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問題一覧
1
建物の売買契約における契約不適合責任については①35条書面には当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約について記載し、②37条書面にはその具体的な措置について記載すればよい。
×
2
37条書面には、媒介した宅建業者の名称を記載することを要する。
×
3
建物の引渡時期は重要事項として説明する必要はないが、引渡し時期が定まっている場合に限り、37条書面には記載する必要がある。
×
4
建物貸借以外の契約において、私道負担に関する定めは重要事項として説明する必要があるが、37条書面にはその定めがある場合のみ記載すればよい。
×
5
建物貸借において、契約解除に関する内容は、35条書面、37条書面ともに必ず記載する必要がある。
×
6
国土交通大臣免許の宅地建物取引業者Aが乙県にある支店において宅地の売買契約を締結した場合で、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく書面を交付しなかったときは、乙県知事は、1年以内の期間を定めて、支店だけでなく、本店における業務の停止を命ずることができる。
〇
7
免許権者は宅地建物取引業者に取引態様明示義務違反があった場合、指示処分を経ずにいきなり業務停止処分にできる。
〇
8
帳簿や従業員名簿の備え付け義務違反や記載不備などで罰金刑に処されることはない。
×
9
宅建士は、37条書面の記名は契約締結後に速やかにすれば足りる。
〇
10
宅地建物取引業者は建物の貸借の媒介を行う場合、 借質以外に授受される金銭の定めがあるときは、 その金銭の額及び授受の目的を説明しなければならないが、授受の時期については説明する必要はない。
〇
11
宅地建物取引業者Aが代理として建物の賃貸借契約を成立させた場合、Aは当該建物の瑕疵を担保する責任の特約に関する内容については、 37条書面に記載する必要はない。
〇
12
宅地建物取引業者は、37条書面を交付する際に、相手方の同意があった場合でも、書面に代えて、電磁的記録で交付することはできない。
×
13
宅地建物取引業法第37条に規定する書面は、宅地又は建物の取引に係る契約書とは本来別個のものであるので、必ず取引の契約書とは別に当該書面を作成し、交付しなけれ ばならない。
×
14
売買に際し、契約不適合責任に関する特約と危険負担の特約は、いずれも35条書面には不要で、37条書面の任意的記載事項である。
〇
15
宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、 借賃についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を37 条書面に記載しなければならない。
×
16
宅地建物取引業者が建物売買の媒介の際に金銭の貸借について、あっせんをしたものの、その履行が確実であったため、当該あっせんが成立しないときの措置について、これを定めず、買主の承諾を得てその記載を37条書面にしなかった場合、宅建業法に違反する。
〇
17
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介をする場合、当該契約について、契約期間及び契約の更新に関する事項の定めがないときは、その旨説明しなければならない。
〇
18
宅地建物取引業者が、その媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合、契約の更新に関する事項は、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面において必ず記載すべき事項に該当しない。
〇
19
宅地建物取引業者は、建物の売買媒介の際には、37条書面に所有権移転登記の時期については必ず記載する必要があるが、その建物に抵当権の登記がされていることについて37条書面に当該登記について記載する必要はない。
〇
20
宅地建物取引業者は、35条書面につき、建物の貸借の媒介を行う場合、 借賃以外にされる金銭の定めがあるときは、その金銭の額及び授受の目的を記載し、説明しなければならないが、 授受の時期については記載し、説明する必要はない。
〇
21
当該宅地又は建物にかかる租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、法35条に規定する重要事項として説明しなければならず、 37条書面にも記載しなければならない。
×
22
土地付建物の売買契約において、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決めがある場合、当該売買の媒介を行う宅建業者は自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなくても37条書面にその取り決めの内容を記載する必要がある。
〇
23
賃貸借の更新に関する事項は35条書面および37条書面いずれにも記載が必要である。
×
24
宅地建物取引業者が媒介した賃貸借の対象が工事完了前の物件で、完成の時期が未定であったので、引渡しの時期について、これを定めず、借主の承諾を得て、その記載を37条書面に記載しなかった場合、宅建業法に違反する。
〇
25
賃貸借の媒介の際に、借賃の額・支払時期は37条書面の記載事項だが、支払方法は、記載事項ではない。
×
26
37条書面交付義務は50万円以下の罰金で、また両罰規定ともなっている。
〇
27
建物賃貸借の媒介の際に、敷金については、額、目的、授受の時期、保管方法、精算についてを重要事項として契約前に説明する必要がある。
×
28
宅地建物取引業者である売主Aは、宅地建物取引業者であるBの媒介により、宅地建物取引業者ではないCと宅地の売買契約を締結した。AとBが共同で作成した37条書面にBの宅地建物取引士の記名がなされていれば、Aは37条書面にAの宅地建物取引士をして記名をさせる必要はない。
×
29
