記憶度
7問
19問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
執行抗告及び執行異議の裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
○
2
公正証書で債務名義化できる合意内容は、金銭債務の履行に関する合意に限られているが、即決和解にはそのような限定がない。
○
3
当事者の申立てがなくても仮執行宣言をつけることはできる。
◯
4
執行裁判所が扱う競売事件のうち、形式的競売事件は、強制執行や担保権の実行手続と同様に、請求権の内容を満足させることを目的としている。
×
5
民事執行法では執行手続の迅速化を確保するために、請求権の内容や存否について実質的調査をする機関(判決機関)とこれを実現する機関(執行機関)を分離させている。
◯
6
民事執行法上の執行機関には、執行裁判所と執行官があり、職務権限が配分されている。
◯
7
強制執行事件の当事者は、申立書の記載によって確定される。
◯
8
登記をすることができない土地の定着物も含め、不動産であれば、不動産競売の対象となる。
×
9
強制執行は、口頭又は書面による申立てにより開始する。
×
10
申立権者は、債権について「残元本の額」「未払利息の額」「遅延損害金」「期限の利益喪失の有無」等の確認をする必要がある。
◯
11
不動産競売を申し立てた場合、執行裁判所から相手方(債務者・所有者)への書類の送達・通知がされる。
◯
12
不動産競売の申立書には、標題及び不動産競売を求める旨、裁判所の表示、申立年月日等を記載しなければならない。
◯
13
不動産競売の申立権者は、不動産競売の手続に必要な費用として裁判所書記官が定めた金額を、不動産競売の申立後、遅延なく納めなければならない。
×
14
担保権の実行としての不動産競売の申立権者は、担保権の登記に関する登記事項証明書を提出した者である。
◯
15
不動産競売の申立人は、競売手続の開始が決定され、かつ、差押えの登記がされた後であっても、入札期日等において買受の申出がある前であれば、いつでも原則として自由に競売の申立てを取り下げることができる。
◯
16
競売の申立の取下げは、執行裁判所に書面を提出して行わなければならない。
◯
17
適法な取下げがされると、競売手続は終了し、差押えは遡って消滅した上、債務者(所有者)が差押後にした処分行為も無効となる。
×
18
売却許可決定の確定後、代金納付までの間に競売の申立を取り下げるには、買受人の同意が必要となる。
◯
19
債務者の財産の開示とは、金銭債権の債務名義を有する債権者の申立てがある場合で、配当手続において債権者が金銭債権の完全な弁財をえられない旨の疎明があったときに、債務者が財産開示期日に出頭して財産について陳述する制度である。
◯
20
競売の申立債権者は、残債権の一部のみを請求権として競売の申立てをした場合、後日、当該請求権につき残債権の全部に拡張することはできない。
◯
21
競売開始決定後の差押えがあると、債務者及び所有者は執行の対象とされる財産について処分制限の効力を受けるが、不動産競売における不動産の差押えに対する効力は、差し押さえられた不動産と付加して一体とされた物、従物や借地権などの従たる権利にも及ぶ。
◯
22
競売開始決定後の差押えの効力は、差押えの登記がその競売開始決定の送達前にされた場合、実務上、登記がされた時に生じるものとされる。
◯
23
競売開始決定がされたときは、裁判所書記官は直ちに差押えの登記を嘱託しなければならないが、差押えがされると、債務者(所有者)は通常の用法に従って不動産を使用し、又は収益することは出来なくなる。
×
24
二重開始決定がなされた不動産について、先行事件が取り消し又は取下げによって終了した場合、二重開始事件の手続きは、当然に続行される。
◯
25
二重開始決定では、既に開始決定がなされた不動産に対して重ねて競売開始決定をし、これにも続いて差押えの登記がされるが、以後の手続の進行については、先行事件を優先させ、先行事件の取消し、取下げ又は執行停止がされた場合にのみ後行事件を進行させる。
◯
26
先行事件の手続において執行停止文書が提出された場合、先行事件の差押えの処分制限効が消滅したわけではないため、一定の条件の下に後行事件を先行事件の手続を引き継いで続行させることができる。
◯
27
先行手続が、申立ての取下げや手続の取消しがされることなく続行した場合、二重開始決定を得た競売の申立債権者は、先行事件の配当要求までに配当要求の申立てをすれば、配当等をうけることができる。
◯
28
最先順位に仮差押えの登記があり、その後に設定された抵当権に基づき競売が開始された場合において、当該仮差押えが取り消されたときは、当該抵当権に基づく競売手続は停止する。
×
29
最先順位に仮差押えの登記があり、その後に設定された抵当権に基づき競売が開始された場合において、当該仮差押えが本執行に移行したときは、当該抵当権に基づく競売手続は取り消される。
◯
30
仮差押えの登記前に抵当権の登記がある場合において、当該仮差押えが本差押えに移行したときでも、当該抵当権に基づく競売手続は続行する。
◯
31
仮差押えの登記前に抵当権の登記がある場合において、当該抵当権に基づき競売が開始されが後に、当該仮差押えが取り消されたときは、当該抵当権に基づく競売手続は続行する。
