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問題一覧
1
AからBに対する売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされた後、登記名義人をB及びC、各持分を2分の1とする所有権の更正の登記を申請した場合において、当該所有権の更正の登記が完了したときは、登記識別情報は、Cには通知されるが、Bには通知されない。
〇
2
不動産がAとBの共有で、Aが死亡した場合、Aに相続人が存在せず、特別縁故者の不存在も確定した時には、BへのA持分全部移転登記を申請するが、この登記はBが単独申請する。
×
3
不動産の所有者につき相続人がいることが明らかでない場合、相続財産清算人は、被相続人から相続財産法人へ所有権移転登記をする必要がある。
×
4
A所有の甲土地について、AB間で地上権設定契約を締結したが、A及びBは、地上権設定登記に必要な手続上の条件が具備しないため、甲土地について地上権設定仮登記をした。その後、Aは、Cとの間について地上権設定契約を締結した。この場合、甲土地について、更に地上権設定仮登記をAとCの共同申請によりすることができる。
○
5
賃借権を目的として登記された転借権を目的として質権を設定することができる。
○
6
所有権に関する仮登記の抹消について、義務者について住所変更があった場合は、前提として名義変更登記をする必要がある。
×
7
賃借権を目的として登記された転借権を目的として質権を設定することができる。
○
8
所有権に関する仮登記の抹消について、義務者について住所変更があった場合は、前提として名義変更登記をする必要がある。
×
9
区分地上権の設定の登記を申請する場合において、当分地上権の目的である土地について不動産質権の登記がされているときは、当該不動産質権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。
○
10
強制競売において成立した法定地上権の設定の登記は、「法定地上権設定」を登記原因とし、買受人が代金を納付した日を登記原因の日付として申請することができる。
○
11
破産管財人が破産者所有の不動産を売却し、裁判所の許可を得たことを証する情報を提供して、その所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供することは要しない。
○
12
抵当権設定の登記において、抵当権の設定契約に、抵当証券発行の定めがある場合、その定めは登記事項となる。
○
13
弁済を原因とする抵当権設定登記の抹消の申請は、抵当証券を提供しないですることができる。
×
14
債権譲渡を原因とする抵当権の移転登記の申請は,抵当証券を提出しないですることができない。
○
15
起業者からの収用による所有権移転の登記をする場合。裁決手続の開始の登記は、登記官が職権で抹消することができる。
○
16
審査請求をすることができる者は。登記官の処分につき登記上直接利害の関係を有する者に限られるので、申請人は、登記の申請を受理した登記官の処分を争うことができず、抵当権設定者は、抵当権移転の登記をした登記官の処分を争うことができない。
○
17
不動産登記法は、審査請求前置主義を採用していない。
○
18
A及びBを共同受託者とする信託の登記を申請する場合でも、申請書にA及びBの持分を記録することはできない。
○
19
登記官の処分に対する審査請求に関しては、登記手続の特殊性にかんがみ、不動産登記法は行政不服審査法の規定の適用除外を定めているが、登記簿の謄抄本の交付・閲覧に関する処分も、審査請求の対象から除外されている。
×
20
筆界特定登記官は、申請を却下したときは、筆界特定添付書面を還付する必要があるが、偽造された書面その他の不正な申請のために用いられた疑いがある書面については、還付しないことができる。
○
21
A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった場合、A社を抵当権者とする抵当権について、会社分割を登記原因とするB社への抵当権の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、会社分割の記載があるB社の登記事項証明書を提供すれば、分割契約書を提供することを要しない。
×
22
元本確定前に会社分割による根抵当権の一部移転登記を申請する場合には、登記原因証明情報の一部として、分割契約書(又は分割計画書)を提供しなければならない。
×
23
AからBへの所有権移転仮登記がされた後、BからCへの仮登記所有権移転の仮登記がなされている場合において、Bの仮登記を抹消するときは、Cは、登記上の利害関係を有する第三者となる。
×
24
