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問題一覧
1
甲土地の賃貸人がその賃料の支払を催告したのに対し、賃借人が、賃貸借の目的物ではない乙土地も共に賃貸借の目的物であると主張して、甲土地の賃料額を超える額の金員を、その全額が受領されるのでなければ支払わない意思で提供した場合、債務の本旨に従った弁済の提供があったものとはいえない。
〇
2
賃借人の過失により、賃借物の一部が滅失し、使用及び収益をすることができなくなった場合において、賃料はその使用及び収益をすることができなくなった部 分の割合に応じて減額され る。そのた め、AがBに対して甲建物の2 階部分を使用することができ なくなった日以後の賃料の支 払を請求した場合、Bは、甲 建物の2階部分の割合に相当 する賃料については、その支 払を拒絶することができる。 したがって、本問は、正し い。
×
3
賃貸人が賃借人に対して賃貸建物を引き渡さないとき、賃借人は、賃貸人に対し、遅延の期間に応じ、債務の履行を確保するために相当と認める 一定の額の金銭を自己に支払うべき旨を裁判所に請求することができる。
〇
4
営業用店舗の賃貸人が修繕義務の履行を怠ったために賃借人がその店舗で営業をすることができなかった場合、賃借人は、これにより生じた営業利益の喪失による損害の賠償を、債務不履行により通常生ずべき損害として請求することができるが、賃借人が営業をその店舗とは別の場所で再開するなどの損害を回避又は減少させる措置を何ら執らなかったときは、そのような措置を執ることができた時期以 降に生じた損害の全ての賠償を請求することはできない。
〇
5
家屋の賃借人が賃貸借契約の終了後もその家屋を賃貸人に返還しない場合、賃貸人は、 その賃貸借契約で定められた賃料に相当する額の損害賠償を賃借人に請求することができるが、賃貸人がその賃貸借契約の終了後に別の者との間でその家屋の賃貸借契約を締結し、その賃貸借契約で定められた賃料が従前の賃料を上回るときであっても、その新たな賃料に基づく損害賠償を 賃借人に請求することはできない。
×
6
借主が貸主に賃料を支払わなかったために、賃料保証会社が貸主に未払賃料全額を支払った場合には、その時点で賃料の滞納がない以上、貸主は賃貸借契約を解除することはできない。
×
7
建物について、Aが賃貸人、Bが賃借人で、Bが自らが経営するC株式会社に転借しているとき、AB間の賃貸借契約が合意解除があった場合は、その会をC株式会社に対抗することができる、とするのが判例である。
〇
8
Aから甲土地上の建物を賃借しているBは、Aが取得時効に必要な期間、甲土地を占有している場合であっても、甲土地のAの取得時効を援用することができない。
○
9
建物の賃貸人は、賃借人が賃料を支払わない場合、敷金を受け取っており、未払賃料額が敷金額の範囲内であっても、賃借人が当該建物に備え付けた動産について先取特権を行使することができる。
×
10
建物賃貸借において、賃借権が適法に譲渡され、譲受人が建物に動産を備え付けた場合、賃貸借関係から生じた賃貸人の債権が譲渡前に発生していたものであっても、不動産賃貸の先取特権はその動産に及ぶ。
○
11
賃貸人の転貸の許可に代わる裁判の際には、必ず転借人を具体的に特定しておく必要があり、抽象的な転貸の許可を裁判所に求めることはできない。
○
12
賃借地上にある建物の売買契約が締結された場合、その建物の敷地を目的とする賃借権の譲渡につき賃貸人の承諾を得て、敷地の賃借権を買主に移転することは、売主の義務であると解されている。
○
13
賃借人は、賃貸借の目的建物の改良のために、工事費用を支出した場合において、その価格の増加が現存するときは、 その工事について賃貸人から了解を得ていないときであっても、賃貸人の選択に従い、 その支出した費用の額又は目的建物の増価額について、賃貸借の終了時にその償還を賃貸人に請求することができる。
○
14
賃借人が適法に賃借物を転貸した場合において、賃貸人が賃借人に対し賃借物の修繕義務を負うときは、賃貸人は、 転借人に対しても直接に賃借物の修繕義務を負うことはない。
○
15
建物賃貸借契約において、当該建物の所有権移転に伴い賃貸人たる地位の承継があった場合は、承継の時点で旧賃貸 人に対する未払の賃料債務があっても、旧賃貸人に差し入 れられた敷金全額についての権利義務関係が新賃貸人に承継される。
×
16
