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問題一覧
1
確定日払の手形において、手形金額につき利息を生ずる旨の約定を記載した場合、その手形は、 無効となる。
×
2
振出人は、手形に「指図禁止」の文字を記載することができるが、裏書人は、新たな裏書を禁止することはできない。
×
3
商品の引渡しを条件とするなど、一定の条件を付した裏書は、手形上の権利を移転する効力を有しない。
×
4
AB間の当該約束手形振出しの原因関係上の債務と当該約束手形上の債務が併存する場合には、Aは、 Bからの当該原因関係上の債務の履行の請求について、当該原因関係上の債務の履行は当該約束手形の返還と引換えにする旨を主張することができない。
×
5
Aが商取引の裏付けなく専ら手形を利用してBに金融を得させることを目的としてBに手形を振り出した場合において、B がCにこれを裏書譲渡したときは、Cがそのような手形振出しの目的を知ってその手形を取得したときでも、Aは、そのことを理由として、Cに対して手形金の支払を拒むことができない。
○
6
判例の趣旨によれば、約束手形の裏書欄の記載事項のうち被裏書人欄の記載のみが抹消された場合には、当該裏書は、裏書の連続の関係においては、白地式裏書となる。
○
7
甲は、乙に対する売買代金の支払のために、乙を受取人とする確定日払の約束手形を作成して、乙に交付したところ、これを乙から預かった丙が、 甲及び乙の同意なく、受取人乙の記載を抹消して受取人欄を空欄とした。 この場合、丙が受取人欄に自己の名前を記載して満期前に丁に裏書をしたとき、その裏書が無担保裏書でないときは、丙に対する遡求権が発生する。
○
8
裏書は、手形の裏面に単に裏書人の署名をすることによって行うことができる。
○
9
手形抗弁に関し、判例の趣旨によれば、A がBに対し振り出した約束手形につきBがCに裏書をした場合には、BC 間の裏書の原因関係が消滅したときであっても、 Aは、Cからの手形金請求を拒むことはできない。
○
10
小切手は支払委託に条件を付すことができるが、 約束手形は手形金を支払う旨の約束に条件を付すことはできない。
×
11
裏書の連続が欠ける約束手形の所持人も、裏書の連続が欠ける部分につき、実質的な権利移転の事実により自己の権利を証明すれば、手形上の権利を行使することができる。
○
12
判例によれば、Aの手形債務が時効により消滅した場合でも、Cの手形保証債務は、消滅しない。
×
13
手形上の記載からは、約束手形の振出しが法人のためにされたものであるとも、代表者個人のためにされたものであるとも解し得る場合には、手形所持人は、法人及び代表者個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができるとの見解がある。この見解に従えば、手形金の請求を受けた者は、その振出しが真実いずれの趣旨でされたかを知っていた直接の相手方に対し、その旨の人的抗弁を主張することができることになる。
○
14
手形金額の一部のみであっても裏書により譲渡することができる。
×
15
確定日払の手形の振出人は、所持人が支払のために手形を呈示しないときでも、支払をすべき日に支払をしない限り、同日以後の利息を支払わなければならない。
×
16
甲株式会社の代表取締役乙が約束手形の裏書欄に 「甲株式会社」と記載し、会社印を押印しただけで、乙の自署又は記名捺印がない場合、当該裏書は、甲株式会社の裏書としての効力を生じない。
○
17
裏書人は、遡求義務者にならない場合がある。
◯
18
振出人は、手形に「指図禁止」の文字を記載することができるが、裏書人は、新たな裏書を禁止することはできない。
×
19
善意取得は、手形の承継取得の一例である。
×
20
無権利者から裏書の連続した手形を取得した者が、その取得時に相手方の無権利につき善意でかつ重大な過失がない場合には、その後に事情を知ったときであっても、当該手形を善意取得することができる。
◯
21
為替手形の振出人及び小切手の振出人はいずれも第一次的な支払義務者ではなく遡求義務者である。
◯
22
約束手形の所持人は、その振出人に対して裏書譲渡することができる。
◯
23
AがBに対し振り出した約束手形に関して、Bは、手形金額の一部のみであっても裏書により譲渡することができる。なお、支払拒絶証書の作成は、免除されているものとする。
×
24
商品の引渡しを条件とするなど一定の条件を付した裏書は、手形上の権利を移転する効力を有しない。
×
25
裏書は、手形の裏面に単に裏書人の署名をすることによって行うことができる。
◯
26
裏書人として署名して手形を譲渡する者は、適法な手形所持人に対する裏書人としての担保責任を負わない旨の裏書をすることができる 。
◯
27
AがBに対し振り出した約束手形に関して、Bが、Cに対し、裏書をするにあたり、被裏書人名を記入しないで白地のまま交付し、さらに、CがDに対し裏書をしないで単なる交付により譲渡した場合には、Cは、手形 所持人に対し、担保責任を負わない。
◯
