺の口座に10 0万円を送金して。」と言って現金をだまし取ろうとしたが、その声が孫の声と違うことに気付いたXは、甲から指定された口座に送金しなかった。甲には詐欺未遂罪が成立する。
○
7
ダイヤモンドの鑑定を頼まれた者が、無キズのものとわかったのに、たまたま友人が買手であったため、キズ物と偽り特に安く売らせた。この場合、鑑定士自体が利益を得ているわけではないので詐欺罪は成立しない。
×
8
請負人が本来受領する権利を有する請負代金を欺罔手段を用いて不当に早く受領した場合、その代金全額について詐欺罪が成立しうるが、詐欺罪というためには、欺罔手段を用いなかった場合に得られたであろう請負代金の支払いとは、社会通念上別個の支払いにあたるといい得る程度の期間支払時期を早めたものであることを要するとしている。
○
9
路上で財布を拾ったAが「これは誰の財布ですか。」と呼び掛けたところ、偶然近くにいた甲は、自分の財布でもないのにAに近寄り「その財布は自分の物です。ありがとう。」とうそを言って、Aから当該財布の交付を受けた。甲には1項詐欺罪が成立する。
◯
10
振り込め詐欺により犯人グループの指定する銀行口座に現金を振り込んだ被害者が、その後、だまされたことを知って直ちに銀行に連絡を取り、当該金銭の入金処理後に当該口座の出金停止措置をとってもらったため、犯人らがATM機を利用して口座から現金を引き出すことができなかった場合、詐欺罪は未遂にとどまる。
×
11
電子計算機使用詐欺罪に関し「人の事務処理に使用する電子計算機」における「人の事務処理」は、財産権の得喪・変更に係る事務に限定される。
◯
12
甲は、Aに対して借金をしていたが、Aが文字を読めないことを利用して「福祉施設建設推進の署名である。」などと偽って、甲に対する債権を放棄する旨を記載したA名義の文書に押印させた。」というように、文書の記載内容が別のものであると誤認させたうえ、署名・押印して交付させた。甲には詐欺罪は成立しない。
◯
13
電子計算機使用詐欺罪の被害者は、犯人又は第三者に財産上不法の利益を詐取されたことにより、財産上の利益を侵害されるに至った当事者であるところ、例えば、銀行員が窓口端末機等を用いて虚偽の入金データを入力して、自己の口座の預金残高を増額させたような場合には、 当談口座の存在する銀行が被害者となる。
◯
14
ATM機を操作して、不正に他人名義の預金口座から自己の管理する他行の預金口座へ振込送金した場合に成立する、電子計算機使用詐欺罪の被害者は、送金元となる預金口座を管理する銀行である。
×
15
電子計算機使用詐欺罪と、私(公) 電磁的記録不正作出・同供用罪又は支払用カード電磁的記録不正作出、同供用罪とは、保護法益が異なることから、電子計算機使用詐欺罪が成立する場合も、これとは別にこれらの不正作出等の罪が成立し、原則として牽連犯となる。
◯
16
来店客が酔っ払って置き忘れた財布を預かり保管していた飲食店の店長が、数週間待っても当該客から何の連絡もなかったことから悪心を起こし、財布内にあった現金を自己の財布に移すとともに、やはり在中していた当該客名義のクレジットカードを店内のクレジットカード端末に挿入して、架空の飲食代金に係る請求情報を入力・送信したが、既に当該客がカード会社に 当該カードを遺失した旨連絡していたため、クレジット決済が承認されなかった場合、遺失物横領罪及び電子計算機使用詐欺未遂罪が成立する。
◯
17
飲食店経営者の甲は、拾得した他人名義のクレジットカードを使用し、カード名義人が飲食したかのように装い、カード発行会社であるX社から金を得ようと企て、自己の店において、X社とオンラインでつながっている 与信照会端末装置を使用し、架空の飲食代金 30000円のカード決済を行い、後日、データ伝送を受けたX社から30000円の送金を受けた。甲には電子計算機使用詐欺罪が成立する。
◯
18
不正に入手した他人名義のクレジットカードを使用して加盟店から物品を購入した場合、加盟店の店員にカードを示してカード取引を申し込む行為は欺き行為と認められ、店員が正常な取引の申込みであると誤信したことが錯誤となり、これに基づく商品の交付が処分行為に当たり、これらの欺き行為・錯誤・処分行為の間にそれぞれ因果関係が認められるので、加盟店を被害者とする1項詐欺罪が成立する。
◯
19
詐欺罪における財産的処分行為と認められるためには、主観的要件として財産を処分する意思と、客観的要件として財産を移転する事実とが必要である。
◯
20
詐欺罪の実行の着手時期は、財物を交付させ、又は、財産上不法の利益を取得するために欺き行為を開始した時であり、相手方がその行為によって現実に錯誤に陥ったか否かは問わないため、例えば、文書を郵送して相手方を欺く場合には、その文書が相手方に到達し、内容が認識され得る状態に置かれれば、実際に相手が見なくても、本罪の着手を認めることができる。
◯
21
詐欺罪における人を欺く行為は、不作為によって行い得る場合もあり、不作為による欺き行為というためには、行為者に真実を告知すべき法的な義務が認められることを要するところ、その告知義務の根拠は、契約や慣習、条理などであってもよい。
◯
22