AがBC間の賃貸借を承諾していなかった場合において、AB間の賃貸借が終了したときは、Aは、Cに対し、所有権に基づく甲建物の明渡しを請求することはできるが、AB間の賃貸借の終了に基づく甲建物の明渡しを請求することはできない。
○
17
借地借家法の適用がない土地賃貸借であっても、その期間が満了した後、賃借人が土地の使用を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一 の条件で更に賃貸借をしたものと推定される。
○
18
所有者の承諾を得ずにされた他人物賃貸借の賃借人は、後日、所有者からその明渡しの請求を受けたときは、それ以後、賃貸人に対して賃料の支払を拒むことができる。
○
19
不動産賃貸借の対抗要件を備えた賃借人は、その不動産を第三者が正当な権原なく占有 しているときには、その第三者に対して返還の請求をすることができる。
○
20
耕作を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益しか得られなかったときであっても、賃料の減額を請求することはできない。
×
21
期間の定めのない動産賃貸借契約の賃貸人は、いつでも解約の申入れをすることができる。
○
22
Aは、自己の所有する建物をBに賃貸したが、Bが賃料の支払を遅滞したため、Bに対して賃料の支払を請求し、AB間で、Bが以後賃料の支払を1か月分でも怠ったときには賃貸借契約は当然解除となる旨の和解契約が成立した。この場合、その後に賃料の不払があったときは、Bは、信頼関係 の不破壊を主張して解除の効力を争うことができない。
×
23
建物賃貸借契約の存続期間中に賃借人の保証人が死亡した場合において、その相続人は、相続開始後に生じた賃借人の債務に ついても保証債務を負う。
○
24
判例によれば、土地の賃借人がその土地上の建物を賃貸している場合におい て、建物の賃借人は、その土地の賃料について、土地の賃借人の意思に反しても 弁済をすることができる。
○
25
賃貸人が賃料の不払を理由として賃貸借契約を解除した後、賃借人が解除後に存在を知った賃貸人に対する債権と賃料債務を相殺により消滅させたとしても、賃貸借契約の解除の効力には影響がない。
○
26
Aがその所有する甲土地をBに賃貸し、Bが甲土地を自動車の駐車場とし て利用していたところ、 甲土地の賃借権の登記が されない間に、AがCに 対し甲土地を売却した場合において、CがAからの甲土地の所有権移転登記を経由していないときは、Bは、Cからの甲土地の明渡請求を拒むことができる。
○
27
抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は、抵当不動産の賃借人は、抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とし、賃料債権を受働債権とする相殺をもって抵当権者に対抗することはできない。
○
28
土地を賃借し、その土地上に建物を所有している者が、その建物に抵当権を設定した場合であって も、土地の賃貸人が賃借 人との合意により賃貸借 契約を解除したときは、 土地の賃貸人は、その解除による賃借権の消滅を抵当権者に対抗することができる。
×
29
定期借家権は、期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間に、建物の賃借人に対し、期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗できないが、この通知期間を短くする特約、長くする特約、いずれも賃借人に不利なものとして無効になる。
○
30
仮設建物を建築するために、土地を一時使用として1年間賃借し、借地権の存続期間が満了した場合には借地権者は、借地権設定者に対し、 建物を時価で買い取るように請求することができる。
×
31
Aの所有する甲土地に、Bが賃借権を持っていたところ、BはAに無断でCに転貸をし、その後Cが甲土地に建物を建てた。この場合で、Aが転貸を承諾しないとき、CはAに建物を時価で買い取るよう請求することができない。
○
32
Aは建物を所有するためB所有 の甲土地を賃借したが、その期間が終了した。Aの築造した建物は現に存在している。 この事例で、Aが賃貸借契約の更新を請求した場合、Bが遅滞なく異議を述べなければ合意がなくても契約は更新されたものとみなされるが、Bが異議を述べるためには正当事由が必要である。
○
33
