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1
後期高齢者医療制度は、国民健康保険と同様の被扶養者という制度はなく、加入者全員が被保険者となるため、74歳まで扶養に入っていて保険料負担がなかった人でも、75歳になって後期高齢者医療制度に加入すると、保険料負担が発生する。
○
2
後期高齢者医療制度の被保険者が受給する公的年金から徴収される保険料は、全国一律の保険料率によって算定される。
×
3
後期高齢者保険の保険料は毎年8月1日に見直しされ、また賦課限度額は被保険者一人につき66万円となっている。
〇
4
後期高齢者医療制度の保険料は、 被保険者の所得に応じて決まる所得割額と均等割額との合計額であるが、保険料の年間の賦課限度額は32万円である。
×
5
後期高齢者医療保険の保険料は全国一律である。
×
6
要支援者は、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護等の介護予防サービスを受けることができる。
○
7
介護保険の給付受けるためには、市町村による認定を受ける必要があり、認定は認定調査員による調査等が行われた後、介護認定審査会で「自立 (非該当)」「要介護」または「要支援」の給付区分の判定が行われる。
○
8
要介護(支援)認定を受けた第1号被保険者が、例外要件にあてはまらないにも関わらず、納期限から1年間介護保険料を納付しない場合は、市町村は被保険者に被保険者証の返還を請求しなければならない。
×
9
介護保険の指定事業者に対する介護報酬は、介護サービスを提供した指定事業者が審査支払機関に対して請求を行い、原則として、介護サービスを提供した月の6カ月後に支払われる。
×
10
介護保険の第2号被保険者は45歳以上60歳未満の医療保険加入者とされる。
×
11
介護認定には有効期間があり、サービスを継続する場合には有効期間満了日の30日前から満了日までの間に更新申請を行う必要がある。
×
12
介護保険においては、対象家族について介護休業を分割して取得する場合、休業開始日から休業日数が通算して93日に達するまでに5回を限度として支給される。
×
13
公的年金の繰下受給を申請したために年金がもらえない者は、納付書によって介護保険料を納付する必要がある。
〇
14
公的年金から介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料が特別徴収されている場合、その保険料の控除後の残額に対して源泉徴収税額を算出・徴収する。
○
15
介護保険法第2条では、保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、市町村の判断で、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、 総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない、と書かれている。
×
16
介護保険料については、5年毎に見直される。
×
17
介護保険料については、第1号被保険者と第2号被保険者の1人当たりの負担額が同じになるように人口割合をみて調整されている。
○
18
介護保険の第1号被保険者の保険料は、市町村ごとに条例で決められた基準額をもとに、本人や世帯の所得などにより段階的に設定されており、標準の段階設定は9段階となっている。
○
19
組合管掌健康保険に加入する介護保険の第1号被保険者の介護保険料は、健康保険料とあわせて給与天引きにて徴収される。
×
20
海外に住所がある場合、介護保険料の支払い義務はない。
○
21
要介護・要支援認定の有効期間は、申請日にさかのぼって効力が発生する。
○
22
公的介護保険を利用した自己負担額が、同月に一定の上限を超えたとき、申請により高額介護・高額介護予防サービス費が支給される。
○
23
高額医療合算介護サービス費は年間の自己負担額を軽減する仕組みであり、月ベースでは高額療養費や高額介護(予防)サービス費の対象外であったとしても、年間の合計額で基準額を超過していれば支給されるものである。
○
24
後期高齢者医療制度では、生活保護を受けている世帯に属する者は被保険者とされない。
○
25
後期高齢者医療制度の保険料の額は、被保険者の所得に応じて決まる所得割額と均等割額との合計額であるが、所得割率および均等割額は市町村によって異なる。
×
26
後期高齢者保険の保険料率(均等割額と所得割率)は3年ごとに見直しが行われる。
×
27
介護認定の有効期間は、介護認定審査会の意見によって、本人の状態から有効期間が3か月から48か月の間で変更されることがある。
○
28
介護保険法の保険給付の種類は、要介護と認定された者に対する「介護給付」と要支援と認定された者に対する「予防給付」の2種類のみである。
×
29
被保険者が介護保険のサービスを利用する際に、指定居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼した場合、当該被保険者が指定居宅介護支援事業者に対して支払う自己負担額は、ケアプラン作成費用の1割である。
×
30
要支援者は、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護等の介護予防サービスを受けることができる。
○
31
介護保険料については、利用者である親とその子が同居していても、親世帯を別扱いにし、収入の少ない親の自己負担額を軽減させることが可能である。
○
32
介護保険の第2号保険者の「骨折を伴う骨粗しょう症」については、骨が脆くなったために、軽い力が加わったことで骨折が起きたことが条件となっているが、原因は問われないため、事故などによる骨折も含まれる。
×
33
介護保険の第2号被保険者のがんについての「医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る」とはいわゆる「末期がん」と同じ意味と解されている。
○
34
後期高齢者医療制度は、所得割額と均等割額の合計額で保険料が決まるが、保険料の年間上限額である賦課限度額は80万円である。
○
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