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問題一覧
1
個人情報取扱事業者は、個人データを第三者に提供したときは、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名・名称等に関する記録を作成しなければならない。
〇
2
個人情報保護法が適用される個人情報取扱事業者は、個人情報データベース等を事業の用に供している者のうち、5000件超の個人データを取り扱う事業者に限られる。
×
3
要配慮個人情報を個人情報取扱事業者が取得する場合、税務調査や警察への捜査といった国・自治体等による法令事務に協力する場合でも、本人の同意は必要である。
×
4
個人情報取扱事業者が、人の生命、身体または財産の保護のために、本人の病歴や犯罪の経歴 などの要配慮個人情報を取得する場合、取得に当たって本人の同意を得ることが困難であるときは、 あらかじめ本人の同意を得る必要がない。
○
5
個人情報取扱事業者は、予め利用目的を公表していれば、個人情報を取得した場合に、その利用目的を本人に口頭又は書面等で直接に通知する必要はない。
〇
6
死亡した者の情報は個人情報に該当しない。
〇
7
自社で個人情報を保有していないような事業者でも、業務に当たって他社の大規模な個人情報データベース等を利用していれば、個人情報取扱事業者に該当する。
〇
8
他の情報と照合しなければ特定の個人を識別することができない情報は、個人情報保護法における個人情報に該当することはない。
×
9
個人情報取扱事業者は、要配慮個人情報を取得する場合、利用目的の特定、通知又は公表に加え、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
〇
10
個人情報保護法上、合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データを提供する場合は、第三者提供に該当しない。
〇
11
個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人 データの開示を求められたときであっても、当該個人情報の管理を理由として、本人からの開示請求を拒否することができる。
×
12
要配慮個人情報の取得について は、原則としてあらかじめ本人の同意を得ることが義務化されており、またオプトアウト規定の対象外ともなる。
〇
13
番号、記号や符号は、その情報だけで特定の個人を識別できる場合には、個人情報に該当する。
〇
14
他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを「個人識別符号」といい、生年月日や電話番号がその代表例である。
×
15
個人情報データベース等を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供・盗用した場合 1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されるほか、その者が所属する法人も5000万円以下の罰金を処される両罰規定となっている。
×
16
管理業者が、あらかじめ借主の同意を得て、その借主の個人情報を第三者に提供する場合には、当該第三者が記録を作成するので、管理業者としての記録作成義務はない。
×
17
個人情報保護法では「財産的被害が生じるおそれのある情報」については対象人数にかかわらず「漏えい等報告」の義務がある。
○
18
オプトアウトで第三者提供されたデータを受け取った事業者が、そのまま他の事業者にオプトアウトで再度第三者提供してはならない。
○
19
個人情報そのものの保存期間は3年間とされている。
×
20
個人情報保護法における保有個人データとは、個人情報取扱業者が、①個人データの開示、②内容の訂正・追加・削除、③利用の停止、④個人データの消去・第三者への提供の停止、の四点を行う権限を有する個人データのことをいうが、6ヶ月以内に消去する個 人データは保有個人データには含まれない。
×
21
個人データとは、個人情報をデータベース化したものであるため、例えば表計算ソフトでデータベースとして管理されている個人情報を紙で印刷した場合、「個人データ」でなくなり、個人情報に戻る。
×
22
一つの企業内で取り扱うすべての個人情報に対しては、一律に同じレベルの安全管理措置を講じるのが望ましいとされている。
×
23
個人情報取扱事業者による、第三者提供の記録の保存期間は通常は3年だが、記録が契約書等の代替手段による方法で作成された場合は、提供日から1年となる。
○
24
個人情報取扱事業者は、1000人 を超える漏えい等が生じたときは、都道府県に報告しなければならない。
×
25
会社の従業員が、個人情報保護委員会に対する虚偽報告や委員会からの命令違反をした場合は、両罰規定となっている。
○
26
利用目的達成に必要な範囲内で行う個人情報の委託先への提供は、第三者提供にならないため、オプトアウト制度の手続きをとる必要はない。
○
27
音声や防犯カメラの映像も個人情報になりうる。
○
28
利用目的達成に必要な範囲内で行う委託先への個人情報の提供 は、オプションサービス制度の申請が必要である。
×
29
個人情報を第三者提供した場合の記録の保存期間は、①契約書等の代替手段による方法で作成された場合、②一括して記録を作成する方法で作成された場合、③これら以外の場合、全て3年である。
×
30
個人情報を第三者提供した記録につき、一括して記録を作成する方法で作成された個人情報は、記録作成時から3年保存する必要がある。
×
31
個人情報保護法における「漏えい等」には、毀損や滅失も含まれる。
○
32
従業者の健康診断等の結果を含む個人データが漏えいした場合、でも1000人以下なら個人情報保護委員会に報告し、対象者に通知する必要はない。
