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問題一覧
1
借地借家法上の調停前置主義は賃料増減額請求権についてのみである。
○
2
定期建物賃貸借契約の事前説明は、契約書とは別に書面を作るのが原則だが、定期建物賃貸借契約書に「契約に先立って説明を受けた」旨の記載があれば、別途独立の書面で行わなくても足りる。
×
3
期間の定めのある建物賃貸借契約が法定更新された場合、更新前の契約と 更新後の契約は、契約期間も含め別個独立の同一性のない契約である。
×
4
貸主の変更があった場合、後の所有者は、変更前になされたことが明らかな、有益費についてはも償還義務を負う。
○
5
定期借家権における、賃借人からの法定解約権の要件の一つである「転勤、 療養、 親族の介護その他やむを得ない事情により、 建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったこと」については、賃借人の人的理由に限られ、建物それ自体の事情や立地状況などを理由とする解約申し入れは出来ないと解されている。
×
6
賃貸物件が共有の場合に、賃貸借契約を解除するためには、貸主たる共有者の過半数の同意が必要である。
○
7
賃借人が複数いる場合には、賃貸人からの賃料増額請求の意思表示は、 賃借人全員に対してする必要があり、仮に賃借人の一部に対してなされたに過ぎない場合には、賃料増額請求を受けていない賃借人に対してはもちろんのこと、請求を受けた賃借人との関係においても意思表示の効力が生じないと解されている。
○
8
借主に契約期間中の賃料と敷金の相殺をさせないためには、契約に相殺禁止条項を定める必要がある。
×
9
敷金と未払賃料を相殺すれば賃料の滞納は1月分にもならないという事案において、敷金の性質上、賃料延滞を理由として契約を解除したとしても権利濫用ではない、というのが判例である。
○
10
2020年3月以前になされた賃貸借契約について保証人がいる場合は、更新後改めて保証契約をし直さない限り、極度額を定める必要はない。
○
11
共有物の短期賃貸設定は講学上の管理行為と解されている。
○
12
共有物管理者については、選任も解任も管理行為と解されている。
○
13
物件が、契約により定められた使用方法に従い、かつ、社会通念上通常の使用方法により使用していればそうなったであろう状態であれば使用開始当時の状態よりも悪くなっていたとしてもそのまま賃貸人に返却すれば良いとすることが学説・判例 等の考え方である。
○
14
有益費償還請求権は特約により排除出来るが、必要費償還請求権は、特約により排除することができない。
×
15
取壊し予定建物の賃貸借契約は、建物の取壊しが「法令又は契約」によって義務付けられている場合に利用できるものであるため、賃貸人が単に取壊しを予定しているだけで、法令や契約によって取壊しが義務付けられているわけではないようなケースでは、この類型は利用ができないと考えられている。
○
16
定期建物賃借権で、契約書面中に更新拒絶条項がなかった場合、契約全体が無効になる。
×
17
個主につき破産手続の開始が決定されたことは、民法上は、貸主が賃貸借契約を解除する理由にならない。
○
18
貸主につき破産手続の開始が決定され、破産管財人が選任されると、借主は預け入れている敷金の額まで賃料の支払いを拒むことができる。
×
19
エアコンが、単に前の借主が置いていっただけで、附帯設備の扱いになっていない場合、そのエアコンは賃貸契約の内容には含まれていないため、借主が故障の修理費を負担しなければならない。
○
20
賃貸人から賃料減額請求をおこなうことは法律上できない。
×
21
賃貸人から賃料減額請求をおこなうことは法律上できない。
×
22
一定期間賃料を増額しない旨の特約がある場合には、賃料増額請求は認めらないが、大規模な天災などを原因として経済的事情が激変した等、事情変動の内容によっては、不増額特約が付されていても、賃料の増額が認められうると解されている。
○
23
借地借家法上、普通借地権につき、賃料を減額しない特約を禁止する条文はない。
○
24
建物所有者と借受希望者による賃貸借契約の締結に向けた交渉が進み、交渉の相手方に契約が成立するであろうという強い信頼が生まれる段階に達した場合には、その信頼は法的保護に値することから、賃貸借契約が成立する。
×
25
判例の趣旨によると、他人の物の賃貸借契約においては、借主が目的物が貸主の所有物であることを条件にしたり、あるいは所有者の承諾を得ることが非常に困難で、契約の履行が不能になる蓋然性が高いなどの特段の事情がある場合を除いては、貸主は右契約締結の際借主に対し目的物が他人の所有に属することを告知する義務を負わない。
○
26
土地の賃借権の取得時効の要件な、「土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、その用益が賃借の意思に基づくものであることが客観的に表現されているとき」である。
○
27
家賃が10万円の建物の借主Aに相続が開始し、相続人子Bおよび子Cが賃借権を共同相続した場合、貸主はB、Cそれぞれに対して5万円を限度に賃料請求できる。
×
28
建物の賃貸人が死亡し、共同相続人が家賃を受け取る場合、それぞれ共同相続人が確定的に相続分の家賃を受け取ることができ、たとえ遺産分割協議後に共同相続人の一人に当該建物の所有権が 移ったとしても、ほかの相続人は相続時にさかのぼって(=遺産分割の効果は相続時にさかのぼるから) 家賃を返す必要はない、というのが判例だが、これは相続後に発生した果実は、遺産分割の対象ではない、という考え方が基礎にあると言える。
○
29
賃料の支払を1か月でも滞納すれば貸主が催告を経ずに賃貸借契約を解除できるという特約を定めた場合、11月分までの賃料に滞納はなかったが、11月末日が支払期限である12月分の賃料が支払われなかったときは、12月1日に貸主が行った解除通知は有効である。
×
30
借主に対して賃貸借契約の解除を通知した上で建物明渡請求訴訟を提起した貸主は、賃料の不払につき借主に故意過失があったことについては立証する必要がある。
×
31
賃料が3か月間滞納されていることを理由に契約を解除するとの通知書を受け取った借主が、それまで一度も滞納賃料の催告を受けたことがないので解除は無効であると反論したが、このような反論は解除の効力に関係がない。
×
32
賃料不払のため契約を解除すると口頭で伝えられた借主が、通知を書面で受け取っていないので解除は無効であると反論したが、このような反論は解除の効力に関係がない。
