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問題一覧
1
受任者Aがその委任事務処理の必要上負担した債務を委任者Bに対し受任者Aに代わって弁済することを請求(代弁済請求)するについては、委任者BがAに対して、別途金銭債権をもっている場合、代弁済請求権を受働債権として相殺することはできない。
○
2
消費貸借が、その成立の経緯において、貸主の側に少しでも不法があったときは、借主の側に多大の不法があったとしても、貸主は貸金の返還を請求することができない。
×
3
組合員は、組合の債権者に対し、互いに連帯して債務を履行する責任を負う。
×
4
AはBのためにある事務処理を行った。これが、 ①A・B間における委任契約に基づく債務の履行である場合と、②Bのために行った事務管理である場合とに関し、Aは、①の場合には、Bを代理する権限が法律上当然には認められないのに対し、②の場合には、Bを代理する権限が法律上当然に認められる、という説明は正しい。
×
5
父母を貸主とし、子を借主として、成立した返還時期の定めのない土地の使用貸借であって、使用の目的は、建物を所有して経営をなし、併せて、右経営から生ずる利益により老父母を扶養する等の内容の物である場合において、借主は、さしたる理由もなく老父母に対する扶養をやめ、兄弟とも往来を断ち、使用貸借当事者間における信頼関係は地を払うに至った等の事実関係があるときは、使用貸借を解約できる。
○
6
期間の定めのない使用貸借契約が締結された場合において、使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約を解除することができる。
○
7
判例の趣旨に照らすと、未成年者が行為能力の制限を受に動産売買契約を取り消した場合、両当事者が互いに負う返還義務は、同時履行の関係にある。
○
8
判例の趣旨に照らすと、甲が、乙から横領した金銭を、自己の金銭と混同させ、両替し、銀行に預け入れ、又はその一部を他の目的のため費消したのちその費消した分を別途工面した金銭によつて補填する等してから、これをもって自己の丙に対する債務の弁済にあてた場合でも、社会通念上乙の金銭で丙の利益をはかったと認めるに足りる連結があり、また当該弁済の受領につき丙に悪意又は重大な過失があるときは、丙の当該弁済による金銭の取得は、乙に対する関係においては法律上の原因を欠き、不当利得となる。
○
9
Bが組合であり、Aが組合の業務を執行する組合員である場合は、Aは、組合財産から当然に報酬を得ることができる。
×
10
使用貸借では、契約の本旨に反する使用または収益によって生じた損害の賠償および借主が支出した費用の償還は、貸主が借主から目的物の返還を受けた時から 1年以内に請求しなければならない。
○
11
使用貸借の借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することはできない。
×
12
他人の物の売買にあつては、その目的物の所有者が、売買成立当時からその物を他に譲渡する意思がなく、従って、売主において、これを取得し買主に移転することができないような場合であつても、なお、その売買契約は、有効に成立する。
○
13
安全配慮義務は、特別な社会的接触の関係に入った当事者間において信義則上認められるものであるから、元請企業が下請企業を用いる場合には、 元請企業は、下請企業に雇用される労働者に対しても、安全配慮義務を負うことがある。
○
14
事務管理者Aが、本人Bの名前でした法律行為の効果は、本人Bに対して当然には有効にならない。
○
15
組合の設立は、一人で行うこともできる。
×
16
請負の目的物である建物に種類または品質について契約不適合があるときは、たとえ追完が可能な場合でも、追完請求をせずに、損害賠償を請求することができる。
〇
17
未成年者が他人に損害を加えた場合、道徳上の是非善悪を判断できるだけの能力があるときは、当該未成年者は、損害賠償の責任を負う。
×
18
人がその品性、徳行、名声、信用などについて社会から受けるべき客観的な社会的評価が低下させられた場合だけではなく、人が自己自身に対して与えている主観的な名誉感情が侵害された場合にも、名誉毀損による不法行為が成立し、損害賠償の方法として原状回復も認められる。
×
19
交通事故の被害者か後遺症のために身体的機能の一部を喪失した場合には、その後遺症の程度が軽微であって被害者の現在または将来における収入の減少が認められないときでも、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害が認められる。
×
20
兄が自己所有の自動車を弟に運転させて迎えに来させた上、弟に自動車の運転を継続させ、これに同乗して自宅に戻る途中に、弟の過失により追突事故が惹起された。その際、兄の同乗後は運転経験の長い兄が助手席に座って、運転経験の浅い弟の運転に気を配り、事故発生の直前にも弟に対して発進の指示をしていたときには、一時的にせよ兄と弟との間に使用関係が肯定され、兄は使用者責任を負う。
○
21
契約不適合責任を免除する特約を結ぶことはできるが、その場も、目的物について売主が自分で第三者のために設定した権利があったときは、売主は、責任を免れない。
○
22
一般には畏怖感を与えるおそれのない小型愛玩犬の場合、鎖を外して、その犬を恐がった子供が自転車の操縦を誤って事故が起きたとしても、鎖を外した飼主は相当の注意をしていなかったとは言えない。
×
23
借主は消費貸借契約において返還の時期が定められていた場合であってもいつでも返還をすることができる。
○
24
消費貸借では、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、 借主は、その物の価額を返還することができる。
○
25
不法行為により死亡した被害者の兄弟姉妹は、財産的損害賠償に加えて慰謝料も請求することができる。
×
26
責任無能力者の失火の場合、 監督者の監督義務違反に故意又は重過失がなければ、監督者は責任を負わない。
○
27
使用貸借契約では借主は自己の財産におけるのと同一の注意義務を負うが、賃貸借契約では借主は善管注意義務を負う。
×
28
請負契約の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合せず、 それが請負人の責めに帰すべき事由による場合、 注文者は、請負人から損害の賠償を受けていなくとも、特別の事情がない限り、報酬全額を支払わ なければならない。
×
29
注文者が破産手続開始の決定を受けた場合、請負人又は破産管財人は契約を解除できるが、仕事完成後は、請負人も破産管財人も解除できない。