宅地建物取引業者が、その媒介により中古マンションの売買契約を成立させた場合に、宅地建物取引業法第37条の規定による契約内容を記載した書面においては建築後の年数は記載事項ではないが、瑕疵担保責任の特約を定める場合は記載事項になる。
〇
30
宅建業者が①建物売買の媒介を行う場合、②建物賃借の媒介を行う場合で、その建物が既存住宅である場合は建物状況調査を実施しているかどうか、またした場合の結果概要について重要事項として①では説明しなければならないが、②では説明する必要がない。
×
31
固定資産税について、負担額が不明であったので、日割計算によって負担割合を定めたが、買主の承諾を得て、37条書面にその記載を省略した場合、宅建業法に違反する。
〇
32
区分所有建物の共有持分を分譲する場合には、購入者が取得することとなる共有持分を37条書面で特定することが必要である。
〇
33
誇大広告等の禁止、37条書面の交付義務違反、 守秘義務違反はいずれも両罰規定がある。
×
34
37条書面に記載する代金については税込み金額を記載すればよく、消費税相当額は記載する必要はない。
×
35
賃貸借契約の37条書面には、敷金など契約終了時における金銭の精算について記載する必要がある。
×
36
法人である宅地建物取引業者が37条書面を作成したときは、必ずその代表者をして、当該書面に記名させなければならない。
×
37
代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
×
38
損害賠償額の予定又は違約金に関する定めは37条書面の記載事項であり、定めがない場合にはその旨記載しなければならない。
×
39
代金、借賃以外に授受される金銭がある場合、金銭の額および授受目的は35条書面および37条書面のどちらにも記載する必要があり、さらに37条書面では金銭の授受の時期も記載しなければならない。
〇
40
貸主である宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により、事業用建物の賃貸借契約を締結するに当たって、Bが作成、交付した契約書面 (37条書面) に法第37条違反があった。 この場合、 Bのみが監督処分及び罰則の対象となる。
〇
41
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、賃料以外に金銭の授受があるときは、その額および授受の目的について、 35 条書面にも37条書面にも記載する必要がある。
〇
42
宅地建物取引業者が賃貸借の媒介をする場合、借賃の額・支払時期は37条書面に記載する必要があるが、支払方法は記載の必要はない。
×
43
37条書面の交付を怠った場合、10万円以下の過料に処されることがある。
×
44
35条書面の不交付には罰則規定はないが、37条書面の不交付にはある。
〇
45
取引の対象となる建物の売買について、その建物の引渡し時期は35条書面の必要的記載事項である。
×
46
売主から依頼されて建物の売買の媒介を行うに当たり損害賠償額の予定は説明しなくてもよいが、売主が当該建物が種類又は品質に関して、契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わないことについては説明しなければならない。
×
47
国土交通大臣が消費者保護のための規定違反(35条や37条関連など) を理由に処分を行う場合は、 内閣総理大臣との協議が必要である。
〇
48
建物の売買の媒介において、買主が天災その他不可抗力による損害を負担する旨の定めをする場合は、その内容について買主に説明しなければならない。
×
49
宅地建物取引業者Aは、自ら売主として宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者Cと宅地の売買契約を締結した。 37条書面については、A、B、Cの三者で内容を確認した上で各自作成し、交付せずにそれぞれ自ら作成した書類を保管した。 この行為は宅建業法に違反する。
〇
50
宅建業者が自ら売主となる建物の売却の際に、損害賠償の予定または違約金の定めがあるときはその内容は37条書面の記載事項だが、定めがないときは定めがない旨の記載は不要である。
〇
51
売主から依頼されて建物の売買の媒介を行うに当たり損害賠償額の予定は説明しなくてもよいが、売主が当該建物が種類又は品質に関して、契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わないことについては説明しなければならない。
×
52
宅地建物取引業者は「租税その他の公課の負担に関する定め」については①売買の媒介の35条書面、②賃借の媒介の35条書面、③売買の媒介の37条書面、④賃借の媒介の37条書面のうち、③のみに記載する必要がある。
〇
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C分野(国債・公債)
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C分野(投資信託④)
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憲法(統治機構⑥)
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D分野(消費税②)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
E分野(不動産取得税)
E分野(固都税)
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F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
司法書士法
F分野(相続税③)
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
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