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問題一覧
1
物の引渡請求権を担保するために抵当権を設定する契約を有効に締結することが出来る。
〇
2
不動産の二重売買の場合で、民法第177条により、対抗関係で劣後し、その結果の履行不能を理由とする損害賠償債権をもってする留置権の主張は許されない、とするのが判例であるが、債務不履行に基づく損害賠償債権は、その物と牽連性があることについてはその判例でも認められている。
×
3
抵当目的物への侵害を理由として、設定者が取得する損害賠償請求権について、抵当権者が物上代位することは認められない。
×
4
土地に抵当権が設定された後にその土地上に建物が築造された場合、抵当権者は、抵当権が設定されていない当該建物をその土地とともに一括競売権することはできない。
×
5
債務の弁済と、当該債務の担保として設定された抵当権の設定登記の抹消登記手続と は、同時履行の関係に立つ。
×
6
留置権者が留置物を使用等するには、所有者の許可が必要であり、それに違反した行為があった時は、その違反行為が終了していても、またこれによって損害を受けていなくても、所有者は留置権者に対し、留置権の消滅を請求することができる。
〇
7
留置物が第三者に譲渡された場合、その対抗要件具備よりも前に、留置権者が前所有者に使用等の承諾を受けていたときは、 留置権者はその効果を新所有者に対抗することができ、新所有者は留置権者の使用等を理由に消滅請求をすることができない。
〇
8
留置権は、占有を第三者に奪われた場合も消滅しないが、その場合には、第三者に対抗することができない。
×
9
AからB、BからCに建設機械が順次売却され、BがAに対して代金を支払っていない場合に、Cが提起した所有権に基づく建設機械の引渡請求訴訟においてAの留置権が認められるときは、引換給付判決が出される。
〇
10
留置権は、その目的物の一部が債務者に引き渡された場合、目的物の残部についても消滅する。
×
11
Aは、Bに対して有する債権を担保するために、BがAに対して有する債権を目的として質権の設定を受けることができる。
〇
12
債権質の質権者は、質権の目的が金銭債権でない場合、これを直接に取り立てることはできない。
×
13
債権質の目的である債権の弁 済期が到来した場合には、被担保債権の弁済期が到来していないときであっても、質権者は、債権質の目的である債権を直接に取り立てることができる。
×
14
不動産質権者は、設定行為に定めがあるときは、その債権の利息を請求することができる。
〇
15
不動産質権者は、質権の目的物を使用及び収益をすることができ、質権者と質権設定者との間の特約で、その使用収益権を排除することはできない。
×
16
質権者が任意に質権設定者に質物を返還した場合、質権は消滅する。
×
17
動産質権者は、第三者に質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えを起こす以外法的回収の方法はない。
〇
18
動産質権者は、被担保債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。
〇
19
動産質権において、質権者と質権設定者との間で、被担保債権の利息はその質権によって担保されないとの特約がされた場合においても、利息は、質権の被担保債権に含まれる。
×
20
動産質・権利質とも、不動産質と違い利息を請求でき、また最後の2年分という制限もない。
〇
21
不動産を目的として質権設定契約がされた場合、質権の設定の登記と不動産の引渡し両方揃わないと質権としての実体が備わらない。
〇
22
債務者は、被担保債権の弁済期後は、譲渡担保の目的物の受戻権を放棄することにより、譲渡担保権者に対し清算金の支払を請求することができる。
×
23
家屋の賃借人がその家屋に備え付けた家具が競売された場合において、その執行費用に関する先取特権は、その家屋の賃貸人が賃料債権に基づき家具について有する先取特権に優先する。
〇
24
留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を賃貸した場合の、債務者による留置権の消滅請求権は、その賃貸が終了するまでに行使する必要がある。
×
25
建物が存する土地について抵当権が設定された場合において、その抵当権者と抵当権設定者との特約で、その土地上の建物にも抵当権の効力を及 ぼことができる旨の合意がされたときは、その土地の抵当権は、土地の上に存するその建物にも及ぶ。
×
26
一つの動産に対して、不動産賃貸の先取特権と動産売買の先取特権が成立している場合、不動産賃貸の先取特権が優先する。
〇
27
一般の先取特権者は、債務者の財産の中の動産が売却されて買主にその引渡しがされた場合、債務者が取得する代金債権について、その払渡しの前に差押えをしなくても先取特権を行使することができる。
〇
28
物上保証人の事前求償権が認められることはない。
〇
29
不動産が譲渡担保の目的とされ、譲渡担保権の設定者から譲渡担保権者への所有権移転登記がされた場合において、譲渡担保権の設定者は、その譲渡担保権に係る債務の弁済と、その不動産の譲渡担保権者から譲渡担保権の設定者への所有権移転登記手続との同時履行を主張することができない。
〇
30
債権質に供されている債権を債務者が相続したときは、当該債権は消滅する。
×
31
動産売買の先取特権者がその代金債権を第三者に譲渡した場合、その先取特権は代金債権とともに第三者に移転する。
〇
32
抵当権者は、抵当権設定登記がされた後に物上代位の目的債権が転付命令の確定により差押債権者に移転した場合においても、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
×
33