×
33
プライバシーマークの有効期間は5年間である。
×
34
仮名加工情報(名前や住所などを伏せて個人が識別できないように加工したデータ)であれば、取得した時と異なる目的であっても、本人の許可なく利用できる。
○
35
保有個人データとは、個人データのうち、本人から開示などの請求を受けた場合に応じなければならないもののことのため、委託先企業が預かっており、開示権限のない個人データは、保有個人データではない。
○
36
オプトアウトとは、一般には、原則自由にしておき、問題がある場合に禁止するという意味を持つ。
○
37
個人情報の利用目的を「自社の所要の目的で用いる」と記載していた場合、当該記載は、金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに規定する、個人情報の利用目的を「できる限り特定したもの」に該当する。
×
38
個人情報取扱事業者が、個人データの安全管理を怠り、その保有する個人データを滅失又はき損させた場合、当該個人情報に係る本人から損害賠償を請求されて賠償に応じれば、主務大臣から違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨の勧告を受けることはない。
×
39
会社法上の親子会社の関係にある会社は第三者に該当しないため、A社は、その保有する個人データを共同して利用する者の範囲等について、あらかじめ、本人が容易に知り得る状態に置いていなくても、本人の同意を得ることなく、当該個人データを自社と親子会社の関係にあるB社に提供することができる。
×
40
A社が、その利用目的の達成に必要な範囲内において個人データをパソコンに入力するなどの作業を第三者に委託することは、個人データの第三者提供に該当するため、A社は、本人の同意なしには、当該作業を委託することはできない。
×
41
「当社の売る建物は絶対に雨漏りしません」との説明は断定的判断の提供に該当する。
×
42
不正取得された個人デ ータはオプトアウトとすることはできない。
○
43
個人情報をオプトアウトとして扱う場合、(1) プライバシーポリシー などに必要な事項を記載し て公表する、(2) 個人情報保護委員会に 対して事前に届出をする、の2つの行為が必須である。
○
44
個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを直ちに消去しなければならない。
×直ちに消去しなければならない ○遅滞なく消去するよう努めなければならない
45
個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下、本問において「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。例えば「事業活動に用いるため」「マーケティング活動に用いるため」という記載は、具体的に利用目的を特定している事例に該当する。
×
46
①インターネット上で本人が自発的に公にしている個人情報を取得した場合(単に閲覧しただけの場合を除く。)、②インターネット、官報、職員録等から個人情報を取得した場合(単に閲覧しただけの場合を除く)、③個人情報の第三者提供を受けた場合、はいずれも本人への通知や公表が必要な事例である。
○
47
個人関連情報とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれかに該当するものをいう。
×
48
取得時に生存する特定の個人を識別することができなかった情報は、取得後に新たな情報が付加され、又は照合された結果、生存する特定の個人を識別できるに至っても、個人情報に該当しない。
×
49
本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除を請求することができる。
○
50
本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。
○
51
個人情報取扱事業者による安全管理措置の義務違反にならないものとして、例えば、不特定多数者が書店で随時に購入可能な名簿で、事業者において全く加工をしていないものについては、個人の権利利益を侵害するおそれは低いと考えられることから、それを処分するために文書細断機等による処理を行わずに廃棄し、又は廃品回収に出した場合が挙げられる。
○
52
個人番号の提供を受ける手段は、対面、郵送、電話、オンラインなどが認められている。
○
53
個人番号の取得は、個人番号が必要であることが確定した後で行わなければならない。
×
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憲法(人権⑩)
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D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
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憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
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供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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労働基準法
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労働基準法
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