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問題一覧
1
ソルベンシー・マージン比率とは、大規模災害等の通常の予測を超えて発生する損失に対し、保険会社が有する支払余力を示す指標で、いわゆる日本版全融ビッグバンである自由化の一環として、保険業法で導入さた。
○
2
自動振替貸付制度で保険会社が立て替えた保険料は、もともと自分の解約返戻金が引当金になっているため、利息をつけて返す必要はない。
×
3
契約者貸付がなされているときは、自動振替貸付が適用されることはない。
×
4
自動振替貸付を受けた後でも、一定期間内に解約・減額、または払済保険への変更をした場合には、自動振替貸付はなかったものとされる。
○
5
契約者貸付制度による貸付には明確な返済期限は定められない。
〇
6
契約者貸付を利用できる上限額は、一般的には解約返戻金の70%から90%の範囲である。
〇
7
銀行等が募集として、融資先と保険契約を締結することは可能だが、締結可能な保険は、一時払終身保険、一時払養老保険、積立傷害保険、積立火災保険等、及び事業関連保険に限定されている。
○
8
保険会社等の事業者による不適切行為によって締結した契約に関しては、損害賠償を求めることができる旨が消費者契約法に定められている。
×
9
消費者契約の目的となるサービスや物品等が、一般的に顧客の必要とされる分量等を超過することを知りながら勧誘する行為は、「消費者契約法」における「保険会社などの事業者の不適切な行為」として規定されており、これを過量契約と呼ぶ。
○
10
保険業法の規定によれば、 Aが4/1に保険会社より保険契約の申込の撤回等に関する事項を記載した書面を交付され、その後4/5に保険の申込みをした場合、Aがクーリングオフしたいときは、原則として4/8までに書面により行わなければならない。
×
11
有配当保険のうち、費差益のみを配当金として保険を準有配当方法という。
×
12
保険募集人が行う保険募集の形態は損害保険においては媒介、生命保険においては代理である。
×
13
保険法には、生命・損害保険契約に関する規定のほか、従来商法には規定が存在しなかった、第三分野保険(傷害疾病損害保険・傷害疾病定額保険)や共済契約に関する規定も設けられている。
○
14
保険料負担は、危険度に応じて公正になされるべきという原則を「収支相等の原則」という。
×
15
保険法によれば、保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利等は、1年間行わないときは、時効によって消滅する。
×
16
保険法における告知制度や保険金の支払時に関する規定よりも保険契約者等(保険契約者、被保接者、保険金受取人)に不利な内容の約款の定めは、海上保険契約等適用除外となる保険契約を除き、無効とされる。
〇
17
保険料の払込猶予期間が経過し、 自動振替貸付の適用後、保険会社が定めた期間内に解約をした場合、自動振替貸付はなかったものとして手続が行われる。
〇
18
破綻した保険会社から救済保険会社等に保険契約が移転される場合には、その保険契約に係る保険料等の算定基礎となる基礎率を変更することはできないことになっている。
×
19
契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結したときは、保険料は返還されないが、これは不法原因給付の法理が働くためである。
〇
20
配当金は、保険会社の決算時点で、契約から1年を超えた保険契約に割り当てられ、実際に配当金が支払われるのは、その後に到来する契約応答日になるので、実際にもらえるのは3年目の契約応当日となる。
〇
21
基礎利益は、保険会社の基礎的な期間損益の状況を表す指標であり、経常利益から有価証券売却損益などの「キャピタル損益」と危険準備金繰入額などの「臨時損益」を除いて算出される。
〇
22
実質純資産額は、有価証券や有形固定資産の含み損益などを反映した時価ベースの資産の合計から、 価格変動準備金や危険準備金などの資本性の高い負債を除いた負債の合計を差し引いて算出され、この値がマイナスとな った場合には、行政指導の対象になる。
〇
23
保険約款の作成・変更には内閣総理大臣の認可が必要である。
〇
24
保険の責任開始は、①保険契約申込書の提出、②告知(診査)、③第1回保険料の払込み、の3点全てそろった時からであり、どれか一つでも欠けた場合、責任開始されることはない。
〇
25
遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。
〇
26
保険金を「受け取れる年」と実際に「受け取った年」が違う場合は、実際に受け取った年の所得となる。
×
27
基礎利益は、保険会社の基礎的な収益状況を表す指標で、保険会社の損益計算書には必ず記載されている。
×
28
積立してある配当金は、原則いつでも払い戻しができる。
〇
29
告知義務違反によって保険契約が解除された場合には、その効力は将来に向かってのみ生じるが、それまでに発生した支払事由について、保険会社は保険金を支払う必要はなく、たとえ告知されなかった事実と支払の発生との間に因果関係がない場合でも保険会社に保険金を支払う義務はない。
