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問題一覧
1
区分建物についての登記を申請する場合において、一棟の建物の名称を申請情報の内容としたときは、一棟の建物の構造と床面積の提供を省略することができる。
◯
2
AからBへの所有権移転仮登記がされた後、AからCへの売買による所有権移転登記がなされている場合、仮登記に基づく本登記は、Bが登記権利者、Cが登記義務者となって、共同で申請しなければならない。
×
3
A所有の土地にXのための地上権設定仮登記がされた後、AからBへの売買による所有権移転登記がなされている場合において、仮登記に基づく本登記を申請するときは、Bの承諾を証する情報を提供しなければならない。
×
4
甲土地及び乙土地を目的として、準共有の共同根抵当権の設定の登記がされている場合、 乙土地についてのみ優先の定めがあるときであっても、甲土地及び乙土地の追加担保として丙土地を目的とする共同根抵当権の設定の登記を申請することにより、これら三つの不動産を共同担保とすることができる。
◯
5
所有権の移転の仮登記をした後でも、買戻しの特約の仮登記を申請することができる。
◯
6
抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、申請情報と併せて当該変更を証する情報を提供すれば足りる。
×
7
遺贈を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、遺贈者の登記記録上の住所が死亡時の住所と相違しているときであっても、前提として登記名義人の住所の変更の登記を申請する必要はない。
×
8
AからBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したが、その訴訟の口頭弁論終結後に、AがCに当該不動産を売却し、AからCへの所有権の移転の登記がされている場合には、Bは、Cに対する承継執行文の付与を受けて判決によるCからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。
×
9
抵当権の設定の仮登記を申請する場合には、抵当権の設定に関する登記原因証明情報を提供することを要しない。
×
10
所有権を目的とする地上権の設定の登記の回復を申請する場合において、登記権利者と登記義務者とが共同して申請するときは、登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない。
×
11
不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又 は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、代理権限証明情報の提供を要しない。
◯
12
申請人が法人である場合において、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書であっ て、作成後3ヶ月以内のものを提供したときは、当該法人の会社法人等番号の提供は要しない。
◯
13
支配人が申請人である当該法人を代理して不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない。
×
14
BがAの預貯金を取得する代わりにB所有の乙土地をCが取得する旨が記載された遺産分割協議書を登記原因証明情報の一部として提供し、乙土地についてBからCへの所有権の移転の登記を申請するときの登記原因は「遺産分割」である。
×
15
甲土地を要役地とし、農地である乙土地を承役地として、乙土地の地下に水道管を設置することを目的とする地役権の設定の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。
×
16
申請人である当該法人が当該法人の登記を受けた登記所と同一の登記所に不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない。
×
17
Aの遺言書に受遺者とその配分は、遺言執行者において協議の上決定する旨、及び、遺言執行者としてBとCの 2 名を指定する旨の記載がされている場合において、Aの死亡後、BとCとの協議がされる前にBが死亡したときは、Cは、甲土地についてXに遺贈する旨を決定した上で、甲土地につき、AからXへの所有権の移転の登記を申請することができる。
×
18
「真正な登記名義の回復」を登記原因とする1号仮登記を申請することはできるが「真正な登記名義の回復」を登記原因とする2号仮登記を申請することはできない。
○
19
判決によって所有権の移転の登記を申請する場合において、判決書正本に登記義務者である 被告の住所として登記記録上の住所と現在の住所とが併記されているときは、所有権の登記名 義人の住所の変更の登記をしないで、直ちに所有権の移転の登記を申請することができる。
×
20
地目が畑である土地につき、農地法第3条の許可を条件とする条件付所有権の移転の仮登記がされた後、当該仮登記の登記原因の日付よりも前の日付の登記原因で、地目を宅地とする地目に関する変更の登記がされた場合には、当該条件付所有権の移転の仮登記を所有権の 移転の仮登記とする更正の登記を経れば、当該仮登記に基づく本登記の申請をすることがで きる。
◯
21
仮登記仮処分命令(仮登記を命ずる処分)を得た場合には、所有権保存の仮登記を申請することができる。
◯
22
抵当権者は、債務者の住所に変更が生じた場合には、抵当権設定者である所有権の登記名義人に代位して、債務者の住所の変更の登記を単独で申請することができる。
×
23
根抵当権設定者の根抵当権者に対する元本の確定請求によって元本が確定した後、当該根抵当権の被担保債権を代位弁済した者は、根抵当権者に代位して、元本の確定の登記を単独で申請することができる。
×
24
表題登記のみがされている敷地権付き区分建物を表題部所有者が売却するとともに、売買代金を担保するために買受人との間で抵当権設定契約を締結した場合において、買受人が当該区分建物について所有権の保存の登記をしないときは、表題部所有者は、買受人に代位して、買受人名義の所有権の保存の登記を単独で申請することができる。
×
25
Aを根抵当権の登記名義人とする元本確定前の根抵当権について、Bへの分割譲渡の登記を申請するときは、申請情報の内容として提供する極度額は、Bを根抵当権の登記名義人とする根抵当権の極度額で足りる。