詐欺罪にいう財物の交付があったといい得るためには、被詐欺者の処分行為によって、行為者が自由に処分可能な事実上の支配下に財物が移転すれば足 り、現実の手渡しまでは必要としないので、人を欺いてその財物を放棄させ、これを拾得した場合には、本罪が成立する。
◯
23
売春の契約をして性行為をした後に、相手方の女子を欺いてその対価の支払いを免れたときには、詐欺罪は成立しない。
◯
24
恐喝行為に欺く手段が併用され、その欺き行為が畏怖させる一材料となり、その畏怖の結果として相手方が財物を交付した場合、恐喝罪は成立せず、詐欺罪のみが成立する。
✕
25
詐欺罪において、欺く行為を行った者と財物の交付を受ける者とは、必ずしも一致する必要はなく、第三者が財物の交付を受ける場合も同罪は成立し 得るが、ここにいう「第三者」は、行為者の道具として活動する者など、行為者との間に特別な事情が存在する者に限られる。
◯
26
駅員の隙を狙って、乗車券を持たずに改札口を通り抜け電車に乗り込んだ。詐欺罪が成立する。
×
27
商人が、自己と通謀して客を装い他の客の購買心をそそる者(いわゆる「さくら」)を使って、商品の効用が極めて大きく世評も売れ行きも良いように見せかけて客を欺罔し、これを信じた客に効用の乏しい商品を売り付けた場合、正当な業務による行為に当たるから、詐欺罪が成立することはない。
×
28
誇大広告をして効能の乏しい薬品を売っても、必ずしも詐欺罪になるとは限らない。
◯
29
甲は、乙所有の土地について、価格が暴落すると偽って、 これを信じたことの間で、時価の半額で同土地を買い受ける旨の売買契約を締結した。この場合、その売買契約が成立したことのみをもって、甲には詐欺既遂罪が成立する。
×
30
判例の立場に従って検討すると、自動車販売会社の販売員に対し、その代金を支払う意思も能力もないのに、これらがあるように装って自動車の購入を申し込み、分割払いの約定で同販売員から自動車の引渡しを受けた場合、代金完済まで同自動車の所有権が同会社に留保されていても、詐欺罪が成立する。
◯
31
甲は、乙に対し、乙の居宅は耐震補強工事をしないと地震の際に危険である旨嘘を言い、その旨乙を誤信させて必要のない工事契約を締結させたが、乙には資金がなかったことから、乙が、甲の妻丙が経営する家具店から家具を購入したように仮装して、その購入代金について乙と信販会社との間で立替払契約を締結させ、これに基づき、同信販会社から丙名義の預金口座に工事代金相当額の振込みを受けた。判例の立場に従うと、乙に対する詐欺罪は甲に成立しない。
×
32
2項詐欺罪の客体は、一時的利益か永久的利益かも問わない。
◯
33
1項詐欺罪の客体は、他人の占有する他人の財物であるが、自己の財物であっても他人の占有に属し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは「他人の財物」とみなされ、又「他人」とは、自然人であると法人その他の団体であるとを問わない。
◯
34
1項詐欺罪の客体である財物には、不動産も含まれるので、例えば、賃料を支払う意思がないのに、家屋を借り受けて居住した場合は、本罪が成立する。
×
35
暴力団関係者であることを隠し、出店許可という利益を得る行為は、2項詐欺に当たる。
◯
36
自宅に掛けている火災保険の保険金をだまし取る目的で、自宅に放火した場合、失火等を装って保険会社に保険金の支払を請求した時点で、本罪の着手が認められる。
◯
37
判例によると、私文書偽造行使とそれによる詐欺は、牽連犯となるが、詐欺罪が私文書偽造行使より先に既遂となった事案では、両罪を包括一罪としている。
○
38
1項詐欺罪の客体は、他人の占有する他人の財物だが、自己の財物であっても他人の占有に属し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、「他人の財物」とみなされる。また、「他人」とは、自然人であると法人その他の団体であるとを問わない。
◯
39
甲は、プロ野球公式戦の行われている野球場の出入口で入場券をあらためていたアルバイト学生に対し、球団関係者であると嘘を言って誤信させ、入場券なしに球場内に入れて貰い野球を観戦した。甲には詐欺罪が成立する。
◯
40
雇主乙から丙に対する売掛代金債権の取立てを依頼された経理係甲は、丙の利益を図るため、丙からの入金がないのに、あったように帳簿に虚偽の記載をし、その旨乙を誤信させ、事実上丙の支払を免れさせた。詐欺罪が成立する。
×
41
甲は、A所有の庭石を自己の物と偽って、Bに売却し、B から代金の交付を受け、その庭石をA方からひそかに搬出し、Bの庭園に運び込んだ。この場合、詐欺罪と窃盗罪の双方が、共に成立する。
◯
42
詐欺罪における財物の交付は、犯人以外の第三者でもよいが、犯人と第三者との間には一定の関係性は必要であると解されており、例えばダイヤモンドの鑑定を頼まれた者が、無キズのものとわかったのに、たまたま友人が買手であったため、キズ物と偽り、友人に安く売らせた、というケースでは、友人程度の関係性では、詐欺罪は成立しない。
×
43
請負人甲が、欺罔手段を用いて請負代金の支払時期を早めたにすぎない場合には、詐欺罪が成立することはない。
×
