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問題一覧
1
所有権留保の約定付き割賦売買契約に基づき24回の均等分割払いで、自動車販売会社から自動車を購入した者が、同車の引渡しを受け、3回分の支払を済ませた時点で、同車の売却代金を自己の生活費として費消するため、同社に無断で第三者に同車を売却し、これを引き渡した。この場合、当該行為は実質的には他人の所有権を侵害する行為ではないから、横領罪は成立しない。
×
2
所有者から動産を賃借している者が、同動産の売却代金を自己の生活費として費消するため、所有者に無断で第三者に同動産の売却を申し入れたが、同人から買受けの意思表示がない場合、他人の所有権を侵害する状態には至っていないから、横領罪は成立しない。
×
3
所有者から委託を受けて不動産を占有する者が、所有者に無断で、金融機関を抵当権者とする抵当権を同不動産に設定してその旨の登記を了した後において、同不動産の売却代金を自己の用途に費消するため、更に所有者に無断で、第三者に同不動産を売却してその旨の登記を了した場合、先行する抵当権設定行為について横領罪が成立する場合であっても、後行する所有権移転行為について、横領罪が成立する。
○
4
甲は、半日以内にAに返す約束でAの承諾を得て、A所有の自動車をAから借り受けたが、同車を運転するうちに、約束どおり同車をAに返すことが惜しくなり、Aに無断でそのまま10日間にわたり同車を乗り回した。この場合、甲に横領罪が成立することはない。
×
5
甲が、乙から賃借している同人所有の骨董品について、その売却代金を自己の借金の返済に充てるつもりで乙に無断で丙にその買取りを求めた場合、甲の行為は不法領得の意思が外部的に発現したといえるから、丙が買受けの意思表示をしなくても甲には横領罪が成立する。
○
6
判例によると、動産の売却の場合、売却する意思表示をし、相手方が買受けの意思表示をしたときに、横領罪が成立する。
×
7
判例によると、不動産の売却の場合、所有権の移転の登記が完了したら、横領罪が成立する。
○
8
甲が、不在中の自宅に誤って配達された隣人乙あての贈答品の高級食材を自分あてと勘違いし、食べてしまった場合、甲の当該食材に対する占有は委託信任関係に基づくものではないので、甲には横領罪は成立しない
○
9
不動産の二重譲渡では、売主については横領罪が成立するが、二重譲渡の第二譲受人も、善意でない限り横領罪の共犯となる。
×
10
横領とは、不法領得の意思で領得する一切の行為であり、毀棄・隠匿する行為も、横領である。
○
11
横領罪、背任罪には親族相盗例が適用・準用されない。
×
12
横領罪の「占有」とは、 物に対して事実上の支配力を有する状態をいい、 物に対して法律上の支配力を有する状態を含まない。
×
13
不作為による横領は成立しえない、と解されている。
×
14
「横領」とは、不法領得の意思で領得する一切の行為である。毀棄・隠匿する行為も、横領である。
○
15
所有者Bから仮装売買により買主として土地の所有権の移転の登記を受けたAが、実際には所有権を取得していないにもかかわらず、自分の借金の担保としてその土地に抵当権を設定したが、Bから土地の実際の引渡しまでは受けていなかった。この場合、Aには、 横領罪が成立する。
○
16
業務上横領罪の「業務」 には、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われる事務であれば、 いかなる事務も含まれる。
×
17
客から商品代金を受け取った店員が、誤って請求額よりも多く支払われたことを知りながら、請求額との差額を自分のものにした場合、単純横領罪が成立する。
×
18
質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で質物について転質をすることができるが、債権額・存続期間など原質権の範囲を超える転質行為は横領罪となる。
○
19
民法上の組合財産である不動産につき、代表者名義で登記されていた場合、代表者が無断で当該不動産を売却しても横領罪は成立しない。
×
20
民法上一般に、現金の占有と所有は一致するため「自己の占有する他人の物」にはあたることがないことになるが、その考え方を貫くと刑法上、現金の横領罪が成りたたなくなるため、刑法上は、現金を預けた場合、預け主の所有、預かった者(管理する者)の占有として扱うこととしている。
○
21
Aは、レンタルビデオを借りて保管していたが、自分のものにしたくなり、貸ビデオ店に対して、盗まれたと嘘をついてビデオを返さず自分のものにした。この場合、Aには、横領罪が成立する。
○
22
友人から留守番を頼まれた者が、その家にある財物を古物商に売却した場合、友人はその家屋の中にある財物について、占有をしているとは言えないため、横領罪は成立しない。
○
23
委託を受けて不特定物を保管する者が、一時流用する場合、後に填補する意思・能力があっても、横領罪が成立しうる。
○
24
A、B共有の不動産についてAが自己の持分をCに譲渡したが、登記を経由しないでいた間にDにも二重譲渡した。この場合AにはCに対する横領罪が成立する。
×
25
甲は、自己が所有する不動産について、Aを権利者とする抵当権を設定したが、その抵当権設定登記がされないうちにBとも抵当権設定契約をし、Bの抵当権を第一順位の抵当権として登記した。この場合甲にはAに対する横領罪が成立する。
