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問題一覧
1
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は集会の決議の方法で決することが必要で、規約によってもそれ以外の方法による旨定めることはできない。
〇
2
区分建物の管理組合は、法人化につき、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による賛成決議があった時は、その決議の時から法人として扱われる。
×
3
建物の管理に要する経費の負担については、規約で定めることができ、規約の設定は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によってなされる。
〇
4
管理者をその職務に関し区分所有者のために原告又は被告とする場合は、集会の決議の方法で決することが必要で、それ以外の方法によることはできない。
×
5
規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合で、その区分所有者の承諾を得られないときは、区分所有者及び議決権の各 3/4以上の多数による決議を行うことによって規約の変更ができる。
×
6
共用部分の保存行為については、各区分所有者は、いかなる場合でも自ら単独で行うことができる。
×
7
管理者が選任されていない場合、 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、 集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
〇
8
区分所有者は規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。 この場合、任期は特に決めなくてもよい。
〇
9
管理者が善管注意義務に違反した場合、各区分所有者はその解任を裁判所に請求することができる。
〇
10
区分所有者は、自己の専有部分を保存するために必要な範囲において、他の区分所有者の専有部分の使用を請求することがで きるが、自己の専有部分を改良するためには、このような請求 をすることはできない。
×
11
区分所有建物の共用部分を専有部分とする場合には、これについてその共有者全員の同意が必要である。
〇
12
建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在しない土地となったときは、その土地は、改めて規約で定めなければ建物の敷地とすることができない。
×
13
法定共用部分は、規約で定めれば、各共有者の使用について、一定の制限をすることも、禁止することもできる。
×
14
区分所有者は、規約または集会の決議によらなくても、電磁的方法によって議決権を行使することができる。
×
15
集会の招集の通知を各区分所有者に発する期間について、会日より少なくとも1週間前とする区分所有法の定めよりも伸縮することは、規約で定めることも集会の決議で決することもでき る。
×
16
管理組合法人は、建物の全部の滅失又は建物に専有部分がなくなったことのほか、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の集会の決議によっても解散する。
〇
17
数個の専有部分を所有する区分所有者が存在しない場合には、 各区分所有者の議決権の割合について規約で住戸一戸につき 各一個の議決権と定めることにより、決議に必要な区分所有の定数と一致させることができる
〇
18
マンションの共用部分の持分と専有部分とを分離して処分することができる旨を規約で定めることができる。
×
19
敷地利用権が数人で有する所有権である場合において、区分所有者が相続人も特別縁故者もなく、遺贈もしないで死亡した時は、専有部分は国庫に帰属するが、当該専有部分に係る利用権は、他の共有者の物となる。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
×
20
区分所有建物の管理者の選任について集会の決議によらず、区分所有者の輪番制によるものと定めることは、規約の定めとして有効である。
〇
21
マンション内で共同利益背反行為を行っている占有者に対し 区分所有者の全員が集会の決議により訴えを提起しようとする場合、占有者が専有部分の転借人であるときに、専有部分の賃貸契約を解除し、 専有部分の引渡しを請求するためには転貸人と転借人に加え、原賃貸人である区分所有者を共同として訴えを提起しなければならない。
×
22
管理者は、区分所有法第59条の規定による区分所有権および 敷地利用権の競売について規約または集会の決議により、訴えをもって請求することができる。
×
23
区分所有者や占有者はマンションの建物の管理または使用に関して、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないが、ここにいう「占有者」とは、専有部分賃借人、転借人および使用借主のことを指し、不法占拠者など権原なき占有者は含まれない。
×
24
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書で敷地利用権の持分割合の規約を定めることができる。
〇
25
集会においてはあらかじめ通知した事項のみ決議ができるのが原則だが、規約により、決議定数が定められている事項以外であれば、通知事項でなくても決議することができる。
〇
26
大規模滅失の復旧決議については議決権及び区分所有の3/4の賛成が必要であり、規約によって区分所有者について過半数まで減ずることはできない。
