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問題一覧
1
占有移転禁止の仮処分命令の執行後に係争物を占有した者は、その執行がされたことを知って占有したものとみなされる。
×
2
仮の地位を定める仮処分命令及び係争物に関する仮処分命令は、いずれも急迫の事情があるときに限り、 裁判長が発することができる。
◯
3
保全執行は、保全命令が債務者に送達される前であっても、これをすることができる。
◯
4
占有移転禁止の仮処分命令の執行後、第三者がその執行がされたことを知らないで係争物である土地について債務者の占有を承継した場合であっても、 債権者は、 本案の債務名義に基づき、当該第三者に対し、当該土地の明渡しの強制執行をすることができる。
◯
5
保全命令の申立てについての決定には、 理由を付さなければならないが、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。
◯
6
起訴命令において、 本案の訴えの提起又はその係属を証する書面を提出すべき期間として定められる期間は、 1ヶ月以上でなければならない。
×
7
保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、 債権者は、告知を受けた日から1週間以内に限り、即時抗告をすることができる。
×
8
民事保全手続で担保を立てる場合、金銭だけでなく、裁判所が相当と認める有価証券を供託することもできる。
◯
9
保全命令の申立てに関し、債務者は、口頭弁論や審尋の期日の指定がある前でも、事件の記録の閲覧を請求できる。
×
10
裁判所は、争いに係る事実関係について当事者の主張を明瞭にさせる必要があるとき、当事者のため事務を処理する者に陳述させることができるが、補助する者には陳述させられない。
×
11
保全命令の申立ては、仮に差し押さえるべき物が日本国内にあれば、日本の裁判所に本案の訴えを提起できない場合でもすることができる。
◯
12
保全命令の申立てについての決定には、口頭弁論を経ない場合でも、必ず詳細な理由を付さなければならない。
×
13
仮処分解放金は、保全すべき権利が金銭の支払を受けることを目的とするものでなくても、裁判所が相当と認めれば定めることができる。
×
14
保全異議の申立てがあれば、裁判所は常に保全執行の停止を命じなければならない。
×
15
保全異議の申立てについての決定は、口頭弁論を経なくてもすることができる。
×
16
裁判所は、保全異議の申立てについての決定において、保全命令を認可するか取り消すかの二者択一しかできない。
×
17
債権者が起訴命令に従い本案の訴えを提起したが、その後その訴えを取り下げた場合でも、保全命令が取り消されることはない。
×
18
保全すべき権利が消滅したなど事情の変更があった場合、保全命令を発した裁判所は職権で保全命令を取り消すことができる。
×
19
保全異議の申立てについての裁判に対しては、送達から1ヶ月の不変期間内に保全抗告ができる。
×
20
保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から2週間を経過した後でもすることができる。
×
21
物の給付を命ずる仮処分の執行は、仮差押えの執行の例による。
×
22
執行官が公示するために施した公示書を損壊して場合、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処せられる。
◯
23
保全異議の申立ては、 保全命令の告知を受けた日から2週間の不変期間内に行わなければならない。
×
24
保全命令が発せられた後、 債権者が相当と認められる期間内に本案の訴えを提起していないことが判明した場合には、裁判所は、職権で、 債権者に対し、 相当と認める一定の期間内に本案の訴えを提起するように命ずることができ、これに応じない場合には、 その保全命令を取り消すことができる。
×
25
保全執行は、保全命令の正本に執行文の付与を受けなければ行うことができない。
×
26
占有移転禁止の仮処分命令は、債務者を特定することを困難とする特別の事情がある場合には、 係争物が動産であるときであっても、 債務者を特定しないで発することができる。
×
27
土地の売買に基づく所有権移転登記手続請求権を被保全債権として、当該土地について処分禁止の仮処分を得た債権者は、当該売買が無効であっても、当該売買によって当該土地の占有を開始し仮処分後にこれを時効により取得したときは、時効完成後に当該土地を債務者から取得した第三者に対し、当該仮処分が時効取得に基づく所有権移転登記手続請求を保全するものとして、その効力を主張することができる。
◯
28
占有移転禁止の仮処分命令の執行後、第三者がその執行がされたことを知らないで係争物である土地について債務者の占有を承継した場合であっても、債権者は、本案の債務名義に基づき、当該第三者に対し、当該土地の明渡しの強制執行をすることができる。
◯
29
土地について処分禁止の仮処分がされる前に債務者が第三者に当該土地を売っていた場合には、その売買による所有権の移転の登記が当該仮処分の登記より後にされたときであっても、当該第三者は、債権者に対し,当該土地に係る所有権の取得を対抗することができる。
