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問題一覧
1
監査役を置く取締役会設置会社で、かつ、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の 定款の定めがある会社では、各株主は、取締役会を招集する権限を有する取締役に対し、代表取締役の解職を目的として、取締役会の招集を請求することができる。
◯
2
合同会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員が一人となったことによって解散する。
×
3
公開会社でない取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)は、監査役か会計参与を置かなければならない。
◯
4
公開会社では、会社が譲渡制限株式である募集株式の引受けの申込みをした者の中から当該募集株式の割当てを受ける者を定める場合には、その決定は、取締役会の決議によらなければならない。
◯
5
拒否権付株式は、公開会社であるか否かにかかわらず、発行することができる。
◯
6
会社法上の公開会社である株式会社が新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日は、株主総会の決議によって定めなければならない。
×
7
株式会社が解散の時において取締役会設置会社であった場合には、清算人会を置かなければならない。
×
8
合名会社の存続期間を定款で定めなかった場合には、当該合名会社の社員は、退社する6か月前までに退社の予告をすることにより、いつでも退社することができる。
×
9
合資会社が資本金の額を減少する場合には、当該合資会社の債権者は、当該合資会社に対 し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。
×
10
持分会社の社員は、設立に係る意思表示を取り消すことができる場合であっても、訴えをもって当該持分会社の設立の取消しを請求することはできない。
×
11
監査役を置く取締役会設置会社で、かつ、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社では、代表取締役の行為により会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、監査役は、代表取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができない。
○
12
公開会社でない取締役会設置会社における株主総会の招集については、定款で定めることにより、取締役が株主総会の日の 3 日前までに株主に対して株主総会の 招集の通知を発しなければならないこととすることができる。
×
13
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社における株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる。
×
14
公開会社でない取締役会設置会社では、株主総会における議決権について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
◯
15
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社においても、その株主総会は、当該株式会社と取締役との間の訴えについて、当該監査役が当該株式会社を代表するものと定めることができる。
◯
16
監査役設置会社である取締役会設置会社では、重要な財産の処分若しくは譲受け又は多額の借財についての取締役会の決議について、特別取締役による議決をもって行うことができる旨は、定款で定めることを要しない。
◯
17
会社法上の公開会社でない株式会社において、株主総会に出席しない株主が書面によって 議決権を行使することができる旨を定めたときは、取締役は、株主総会の日の 2 週間前まで に、株主に対して招集の通知を発しなければならない。
◯
18
定款に現物出資に関する事項についての記載がある場合に、当該事項を調査させるため裁判所に対し検査役の選任の申立てをしなければならないのは、設立時取締役である。
×
19
会計監査人設置会社においては、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、会計監査人の監査を受けなければならない。
×
20
公開会社でない取締役会設置会社における株主総会の招集につき、裁判所は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査するために選任した検査役の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、一定の期間内に株主総会を招集すること又は当該調査の結果を株主に通知することの全部又は一部を命じなければならない。
◯
21
監査等委員は、監査等委員会により選定されていなくても、法令又は定款に違反する事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。
◯
22
株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、募集新株予約権の内容として、その行使に際して出資を要しない旨を定めることができない。
◯
23
株式会社がその事業の全部を賃貸するとの契約を締結するときは、株主総会の決議によって、その承認を受けなければならない。
◯
24
株式会社が他の法人の事業の全部の譲受けをする場合において、譲り受ける資産に当該株式会社の株式が含まれるときは、当該株式会社の取締役は、当該事業の全部の譲受けに係る契約の承認を受ける株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。
◯
25
株式移転は会社の設立の一態様であるが、株式移転設立完全親会社の定款については、公証人の認証を得る必要はない。
◯
26
会社法上の公開会社において、募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が当該募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定は、株主総会の特別決議によらなければならない。
×
27
未成年者は、発起人となることができない。
×
28
