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問題一覧
1
根保証は確定期日を定めなかった場合は3年後に確定請求できる。
×
2
主たる債務者が死亡し、相続人が限定承認した場合は、保証人の責任も縮減される。
×
3
抵当不動産の第三取得者は、自己の抵当権者に対する債権をもって抵当権者が債務者に対してもっている債権と相殺することはできない。
〇
4
債務者は供託をした場合、債権者に対して通知する必要があり、その通知は供託の有効要件である。
×
5
離婚に伴う財産分与は詐害行為取消権行使の対象となることはないが、離婚に伴う慰謝料支払の合意は詐害行為取消権行使の 対象となることがある。
×
6
主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その喪失時から3ヶ月以内に、その旨を通知しなければならない。
×
7
債権譲渡の意思表示の時には発生していない債権であっても、債権譲渡の対象とすることができ、この場合、譲受人は、債権が発生した時点で、当該債権を当然に取得する。
○
8
保証人が債権者に弁済をする前に債務者所有の抵当不動産が第三者に譲渡された場合には、保証人は、その後に弁済をしても、その第三者に対して債権者に代位することはできない。
×
9
判例によれば、AのBに対する債務につき消滅時効が完成した場合において、Aが時効の利益を放棄したときには、その債務の保証人Cは、もはや時効の援用をすることができない。
×
10
借地上の建物の賃借人は、その敷地の賃料について債務者である土地の賃借人の意思に反して弁済をすることはできない。
×
11
利害関係を有しない第三者の弁済が債務者の意思に反しない場合には、債権者は、その弁済の受領を拒むことができない。
○
12
利害関係を有しない第三者が債務者の意思に反してした弁済は、債権者がそのことを知らずに受領した場合で あっても、その効力を有しない。
○
13
債権者と債務者との契約において第三者の弁済を許さない旨の特約をしていた場合には、利害関係を有する第三者であっても、弁済をすることはできない 。
○
14
弁済をするについて正当な利益を有する第三者であっても、弁済によって当然には債権者に代位しない。
×
15
AのBに対する売買代金債権甲に譲渡禁止の特約がある場合で、Cが譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受けたとき、CがBに対して相当の期間を定めてCへの履行の催告をしたが、その期間内に履行がないときは、Bは、Cに対し、譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことができなくなる。
×
16
併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができるが、その効力は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に生ずる。
○
17
債務者の権利を代位行使する債権者は、債務者の代理人としてではなく、 自己の名で当該権利を行使するものであり、自己の 財産におけるのと同一の 注意をもって権利を行使す れば足りる。
×
18
AがBに対して有している売買代金債権をAの債権者CがAに代わって行使 し、売買代金の支払を求めて訴えを提起した場合 において、この請求を認容する判決が確定すれば、 このAのBに対する売買代金債権は、弁済により消滅したものとみなされる。
×
19
有価証券に表章された金銭債権の債務者は、その債権者に対して有する弁済期にある自己の金銭債権を自働債権とし、有価証券に表章された金銭債権を受働債権として相殺する場合であっても、有価証券の占有を取得する必要はない。
○
20
債権譲渡制限特約が付された債権が譲渡された場合、債務者は債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
○
21
債務者が所有する不動産に抵当権が設定されている場合、その被担保債権に係る債務について他の者により併存的債務引受がされたときは、当該債務引受によって生じた債権も、その抵当権の被担保債権となる。
×
22
債権者が債務者に属する権利を行使するためには、被保全債権がその権利の発生の前でも後でも関係がない。
○
23
債権者は、債務者が第三者に対して負う債務に係る消滅時効の援用権を代位行使することができない。
×
24
AとBがCに対していずれも150万円の金銭債権を有している場合において、C がDに対し100万円の金銭債権を有しているときは、Aは、自己の債権を保全するため、50万円の限度でCのDに対する債権を代位行使することができる。
×
25
債権者が債権者代位権を行使するのに要した費用は、債務者に請求することができる。
○
26
被保全債権が弁済期を迎えていない時でも、裁判所の許可を得ることで、債権者代位権を行使することができる。
×
27
契約不適合責任は、契約締結前の契約不適合(原始的瑕疵)に限り生じる。
×
28
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
○
29
契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であったとしても、その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害の賠償を請求することができる。
○
30
債権者は、主債務者が期限の利益を喪失したときから3ヶ月以内に、保証人に対し、その旨を通知する義務を負う。
×
31
当事者が第三者の弁済を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合、その禁止、制限は絶対的なものである。
○
32
契約により、当事者の一方(債務者)が第三者に対してある給付をすることを約束したときは、その第三者は、債務者に対し、直接にその給付を請求する権利を有する。第三者が債務者に対し、その契約の利益を享受する意思を表示したときは、第三者の権利は、前記契約が成立した時にさかのぼって発生する。
×
33