×
30
仮処分事件の管轄裁判所は、①本案の裁判所、又は、②係争物の所在地を管轄する裁判所であるが、①は簡易裁判所、地方裁判所どちらもあり得るが、②は常に地方裁判所とされている。
◯
31
占有移転禁止の仮処分は「係争物に関する仮処分」だが、建築工事禁止の仮処分は「仮の地位を定める仮処分」に分類される。
◯
32
保全取消しの申立てのうち、事情の変更による保全取消し及び特別の事情による保全取消しの場合は、発令裁判所又は本案の裁判所のいずれかに申し立てることができる。
◯
33
「担保を提供しておく必要がなくなった場合」には、①消滅、②同意、③権利行使催告、の3つが定められているが、このうち①は、勝訴や和解、調停の成立などのことのため、特段の手続きをしなくても担保を取り戻しすることができる。
×
34
保全命令の申立てが認容され、保全命令が発令された場合において、発令された保全命令自体を不服として、保全異議の申立てがされた。保全異議事件については、保全命令を発した裁判所が管轄権を有し、同裁判所は、事件を他の裁判所に移送することができない。
×
35
債務者が仮処分命令に対して保全異議を申し立てる場合、保全命令の告知を受けた日から1週間以内に、その命令を発した裁判所に申立てをしなければならない。
×
36
裁判所は、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においては、直ちに保全異議事件の審理を終結することができる。
◯
37
債務者が保全異議を申し立てた後に、その申立てを取り下げるためには、債権者の同意は不要だが、これは保全異議の取下げを認めても、債権者に不利益は生じないから、というのが理由である。
◯
38
裁判所は、債務者の保全異議の申立てにより仮処分命令を取り消す決定において、職権で、債権者に対し、債務者が引き渡した物の返還を命ずることができる。
×
39
起訴命令が発せられた場合において、債権者が起訴命令に定められた期間内に本案の訴えを提起したことを証する書面を提出したが、その後その本案の訴えが却下されたときは、保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消さなければならない。
◯
40
起訴命令に定められた期間内に民事調停の申立てがされた場合には、当該申立ては、保全取消しとの関係では、本案の訴えの提起とみなされる。
×
41
裁判所から仮差押命令が発せられた後に、債務者が仮差押命令の被保全債権について債権者に全額弁済した事実を疎明し、仮差押命令の取消しの申立てをした場合、担保を立てることを条件としなくても、仮差押命令を取り消すことができる。
◯
42
仮処分命令により償うことができない損害を生ずるおそれがあるときは、仮処分命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、職権で、仮処分命令を取り消すことができる。
×
43
保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全抗告をすることができる。
×
44
原裁判所は、保全抗告を受けた場合において、保全抗告に理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。
×
45
起訴命令に定められた期間内に民事調停の申立てがされた場合には、当該申立ては、保全取消しとの関係では、本案の訴えの提起とみなされる。
×
46
起訴命令が発せられた場合において、本案に関し仲裁合意があるときは、債権者が仲裁手続の開始の手続をとれば、本案の訴えを提起したものとみなされる。
○
47
債権者は、保全命令の申立てを却下する決定に対して、保全異議を申し立てることができる。
×
48
仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。
◯
49
100万円の貸金返還請求権を被保全権利とする債権の仮差押命令の申立てについては、簡易裁判所に申し立てることができる。
◯
50
債権者が、債務者に対する1年後を弁済期とする貸金返還請求権を被保全債権として、仮差押命令の申立てをすることはできる。
◯
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C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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C分野(海外投資)
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C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
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供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法