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問題一覧
1
Aが、親族Cに対する扶養義務の履行として、Cとの協議により、毎月一定額の生活費をCに支払うことになっていた場合、Aの死亡時以降の生活費について、Bは、Cに対する支払義務を負わない。
○
2
A(30歳)B(30歳)夫婦が、婚姻していないC (40歳)とD (40歳)の間の子E (4歳)を養子にする場合において、Cは Eを認知し、DはEの親権者であることを前提としたとき、AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をする場合においては、Dの承諾を得るとともに、家庭裁判所の許可を得る必要があるが、Cの同意を得る必要はない。
○
3
夫婦である甲山花子と甲山太郎の間に出生した子である一郎は、両親が離婚をして、母花子が復氏により婚姻前の氏である乙川を称するようになった場合には、届け出ることで母と同じ乙川の氏を称することができ、家裁の許可は必要が無い。
○
4
家庭裁判所が本人以外の者の請求によって、本人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をするには、本人の同意がなければならない。
○
5
任意後見契約が登記された後に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した場合において、本人が任意後見人の同意を得ずに本人所有の不動産を売却する旨の売買契約を締結したときは、その売買契約は、本人が任意後見人の同意を得ずにしたことを理由に取り消すことができる。
×
6
家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
○
7
夫婦間にあっては、夫婦財産契約を婚姻前に締結してあれば、登記がなくても有効となる。
○
8
成年後見人はやむを得ない事由があるときでなければ復代理人を選任できない。
×
9
認知は、遺言によってもすることができるが、その効力は、認知者の死亡時より前にさかのぼることはない。
×
10
夫婦の一方の有責行為によって離婚を余儀なくされ、精神的苦痛を被ったことを理由とする損害請求権は、財産分与請求権とは性質が異なるが、裁判所は、財産分与に当該損害賠償のための給付を含めることができる。
○
11
協議離婚の取消しの効果は、婚姻の取消しの場合と異なり、届出の時に遡及する。
○
12
甲男が乙女と婚姻中その事実を隠して丙女と婚姻の届出をし、これが誤って受理された場合には、甲男は、重婚につき善意である丙女との婚姻の取消しを裁判所に請求することができない。
×
13
夫の詐欺により婚姻をした妻が婚姻の取消しの訴えを提起することなく死亡した場合には、検察官は、婚姻の取消しの訴えを提起することができる。
×
14
婚姻が取り消された場合にも、婚姻によって氏を改めた者は、婚姻の取消しの際に称していた氏を称することができる。
〇
15
婚姻が取り消された場合、一方当事者はもう一方の当事者に対し、財産分与の請求をすることができる。
〇
16
17歳の者が縁組をして養子となるには、その法定代理人の同意を得なければならない。
×
17
代諾縁組は、離婚などによって父母の一方が親権者、他方が監護者であるような場合、代諾権者は親権者であるが、代諾につきその監護者の同意が必要とされる。
○
18
親権を停止されている父母であっても、15歳未満の子を養子とする縁組について同意権があり、もし親権が停止された父母の同意なく15歳未満の子を養子とする縁組がなされた場合、当該父母は、当該縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
○
19
15歳未満の子について真実の親子関係がない戸籍上の親がした代諾による養子縁組は、その親に代諾権がないので一種の無権代理となるが、民法総則の無権代理の追認に関する規定及び養子縁組の追認に関する規定の趣旨を類推して、15歳に達した後は、その養子は当該縁組を有効に追認することができる。
○
20
家庭裁判所で離婚の調停が成立したときは、離婚はその届出によって効力を生ずる。
×
21
Aは、未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻したが、しばらくしてBと離婚し、その後にCを認知した。この場合、準正の効果は生じない。
×
22
Aは、未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻し、その後にCを認知したが、認知の際に準正に反対の意思を表示した。この場合、準正の効果は生じない。
×
23
婚姻外で子をもうけた甲男と乙女が婚姻したが、甲男がその子を認知する前に乙女が死亡した場合、乙女の死亡の時点で後見が開始し、その後甲男がその子を認知すれば、親子関係が生ずるので、甲男は親権者となり、後見は終了する。
○
24
嫡出否認の訴えにより、嫡出子であることが否認された場合にであっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。
○
25
認知無効の訴えの出訴期間は、原則として7年以内である。