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会社法
B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
B分野(損保・自動車③)
賃貸借・借地借家法
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B分野(損保・その他①)
刑法(総論⑮)
B分野(第三の保険・傷害①)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法各論(暴行・傷害)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
B分野(第三の保険・その他)
会社法
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(少短保険・各種共済)
B分野(保険一般①)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
B分野(保険一般②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
B分野(保険と税③)
商法
C分野(総論①)
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
商法
刑法各論(詐欺②)
C分野(総論④)
商法
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
商業登記法
C分野(債券①)
C分野(債券②)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
C分野(国債・公債)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
C分野(株式①)
商業登記法
C分野(株式②)
商業登記法
刑法各論(放火①)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
C分野(投資信託①)
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C分野(投資信託②)
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刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託③)
C分野(投資信託④)
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C分野(J-REIT)
C分野(海外投資)
憲法(総論・改正)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
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D分野(所得税③)
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D分野(所得税④)
D分野(所得税⑤)
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憲法(人権⑪)
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憲法(人権⑫)
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憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税②)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
憲法(統治機構⑧)
D分野(消費税②)
D分野(印紙税・その他)
供託法
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
E分野(不動産取得税)
E分野(固都税)
司法書士法
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
司法書士法
F分野(相続税③)
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
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F分野(贈与税②)
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労働基準法
労働基準法
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知財法
9 会社法総論
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13 外国会社・特例有限会社
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