×
26
未登記の国有地について、私人が国に対し、時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟に勝訴した場合、当該私人は、国に代位して、当該判決書の正本を代位原因証明情報として、国名義の所有権の保存の登記を申請することができる。
◯
27
仮登記権利者は、仮登記義務者の仮登記の申請に関する承諾書を代位原因証明情報とし て、仮登記義務者である所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請することができる。
◯
28
表題部所有者が住所を移転し、表題部に記載された住所と現在の住所とが異なることになっ た場合であっても、表題部所有者は、住所の変更を証する情報を提供して、表題部所有者の住 所の変更の登記をしないで、直ちに所有権の保存の登記を申請することができる。
◯
29
住所移転を登記原因とする登記名義人の住所の変更の登記の申請をする場合 には、住所の変更を証する情報として提供する住民票は、作成後3ヶ月以内のものであること を要しない。
◯
30
共同根抵当権の追加設定をする場合において、既に登記がされている根抵当権の債務者の住所について区制施行による変更があったときは、当該債務者の住所の変更の登記を申請することなく、共同根抵当権の追加設定の登記を申請することができる。
◯
31
抵当権の設定の登記がされている土地について、当該抵当権の登記名義人である株式会社A銀行の代表者Bは、抵当権設定者Cと共に、登記原因証明情報として、支配人の登記がされていない株式会社A銀行の支店長Dが作成した解除証書を提供して、当該抵当権の抹消の登記を申請することができる。
◯
32
Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、Bが所有権の登記名義人である乙土地を承役地として「地役権は要役地の所有権とともに移転しない旨の特約」を内容とする地役権の設定の登記がされている場合において、甲土地につき、AからCへの所有権の移転の登記がされたときは、Bは、単独で当該地役権の登記の抹消を申請することができる。
×
33
代理権限証明情報として未成年者の親権者であることを証する戸籍謄本を提供する場合には、当該戸籍謄本は、作成後 3 か月以内のものであることを要しない。
×
34
登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を提供して登記の申請をする場合には、 当該印鑑証明書は、作成後3ヶ月以内のものであることを要する。
×
35
外国に居住する日本人が登記義務者として登記の申請をする場合には、印鑑証明書を提供 せず、署名証明書を提供することができるが、当該署名証明書は、作成後3か月以内のもの であることを要する。
×
36
包括遺贈に基づいて甲土地について所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可は必要ない。
◯
37
Bから遺産分割協議に関する事項の委任を受けたXが、当該遺産分割協議に参加し、Cが甲土地を取得する旨の遺産分割協議書にBの代理人として署名押印している場合には、Cは、登記原因証明情報の一部として当該遺産分割協議書を提供し、甲土地について、AからCへの所有権の移転の登記を申請することができる。
◯
38
申請人である当該法人が登記名義人となる所有権の保存の登記の申請をする場合において、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供を要しない。
◯
39
同一の抵当権について、付記1号でAの転抵当権、付記2号でBの転抵当権の設定の登記がされている場合に、A及びBは、Aの転抵当権及びBの転抵当権の順位を同順位とする変更の登記を申請することができる。
◯
40
地役権の登記の登記識別情報は存在しないので、地役権の登記の抹消など、地役権者が登記義務者となるときは、地役権者が要役地の所有権を取得した際の登記識別情報を提供することとなる。
◯
41
審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
◯
42
登記官は、審査請求に理由があると認めるときは、その請求の日から3日以内に、意見を付して、事件を法務局または地方法局の長に送付しなければならない。
×
43
敷地権が生じる日よりも前の日付を登記原因として、区分建物のみを目的とする抵当権の設定の登記を申請することができる。
◯
44
権利の抹消の仮登記を申請するときは、登記上の利害関係人の承諾を証する情報の提供を要する。
×
45
1号仮登記を2号仮登記に更正するときは、仮登記の登記権利者が、更正登記の登記義務者となる。
◯
46
Aが甲土地を単独で所有し、乙土地をBと共有している場合において、Aの住所が移転したときは、Aの住所の変更の登記を一の申請情報によって申請することはできない。
×
47
甲土地の共有者ABが同一の住所で登記している場合に、AおよびBが同時に住所を移転したときは、その住所の変更の登記を一の申請情報によって申請することができる。
◯
48
AB共有の不動産を同日にCが買い受けたときでも、A持分を目的とする第三者の権利があるときは、AおよびBの持分の移転の登記を一の申請情報により申請することはできない。
◯
49
受遺者を遺言執行者として、遺贈による所有者の移転の登記を申請することができる。
◯
50
「甲土地をAに相続させる。遺言執行者をBとする。」旨の遺言があったときは、遺言執行者のBは、Aを代理して、Aの名義とする相続による所有権の移転の登記を申請することができる。
◯
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憲法(人権⑩)
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憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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労働基準法
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労働基準法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法