○
26
判例によると、嫡出でない子と父との間の法律上の親子関係は認知によって初めて生じるものであるから、嫡出でない子が認知によらないで父子関係存在確認の訴えを提起することはできない。
○
27
認知は、遺言によってもすることができるが、その効力は、認知者の死亡時より前にさかのぼることはない。
×
28
未成年者は、父母の共同親権に服する間は、祖父母との間で養子縁組をすることができない。
×
29
協議上の離婚をした者の一方は、相手方が離婚につき有責でない場合であっても、財産分与を請求することはできる。
○
30
生物学上の父子関係がないことを知りながら認知をした者は、認知無効の訴えを提起することができない。
×
31
母子関係の存在を争う第三者は、母と子のどちらか一方が死亡した後は、親子関係不存在確認の訴えを提起することができない。
×
32
補助人の兄弟姉妹は、補助監督人となることができない。
○
33
保佐人や補助人は、遅滞なく被補助人の財産の調査に着手し、法定の期間内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。
×
34
補助監督人と補助人との間で補助人の報酬の額を合意した場合には、家庭裁判所は、当該合意した額の報酬を補助人に付与しなければならない。
×
35
弁護士や司法書士などの専門家ではない者が補助人の場合でも、報酬付与審判を請求することができるが、親族は請求できない。
×
36
父母が共同して親権を行う場合、父母の一方が、 共同の名義で子に代わって法律行為をしたとしても、その行為が他の一方の意思に反していることをその行為の相手方が知っているときは、他の一方は、その行為の効力が生じないことを主張することができる。
○
37
扶養請求権は処分禁止だが、扶養義務者でない者が扶養を行った場合に、扶養義務者に対して求償する権利は、譲渡することができる。
○
38
胎児の母は、認知の訴えを提起することができない。
○
39
いずれも婚姻をしていないA男とB女との間に子C が生まれた。この場合に関し、AがCを認知しない間にC が死亡した場合において、Cに未成年の子Dがあったときは、Dの承諾を得なくとも、AはCを認知することができる。
○
40
Aの内縁の妻であったBが内縁関係解消の日から300日以内に出産した子Cは、Aの子と推定されるから、AC間には、Aの認知を要することなく父子関係が成立する。
×
41
Aの内縁の妻であるBが日常家事に関して第三者と法律行為をした場合でも、これによって 生じた債務について、Aが連帯してその責任を負うことはない。
×
42
夫婦は、婚姻の届出後に法定財産制と異なる契約をし、その登記をすれば、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができる。
×
43
夫婦の一方が相続によって取得した財産であっても、婚姻中に取得したものであれば、夫婦の共有に属するものと推定される。
×
44
夫婦の一方は、婚姻が破綻して配偶者及び子と別居しているときは、子の養育費を分担する義務を負うが、配偶者の生活費を分担する義務を負わない。
×
45
死亡した子Aに未成年の直系卑属Bがある場合において、Aを認知するには、Bの承諾を得る必要はない。
◯
46
父母が共同して親権を行う場合に、父母の一方が、他方の意思に反して、父母共同の名義で子に代わってした法律行為は、この事情を相手方が知っていたときは、効力を生じない。
◯
47
家庭裁判所は、成年被後見人の請求がある場合には、成年後見監督人を選任しなければならない。
×
48
家庭裁判所は、成年後見監督人の請求がある場合には、被後見人の財産の中から報酬を与えなければならない。
×
49
成年後見監督人は、成年後見人と成年被後見人との利益が相反する行為については、成年被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
×
50
夫婦が共同して未成年者と養子縁組をするものとして届出がされた場合には、夫婦の一方に縁組をする意思がなかったとしても、縁組の意思を有していた他方の配偶者と未成年者との間の養子縁組は、有効に成立する。
×
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C分野(投資信託③)
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C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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C分野(海外投資)
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C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
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C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法