Aが宝石をBに売り、代金の支払に代えて、BがCに対して有する債権を放棄するとの契約を締結した場合、判例によると、Cが受益の意思表示をすれば、BのCに対する債務免除の意思表示を要せずに、Cの債務は消滅する。
○
34
差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度においても、更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができない。
×
35
弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができず、また債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、 又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。
○
36
連帯債務の債権者はその連帯債務のうちの特定の債務者に対する債権のみを譲渡することはできない。
×
37
弁済が債務の全額に満たない場合は費用、利息、元本の順に充当され、一方の当事者の意思でその順番を変えることはできない。
〇
38
同一の債権者に対して数個の金銭債務を負担する債務者が、弁済として給付した金銭の額が全ての債務を消滅させるのに足りない場合であって、債務者が充当の指定をしないときは、債権者が弁済を受領する時に充当の指定をすることができるが、債務者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
○
39
甲は乙丙を共同賃借人として、自己所有の一軒の家屋を賃貸した。ところが、乙丙は賃借料の支払を怠っている。甲は乙との間に賃料債権について更改契約を締結しても丙は賃料の支払を免れない。
×
40
選択債権について債務者が選択権行使の意思表示をした場合、その意思表示は、債権の弁済期前であっても、債権者の承諾を得なければ、撤回することができない。
〇
41
甲・乙が丙に対して不可分債権を有している場合、甲乙は、共同でなければ丙に履行の請求をすることができない。
×
42
債権者は、主たる債務者が期限の利益を喪失したときは、保証人が法人であるが個人であるかにかかわらず、保証人に対し、 その旨を通知しなければならない。
×
43
債権者代位権は、裁判上又は裁判外で行使することが可能であり、訴え提起によるかどうかは、債権者の自由である。 これに対し、詐害行為取消権は、裁判上行使する必要がある
〇
44
債務が履行遅滞にある場合、債権者は本来の給付の履行とともに遅延賠償も、本来給付の履行に代わる填補賠償の請求もできるが、本来的債務は消滅していない以上、いずれも本来給付の履行も請求できる。
○
45
弁済期の定めのない債権を受働債権とし、弁済期の到来している自働債権で相殺することができる。
○
46
併存的(重畳的)債務引受は、債務者(原債務者)の意思に反しても、 債権者と引受人のみの契約でなすことができる。
○
47
債務者が1個の債務について費用、利息及び元本を支払うべき場合において、債務者のした給付がそれらの全部を消滅させるのに足りないときは、 債権者と債務者がその給付を利息に充当する旨を合意すれば、その給付は利息に充当されるが、当事者の一方からもう一方へ指定する権利はない。
○
48
XはYにα債権を、YはXにβ債権を持っていて、それらは相殺適状にある。α債権はZにより差押えされており、Zから見ると第三債務者となるYのβ債権はそのZの差押えの後に取得したものである。この場合、原則はYは相殺ができず、例外としてβ債権が差押え前の原因に基づく場合に限り、Yはβ債権を自働債権とした相殺ができるが、その再例外として、たとえβ債権が、差押え前の原因で生じたものであったとしても、β債権について第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したものである場合には、Yはβ債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。
○
49
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者の弁済が債権者の意思に反する場合でも、債権者は、その弁済の受領を拒むことができない場合がある。
○
50
連帯債務者の1人に対して債権者が有する債権が、転付命令によって第三者に移転したとしても、その他の連帯債務者に対して債権者が有する債権の帰属には変更がないから、その他の連帯債務者は、なお債権者に対して債務を履行しなければならない。
○
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B分野(第三の保険・傷害②)
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B分野(保険と税②)
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手形小切手法
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C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
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C分野(株式②)
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C分野(株式信用取引)
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C分野(投資信託④)
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C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
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C分野(ポートフォリオ)
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D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法