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問題一覧
1
制度信用取引で取引できる銘柄は、証券取引所が決定し、一般信用取引で取引できる銘柄は、各証券会社が決定する 。
○
2
信用取引では、現物株式を所有していなければ、その株式の「売り」から取引を開始することができない。
×
3
一般信用取引の売り建てでは、逆日歩が発生しない。
○
4
顧客が信用取引を開始する際は、「信用取引口座設定約諾書」を証券会社に差し入れなければならない。
〇
5
信用取引で買い建てた株式の価格が下落し、委託保証金維持率割れとなった場合、追加保証金を差し入れなければならない。
〇
6
信用取引における貸株料、品貸料は、いずれも売方が株式(株券)の借入れに伴う費用として、買方に支払うものである。
×
7
信用取引の未決済勘定の全部を決済する場合は、委託保証金を引き出させることができる。
〇
8
上場銘柄の信用取引制度では、委託保証金の全額を有価証券で代用することはできず、必ず一定額は現金が必要である。
×
9
貸借銘柄は、制度信用銘柄から選定される。
〇
10
制度信用取引は、証券取引所が公表している制度信用銘柄選定基準を満たした銘柄だけを対象とし、返済期限は、最長1年である。
×
11
一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することはできるが、制度信用取引の建株を 一般信用取引の建株に変更することはできない。
×
12
建株の返済期限がない一般信用取引であっても、合併や株式分割等の事象が発生した場合や、株式の調達が困難となった場合等に返済期限が設定されることがある。
○
13
一般信用取引では、各証券会社が投資家との合意に基づき、それぞれ自由に決めた返済期限を設定して取引するが、制度信用取引では、証券取引所が定めた銘柄を対象に、証券取引所の規則に基づき、最長1年の返済期限を設定して取引する。
×
14
信用取引の反対売買以外の決済方法としては信用買いの場合「現渡し」信用売りの場合「現引き」という方法がある。
×
15
株式の信用取引には、制度信用取引、一般信用取引、貸借取引の3種類があり、いずれも所定の手続をすれば、個人か法人かを問わず利用することができる。
×
16
一般信用取引を行う場合、貸借銘柄については逆日歩が発生することがあるが、制度信用取引を行う場合、逆日歩が発生することはない。
×
17
一般信用取引の、返済期限は最長6カ月である。
×
18
信用取引にかかる金利、貸株料は証券会社によって異なるが、通常は制度信用取引のほうが、一般信用取引よりも高い。
×
19
信用取引の決済方法には、反対売買による決済「差金決済」と、現引き・現渡しによる決済「現物決済」がある。
○
20
制度信用取引では、取引を行うことができる銘柄、品貸料、弁済の繰延期限が証券取引所の規約等により定められている。
○
21
信用取引では、金銭に代えて上場株式や非上場株式を委託保証金として差し入れることができる。
×
22
国内の証券取引所に上場しているすべての銘柄が、制度信用取引の対象となっている。
×
23
信用取引の決済は、反対売買による差金決済によって行わなければならない。
×
24
信用取引で株を購入している場合、購入資金は証券会社から借り入れているものであり、実際の所有者は証券会社 あることから、投資家側は配当も株主優待も受け取ることはできない。
○
25
信用取引で顧客が預託する委託保証金は、現金だけでなく、有価証券でも代用できるが、一定の割合分(掛け目)だけ、現金よりは価値が低く見積もられる。
○
26
制度信用取引をした場合、制度信用銘柄のうち、貸借銘柄については逆日歩が発生することがあるが、一般信用取引をした場合、逆日歩は発生しない。
○
27
信用取引で株を購入している場合には、購入資金は各会社から借り入れているものであり、実際の所有者は証券会社であることから、配当は証券会社が受け取るが、投資家側はその配当に相当する金額を受け取ることができ、それを配当落調整金と呼ぶ。
○
28
建株を反対売買などで返済した場合の委託保証金は、同日中に他の信用取引の委託保証金として利用することができる。
○
29
信用取引で株式を売買する場合、取引金額60万円で委託保証金率30%の場合、差し入れる委託保証金は30万円である。
〇
30
信用取引において、委託保証金率を30%とすると、委託保証金の約3.3倍までの取引ができる。
〇
31
信用二階建て取引とは、信用取引の保証金として現金ではなく保有する現物株を差入れ、それを担保に現物株と全く同じ銘柄を買うことを言う。
○
32
信用取引の委託保証金は20万円以上かつ30%以上となっている。
×
33
割安株式を買い建て(ロング)、割高な株式を売り建てる (ショート)ことにより、安定的な収益を狙う投資手法を絶対収益追求型という。
○
34
建玉は英語ではポジションと呼び、買建玉はショート・ポジション、売建玉はロング・ポジションとなる。
×
35
委託保証金率30%である場合に、50万円の委託保証金表金銭で差し入れているときは、約定金額150万円まで新規建てすることができる。
×
36
現物株の最初の取引は必ず「買い」になるが、信用取引の売り建ては、株券を借りるという仕組みによって「売り」から取引ができるため、株価の上昇時にいきなり利益を狙える。
×
37
貸借取引の対象となる銘柄は,制度信用銘柄のなかから金融商品取引所が選定する銘柄に限定される。
〇
38
制度信用取引では、品貸料および弁済の繰延期限について、顧客と金融商品取引業者との間の合意に基づき自由に設定することができる。
×
39
信用取引では、買付顧客は、貸付けを受けた資金に対する金利を証券会社に支払い、売付顧客は、売却証券に対する貸株料を証券会社に支払う。また、株式の需給状況によっては品貸料が発生する場合もある。
○
40
追証が発生した場合は期日までに追加保証金(追証)の入金か、建玉の返済(反対売買)が必要であり、一度発生した追証は、相場変動により維持率が20%を上回った場合でも自然に減少・解消することはない。
○
41
返済約定した信用取引に係る委託保証金は、制度上、その返済日に新たな信用取引に係る委託保証金に充当することはできない。
×
42
信用取引において、顧客が預託する委託保証金は、金銭のほか、国債で代用することが認められている。
〇
43
信用売りが多過ぎて貸し出す株が足りない場合、信用売りをしている投資家から徴収する、貸し株料に上乗せする株の品貸料を日歩という。
×
44
制度信用取引では、証券取引所の規則により、弁済までの期限が売買の成立した日から3カ月と定められているが、一般信用取引では、弁済までの期限は顧客と金融商品取引業者との相対で決めることができる。
×
45
信用取引において、金銭に代えて上場株式を委託保証金として差し入れている場合に、当該上場株式の代用掛目が変更されたとしても、すでに差し入れている上場株式に影響が及ぶことはない。
×
46
信用取引による確定利益は、利益確定後3営業日後に新たな取引の委託保証金として利用可能である。
×
47
信用取引において、顧客が預託する委託保証金は、有価証券で代用することができるが、一定の割合分(掛け目)だけ、現金よりは価値が低く見る。
○
48
株式信用取引において、貸借銘柄とは信用売り(空売り)が可能な銘柄のことである。
○
49
信用取引では、一定の委託保証金を担保として差し入れる必要があるが、取引を決済して借り入れた資金や株式を返済した場合、担保にしていた委託保証金を、その同日に再度新たな信用取引の委託保証金として充当可能で、また同一資金で何度でも信用取引の売買が可能である。
○
50
委託保証金の代用として、有価証券を差し入れる場合、当該有価証券は、その差入れの前日における時価に所定代用掛目を乗じた金額で評価される。
○
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