抵当不動産をその所有者から買い受けた者は、その不動産について必要費を支出した場合において、抵当権の実行によりその不動産が競売されたときは、その代価から最先順位の抵当権者より先にその支出した額の償還を受けることができる。
〇
34
共益の費用の先取特権は、全ての特別の先取特権に優先する。
×
35
債権者が過失により担保を減少させた後に物上保証人から抵当目的不動産を譲り受けた者は、物上保証人と債権者との間に債権者の担保保存義務を免除する旨の特約がされていたために担保の減少に基づく免責が生じていなかった場合、債権者に対して担保の減少に基づく自己の免責を主張することはできない、とするのが判例である。
〇
36
動産の売主と買主との間で、売買の目的物を買主が第三者に転売して引き渡したときでも、売主はその目的物に先取特権を行使することができる旨の特約がある場合において、買主がその目的物を転売して転買主にこれを引き渡したときは、売主は、転買主が占有している目的物について、その特約について転買主が悪意であるときでも、先取 特権を行使することはできない。
〇
37
会社の従業員は、会社が給料を支払っていない場合、その給料債権につき、未払いとなっている期間にかかわらず、当該会社の総財産について先取特権を有する。
〇
38
AがBの所有する甲建物を権原がないことを知りながら占有を開始した場合であっても、その後にAが甲に関して生じた債権を取得したときは、Aはその債権の弁済を 受けるまで、甲を留置するこ とができる。
×
39
不動産を目的とする譲渡担保契約において、債務者が弁済期に債務の弁済をせず、債権者が目的物を第三者に譲渡したときは、原則として、その第三者はは目的物の所有権を確定的に取得し、債務者は、清算金がある場合に債権者に対してその支払を求めることができるにとどまるが、その第三者が背信的悪意者に当たる場合は、この限りではない、とするのが判例である。
×
40
判例の趣旨によると、債務者所有の不動産と物上保証人所有の不動産に共同抵当権が設定された場合には、同時配当であっても、債務者所有の不動産から優先的に配当される。
〇
41
Aが代理受領の権限をBに与えた場合でもなおAは債権の受領権限を失わない。
〇
42
抵当権者は、抵当不動産が転貸されている場合、被担保債権の弁済期が到来していれば、転貸賃料債権に対して物上代位権を行使することができる。
×
43
抵当権の登記がされた甲土地を賃借し、甲土地上に乙建物を建築して所有するしている者が、甲土地の占有について抵当権者に対抗することができる権利を有しないときは、抵当権者は、土地賃借人(=建物所有者)の承諾の有無にかかわらず、甲土地及び乙建物を一 括して競売することができる。
〇
44
競売の目的物である土地が留置権の目的である場合において、買受人は、そのことを知らず、かつ、そのために買受けをした目的を達することができないときであっても、契 約の解除をすることができない。
×
45
物上保証人である根抵当権設定者の相続が開始した場合であっても、設定者の相続人は、根抵当権の設定後3年を経過したときは、当該根抵当権の元本確定請求ができる。
〇
46
根抵当権の元本確定前において、債務者の相続が開始した場合で、根抵当不動産の所有者が債務者となっているときは、当該根抵当不動産について相続人を定め、相続による所有権移転登記を行えば、根抵当権の元本は確定しない。
×
47
根抵当権の債務者に相続があった場合、特定の相続人を債務者と定める合意の登記をする際の新たな債務者については、複数の相続人を債務者とすることができる。
〇
48
特定動産の売買契約の売主が目的物の占有を失った場合には、買主からの当該目的物の引渡請求に対し、もはや留置権を行使することはできないが、代金支払との同時履行を主張することはできる。
○
49
不動産質権者は、天然果実を収取したら元本の弁済に充当 しなければならない。
×
50
抵当権の順位譲渡及び放棄は、条文上は、抵当権の被担保債権の債務者について同一であることが規定されているが、同一不動産上の抵当権であればよく、必ずしも同一の債務者であることを要しないと解されている。
○
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D分野(所得税⑦)
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D分野(個人事業主の税③)
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D分野(法人税③)
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D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
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供託法
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供託法
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供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
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F分野(相続税⑤)
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F分野(贈与税①)
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
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