○
33
相当期間が経過している場合の賃料増減請求は、その期間の経過自体を独立要素として請求権発生の有無を判断できる、とするのが判例である。
×
34
Aの土地をBが借りていて、その賃借権を第三者Cに転貸した。この場合で、土地の賃貸人Aが賃借権の転貸を承諾しない場合、CはAに対して、その土地上の建物の買取請求権を行使できるが原則だが、仮にその建物を建てたのがC自身で、土地の転貸後に建てた物であるときは買取請求権は行使できない。
○
35
Aの土地をBが借りていて建物を建てていたが、Bはその建物を第三者Cに売り、土地の賃借権は転貸した。この場合で、土地の賃貸人Aが賃借権の転貸を承諾しない場合、CはAに対して、その建物の買取請求権を行使できるが原則だが、Cが譲受後にその建物について増改築や修繕をしていた場合、Cが買取請求して得られるのは、土地の転貸前の建物の価値に限られる。
×
36
造作買取請求権はあくまで貸主の同意を得た上で取り付けした造作に限られ、またその同意は造作を設置する賃借人自身が得たものである必要がある。
×
37
平成12年3月1日より前に締結された普通建物賃貸借契約については、居住用・事業用の区別にかかわらず、貸主と借主が合意しても、これを終了させ、新たに定期建物賃貸借契約を締結することはできない。
×
38
定期建物賃貸借契約の保証人は、定期建物賃貸借契約が期間満了後に再契約された場合には、新たに保証契約を締結することなく、当然に再契約後の債務について保証債務を負う。
×
39
一般に、オーダーリース契約は通常の賃貸借契約とは異なるため、借地借家法は適用されないと考られており、判例でも賃料増減額請求について認めていない。
×
40
賃貸借契約の継続中に借主の債権者が敷金返還請求権を差し押え、賃貸物件の明渡し前に差押債権者が敷金の支払を貸主に請求した場合でも、敷金返却債務はこの時点では発生していないので、貸主に敷金の支払義務が発生しないから、貸主は差押債権者からの支払請求を拒否できる。
○
41
貸主からの期間内解約条項がある場合には、貸主からの解約申入れに正当事由は不要である。
×
42
賃貸建物の著しい老朽化は正当事由を判断する際の一要素とはなりうるが、それのみで貸主からの解約の正当事由が認められることにはならない。
○
43
所有者が転貸借を承諾していない場合、転貸借契約は無効である。
×
44
所有者が転貸借を承諾しており、その転貸借契約が終了した場合、所有者は転借人(入居者)に対して敷金返還義務を負うことがある。
×
45
一定期間賃料を増額しない旨の特約がある場合には、賃料増額請求は認められないが、この特約は、たとえ大規模な天災などを原因として経済的事情が激変した等、当初予期できなかった特別な事情がある場合でも、賃借人に不利益になる以上、決して変えられない、と解されている。
×
46
建物の賃貸借契約が終了した後に、建物の所有者が交代した場合は、敷金が新所有者に承継されることはない。
○
47
建物の賃貸借について、借主が貸主の承諾を得ずに第三者と転貸借契約を締結したときは、いまだ使用又は収益をさせていなくても、貸主は、契約の解除をすることができる。
×
48
一般に、借主の失業・倒産による滞納の累積は信頼関係破壊とまでは言えない。
○
49
「滞納賃料○○円を、本通知書到達後○日以内にお支払いください。 万一支払なきときは、契約解除をいたしますことを申し添えます。」という催告は「条件付き契約解除通知」である。
×
50
複数の抵当権者に後れ、対抗力のない賃借権者は、優先する抵当権者全員と交渉しなければ、同意の登記はできないが、同意の登記がなくても、個別に抵当権者に、その賃借権の存在を承認する約束を取り付けるということは可能であり、その登記がなくても、結果的に全員に存在を認めてもらう状態にすることはできる。
○
51
A所有の甲建物を、Bが賃借しており、その後CがAとの間で甲建物にCを権利者とする抵当権設定契約をした後、Cが抵当権を実行し、Dが甲建物を買受けた。この場合、競売前にAとCの間で発生した延滞賃料債権は、原則として買受人であるDに引き継がれる、とするのが判例である。
×
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C分野(債券②)
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C分野(国債・公債)
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刑法各論(文書・有価証券偽造③)
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C分野(株式②)
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C分野(株式信用取引)
C分野(投資信託①)
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C分野(投資信託②)
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C分野(投資信託④)
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C分野(デリバティブ②)
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D分野(個人事業主の税①)
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D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
D分野(法人税②)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
憲法(統治機構⑧)
D分野(消費税②)
D分野(印紙税・その他)
供託法
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
E分野(不動産取得税)
E分野(固都税)
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F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
司法書士法
F分野(相続税③)
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法