記憶度
7問
19問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
登記所の管轄に属する乙土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、Aに配偶者B及び子Cがいる場合における、被相続人Aの法定相続情報一覧図(以下「一覧図」という。)に関し、BがAの相続人から廃除されたため、Cが乙土地を単独で相続したとして、AからCへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、添付情報として、相続人をCのみとする被相続人Aの一覧図の写しを提供したときは、Bが廃除された旨の記載がされていることを証する戸籍の全部事項証明書の提供を省略することができる。
○
2
仮登記の登記義務者の住所地を管轄する地方裁判所は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。
×
3
所有権移転請求権保全の仮登記のされた請求権の一部が移転した場合において、当該仮登記に基づく本登記は、仮登記の登記権利者のうちの一人から申請することができる。
×
4
Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、抵当権の被担保債権をBのAに対する金銭消費貸借契約に基づく貸金返還債権とし、Aを委託者、Cを受託者かつ抵当権者、Bを受益者とする抵当権の設定の登記及び信託の登記を申請することができる。
◯
5
不動産についてA株式会社を受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記をした後、B株式会社がA株式会社を合併してその任務を引き継いだ場合、「受託者A株式会社任務終了」を登記原因として、A株式会社からB株式会社への所有権の移転の登記の申請をすることができる。
×
6
官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登記の嘱託をする場合には、登記原因証明情報を提供することを要しない。
×
7
不動産の使用及び収益をしない旨の定めがない質権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての処分禁止の登記、及び保全仮登記がされている場合には、当該保全仮登記に係る仮処分の債権者は、当該保全仮登記に基づく本登記の申請と同時に、当該処分禁止の登記に後れる地上権の設定の登記の抹消を単独で申請することができる。
◯
8
売買を登記原因とする賃借権の移転の登記を申請する場合において、当該賃借権の賃貸人Aの所在が知れないために裁判所によって選任された不在者の財産の管理人Bが、裁判所の許可を得て当該賃借権の譲渡について承諾し、そのことを証する書面及び当該書面に押印されたBの印鑑について裁判所書記官が作成した証明書を添付したときは、いずれの書面についても、原本の還付を請求することができない。
×
9
Aが所有権の登記名義人である甲不動産に売買予約を原因としてBを登記名義人とする所有権移転請求権保全の仮登記(以下「本件仮登記」という。)がされている場合、当該仮登記がされた後に、Bの住所に変更があり、その後、Bが売買予約を解除した場合には、Bは、住所の変更の登記をすることなく、住所の変更があったことを証する情報を提供して、本件仮登記の抹消を申請することができる。
〇
10
敷地権付き区分建物又は所有権が敷地権である旨の登記がされている土地についての登記に関し。敷地権である旨の登記がされている土地について、敷地権を目的とする一般の先取特権の保存の登記を申請することができる。
×
11
A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさせるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契約を締結しA持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変更の登記を申請しなければならない。
×
12
所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての処分禁止の登記が甲土地についてされている場合、債権者が債務者を登記義務者とする甲土地についての所有権の移転の登記を申請する場合において、処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請するときは、登記原因証明情報として仮処分の決定書の正本を提供しなければならない。
×
13
Aが所有権の登記名義人である甲建物についての処分禁止の仮処分の執行としての処分禁止の登記に関するA及びBが共同で取得したものの、Aの単有名義で登記がされている甲建物について、当該登記をA及びBの共有名義とするために、Bを仮処分の債権者とする所有権の更正についての登記請求権を保全する処分禁止の仮処分の登記がされた後、Cを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた場合において、A及びBの共有名義とする所有権の更正の登記の申請をするときは、Bは同時に、当該仮処分の登記に後れるCの抵当権の抹消を単独で申請することができる。
×
14
Aを登記名義人とする地上権の設定の登記がされている甲土地について、Aが当該地上権をAの相続人であるBに遺贈する旨の遺言書を作成した場合において、その後、Aが死亡したときは、Bは、単独で、遺贈を登記原因とするAからBへの地上権の移転の登記を申請することができる。
×
15
Aが所有権の登記名義人である甲不動産について、AからBへ、BからCへと順次売買がされたが、Bが所有権の移転の登記の申請に協力しない場合において、CがBに代位してAと共同してAからBへの所有権の移転の登記の申請をするときに提供すべき代位原因を証する情報は、BからCへの所有権の移転の登記手続を命ずる旨の確定判決の正本でなければならない。
×
16
抵当権の設定の登記がされている建物の滅失の登記は、その抵当権の登記を抹消した後でなければ申請することはできない。
×
17
登記権利者及び登記義務者の双方から委任を受けた代理人によってされた登記の申請を却下するときであっても、当該決定書は、申請人ごとに交付しなければならない。
×
18
地目が農地である土地に買戻しの特約の登記がされている場合において、買戻しの期間中に買戻権が行使されたために買戻しによる所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。
×
19
株式会社の代表取締役Aが同社を代表して不動産の登記を申請した後、当該登記が完了するまでの間に、Aについて破産手続開始の決定がされたときは、当該申請は却下される。
×
20
司法書士Xが、株式会社の代表取締役Aから同社を申請人とする登記の申請について委任を受けた場合において、当該委任後にAが代表取締役を辞任したときは、Xは、当該委任に係る登記を申請することができない。
×
21