×
26
甲は、乙社の出張所に一人で勤務し、所長として同出張所の電気機器の使用・管理や光熱費の支払事務などを任されていた。甲は、毎夜、趣味の夜釣りをするため、乙社の承諾を得ずに、同出張所のコンセントに自己の集魚灯の電源コードを差し込んで電気を使用した。この場合、甲に業務上横領罪が成立する。
×
27
Aが、Bから預かった現金を着服するため、カバンの中から持ち出した。ところが、いざ使おうという時点で思い直し、現金をそっともとに戻しておいた。Aには、横領既遂罪が成立する。
○
28
Aが使途を限定してBに委託した金銭を、Bは、これと異なる私的な目的のために費消した。この場合、Bには、横領罪が成立する。
◯
29
本人の利益を図る目的があるときは、主として自己または第三者の利益を図る目的があっても、背任罪は成立しない
×
30
甲は、質権者Aの委託を受けて、鑑定のために質物である時計を保管していたが、Aに無断で、これを同時計の所有者であるBに返した。この場合、甲には、横領罪が成立する。
×
31
占有離脱物横領罪にいう占有離脱物は、他人の所有に属することを要するが、その所有者が特定されていることは必要ない。
◯
32
情報自体は横領罪の客体とはならないが、情報がUSBメモり等の記録媒体に保存された場合、当該記録媒体は横領罪の客体となる。
◯
33
数人が共有する共有金を1人が委託を受けて保管中、自己のためその全額を費消した場合には、自己の持分を含む費消した共有金の全額について横領罪を構成する。
◯
34
Xタクシー会社の運転手甲は、客Aを乗せて、Aの自宅マンション前に到着したが、Aが「財布を会社に忘れてきた。自宅から金を持ってくる。それまで腕時計を置いていく。」と言って、後部座席に腕時計を置いて代金を取りに行ったので、代金よりも当該腕時計を売却した方が得であると考え、Aが降車してすぐにタクシーを発進させた場合、横領罪が成立する。
×
35
横領罪における「不法領得の意思」は、自己の占有する他人の物を処分しようとする意思であるが、その処分時において、 後に返還し、又は補填する意思がある場合には、不法領得の意思があるとはいえない。
×
36
在職中に会社から借り受けた顧客名簿を、退職後間もなく他に売却した場合、売却時には従業員としての身分を失っているので、単純横領罪が成立する。
×
37
会社の顧客からの集金業務に従事している甲が、自己の借金返済に困ったため、顧客から集金した現金を借金返済に充てることを考え、会社に納金する意思がないのに通常の集金を装い、会社が発行した正規の領収書を使用して集金をし、その現金で借金の返済をした。この場合、業務上横領罪が成立するほか、顧客に対しての詐欺罪も成立する。
×
38
大学生甲は、自宅近くの公園のベンチで誰かが置き忘れたと思われる携帯電話を発見し、この携帯電話で友人等20名に電話をかけ、バッテリーがなくなったので、元のベンチの上に戻しておいた。甲には、遺失物横領罪が成立する。
◯
39
財物の委託者を欺いて自己の占有する他人のものを領得しても、欺く行為は横領の手段に過ぎないので横領罪のみが成立し 詐欺罪は成立しない。
◯
40
他人所有の建物を預かって保管していた者が、当該建物に抵当権設定の仮登記をした場合、不動産取引の実務においては 仮登記があった場合には、その権利が確保されているものとして扱われるのが通常であるから、仮登記を了したことは不法領得の意思を実現する行為としては十分であり、横領罪が成立する。
◯
41
不動産の二重譲渡の場合、悪意の譲受人は横領罪の共同正犯または教唆犯になる。
×
42
Aは、農地法の許可を条件として、 自己の所有する農地をBに売却し、その許可が得られる前に、 Cとの間で当該農地に対し抵当権の設定契約をし、その登記をした。この場合、Aには背任罪が成立する。
◯
43
横領罪の被害物が第三者により即時取得された場合には、これにより被害者の当該被害物に対する追求権は失われるから、以後、盗品等に関する罪は、成立しない。
◯
44
背任罪は全体財産に対する罪であるから、損失に見合う利益があれば、背任罪は成立しない。
◯
45
横領罪は占有移転を伴わない領得罪である。
◯
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D分野(所得税⑦)
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D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
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E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
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供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
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F分野(贈与税①)
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