申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法によって登記識別情報の失効の申出をする場合には、作成後3月以内の印鑑証明書を添付しなければならない。
○
25
所有権以外の権利の消滅に関する定めによる登記の抹消は、単独申請でする。
○
26
元本が確定した根抵当権について追加設定契約による共同根抵当権設定の登記を申請することはできない。
○
27
共同担保である旨の登記をした根抵当権について、共同担保関係を廃止して累積根抵当権に変更する登記を申請することができる。
×
28
併存的債務引受による、抵当権の変更登記の原因日付は、抵当権設定者と抵当権者との間での、当該抵当権の被担保債権の変更についての合意の効力が生じた日である。
○
29
採石権の登記の絶対的登記事項は、採石料である。
×
30
定期借地権の登記を申請するときは、「特約 借地借家法第22条の特約」と提供する。
◯
31
抵当権の被担保債権について、債務者がその所有する不動産で代物弁済をした場合、代物弁済を原因とする抵当権の登記の抹消の登記原因日付は、代物弁済契約の日である。
×
32
抵当権の登記義務人が法人であるときは、登記権利者は、不動産登記法70条3項後段の規定により、単独で抵当権の登記の抹消を申請することができない。
×
33
抵当権者の所在が知れない場合、債権証書、被担保債権および最後の2年分の利息等の完全な弁済があったことを証する情報、抵当権者の所在が知れないことを証する情報を提供したときも、登記権利者が、単独で抵当権の登記の抹消を申請することができる。
◯
34
共同相続による登記をした後に、相続人の1人が相続を放棄していたことがあきらかになったときは、所有権の更正登記を申請することができる。
◯
35
相続の放棄をした者以外の名義で相続登記をした後、相続の放棄が取り消されたときは、「年月日相続放棄取消」と提供して、所有権の更正の登記を申請することができる。
◯
36
A所有の甲土地とB所有の乙土地に抵当権を設定した場合、設定の日付が異なるときでも、一の申請情報によって、抵当権の設定の登記を申請することができる。
◯
37
敷地権付き区分建物の表題部所有者が、不動産登記法74条1項1号により所有権の保存の登記をしたときは、建物のみに関する旨の記録を付記する。
×
38
区分建物のみを目的として設定された根抵当権について、敷地権が生じた後の日を登記原因の日付として、根抵当権の極度額の増額による変更の登記を申請することができる。
×
39
敷地権である旨の登記をした土地のみを目的として、処分禁止の仮処分の登記をすることができる。
◯
40
敷地権が生じる日よりも前の日付を登記原因として、土地のみを目的とする抵当権の設定の登記を申請することはできない。
×
41
オンラインによって交付の請求をした登記事項証明書を登記所で受領することはできない。
×
42
抵当権の設定の登記がされた乙区1番の部分のみを記載事項とする登記事項証明書の交付を請求することはできない。
×
43
登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもののみを記載事項とする登記事項証明書の交付を請求することができる。
◯
44
オンラインにより登記事項要約書の交付請求をすることができる。
×
45
同一の登記所の管轄区域内にある甲土地および乙土地を目的として共同根抵当権の設定の登記を申請するときの登記の目的は、「共同根抵当権設定」である。
◯
46
同一の債権を担保するために甲土地および乙土地に累積根抵当の設定仮登記をしている場合、仮登記に基づく本登記をするときに、共同担保である旨の登記をすることができる。
◯
47
甲土地および乙土地で設定日付が異なる場合でも、一の申請情報により、共同根抵当権の設定の登記をすることができる。
◯
48
登記の目的、登記原因および日付が同一であるときは、同一管轄にある甲土地および乙土地を目的とする累積根抵当の設定の登記を一の申請情報により申請することができる。
×
49
管轄の異なる甲土地および乙土地を目的とする共同根抵当権について、最初に甲土地の管轄登記所にその設定の登記を申請するときは、申請情報の内容となる不動産の表示は甲土地を提供すれば足り、乙土地の提供を要しない。
◯
50
根抵当権では、問屋取引という債権の範囲は認められない。
◯
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C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
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憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法