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問題一覧
1
居住用建物を所有するAが死亡した。Aに法律上の相続人がない場合で、10年以上Aと同居して生計を同じくし、Aの療養看護に努めた内縁の妻がいるときは、承継の意思表示をすれば当該建物を取得する。
×
2
相続欠格の場合には、被相続人は家庭裁判所にその取消しを請求することができないが、相続人の廃除の場合には、被相続人は家庭裁判所にその取消しを請求することができる。
〇
3
共同相続人は、遺産分割前であっても、自己の相続分を第三者に譲り渡すことができる 。 そして、 相続分が譲渡された場合、譲渡人は遺産分割手続における当事者適格を失い、第三者が遺産分割手続の当事者となる。
〇
4
特別受益の有無、又は、価額について、共同相続人間の協議が調わないときは、相続人は家庭裁判所に特別受益を定めるよう請求することができる。
×
5
被相続人の内縁の妻が被相続人の死亡後も、被相続人と同居していた相続財産である建物に引き続き居住している場合には、その内縁の妻は、その建物の所有権を取得した相続人に対し、 その建物について賃借権を主張することができる。
×
6
A、B及びCが債権者Dに対して2000万円の連帯債務を負っていたところ、Aが死亡し、Aの配偶者E及び子Fが当該債務を相続した。この場合、Dは、Eに対し、 1000万円の限度で支払を請求することができる。
〇
7
被相続人の占有により取得時効が完成していた場合に、 その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。
〇
8
自筆証書によって遺言をするには、 遺言者がその全文、 日付および氏名を自書してこれに押印しなければならず、遺言を変更する場合には、 変更の場所を指示し、 変更内容を付記して署名するか、または変更の場所に押印しなければ効力を生じない。
×
9
Bが父Aの代理人と偽りした売買契約につき、Aが追認しないまま死亡して、BがAの妻Cと共に共同相続した場合、 Cの追認がなければ、本件売買契約は全体について有効とすることはできないが、Bの相続分に相当する部分においては当然に有効とするのが判例である。
×
10
Aが死亡し、Aの妻B、 AB間の子CおよびDを共同相続人として相続が開始した。相続財産として甲建物があり、Aが亡くなるまでAとBが居住していた。この場合でAの死後、遺産分割協議が調わない間に、Bが無償で甲建物の単独での居住を継続している場合、CおよびDは自己の持分権に基づき、Bに対して甲建物を明け渡すよう請求することができるとともに、Bの居住による使用利益等について不当利得返還請求権を有する。
×
11
Aには配偶者B、Bとの子Cがおり、C には配偶者D、Dとの子Eがいたところ、Cは4月21日に死亡し、その後Aが同年10月21日に死亡した場合において、Aが生前「A所有の全財産についてCに相続させる」 旨の遺言をしていたとき、特段の事情がない限り、 Eが代襲相続により、 Aの全財産について相続する。
×
12
Aが妻Bに不動産を贈与した場合、Aは履行の有無に関わらず贈与を取り消しすることができる。
〇
13
Aが死亡し、相続人がAの子であるB及びCである場合において、BC間の遺産分割協議が成立しないうちにCが死亡した。Cには配偶者D、Dとの子Eがいる場合、 Aの遺産分割協議は、BとEで行う。
×
14
特定遺贈の承認・放棄は、遺言者の死亡後である限りいつでもすることができ、またこの放棄の意思表示は、遺贈義務者に対してしなければならない。
〇
15
受遺者が負担付遺贈の負担を履行しない場合、遺贈義務者は1ヶ月以上の期間を定めて義務を履行すべき催告ができ、返答がなく、義務の履行もない場合は遺贈を拒否したものとみなされる。
×
16
包括遺贈の放棄は遺贈開始を知った時から3か月の間にする必要があり、また相続発生前の放棄はできないが、特定遺贈はいつでも放棄でき、また相続発生前でも放棄できる。
×
17
Aが死亡し、Aの法定相続人が妻B、子C及び子Dのみである場合Aの遺産である現金については、 遺産分割を待つことなくBが2分の1、C及びDが各4分の1を取得する。
×
18
Aがその子Bに遺産分割方法の指定として、A所有の甲土地を取得させる旨の遺言をした場合、Dは相続の放棄をすることなく、遺言による財産の取得のみを放棄することはできない。
〇
19
Aの所有する甲建物の配偶者居住権を有するBは、甲建物をAに返還する場合において、それ以前に支出した有益費につき、その価格の増加が返還時に現存するときは、Aの選択に従い。 その支出した金額又は増価額について償還を受ける ことができる。
〇
20
第三者が相続財産である不動産を占有している場合において、相続人の一人がその占有を承認しているときは、他の相続人は、その三者に対してその不動産の明渡しを請求することはできない。
〇
21
相続開始の時に相続人のあることが明らかでない場合には、相 財産は相続財産の清算人を選任する審判が確定した時に、 法人となる。
×
22
一般危急時遺言でも難船危急時遺言でも、証人は3人必要である。
×
23
共同相続人は、他の共同相続人に対して、各相続人が取 得した財産に瑕疵があった場合には、 売主と同じく、担保責任を負い、この責任は被相続人の遺言により変更することはできない。
×
24
相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対して就職を承諾するかどうかの確答をす べき旨の催告ができ、相当期間内に遺言執行者が返答しない場合は、就職を拒否したものとみなされる。
×
25
AがBに対して1000万円の貸金債権を有していたところ、Bが唯一の相続人Cを残して死亡した場合、Cが相続放棄をした場合であっても、AはBの相続財産管理人の選任を請求することによって、Bに対する貸金債権の回収を図ることが可能となることがある。
〇
26
養親Aが死亡し、養子Bが死後離縁をした場合、BはAについて相続権を失うことはないが、Aの子であるC(養子時点での兄弟姉妹)の相続権を失うことになる。
〇
27
遺産分割協議書は、共同相続人全員の署名、実印による捺印および印鑑証明書の添付がない場合には原則として無効となる。
×
28
民法上、遺産分割の優先順位は①指定分割、②協議分割、③法定分割となっている。
○
29