売買を登記原因とするAからBに対する所有権の移転の登記と同時にした買戻しの特約の登記がされている甲不動産について、買戻しの期間が満了する前に買戻権の行使によるBからAへの所有権の移転の登記が完了した場合には、当該登記の申請人であるAに対して登記識別情報は通知されない。
×
22
書面申請の方法で登記を申請した場合において、申請を取り下げるときは、申請の取下書を登記所に提出する方法のほか、法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法によることもできる。
×
23
登記官は、申請人の申請の権限の有無を調査するに際しては、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求めることができる。
◯
24
Aを所有権の登記名義人とする甲不動産をAがBに売却したが、Bが所有権の移転の登記手続に協力しない場合において、Aが、Bに当該所有権の移転の登記手続をすべきことを命ずる確定判決の正本を添付して、単独で当該所有権の移転の登記の申請をし、その登記が完了したときは、Bに対して登記識別情報は通知されない。
◯
25
審査請求をした者から、審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査庁である法務局又は地方法務局の長の許可を受けて、審査請求人の地位を承継することができ る。
×
26
審査請求をした者は、当該審査請求の裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができ、口頭で取下げをすることもできる。
×
27
地上権の設定の登記の抹消を申請する場合においては、登記義務者が登記識別情報を提供することができないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない。
×
28
一の申請情報で複数の不動産の所有権の移転の登記を申請する場合には、登記名義人となる申請人は、不動産ごとに登記識別情報の通知を希望するかどうかを選択し、特定の不動産についてのみ通知を希望しない旨の申出をすることができる。
◯
29
Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有権の移転の登記が未了のままBが死亡し、CがBを相続した場合において、A及びCが共同して、当該登記の申請をし、当該登記が完了したときは、Cに対し、B名義の登記識別情報が通知される。
◯
30
X株式会社及びX株式会社の完全子会社であるY株式会社の代表取締役がそれぞれA一人である場合において、Y株式会社が所有権の登記名義人である甲不動産をX株式会社に売り渡したことにより、売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、X株式会社とY株式会社が完全親子会社であることを証する情報を提供すれば、X株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報の提供を要しない。
◯
31
取締役がA、B及びCの 3 名であり、代表取締役がAであるX株式会社において、X株式会社がA及びBが所有権の登記名義人である甲不動産を、A及びBから購入してする売買を登記原因とする共有者全員持分全部移転の登記については、Cが一人で取締役会の決議をした取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供して申請することができる。
◯
32
建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記を申請するときは、登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない。
◯
33
登記官は、処分についての審査請求を理由があると認めるときは、審査請求の日から 3 日以内に、意見を付して事件を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。
×
34
区分建物の表題部所有者Aが死亡した後、その相続人であるBから当該区分建物を買ったCは、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することはできない。
◯
35
被相続人Aから子B及び子Cへの相続を原因とする所有権の移転の登記がされたが、相続人となることができない欠格事由がCにあった場合において、CにAの直系卑属である子Dがいるときは、Dを登記権利者、Cを登記義務者として、登記名義人をB及びDとする所有権の更正の登記を申請することができる。
◯
36
A及びBが所有権の登記名義人で持分が各2分の1である甲土地及び乙土地について、甲土地につきAの単独所有、乙土地につきA持分4分の1 、B持分4分の3とする共有物分割を登記原因とする持分移転の登記を申請することができる。
◯
37
買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の移転の日の特約が定められて いた場合には、所有権の移転の登記の登記原因の日付とは異なる登記原因の日付で買戻しの特約の登記の申請をすることができる。
◯
38
買戻しの特約を付した売買契約がされ、所有権の移転の仮登記がされた場合には、買戻しの特約の登記は、本登記として登記される。
×
39
所有権の登記のない建物について所有権の移転の仮登記を命ずる処分がされた場合には、 所有権の保存の登記を申請することなく、当該処分に基づく所有権の移転の仮登記を申請することができる。
×
40
共同相続人である親権者とその親権に服する未成年者との間で、親権者が相続財産の分配を受けないことを内容とする遺産分割協議がされた場合には、当該未成年者のために特別代理人が選任されたことを証する情報を提供することなく、当該遺産分割協議に基づく所有権の移転の登記を申請することができる。
×
41
甲土地について共同相続の登記をした後に、相続人のうちの1人に「甲土地を相続させる」旨の遺言書を発見したときは、その相続人の名義とする所有権の更正の登記を申請することができる。
◯
42
債権者が代位によって所有権の移転の登記をした後、その更正の登記を申請するときは代位債権者の承諾を証する情報の提供を要する。
◯
43
利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を提供しないときは、所有権の更正の登記を主登記によって実行する。
×
44
Aが所有する不動産を目的として、Xの抵当権設定登記、Yの地上権設定登記をした後、これをABの共有とする所有権の更正の登記を申請するときは、Yの承諾を要するが、Xの承諾を要しない。
×
45
更正登記をする所有権よりも先順位で登記を受けた者が、登記上の利害関係を有する第三者に当たる場合がある。
×
46
登記の申請の不備を補正するために、代理人が申請を取り下げるときは、取下げのための授権を要する。
×
47
登記の申請を撤回するために、代理人が登記の申請を取り下げるときは、当事者双方からの取下げのための授権を要する。
◯
48
登記の申請の取下げは、登記が完了した後でもすることができる。
✕
49
登記の申請を取り下げたときは、原則として申請書および添付書面が還付される。
◯
50
