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問題一覧
1
取締役会設置会社において、支配人は、当該株式会社の許可を受けなければ、他の異業種の会社の取締役となることはできないが、代表取締役は、当該株式会社の許可を受けなくても、他の異業種の会社の取締役となることができる。
○
2
会社が全部の株式の内容として、当該株式について、当該会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取 得することができることを定めた場合においては、一定の事由が生じた日に当該株式を会社に取得される株主は、その対価として当該会社の他の株式の交付を受けることはできない。
○
3
種類株式の内容を取得条項付株式とする定款の変更は、株主総会の特別決議に加え、当該種類株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
○
4
取締役会設置会社である甲社は、A種類株式の発行後に定款を変更し、A種類株式の内容として、甲社が 「別に定める日(以下「取得日」という。)が到来することをもって、甲社がA種類株式の一部を取得することが できる旨の定款の定めを設けようとしている。この場合、甲社は、当該定款の定めを設けた場合において、 取得日を定めるには、取締役会の決議によらなければならない。
○
5
株式会社は、吸収分割により、他の会社から、自己の株式を承継することができるが、親会社株式を承継することはできない。
×
6
取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするときは、株主総会の決議によらなければならないが、株式の分割又は株式無償割当てをするときは、取締役会の決議によって、これを行うことができる。
×
7
株式会社が事業の全部の譲渡をする場合、当該株式会社の新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社に対し、その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
×
8
公開会社が募集株式の発行をした場合、募集株式の引受人は、出資の履行をした募集株式の株主となった日から1年を経過した後は、その株式について権利を行使していない場合であっても、錯誤を理由として募集株式の引受けの取消しを主張することができない。
○
9
未成年であっても、取締役会設置会社の支配人又は代表取締役になることができる。
○
10
社債権者集会の決議は、裁判所 の認可を受けなければ、効力を生じず、これに例外はない。
×
11
株式会社は、株主代表訴訟の提訴請求の日から30日以内に責任追及等の訴えを提起しない 場合において、当該請求をした株主から請求を受 けたときは、当該請求をした株主に対し、遅滞な く、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面又は電磁的方法により通知しなければならない。
×
12
判例の趣旨によれば、退任する取締役の退職慰労金については、株主総会の決議により、明示的又は黙示的に、その支給に 関する基準を示し、具体的な金額等は当該基準によって定めるべきものとして、その決定を取締役会の決定に委任することができる。
○
13
社債の償還請求権は、社債の利息の償還請求権はともに5年間行使しないと時効消滅する。
×
14
設立を無効とする判決が確定しても、判決の効力には遡及効はなく、当該会社について清算手続が開始されることになる。
○
15
定款の認証の手数料は、定款に定めがなくても、成立後の会社が負担する。
○
16
株主総会が定款で定める取締役の員数を超える取締役を選任する決議をした場合でも、株主は、株主総会決議無効の訴えを提起することができない。
×
17
会社がその子会社を設立するには、発起設立又は募集設立のいずれかの方法によらなければならない。
×
18
法人は発起人になることができるが、設立時取締役にはなることができない。
○
19
株式会社の発起設立について、発起人が2名以上ある場合、そのうちの発起人1名が設立時発行株式の全てを引き受け、他の発起人は、設立時発行株式を引き受けないことができる。
×
20
発起人が2人以上ある場合において、そのうちの1人を発起人総代に選定したときは、定款には、当該発起人総代のみの署名又は記名押印があれば足りる。
×
21
定款には、事業目的を記載し、又は記録しなければならないという規律は、株主保護を目的とするものであると言える。
○
22
会社を設立する際に作成すべき定款には、資本金の額を記載し、又は記録しなければならない。
×
23
株主は、決議取消しの訴えをするにあたり、総会で当該決議に対して異議を述べたか否かは問われない。
○
24
株主総会の決議により取締役が解任された場合において、当該決議に取消事由が存するときは、解任された取締法は、当該決議の取消しにより取締役の地位を取り戻せることから、当該決議の日から3か月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。
○
25
株式会社は、株主が代理人によってその議決権を行使することができない旨を定款で定めることができない。
○
26
計算書類等は、定時株主総会の日の 1週間前の日から、本店と支店に5年間、 写しを備え置かなければならない。
×
27
合資会社は、直接無限責任社員、直接有限責任社員が存在するが、いずれにも信用・労務による出資が認められる。
×
28
社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
○
29
株式会社の債権者は、準備金の額の減少について異議を述べることができ、会社は債権者保護手続をしなければならないが、資本組入れ・欠損填補の場合は、不要である。
○
30
資本準備金と資本金の合計額は、配当の原資にできない。
○
31
資本金の4分の1を超えた利益準備金は、株主総会の決議によって利益剰余金に振り替えることができる。
○
32
特別取締役による議決の定めがある場合には、特別取締役以外の取締役は、重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財について決定する取締役会に出席することを要しない。
○
33
特別取締役のみで開催される取締役会は、招集権は各特別取締役が有し、特に招集権を有する者を定めることはできない。
○
34
全部取得条項付株式は、株主総会特別決議を経て株式を買い取るのに対し、取得条項付株式は一定の事由発生により会社の意思のみで買い取ることができる。
○
35
会社法上の公開会社・非公開会社のいずれであっても、募集株式の発行に係る募集事項の決定を株主総会で行う場合において、当該募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額であるときは、取締役は、当該株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
○
36
会社法上の公開会社・非公開会社のいずれであっても、種類株式発行会社において縁故者に対してのみ募集株式の発行を行う場合には、種類株主総会の特別決議により募集事項を決定しなければ、当該募集株式の効力が生じないことがある。
○
37
単元未満株主は、その有する単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株主を売り渡すよう、会社に対して請求することが出来るが、この権利は定款で否定することができる。
◯
38
公開会社であるか否かに関わらず、募集株式の発行における募集事項の決定には株主総会の特別決議が必要である。
×
39
募集株式の発行によって、既存株主は持株割合・持株価値の点で不利益を被るため、会社は株式の割当てを受ける権利を必ず与えなければいけない。
×
40
判例によれば、代表取締役が会社法362条4項(重要な財産の処分を取締役独断ですることを禁止する規定)違反して独断で行った取引行為の効力につき、原則として、会社のみが取引の無効を主張しうるとする。
◯
41
判例によれば、取締役会の承認を欠く利益相反取引は、当事者間では無効であるが、善意の第三者に対しては無効を主張することはできない。
◯
42
取締役が必要な承認を受けずに自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引を行った場合、その取締役の会社に対する損害賠償責任について、その取締役又は第三者が得た利益の額をもって会社の損害とみなされる。
×
43
持分会社においても、株式会社と同様にその本店の所在地において設立の登記をすることに よって成立する。
◯
44
法人は、合資会社の無限責任社員になることができない。
×
45
合同会社においては、その資本金の額は定款に記載又は記録すべき事項であり,かつ登記すべき事項である。
×
46
合資会社において、社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれかであるかの別は、定款でも登記でも、必要的に記載しなければならない。
◯
47
合同会社においては、社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準を、定款に記載又は記録しなければならない。
◯
48
持分会社では、株式会社と同様、発起人が原始定款を作成した後,公証人の認証を受けなけ ればならない。
✕
49
特例有限会社は、種類株式を発行することができない。
×
50
特例有限会社は、その定款に株式の譲渡制限に関する一定の定めがあるものとみなされ、これと異なる内容の定めを設ける定款の変更をすることができない。
◯
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D分野(個人事業主の税③)
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D分野(法人税③)
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供託法
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供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
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労働基準法
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労働基準法
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