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問題一覧
1
弁済供託がなされている場合に、 被供託者が供託受諾の意思表示をしていないときは、 たとえ、 供託によって抵当権が消滅していたとしても、 供託者は供託物の取戻しを請求することができる。
×
2
供託所に対してする供託受諾の意思表示は、 口頭によってすることはできない。
○
3
供託物還付請求権の譲渡通知が供託所に送達された場合において、その記載内容により供託を受諾する旨の意思表示があったものと認められたときは、 供託者は、 供託物の取戻しを請求することができない。
○
4
被供託者は、供託金の還付請求をするまでは、 供託所に対してした供託受諾の意思表示を撤回することができる。
×
5
被供託者が供託を受諾しないことを理由として、 供託者が供託金の取戻しを請求する場合においては、 供託書上の供託者の住所及び氏名と供託物払渡請求書上の払渡請求者の住所及び氏名とが同一であっても、 供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。
×
6
供託物の払渡請求者が個人である場合において、 その者が本人であることを確認できる運転免許証を提示し、 かつ、写しを添付したときは、 供託物払渡請求書に印鑑証明書を添付することを要しない。
○
7
個人が供託物払渡請求をする場合には、本人確認資料として旅券を提示し、 かつその写しを添付することにより、市区町村長が作成した印鑑証明書の添付に代えることができる。
×
8
登記された法人が供託物の取戻請求をする場合において、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付したときは、当該請求書に押された印鑑につき登記所の作成した証明書を添付することを要しない。
×
9
強制執行停止の担保供託をしている場合において、 供託原因が消滅したため、 供託者が取戻請求をするときは、当該供託者が個人であっても法人であっても、担保取消決定書及び確定証明書のほか、 印鑑証明書の添付をしなければならない。
×
10
供託物の払度請求権者が自ら供託物の取戻しを請求する場合において、 供託をする際に提示した委任による代理人の権限を証する書面であって当該払渡請求者が供託物払渡請求書に押した印鑑と同一の印鑑を押したものを供託物払渡請求書に添付したときは、 供託物払渡請求書に印鑑証明書を添付することを要しない。
○
11
供託金の受入れの月及び払渡しの月については、 利息を請求することができない。
○
12
供託金に1万円未満の端数があるときは、 1万円未満の部分については、利息を請求することができない。
○
13
弁済供託における供託金の利息は、元金の払渡しを受けた後でなければ、請求することはできない。
×
14
営業により損害を受けたとして、 営業保証金として供託された金銭の還付を請求する者は、 供託金利息も合わせて払渡しを受けることができる。
×
15
担保(保証)供託においては、担保の効力は、その目的 物である供託金の元本のみに及び、 供託金利息には及ばない。
○
16
保証として金銭を供託した場合には、 供託者は、 毎年、 4月1日以降に、 その前年度分の供託金利息の払渡請求をすることができる。
×
17
保証として有価証券が供託され、 当該有価証券に添付されている利札の償還期が到来したときは、 供託者その他の利札の払渡しを受ける権利を有する者は、 利札のみの払渡しを請求することができる。
○
18
営業保証金として供託した供託金の保管替えが法令の規定により認められる場合であっても、 供託金の取戻請求権に対する差押えがされているときは、 供託者は、 その供託金の保管替えを請求することができない。
○
19
毎月継続的に家賃の弁済供託がされており、 被供託者が数か月分の供託金について同時に還付請求をしようとする場合において、 払渡請求事由が同一であるときは、 被供託者は、一括してその請求をすることができる。
○
20
債務者が債務の全額に相当するものとして弁済供託をしたときは、債権者は、 債権の一部弁済として受領する旨の留保を付して当該供託を受諾することはできない。
×
21
家賃債務の供託について、 被供託者が建物の不法占拠に伴う損害金との留保をして供託物還付請求権を行使することができる。
×
22
供託物の取戻請求権及び還付請求権は、 いずれも当事者の合意により譲渡することができるが、 譲受人は、 譲渡人から供託所に対する通知がなければ、 供託物の払渡しを請求することができない。
○
23
供託金払渡請求権は、一般の債権譲渡の方法により、 供託手続外で自由に譲渡することができるが、 譲受人が供託金払渡請求権を行使するためには、 譲渡人から供託所に対して譲渡通知をしなければならない。
○
24
供託金払渡請求権が譲渡された場合、 その譲渡を第三者に対抗するためには、 譲渡人から供託所に対して通知をする必要があるが、その通知は、 確定日付ある証書によって行わなければならない。
×
25
弁済供託の還付請求権に対して、単発の差押えがされた場合においては、 供託官は、 執行裁判所に対して、 事情届をしなければならない。
×
26
弁済供託の還付請求権に対して差押えがされた後、 他の債権者からも差押えがされ、 差押えと差押えとが競合した場合においては、 供託官は、 執行裁判所に対して、 事情届をしなければならない。
○
27
債権者の所在不明による受領不能を原因とする弁済供託における供託金還付請求権の消滅時効の客観的起算点は、供託の時である。
○
28
債権者の受領拒否を原因とする弁済供託においては、供託金還付請求権の10年間の消滅時効は、供託の基礎となった事実関係をめぐる紛争が解決するなどにより、被供託者において供託金還付請求権の行使を現実に期待することができることとなった時から進行する。
