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問題一覧
1
区分所有者でなくなった場合は、届出をしていなくても当然に組合員の資格を失うことになり、総会への出席権も失う。
○
2
管理組合は、管理費用が不足しても借り入れはできない。
○
3
住戸と地階にある倉庫を共に所有する区分所有者が、倉庫のみを分離して他の区分所有者および専有部分の賃借人に譲渡することができるものとすると規約に定めることはできない。
○
4
暴力団の排除について規約を定める場合、専有部分の用途として、暴力団事務所としての使用や、暴力団員を反復して出入りさせる等の行為について禁止することは、適切である。
○
5
専用使用権が設定されていなかった屋上テラスに面する住戸の区分所有者に、屋上テラスの専用使用を認め、専用使用料を徴 収するものとすると規約に定めることはできない。
×
6
区分所有者Aが、その専有部分を第三者Bに貸与しようとする場合、Aは、管理組合と駐車場使用契約を締結しAが使用している駐車場を、引き続きBに使用させることができる。
×
7
駐車場使用契約には、管理費、修繕積立金の滞納等の規約違反の場合は、次回の選定時の参加資格をはく奪することができる旨の規定を設けることができる。
○
8
駐車場が全戸分ない場合等には、駐車場使用料を近傍の同種の駐車場料金と均衡を失しないよう設定すること等により、区分所有者間の公平を確保することが必要でり、さらに、近傍の同種の駐車場料金との均衡については、利便性の差異も加味して考えることが必要である。
○
9
駐車場の使用料の決定にあたっては、例えば、特定の区画を希望する区分所有者がいる場合には、それに応じて使用料を設定するなど柔軟な料金設定ができる。
○
10
標準管理規約を採用している管理組合の業務について、第三者が屋上に広告塔を設置することを認めるためには、当該規約を改正しなければならない。
×
11
住居専用の甲マンションの区分所有者Aから、自己の専有部分 (3LDK・60㎡)を簡単な壁で小さな空間に区切り12室に改造した上で、入居者の募集を行い、多人数に貸し出したいとして「専有部分修繕等工事申請書」が理事長Bあて提出された。この件に対する対応についての理事会におけるC理事の「Aが理事長Bの承認を受けないで工事を行った場合は、理事会の決議を経て、理事長Bは、管理組合を代表して、その差止め、排除または原状回復のための必要な措置の請求に関し、訴訟その他法的措置をとることができます」という意見は、適切でない。
×
12
共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがない専有部分の修繕等を行おうとする場合には、理事長の承認を受けなくても実施することができる。
○
13
標準管理規約を採用している管理組合の業務について、管理組 合が共用部分である給水管の本管と専有部分である枝管とを一体として取り替える工事を行うためには、当該規約を改正しなければならない。
×
14
区分所有者または利害関係人から、書面により現に有効な規約の内容を記載した書面の閲覧請求があったときは、理事長は、その閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
○
15
規約原本がなくても、初めて規約を設定した際の総会の議事録があれば、それが規約原本の機能を果たすことになる。
○
16
標準管理規約では、管理組合の会計年度については、4月1日から翌年3月31日となっている。
×
17
標準管理規約では、理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならず、収支予算を変更しようとするときは、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない、とされている。
○
18
理事会の運営について細則を定めることは、手続上、総会決議を経ることなく、理事会の決議又は承認により行うことができる。
×
19
規約に違反した区分所有者に対し、理事長が行為の差止訴訟を提起することは、理事会決議事項である。
○
20
敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用を除く)の一部を第三者に使用させることは、理事会決議事項である。
×
21
既設のサッシへの内窓の増設は、専有部分内の工事であって共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれはないことから、理事会への申請の必要はない。
×
22
区分所有者または利害関係人から書面により現に有効な規約の内容を記載した書面の閲覧請求があったときは、理事長は、その閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
○
23
規約原本がなくても、初めて規約を設定した際の総会の議事録があれば、それが規約原本の機能を果たすことになる。
○
24
規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本および規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名した上で、この書面を保管する必要がある。
○
25
第三者である運転者の過失による自動車事故により、マンションの外壁に損害が生じた場合において、原状回復のための必要な措置の請求に関し、当該運転者に対して訴訟その他法的措置をとるには、理事長は、理事会の決議を経なければならない。
○
26
標準管理規約では、理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、総会に報告し、その承認を得なければならないが、その「総会」は臨時総会でも構わない。
×
27
集会の招集の通知は、区分所有法では、会日より少なくとも「1週間前」にとされているが、標準管理規約では、「2週間前」に会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない、とされている。
○
28
専有部分の共有者の1人から転居先を総会招集通知場所とする届出がなされていたが、議決権行使者の届出はなかったので、出席した在住共有者の議決権行使を認めたのは不適切である。
○
29
管理組合で、セントラル給湯システム(一括給湯方式)の装置の老朽化とランニングコストの試算結果により、個別給湯方式に切り替えようとしている場合、一括給湯方式を個別給湯方式に切り替えるには、各住戸内の給湯器装置への配管工事も必要になるから、この各住戸内の給湯器設置への配管工事も総会の決議を経れば、管理組合が行うことができる。
○
30
管理組合で、セントラル給湯システム(一括給湯方式)の装置の老朽化とランニングコストの試算結果により、個別給湯方式に切り替えようとしている場合 は、総会で特別決議を経なければならない。
○
31
管理組合で、セントラル給湯システム(一括給湯方式)の装置の老朽化とランニングコストの試算結果により、個別給湯方式に切り替えようとしている場合 、切替え工事の実施に伴う規約の変更については、区分所有者全体に一律にその影響が及ぶから特定の区分所有者の承諾は不要である。
○
32
管理組合で、セントラル給湯システム(一括給湯方式)の装置の老朽化とランニングコストの試算結果により、個別給湯方式に切り替えようとしている場合、各住戸内の給湯器設置については、もともとは共用部分に設置されていた給湯装置を変更することに伴い、必要とされるものなので、修繕積立金から支出することができる。
×
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D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
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憲法(人権⑪)
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D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
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供託法
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E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法