再使用証明を受けた領収証書または印紙は、取下げの日から3年以内に限り再使用することができる。
×
関連する問題集
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
不動産登記法(表示)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
不動産登記法
賃貸住宅管理業法
区分所有法
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
賃貸住宅管理業法
不動産登記法
区分所有法
特定賃貸借
民法(物権)
不動産登記法
不動産登記法
区分所有法
重要事項
区分所有法
不動産登記法
契約書・その他書面
区分所有法
不動産登記法
区分所有法
罰則・遵守事項
民法(担保物権)
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
宅地建物取引業者①
不動産登記法
宅地建物取引業者②
民法(担保物権)
宅建士①
不動産登記法
民法(担保物権)
マンション建替え等円滑化法・被災区分所有法
宅建士②
民法(担保物権)
不動産登記法
営業保証金
賃貸ガイドライン
民法(担保物権)
保証協会
賃貸不動産管理一般
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
事務所・案内所
民法(担保物権)
35条書面
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
37条書面
民法(担保物権)
媒介・34条書面
民法(担保物権)
民法(担保物権)
その他管理実務
8種制限
マンション定義・マンション管理士
報酬
不動産登記法
違反・罰則
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法
民法(債権総論)
民法(債権総論)
35条書面
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
都市計画
その他管理実務・アウトソーシング
民法(債権総論)
開発許可
民法(債権総論)
地区計画等①
民法(債権総論)
地区計画等②
民法(債権総論)
用途地域①
民法(債権総論)
用途地域②
民法(債権総論)
単体規定・建築確認
建ぺい率・容積率
集団規定・建築協定
国土利用計画法
民法(債権各論)
土地区画整理法
民法(債権各論)
宅地造成等規制法
民事訴訟法
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(倫理・資金計画・6つの係数)
民法(債権各論)
A分野(教育ローン・教育資金)
その他の規制
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン①)
土地・立地・外構・駐車場
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン②)
建物計画
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン③・その他ローン)
建物構造
民法(債権各論)
A分野(中小企業経営①)
建物構造
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(中小企業経営②)
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野 (中退共ほか)
民事訴訟法
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
A分野(中退共ほか)
階段・エレベーター・エスカレーター
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(年金総論)
仕上げ材・断熱
民事訴訟法
登録免許税(不登法)
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(老齢年金①)
ガラス・サッシ
登録免許税(不登法)
A分野(老齢年金②)
音響
民事訴訟法
民事訴訟法
A分野(老齢年金③)
色彩・光
工場抵当法・仮登記担保法
民法(親族)
A分野(遺族年金①)
防犯・照明
民事訴訟法
民法(親族)
A分野(遺族年金②)
防火
民法(親族)
会社法
防火
A分野(障害年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(障害年金②)
防火
会社法
民法(親族)
電気・通信
A分野(国民年金基金ほか)
会社法
民法(親族)
給湯器・ガス
A分野(iDeCo・確定給付年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(iDeCo・確定給付年金②)
給水
民法(親族)
会社法
A分野(社会保険①)
給水
民法(親族)
会社法
A分野 (社会保険②)
会社法
排水・トイレ
民事執行法
民事執行法
会社法
A分野(社会保険③)
民法(相続)
A分野(社会保険④)
空気調和設備
会社法
民事執行法
換気・省エネ
A分野(介護・後期高齢①)
会社法
民事執行法
民法(相続)
A分野(介護・後期高齢②)
バリアフリー
会社法
民法(相続)
A分野(労災保険①)
その他法令
民事保全法
会社法
民法(相続)
民法(相続)
A分野(労災保険②)
民事保全法
会社法
民法(相続)
A分野(雇用保険①)
民事保全法
会社法
A分野(雇用保険②)
会社法
民法(相続)
会社法
A分野(雇用保険③)
破産法など
民法(相続)
刑法(総論①)
会社法
民法(相続)
刑法(総論②)
会社法
B分野(生保①)
B分野(生保②)
刑法(総論③)
会社法
B分野(生保③)
刑法(総論④)
刑法(総論⑤)
B分野(生保④)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑥)
会社法
B分野(生保・変額系)
賃貸借・借地借家法
B分野(生保・個人年金)
刑法(総論⑦)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑧)
B分野(生保・法人向け・団信)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑨)
B分野(損保・火災①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・火災②)
刑法(総論⑩)
賃貸借・借地借家法
会社法
B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車③)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車④)
刑法(総論⑮)
B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
C分野(総論①)
商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺②)
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法