所有権や賃貸借の権限がない人から不動産を借りた人は、その不動産について権利を持っている人、例えば所有者から、不動産の明渡しを求められた場合、借りている不動産を使う権原を主張できなくなるおそれがあることを理由に、民法559条で準用する同法575条(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)を使って、明渡し請求を受けた以降は、賃貸人(権限がない人)に対して、賃料の支払いを拒絶できる。
○
34
居住用の家屋の賃貸借において,敷金の名目で交付された金銭のうち一定額を賃貸借契約の終了時に返還しない旨の特約は,返還しない部分がいわゆる礼金に当たることが明確に合意されていても,災害により家屋が滅失して賃貸借契約が終了した場合については適用することができない。
×
35
賃貸人(土地所有者)が、承諾のない賃貸借で土地を占有している転借人に対して、直接土地の返還を請求する場合、賃貸借契約を解除したり、賃借人の承諾をもらう必要はない。
○
36
営業目的で建物を賃借していた者が、税金対策のために法人化して、法人名義で営業を行なっている場合、当初の契約とは異なるため、無断転貸にあたる。
○
37
貸主は、借主が賃料を支払わないときは、いつでも敷金をその債務の弁済に充てることができる。
○
38
平面駐車場の賃貸借契約が期間の定めのないものの場合は、貸主からの解約申入れに正当事由は不要であり、解約申入れから6ヶ月経過により契約は終了することになる。
×
39
賃貸物件に係る必要費、有益費償還請求権及び造作買取請求権を排除する旨の特約はいずれも有効である。
○
40
普通建物賃貸借契約の約定に「賃料の増減は協議による」との記載があった場合、協議を経ずに貸主が賃料増額を請求することはできる。
○
41
借主が賃貸物件の汲取式トイレを水洗化し、その後賃貸借契約が終了し た場合、その価格が現存する場合に限り、水洗化に要した費用と水洗化による賃貸物件の賃貸物件の価値増加額のいずれか一方を借主の選択で償還することとなっている。
×
42
賃貸人が複数の場合の賃料増額請求 権の行使については、講学上、共有物の管理行為に当たるとされている。
○
43
借主が貸主に賃料を支払わなかった ために、賃料保証会社が貸主に未払賃料全額を支払い、賃料の滞納がな くなった場合、貸主は賃貸借契約を解除できる。
○
44
普通建物賃貸借契約と定期建物賃貸借契約のうち、借主からする中途解約を認める特約は、両方とも有効である。
○
45
借主は、敷金の相殺についての禁止条項が無い場合、契約期間中に、敷金返還請求権と賃料債務とを相殺することができる。
×
46
賃貸借契約は、当事者の合意により更新することができ、この合意更新をする場合、当事者間に特別の約束がない限り、契約終了前6か月時点での通知等の手続きは不要である。
○
47
貸主Aが賃貸物件を第三者Bに譲渡する際、賃貸人たる地位をAに留保する旨、AB間で合意すれば、貸主の地位はAに留保されるため、Aは敷金返還義務を負う。
×
48
貸主が借主の用法順守義務違反を理由に損害賠償請求をする場合、貸主が賃貸物件の返還を受けたときから2年以内に行使しなければならない。
×
49
契約期間が1年未満の定期借家契約の場合は、事前の通知がなくても、契約は期間満了で終了する。
○
50
更新のない定期建物賃貸借契約を有効に成立させるためには、契約書とは別の書面を借主に交付して、設問の内容を口頭で事前説明すれば、契約書自体にはその旨の記載は不要てある。
×
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D分野(所得税⑦)
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憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
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供託法
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供託法
供託法
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供託法
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供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
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