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問題一覧
1
第二種中高層住居専用地域内においては、スケート場を建築することができる。
×
2
近隣商業地域内では、ダンスホールは建築できるが、キャバレーは建築できない。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
〇
3
近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上のナイトクラブを建てることができない。
×
4
第二種中高層住居専用地域内においては3000平方メートル以下のバッティングセンターを建築することができる。ただし特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
×
5
【要確認】倉庫はその用途に供する2階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上の場合に、耐火建築物とする必要がある。
×
6
田園住居地域では300平方メートル未満の土地の形質の変更は市町村の許可は不要である。
×
7
工業地域、工業専用地域、用途地域外の容積率の最大値は400%である。
〇
8
第一種住居地域内においては、騒音の小さいカラオケボックスであれば、建築することができる。
×
9
10000平方メートル以下のパチンコ屋を工業専用地域に建てることができる。
×
10
第一種住居地域には1000平方メートルのバッティングセンターをつくることができる。
〇
11
10000平方メートルを超えるカラオケボックスを工業専用地域に建てることはできない。
〇
12
キャバレー、ダンスホール、料理店は近隣商業地域と商業地域に建築できる。
×
13
準住居地域内において、 客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の演芸場は建築できない。
〇
14
準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進し、それと調和した住居の環境を保護するため定める地域である。
×
15
石油や火薬を扱うがその量が非常に少ない工場は第二種中高層住居専用地域で建てられる。
〇
16
近隣商業地域では作業場が300㎡以下の自動車修理工場を建てることができる。
〇
17
準住居地域内においては、原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積の合計が150㎡を超えないものを建築することができる。
〇
18
第一種住居地域内では、ホテル (床面積3,000㎡以下)は建築できるが、映画館は建築できない。
○
19
第一種住居地域において、 カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡であるものは建築することができる。
×
20
第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡であるものは建築することができる。
×
21
近隣商業地域内において映画館を建築する場合は、客席の部分の床面積の合計が 200㎡未満となるようにしなければならない。
×
22
劇場・映画館は準住居、近隣商業、商業、準工業の各地域で建築ができる。但し準工業地域では用途に供する部分が200㎡未満に限られる。
×
23
工業専用地域内においては、麻雀屋を建築することができる。
×
24
工業専用地域では、規模を問わず、飲食店や物品販売業を営む店舗は建築することができない。
〇
25
第一種中高層住居専用地域内においては、5階建ての大学を建築することができる。
〇
26
図書館は、すべての用途地域内において建築することができる。
×
27
第二種住居地域では自動車教習所は広さの制限なく建てることができる。
〇
28
美術館は工業専用地域に建てられる。
×
29
ダンスホールは近隣商業地域には建てられない。
×
30
身体障がい者福祉ホームは工業専用地域では建てられない。
〇
31
料理店は近隣商業地域に建てられる。
×
32
準工業地域において店舗等を建てる場合、広さの縛りはない。
〇
33
第二種住居地域においては、スケート場で、その用途に供する部分の床面積が4000平方メートルのものを建築することができる。
〇
34
準住居地域には倉庫業倉庫を建てることができる。
○
35
第1種中高層住居専用地域で3階建ての菓子屋を建てることができる。
×
36
用途地域の規制に適合しない用途の建築につき、特定行政庁の許可を受けた場合は、利害関係者の意見聴取と建築審査会の同意取得の必要はない。
×
37
準住居地域には200平方メートルの自動車整備工場は設置できない。
〇
38
危険性が大きいか、または著しく環境を悪化させるおそれがある工場は工業専用地域にしか建てられない。
×
39
卸売市場を新築しようとする場合には、法第48条の規定による用途制限に適合するとともに、都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができない。
〇
40
近隣商業地域は、主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
×
41
第一種住居地域内では、ホテル (床面積3000㎡以下) は建築できるが、映画館は建築できない。
〇
42
田園住居地域では200平方メートルの土地の形質の変更をする場合、市町村長の許可は不要である。
〇
43
田園住居地域内における農地の開発は、市町村長の許可が必要となり、違反した場合は50万円以下の罰金が科される。
〇
44
田園住居地域で国や都道府県が行う建築物の建築には市町村長の許可は不要なのはもちろん、協議することも不要である。
×
45
工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。
〇
46
児童養護施設は工業専用地域に建てられるが、児童厚生施設は建てられない。
×
47
第一種低層住宅専用地域などの絶対高さ制限では、階段室、昇降機、塔等の屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合は、5mまで建物の高さに算入しないことができる。
○
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
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F分野(贈与税①)
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労働組合法
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9 会社法総論
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