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問題一覧
1
収容人数(居住者)が100人以上の 共同住宅の所有者等は、防火管理者を選任し、防火管理業務を行わせなければならない。
×
2
共同住宅において、消火器・簡易消火用具は、延べ面積200㎡以上の場合に設置が義務となる。
×
3
共同住宅における屋内消火栓設備の設置基準は原則、延べ面積700㎡以上である。
○
4
共同住宅における屋内消火栓設備の設置基準は、耐火建築物で内装制限をしているかいないかに関わらず、延べ面積2100㎡以上である。
×
5
共同住宅では、居室の各部分から直通階段までの距離の制限がある。
○
6
屋外階段では、90㎝以上の階段の幅が必要とされる。
○
7
住戸の床面積の合計が100㎡を超える階では、両側に居室のある場合には、1.2m以上の廊下の幅が必要とされる。
×
8
非特定防火対象物においては6か月に1回消防設備点検をおこない、その都度消防長や消防署長に報告する義務がある。
×
9
消防設備点検の報告は、点検者が消防長または消防署長に提出しなければならない。
×
10
自動火災報知設備における煙感知器のうち、イオン式スポット型は、機器の中のイオン電流が煙によって遮断されると作動する。
○
11
設置後10年を経過した連結送水管の配管や、製造後10年以上を経過した消防用ホースは原則として、3年に1回の耐圧性能試験を行う。
〇
12
収容人員が50人以上のリゾートマンション(すべて住宅の用に供されているものとする)は、防火管理者を設置しなければならない。
○
13
共同住宅における管理的または監督的な地位にある者のいずれ もが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火 上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長等が使 めていることは、共同住宅の管理について権原を有する者(管理権原者)が、第三者に防火管理者の業務を委託することができる要件に該当する。
○
14
延べ面積が5000㎡のマンションで防火管理者の選任義務がある場合の防火管理者の資格は、市町村の消防職員で管理的または監督的な職に1年以上いた者やその他政令で定める者であって一定の地位にあるものでなければならない。
○
15
100人が居住する共同住宅の防火管理者は、消防計画を作成(するとともに、当該消防計画を所轄消防長(消防本部を置かなまたは消防署長に届け出なけ い市町村においては市町村長) または消防署長に届け出なければならない。
○
16
共同住宅(居住者50人)の管理について権原を有する者(管 理権原者)は、防火管理者を選任する場合、管理組合の役員または組合員から選任するものとされ、管理業務を委託している管理会社等からは選任することができない。
×
17
マンション(居住者50人)の管理について権原を有する者(信 理権原者)は、防火管理者を解任したときは、3ヶ月以内にその 旨を消防長(消防本部を置かない市町村にあっては市町村長) または消防署長に届け出なければならない。
×
18
高さ31mを超える共同住宅の1階の住戸で使用されるじゅう たん(織りカーペット(だん通を除く)をいう)については、 政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなくともよい。
×
19
煙感知器は、天井付近に吸気口のある居室にあっては吸気口付近に設ける。
○
20
直火による高熱により作動した形状記憶合金を用いた温度ヒューズは、誤作動の可能性があるので、 新品に交換すべきである。
○
21
1号消火栓の警戒区域半径15m以内、2号消火栓の警戒区域半径は25m以内である。
×
22
非常警報設備は、火災発生時に熱や煙を自動的に感知して、受信機や音響設備により報知するものである。
×
23
非常警報設備の非常ベルは、音響装置の中心から1m離れた位置で、80dB以の音圧が必要である。
×
24
住宅用火災警報機を屋内の天井面に取り付ける場合で、換気口等の空気吹き出し口が近くにある場合、1m以上離れた位置に付けなければならない。
×
25
非常用照明装置は、床面積30㎡以下の居室で地上への出入口を有する場合は、設置省略可能である。
○
26
アトリウム空間のような天井の高さが20m 以上の場合は、火災を有効に検知するため、 炎検知器を用いる。
○
27
ドレンチャーとは、火災による延焼を防ぐ設備の1つで、隣家などで火災が発生した場合に、建物の屋根や外壁、軒先、窓上などに配管した散水ノズルから圧力水を放出して水幕を張り、もらい火による建物の延焼を防ぐものである。
○
28
共同住宅(述べ面積500㎡)の階段の部分には、排煙設備を設ける必要がある。
×
29
排煙無窓居室とは、天井から下方80cm以内にある開口部分で、開放できる面積の合計が、床面積の50分の1以上に満たない居室を指す。
○
30
群衆歩行速度を上げるためには、避難口の数を増やし、避難者を分散させることが有効である。
〇
31
非常用コンセント設備は、消防隊が有効に消火活動を行えるように電力供給する設備であり、建築物の地階を除く階数が11以上の階、及び延べ面積が1000㎡以上の地下街に設置される。
○
32
アパートやマンションを都道府県が借上げ「応急仮設住宅」とみなすことを「みなし仮設」と呼ぶ。
○
33
火災室から廊下へ流出した煙の水平方向の流動速度は、3から5m/sである。
×
34
排煙設備の排煙口は、原則として、防煙区画のそれぞれについて、当該防煙区画部分の各部分から排煙口のいずれかに至る水平距離が30m以下となるように設ける。
○
35
室内の可燃物量が同じ場合、一般に、外気が流入する開口面積が大きいほど火盛り期の火災継続時間が長くなる。
×
36
ブルームは、火源の上方に形成される燃焼反応を伴わない熱気流のことである。
○
37
火災は「出火→初期火災→火盛り期→フラッシュオーバー」の順に成長する。
×
38
給水管、配電管その他の管が防火区画を貫通する場合、その貫通部分及びその貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造る必要がある。
○
39
集合住宅の中央部に設けた屋根のないボイド空間(光庭)に面した開放磨下を避難経路とする場合には、開放廊下への煙の拡散を防ぐために、ボイド空間の下層部分からの給気を抑制する必要がある。
×
40
高さ31mを超える共同住宅の1階の住戸で使用されるじゅうたん(織りカーペット(だん通を除く。)をいう。)については、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなくともよい。
×
41
避難又は防火上必要な構造及び設備について維持管理を行うことは、防火管理者の義務である。
○
42
共同住宅の延べ面積が150㎡以上の場合には、消火器を設置し、また、設置は、各階ごとに歩行距離20メール以下となるようにしなければならない。
○
43
収容人数(居住者)が30人以上の共同住宅の所有者等は、防火管理者を選任し、防火管理業務を行わせなければならない。
×
44
消防用設備等について定期に点検を行い、その結果を消防長又は消防署長に報告するのは防火管理者の責務である。
×
45
消火器具、火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、連結散水設備、無補助設備及び共同住宅用非常コンセント設備は、外観からまたは容易な操作により判別出来る事項について、機器点検を1年に1回実施する。
×
46
消防用設備において、設置後10年を経過した連結送水管は、原則として、3年ごとに配管の耐圧性能試験を行わなければならない。
○
47
連結送水管は、5階(地階を除 く)以上で延べ面積6000㎡以上の場合、または7階 (地階を除く)以上の場合に設置が義務づけられ、連結送水管の放水口は、5階以上の階に設置する。
×
48
室内の可燃物量が同じ場合、一般に、外気が流入する開口面積が大きいほど火盛り期の火災継続時間が長くなる。
×
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D分野(所得税⑦)
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憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
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憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
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F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
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13 外国会社・特例有限会社
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