〇
27
専有部分の使用禁止請求、専有部分の競売請求、占有者に対する引渡請求は、いずれも特別決議が必要で、必ず裁判によって請求しなければならない。
〇
28
共用部分の保存行為および小規模滅失の復旧はいずれも単独で行うことができるが、規約で別段の定めをする可能がある。
〇
29
規約は管理者が保管しなければならない。ただし管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で理事会又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
×
30
騒音や悪臭などの迷惑行為の停止請求は、区分所有者の1人または数人、もしくは全員、管理組合法人などが自由にすることができるが、訴訟を提起するには区分所有者および議決権の3/4の賛成が必要である。
×
31
管理者は集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならないが、規約の定めによる書面の送付をもって報告に代えることができる。
×
32
規約は管理者がないときは、建物を使用している区分所有者またはその代理人が保管しなければならないが、保管する者の選任は、集会の決議によるほか規約で定めることもできる。
〇
33
区分所有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の使用に関し、共同の利益に反する行為をした場合でも、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければ、法第57条の行為の停止等を請求する訴訟を提起できない。
×
34
集会の招集通知は会日の1週間前に発するという法の規定を規約により5日前までに発すると変えることは可能である。
〇
35
区分所有建物の建替え決議をする集会では、その重要性から、 招集通知は集会日の2ヶ月前に発し、その期間は伸長だけしかできない。
〇
36
区分所有建物の建替え決議をする集会の1ヶ月前までには予め説明会を開催する必要があるが、この説明会の招集通知は通常の集会の規定が準用されているため、1週間前までにする必要があり、この期間は伸縮できる。
×
37
マンション管理組合の理事会の議事録は「作成」「保管」「閲覧させる」以上3点は、義務としていずれも区分所有法で規定されている。
×
38
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、その専有部分を保存するため必要な範囲 内であれば、他の区分所有者の専有部分の使用を請求することができる。
×
39
共用部分について規約を定めることができるが、専有部分につ い規約を定めることはできない。
×
40
一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するもの以外は、これを共用すべき区分所有者のみで行う。
×
41
買受指定者は、建替えに参加しない区分所有者に対する売渡請求権を行使した場合、区分所有権等の代金を直ちに支払うこと ができない特段の事由があるときは、裁判所からその支払につき相当の期限の許与を受けることができる。
×
42
政令指定災害により、区分所有建物の一部が滅失した後、区分所有者全員の同意によって区分所有建物の全部を取り壊したときにも、政令の施行の日から起算して5年が経過する日までの間は、敷地共有者等集会を開くことが認められる。
×
43
法人登記においては、監事の氏名・住所は、登記事項ではない。
○
44
専有部分の禁止の判決が確定した場合は、共用部分や附属施設の使用も禁止される。
○
45
上層階を住居部分、下層階を店舗部分とする複合用途型マンションの店舗一部共用部分に関しては、店舖一部共用部分である外装がマンション全体の美観に影響を及ぼす外装の変更は、区分所有者全員の集会の決議を得なければならない。
○
46
あるマンションの管理規約には、区分所有者の総会招集請求権は、区分所有者及び議決権の各4分の1以上の者の請求によると定められている。この規約は区分所有法に反する。
○
47
理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。
○
48
「地震による外壁落下の補修工事の実施について」の議題に関連して、防災グッズを購入し各組合員に配布すべきとの緊急動議が出たので、その動議について決議した。この決議は区分所有法上、違法である。
○
49
「役員資格に関する規約の改正について」の議題を通知したが、資格の改正内容は通知しなかった。これは区分所有法上、適法である。
×
50
占有者が、会議の目的たる事項につき「利害関係を有する」場合には、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、管理費の値上げ決議の際には、この対応は必要ない。
○
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C分野(デリバティブ②)
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C分野(ポートフォリオ)
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憲法(人権⑥)
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憲法(人権⑧)
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憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法