〇
32
不動産競売の売却手続に関して、優先順位に所有権移転登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がある不動産について、仮処分債権者が本案訴訟で敗訴が確定しない間に競売の申立てがあった場合、競売手続は停止する。
◯
33
不動産競売の売却手続に関して、最先順位に抵当権設定登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がある不動産についての競売の申立てがあった場合において、仮処分の登記がある不動産について競売の申立てがあった場合において、仮処分債権者が本案訴訟で勝訴した場合、競売手続は停止する。
×
34
不動産競売の売却手続に関して、最先順位に担保目的の所有権移転仮登記がある不動産について競売の申立てがあった場合、競売手続は停止する。
×
35
不動産競売の売却手続に関して、最先順位に非担保目的である所有権移転仮登記がある不動産について、競売の申立てがあった場合、競売手続は停止しない。
×
36
金銭債権に対する仮差押えの執行は、保全執行裁判所が債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止する命令を発する方法により行う。
×
37
民事執行の手続を取り消す旨の決定は、告知されれば直ちにその効力を生じる。
×
38
債務名義が執行証書(公正証書)の場合、執行文付与の訴えは、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所に提起する。
◯
39
請求異議の訴えにおいて、確定判決についての異議事由は、口頭弁論終結前に生じたものであっても主張できる。
×
40
強制執行の開始後に債務者が死亡した場合でも、強制執行は、停止することはない。
◯
41
不動産執行の差押えの効力は、強制競売の開始決定が債務者に送達された時、または差押えの登記がされた時のいずれか遅い時に生じる。
×
42
配当要求の終期は、一度定められたら延期することはできない。
×
43
不動産の売却の基準となるべき価額(売却基準価額)は、執行官が評価人の評価に基づいて定める。
×
44
金銭債権を差し押さえた債権者は、差押命令が債務者に送達された日から1週間を経過すれば、その債権を取り立てることができるが、その金銭債権が給与債権であってもその期間は不変である。
×
45
不動産を目的とする担保権の実行は、常に強制競売の方法によらなければならない。
×
46
強制競売の手続において、差押債権者の債権に優先する債権がない場合でも、不動産の買受可能価額が手続費用の見込額を超えなければ、差押債権者は無剰余取消しを避けるための申出と保証の提供をする必要はない。
×
47
強制執行されている財産に地上権、対抗力を備えた賃借権、譲渡担保権を持つ者なども第三者異議の訴えを起こすことができる。
◯
48
執行文付与に対する異議の訴え、請求異議の訴え、第三者異議の訴え及び配当異議の訴えが適法に提起されたときは、当事者は、裁判所において口頭弁論をしなければならない。
○
49
強制執行の申立ては目的物の管轄する地方裁判所の裁判所書記官にする。
○
50
引渡命令は、言渡しによって効力が生じ、債務名義となる。
×
関連する問題集
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
不動産登記法(表示)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
不動産登記法
賃貸住宅管理業法
区分所有法
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
賃貸住宅管理業法
不動産登記法
区分所有法
特定賃貸借
民法(物権)
不動産登記法
不動産登記法
区分所有法
重要事項
区分所有法
不動産登記法
契約書・その他書面
区分所有法
不動産登記法
区分所有法
罰則・遵守事項
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
宅地建物取引業者①
不動産登記法
宅地建物取引業者②
民法(担保物権)
宅建士①
不動産登記法
民法(担保物権)
マンション建替え等円滑化法・被災区分所有法
宅建士②
民法(担保物権)
不動産登記法
営業保証金
賃貸ガイドライン
民法(担保物権)
保証協会
賃貸不動産管理一般
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
事務所・案内所
民法(担保物権)
35条書面
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
37条書面
民法(担保物権)
媒介・34条書面
民法(担保物権)
民法(担保物権)
その他管理実務
8種制限
マンション定義・マンション管理士
報酬
不動産登記法
違反・罰則
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法
民法(債権総論)
民法(債権総論)
35条書面