成年Aには将来相続人となるB及びC (いずれも法定相続分は1/2) がいる。Aが所有している甲土地の処分について、Aが「甲土地全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡し、甲土地以外の相続財産についての遺産分割協議の成立前にBがCの同意なく甲土地を第三者に売却した場合、特段の事情がない限り、CはBD間の売買契約を無権代理行為に準じて取り消すことができる。
×
30
Aには唯一の相続人である弟B、Bには子Cがいる。Aが莫大な負債を残して死亡し、Bがそれを相続をしたが、その後すぐにBがAの相続に関し、放棄しないまま死亡した。この場合CはAの相続について、Bが放棄できるはずだった期間内に限り、相続放棄をすることができる。
×
31
相続開始から5年以上を経過した後に行う遺産分割については、特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分の定めが適用されない。
×
32
遺産の分割は、民法上、遺 産に属する物または権利の種類お よび性質、各相続人の年齢、職 業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行うものとされている。
○
33
遺産分割において、各共同相続人は他の共同相続人に対して、売主と同じ担保責任を負うが、その担保責任については、被相続人の遺言により変更することができる。
〇
34
負担付遺贈を受けた者が負担を履行しない場合、相続人は催告をすることができ、催告後相当期間後に確答がない場合は、遺贈は取り消しとなる。
×
35
遺言執行者がいる場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができず、それに違反して相続人がした行為は、無効で、善意の第三者にも対抗できる。
×
36
遺贈により配偶者居住権を取得した後、遺産分割によりその配偶者と他の相続人が当該建物の 共有持分をそれぞれ有するに至った場合は、その配偶者居住権は消滅する。
×
37
特別寄与科は、遺贈に優先する。
〇
38
被相続人の死亡後に認知された子には、相続権が全くない。
×
39
妻の親と夫の親とは姻族である。
×
40
被相続人Aには子BとCがおり、BがAを殺害し、Cはそのことを知りながら、告訴・告発しなかった。この場合、Cは相続人になれない。
×
41
Aが被相続人、Bが配偶者、C、Dが子である場合で、①Dが相続放棄した場合と、②Dが相続分の放棄をした場合を比較すると、Bは①と②で相続分が変わるが、Cは変わらない。
×
42
最後の親権者による未成年後見人の指定は、遺言以外の方法によることはできない。
〇
43
遺言書の加除訂正は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、 かつ、変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じないが、この加除訂正の方式は、 公正証書以外のすべての遺言書に共通である。
○
44
居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすべき場合には、居住建物取得者は、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができ、この申入れの日から6か月を経過する日までの間、配偶者短期居住権は存続する。
×
45
包括遺贈に対する遺留分侵害額請求は、遺言執行者がいる場合でも、包括受遺者に対して行う。
◯
46
危急時遺言は、作成した日から20日以内に、家庭裁判所に対して確認の審判の申立てをする必要があり、この家庭裁判所によって確認された遺言書は、遺言作成時にさかのぼって効力が生じ、またこの審判が出たら、それだけで遺言の執行をすることができる。
×
47
Aは、嫡出でない子Xを出産したが、世間体を憚ったAの両親の手はずにより、B・C 夫婦の子としてXの出生届が出され、Xは、BとCにより実子として養育されていたところ、Xが25歳の時にAが死亡した。戸籍上Aの唯一の相続人であったAの弟Yは、Aが所有していた甲土地につき、相続を原因とする自己への所有権移転登記手続を行った。他方、Xは、Aの死後まもなく、BとCからAの訃報と共に、本当はAの子であることを知らされたが、すぐにAの相続人として名乗り出ることはなく、相続回復請求権の時効期間の5年を超えた。その後、Xは、Aの相続人として、Yに対し甲の所有権移転登記の抹消登記手続を求めて提訴しようとしたが、Yは、Aの死から3年後に、甲をZに譲渡し、その所有権移転登記手続を行っていた。そこでXは、Zに対し所有権移転登記の抹消登記手続を求めて提訴した。この場合Yの態様次第で、Zが相続回復請求権を行使できるか否かが変わる。
◯
48
被相続人の財産の浪費は、廃除事由の一つである。
◯
49
「父A、母B、子Cがいて、CがBに生活態度を注意されたことに腹を立て、殺害した場合は、CはBの相続人になれないのはもちろん、BはCと同順位の相続人だから、Aの相続人にもなれない。」という結論と「相続の欠格事由における殺人は、刑法上の殺人罪と同じ故意があれば足りる」とする説は親和性がある。
◯
50
被相続人は、遺言によって 特別受益の持戻しを免除することができる。
◯
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D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
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憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
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供託法
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供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
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F分野(相続税⑤)
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応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法