募集設立の場合において、株式会社の成立後、定款に記載された設立に際して出資される財産の最低額に相当する出資がなかったことを原因として当該株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、発起人は、設立時募集株式の引受人に対し、連帯して、払込金を返還する責任を負う。
×
29
監査役会設置会社の会計監査人は、その職務を行うに当たっては、その会社の使用人を使用することができる。
×
30
監査役会設置会社の計算書類及びその附属明細書が法令又は定款に適合するかどうかについて、会計監査人が監査役会と意見を異にするものでない場合には、会計監査人と意見を異にする監査役の意見が監査役会の監査報告に付記されているときであっても、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べることはできない。
×
31
監査役会設置会社においては、会計監査人の報酬は、監査役会が決定する。
×
32
株主は、退任後もなお役員としての権利義務を有する者については、その者が職務の執行に関し不正の行為をした場合であっても解任の訴えを提起することはできない。
◯
33
株主は、募集に係る株式の発行がされた後は、当該株式の発行に関する株主総会の決議の無効確認の訴えを提起することはできない。
◯
34
合名会社の社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時の6か月前までに当該合名会社及び当該社員に対し、当該社員を退社させる旨の予告をした場合には、当該社員が当該債権者に対し弁済し、又は、相当の担保を提供したときを除き、事業年度の終了時において、当該社員を退社させることができる。
◯
35
会社は、社債の総額を2億円とし、各社債の金額を200万円として社債を発行するときは、 社債管理者を定める必要がない。
×
36
譲渡制限会社の株主には、株主代表訴訟を起こすにあたり、株式の保有期間の制限はない。
○
37
銀行、信託銀行、証券会社、担保付社債信託法上の免許を受けた会社などが社債管理者になれる。
×
38
会社が取得条項付株式を取得する場合において、一定の事由が生じた日における分配可能額を超えて、当該株式の取得と引換えに財産の交付をしたときは、当該財産の交付に関する職務を行った取締役又は執行役は、当該会社に対し、交付した財産の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。
×
39
株式は、株主名簿に株主の氏名又は名称及び住所が記載され、又は記録される記名式のものに限られ、社債は、社債原簿に社債権者の氏名又は名称及び住所が記載され、又は記録される記名式のものに限られる。
×
40
定款で定めた解散の事由の発生によって解散した株式会社は、清算が結了するまで、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続することができる。
◯
41
募集新株予約権の発行が法令若しくは定款に違反する場合、又は、著しく不公正な方法により行われる場合において、株主及び新株予約権者が不利益を受けるおそれがあるときは、株主及び新株予約権者は、株式会社に対し、当該募集新株予約権の発行の差止めを求める訴えを提起することができる。
×
42
新株予約権者が、株式会社の承諾を得て、募集新株予約権と引換えに払い込む金銭の払込み に代えて、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付した場合には、当該株式会社は、当該財 産の給付があった後、遅滞なく、当該財産の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
×
43
株券発行会社以外の株式会社の株式であって、振替株式でないものの譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
×
44
議決権制限株式とは、株主総会又は種類株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の株式のことである。
×
45
会社法上の公開会社において、株主が1株について複数個の議決権を有することを内容とする種類の株式を発行することはできない。
○
46
株式会社が、子会社以外の特定の株主との合意により当該株式会社の株式を株主総会の決議により有償で取得する場合、当該特定の株主は、他に議決権を行使できる株主がいるときは、当該株主総会において議決権を行使することができない。
◯
47
特別支配株主による株式売渡請求は、対象会社の株主(特別支配株主及び特別支配株主完全子法人を除く)の一部の者のみに対しても行うことができる。
×
48
特別支配株主による株式売渡請求は、対象会社が取締役会設置会社であっても、対象会社の株主総会の承認を得なければ、その効力を生じない。
×
49
甲株式会社の取締役Aが職務の執行に関し不正の行為をした場合において、会社法所定の要件を満たす議決権を有する株主は、Aを解任する旨の議案が株主総会において否決された場合でなくても、裁判所の許可を得て、訴えをもってAの解任を請求することができる。 ⇒
×
50
新設分割に無効の原因がある場合には、新設分割株式会社の株主は、新設分割設立株式会社の成立の日から2年以内に、新設分割株式会社及び新設分割設立株式会社を被告として、新設分割の無効の訴えを提起することができる。
×
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B分野(保険と税②)
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C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
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C分野(国債・公債)
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C分野(株式②)
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C分野(株式信用取引)
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C分野(投資信託②)
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C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法