×
30
成果報酬型の委任契約においては成果の引き渡しと報酬の支払いは同時履行の関係にある。
〇
31
贈与契約の撤回は当事者が将来に向かって契約の効力を消滅させるものであり、また時効、除斥期間によっては消滅しない。
〇
32
寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。一方受寄者は、有償、無償に関わらず寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
×
33
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用の償還を請求することができるが、支出の日以後におけるその利息の償還を請求することはできない。
×
34
不法行為により死亡した被害者の相続人が加害者に対し不法行為に基づく損害賠償を請求した場合、裁判所は、生命保険契約に基づいて給付される死亡保険金の額を、損益相殺により損害賠償額から控除することができる。
×
35
定型約款は「変更が相手方の一般の利益に適合するとき」「変更が契約した目的に反せず合理的であるとき」は個別に相手方と合意することは不要であるが、いずれの場合でも、定型約款準備者による変更内容等の周知がない場合には、変更の効力は生じない。
×
36
除名された組合員は、組合財産の持分の払戻しを受けることができない。
×
37
受寄者は、特約がなくても、報酬を請求することができる。
×
38
債権者がA、債務者Bの債権があり、またBは第三者Cに対して債権を有する。この場合に、BのCに対する債権について、債権者Aが債務者BからCへの債務の回収について委任契約をし、その回収した金額を債権者Aの債務者に対する債権の弁済に充てることによって、Aが債権の回収を確実にするという利益をも得ようとしている場合、受任者Aにも利益のある委任契約となるため、委任者Bからの解除には原則として損害賠償が必要である。
○
39
解除権を有する者が故意に契約の目的物を改造し、他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅するが、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、消滅しない。
○
40
【要確認】判例によれば、消費貸借により貸し渡された金銭の返還義務を目的として準消費貸借をすることは許されない。
×
41
注文者に引き渡された仕事の目的物の品質が請負契約の内容に適合しないものである場合、注文者の報酬支払義務と、請負人の修補に代わる損害賠償義務とは、同時履行の関係にある。
○
42
有償寄託において、寄託者の報酬支払債務と受寄者の目的物返還債務は、同時履行の関係にある。
○
43
債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確にしている場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは、 領者は、催告をすることなく、直ちに契約の全部の解除をすることができる。
○
44
委任者が死亡しても委任が終了しないこととする特約は有効である。
○
45
AがBに対して電器製品を売却する旨の売買契約 (両債務に関する履行期日は同一であり、AがBのもとに 電器製品を持参する旨が約されたものとする。)に関し、Aが履行期日に電器製品をBのもとに持参したが、Bが売買代金を準備していなかったため、Aは電器製品を一旦持ち帰った。 翌日AがBに対して、電器製品を持参せずに売買代金の支払を求めた場合、 Bはこれを拒むことができる。
〇
46
AがBに対する宝石の代金債権を第三者Dに譲渡してBにその旨を通知した後、Bが遅滞なく異議を述べなかった場合、Bは、Dからの宝石代金の支払請求に対し、同時履行の抗弁権を行使することができない。
×
47
売買契約における双方の債務の履行期が同じである場合において、その履行期が経過したときであっても、一方の当事者は、自己の債務について弁済又はその提供をしなけれ ば、債務不履行に基づく契約の解除をすることができない。
○
48
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害または加害者を知った時から5年間行使しないときには、 時効によって消滅する。
×
49
請負契約では、注文者が建物完成前に請負代金全額を完済しているときは、完成と同時に所有権を注文者に帰属させる 「暗黙の合意」 があったものと推認されるほか、完成した建物の所有権は完成後直ちに注文者が取得する旨の特約も有効に結ぶことができる。
〇
50
解約手付が授受された売買契約に関して、売主が売買契約を解除には、買主に対し、手付の倍額を償還する旨を告げてその受領を催告するのみでは足りず、 その現実の提供をしなければならない。
〇
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B分野(第三の保険・傷害②)
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B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
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B分野(少短保険・各種共済)
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B分野(保険と税②)
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C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
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C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
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C分野(株式②)
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C分野(投資信託②)
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C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法