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
都市計画
その他管理実務・アウトソーシング
民法(債権総論)
開発許可
民法(債権総論)
地区計画等①
民法(債権総論)
地区計画等②
民法(債権総論)
用途地域①
民法(債権総論)
用途地域②
民法(債権総論)
単体規定・建築確認
建ぺい率・容積率
集団規定・建築協定
国土利用計画法
民法(債権各論)
土地区画整理法
民法(債権各論)
宅地造成等規制法
民事訴訟法
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(倫理・資金計画・6つの係数)
民法(債権各論)
A分野(教育ローン・教育資金)
その他の規制
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン①)
土地・立地・外構・駐車場
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン②)
建物計画
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン③・その他ローン)
建物構造
民法(債権各論)
A分野(中小企業経営①)
建物構造
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(中小企業経営②)
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野 (中退共ほか)
民事訴訟法
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
A分野(中退共ほか)
階段・エレベーター・エスカレーター
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(年金総論)
仕上げ材・断熱
民事訴訟法
登録免許税(不登法)
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(老齢年金①)
ガラス・サッシ
登録免許税(不登法)
A分野(老齢年金②)
音響
民事訴訟法
民事訴訟法
A分野(老齢年金③)
色彩・光
工場抵当法・仮登記担保法
民法(親族)
A分野(遺族年金①)
防犯・照明
民事訴訟法
民法(親族)
A分野(遺族年金②)
防火
民法(親族)
会社法
防火
A分野(障害年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(障害年金②)
防火
会社法
民法(親族)
電気・通信
A分野(国民年金基金ほか)
会社法
民法(親族)
給湯器・ガス
A分野(iDeCo・確定給付年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(iDeCo・確定給付年金②)
給水
民法(親族)
会社法
A分野(社会保険①)
給水
民法(親族)
会社法
A分野 (社会保険②)
会社法
排水・トイレ
民事執行法
民事執行法
会社法
A分野(社会保険③)
民法(相続)
A分野(社会保険④)
空気調和設備
会社法
民事執行法
換気・省エネ
A分野(介護・後期高齢①)
会社法
民法(相続)
A分野(介護・後期高齢②)
バリアフリー
会社法
民法(相続)
A分野(労災保険①)
その他法令
民事保全法
会社法
民法(相続)
民法(相続)
A分野(労災保険②)
民事保全法
会社法
民法(相続)
A分野(雇用保険①)
民事保全法
会社法
A分野(雇用保険②)
会社法
民法(相続)
会社法
A分野(雇用保険③)
破産法など
民法(相続)
刑法(総論①)
会社法
民法(相続)
刑法(総論②)
会社法
B分野(生保①)
B分野(生保②)
刑法(総論③)
会社法
B分野(生保③)
刑法(総論④)
刑法(総論⑤)
B分野(生保④)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑥)
会社法
B分野(生保・変額系)
賃貸借・借地借家法
B分野(生保・個人年金)
刑法(総論⑦)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑧)
B分野(生保・法人向け・団信)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑨)
B分野(損保・火災①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・火災②)
刑法(総論⑩)
賃貸借・借地借家法
会社法
B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車③)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車④)
刑法(総論⑮)
B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
C分野(総論①)
商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺②)
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法