○
29
供託有価証券の還付請求権は、10年間行使しないときは、消滅する。
×
30
弁済供託の供託者の請求により当該弁済供託に関する書類の全部が関覧に供された場合であっても、供託金取戻請求権の時効は、更新されない。
×
31
弁済供託の被供託者から供託受諾書が提出されたとしても、供託金遠付請求権についての消滅時効は更新されない。
○
32
供託官が弁済供託の被供託者に対して、当該井弁済供託に関する事項の証明書を交付したときは、供託金還付請求権の消滅時効及び供託金取戻請求権の消滅時効は、いずれも更新される。
×
33
供託に関する書類の閲覧は、 当該供託につき利害関係を有する者しかすることができないが、供託に関する事項についての証明書の交付請求は、 当該供託につき利害関係を有するか否かに関係なくすることができる。
×
34
供託物の還付請求権者の相続人は、 供託に関する事項の証明を請求することができない。
×
35
供託物の取戻請求権を差し押さえようとする者は、 その供託に関する書類の閲覧を請求することができる。
×
36
供託に関する事項の証明を請求する場合は、当該供託について利害関係を有することを証する書面を添付する必要がある。
×
37
供託に関する書類の閲覧を請求する場合、 閲覧申請書に、印鑑証明書を添付する必要がある。
○
38
監督法務局長又は地方法務局長に対して、 供託に関する審査請求の申立てをするときは、 供託所を経由してしなければならない。
×
39
審査請求がなされた場合において、 供託官は、 理由がないと認めるときは、 3日以内に、 意見を付したうえで事件を監督法務局長又は地方法務局長に送付しなければならない。
×
40
借家人が家主から明渡請求を受け、 目下係争中であるため、当該家主において家賃を受領しないことが明らかであるときは、当該借家人は、 毎月末日の家賃支払日の前にその月分の家賃につき弁済供託をすることができる。
×
41
家賃の支払日が 「翌月末日まで」 とされている建物賃貸借契約において、 賃借人が平成20年12月の半ばに同年11月分の家賃を賃貸人に提供したものの、 賃貸人がその受領を拒んだときは、賃借人は、当該家賃につき、 弁済供託をすることができる。
○
42
金銭消費貸借契約の借主は、 弁済期の到来前であっても、貸主に貸金の元本及び弁済期までの利息を提供してその受領を拒まれた場合には、 当該貸金の元本及び弁済期までの利息を供託することができる。
○
43
不法行為の加害者は、 自ら算定した損害賠償額と不法行為発生時から提供日までの遅延損害金の合計額を被害者に提供した場合において、 被害者がその受領を拒んだときは、受領拒絶を原因とする弁済供託をすることができる。
○
44
家賃の増額請求につき当事者間に協議が調わない場合において、借主は、 従前の額を相当と考え、 その額を提供したところ、 貸主が受領を拒否したときは、 借主は、 その額を供託することができる。
○
45
家賃の減額につき当事者間に協議が調わない場合において、その請求をした賃借人が自ら相当と認める額を提供し、賃貸人がその受領を拒否したときは、 賃借人は、 その額を供託することができる。
×
46
建物の賃借人は、 賃料の増額請求を受けた場合において、賃料の支払日を数箇月過ぎた後、賃貸人に従来の賃料の元本のみを提供して賃貸人からその受領を拒まれたときは、当該賃料の支払日の翌日から供託日までの遅延損害金を付して、当該賃料を供託することができる。
×
47
建物の賃貸借における賃借人は、債務の本旨に従って賃料を賃貸人に提供し、 賃料の受領と引き替えに受領証の交付を請求した場合において、 賃貸人が賃料は受領しようとしたものの、 受領証の交付を拒んだとしても、 受領拒絶を原因とする弁済供託をすることはできない。
×
48
家主が死亡し、 共同相続人がその地位を承継している場合において、借家人が家賃全額を家主の共同相続人の一人に提供し、 その受領を拒否されたときは、 当該借家人は、当該相続人一人を被供託者として家賃全額を供託することができる。
×
49
債権者が破産手続開始決定を受けた場合には、 債務者は、受領不能を原因として供託することができる。
×
50
供託原因の記載により債権者が受領しないことが明らかな場合であっても、 弁済期を経過した後に弁済供託をするときは、 債務者は、 弁済期から供託の日までの遅延損害金を加えて供託しなければならない。
×
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C分野(ポートフォリオ)
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憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
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憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
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供託法
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供託法
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E分野(不動産取得税)
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
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F分野(贈与税①)
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