28
白地手形が流通する理由としては、①振出人が、支払期日を長くしたいが、手形に長期間の支払期日を記載すると資金繰りが厳しいと推測されるため、あえて空白にしておく、②受取人欄が空欄の場合、手形を受け取った人がさらに第三者に譲渡する際に、手形の裏書(譲渡する人の名前を書くこと)を省略できる、などが挙げられる。
◯
29
支払い拒絶証書は、遡求義務者に請求するための前提になるため、それを省略することは認められていない。
×
30
振出人が第三者の住所で支払うべき旨が記載されている約束手形も、有効である。
◯
31
約束手形については、第三者方払は振出人の住所地以外とすることが可能であるか、為替手形及び小切手については、第三者方払は支払人の住所地以外とすることはできない。
×
32
利息文句の付された約束手形は、無効である。
×
33
確定日払の手形において、手形金額につき利息を生ずる旨の約定を記載した場合、その手形は、無効となる。
×
34
手形の満期日について、記入がない場合は、所持人が金融機関に手形を呈示した日が支払期日となる一覧払いとみなされる。
◯
35
手形金額の一部だけを譲渡する一部裏書は認められておらず、そのような裏書をすると、裏書そのものが無効になる。
◯
36
「振出人は責任を負わない」といった、振出人の責任を免除する文句の記載がある手形は無効となる。
◯
37
「一覧日定期払」とは、手形の支払期日が、手形を支払人に呈示した日から一定期間を経過した日になる支払い方法である。
◯
38
手形の金額として2つの異なる金額を記載した場合、その手形は、無効となる。
×
39
約束手形の金額が文字及び数字によって記載された場合において、文字によって記載された金額と数字によって記載された金額とに差異があるときは、文字によって記載された金額が手形金額となるという規律は、約束手形の流通性を高める趣旨によるものである。
◯
40
約束手形に偽造の署名がある場合でも、他の署名者の債務は、その効力を妨げられないという規律は、約束手形の流通性を高める趣旨によるものである。
◯
41
手形所持人は、手形行為の無権代理人に対して手形上の責任を追及することはできない。
×
42
為替手形及び小切手は、他人に支払を委託する証券であり、支払人が不可欠であるが、約束手形は、自ら支払を約束する証券であるから、支払人は存在しない。
◯
43
線引小切手は、小切手を不正に取得した者による利用を防ぐため、線引によって支払先が制限されていることを表すものであり、線引があっても裏書が禁止されるわけではないが、支払先が制限されることから事実上制限される。
◯
44
小切手は、支払期日を記載しなければ、その効力を生じない。
×
45
小切手の所持人は、支払人に対し、小切手に記載された振出日より前に、支払いのための呈示をすることはできない。
×
46
確定日払いの約束手形の所持人は、約束手形の支払いを受けるためには、支払いをなすべき日(支払期日)に支払いのため約束手形を呈示しなければならず、支払期日を経過した後は、約束手形の支払いを受けることはできない。
×
47
電子記録債権の譲渡は、当事者間の合意のみによってその効力を生じるが、譲渡記録をしなければ、これを第三者に対抗できない。
×
48
満期前に手形金の支払がないときは、約束手形の所持人は、たとえ支払の全部又は一部の拒絶があっても、遡求権を行使することができない。
×
49
Aは、Bの強迫により、Bに対して約束手形を振り出した。Cは、当該事情を知らず、かつ知らないことに重大な過失なく、Bから当該約束手形の裏書譲渡を受けた。Aは、Cから手形金の支払を請求された場合、Bの強迫を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、Cに対抗することができる。
×
50
未完成のまま振出した手形に、予めしていた合意と異なる補充をした場合、この違反について、所持人が、悪意または重過失がある状態で手形を取得していたとしても、当該所持人に、違反であることを対抗することはできない。
×
51
電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、支払人が善意・無重過失であれば、その効力を有する。
◯
52
判例では、会社・取締役間の手形行為は、手形行為により原因関係とは別個の法律関係が形成され、手形行為者は通常の債務よりも厳格な債務を負担する以上、そこには利益相反関係を生ずるから、承認が必要であるとされている。
◯
53
手形の金額として毎月末に一定金額ずつ支払う旨の記載をした場合でも、 手形金額となる総額が確定していれば、その手形は、無効とはならない。
×
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C分野(デリバティブ②)
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D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法