×
30
既存の保険契約に特約を中途付加した場合クーリング・オフの対象外である。
○
31
年払いの保険料支払いを怠った場合、翌々月の月単位の契約応当日にまでに支払う必要がある。
○
32
エンベディッドバリューとは、生命保険会社の企業価値や業績を評価する手法の一つで、貸借対照表上の「純資産」と算出時点の保有契約が将来どのくらいの利益をもたらすかを現在価値にした「将来利益現価」をプラスしたものである。
×
33
保険契約締結にあたって、生命保険募集人が、保険料の一部または全部を負担することを契約者または被保険約束する行為は、保険料の割引・割戻しとして禁止されている。
○
34
保険会社が指定する医師による健康診断書を提出し、保険契約を申し込んだ場合、クーリング・オフ制度により当該生命保険契約の申込みの撤回等をすることができない。
○
35
エンベディッドバリューとは、生命保険会社の企業価値や業績を評価する手法の一つで、貸借対照表上の「純資産」と算出時点の保有契約が将来どのくらいの利益をもたらすかを現在価値にした「将来利益現価」をプラスしたものである。
×
36
契約者貸付の貸付金には、保険業法で定められた利率で計算した利息がかかる。
×
37
保険法では、告知義務に関して、お客さまは生命保険会社が質問したことだけに答えればよい「自発的申告義務」と規定されている。
×
38
ソルベンシー・マージン比率は200%以上であれば問題がなく、実際過去に200%以上で経営破綻した保険会社は存在しない。
×
39
保険募集にあたって、募集人が、初回保険料の一部または全部を負担することを契約者に申し出る行為は、保険料割引行為として禁止されているが保険料相当額を生命保険募集人が一時的に立て替える行為は禁止されていない。
×
40
生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構は、破綻した生命保険会社の保険契約移転等を受け入れる救済保険会社への債務保証を行う。
×
41
生命保険会社が破綻し、救済保険会社が現れない場合には、生命保険契約者保護機構の子会社として設立される承継保険会社の保険契約の承継により、保険契約を継続させ、保険契約者等の保護を図ることになるが、生命保険契約者保護機構自らが契約の引受けを行うことはない。
×
42
早期解約控除とは、保険契約を解約する際に、契約時に定められた解約返戻金から一定の率を乗じ た金額を差し引くことで、契約日からの経過年数に応じて控除する金額が異なり、通常、契約日からの経過年数が短ければ短いほど低くなる。
×
43
保険法では、すべての契約を対象に、保険法の規定よりも保険契約者等に不利な内容の約款の定めは無効とする片面的強行規定が設けられている。
×
44
保険法では、商行為としての保険契約を規律の対象とする商法の規定を改め、保険契約と同等の内容を有する共済契約を適用対象に含めるほか、商法には規定のなかった傷害疾病定額保険に関する規定が新たに設けられた。
○
45
個人が、生命保険契約の申込みの場所として自らの居宅を指定し、保険募集人の訪問を受けて、当該居宅内において申込みをした場合、その者は、クーリング・オフ制度により保険契約の申込みの撤回等をすることはできない。
×
46
保険契約をする明確な意思表示とともに、予め訪問日を通知した上で、営業所にて保険契約の申込みをした場合、クーリング・オフの対象外となる。
○
47
保険料を保険会社の口座へ振込みにより払い込んだ場合クーリングオフはできなくなるが、申込みをしたのが銀行等の場合、その銀行口座から保険会社の口座へ振込みをした時はクーリングオフできる。
○
48
地震が発生したとしても倒壊しないように耐震性のある住宅を建てるといったように、リスクの原因となるものを生活から取り除くことを「リスクの回避」という。
×
49
生命保険などに加入するのではなく、貯蓄をするなど自らの備えをもっておくことを「リスクの保有」という。
○
50
基礎利益は、保険会社の基礎的な期間損益の状況を表す指標であり、経常利益に有価証券売却損益等の「キャピタル損益」を加えて、危険準備金繰入額等の「臨時損益」を除いて算出される。
×
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憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
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憲法(人権⑬)
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憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
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供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法